
監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
団体交渉とは、労働組合と会社が労働条件等について交渉し、取り決める手続きです。単なる話し合いではなく“交渉”なので、事前準備をしっかりと行い、ポイントを押さえながら協議に臨む必要があります。
何も分からないまま当日を迎えると、組合側に交渉をリードされ、会社に不利な結果となるおそれがあるため注意が必要です。
そこで本記事では、団体交渉の進め方、交渉に向けた準備のポイント、交渉当日の流れ、会社がやってはいけないこと等をわかりやすく解説していきます。
目次
団体交渉の流れと進め方
団体交渉は、労働組合や外部のユニオン(合同労働組合)との間で、労働条件や待遇について協議する手続きです。団体交渉のおおまかな流れは、以下のようになります。
- 労働組合やユニオンからの団体交渉の申入れ
- 事前準備と予備折衝
- 妥協あるいは決裂で団体交渉が終了
団体交渉に慣れていないと、労働組合に交渉をリードされ、会社が思わぬ不利益を被る可能性もあります。そのため、必要な準備や交渉のポイントをしっかり把握し、事前に対策を練っておくことが重要です。
①ユニオンや合同労組からの団体交渉の申入れ
団体交渉は、労働組合やユニオンからの申込みによって開始されます。申入れは基本的に予告なく行われるため、ある日突然「団体交渉申入書」や「要求書」等が送られてくるのが一般的です。
要求の内容としては、
- 基本給の引き上げ
- 労働時間の短縮
- 有給休暇の取得促進
- 職場環境の改善
- 残業代の適正な支払い
- 公正な人事評価制度の導入 など
の労働条件全般となります。
また、組合事務所の貸与や掲示板の設置など、労働組合の活動ルールについて交渉を求められることもあります。
なお、会社が団体交渉の申入れを拒否することは基本的にできません。
申入れがあった場合の適切な初動対応については、以下のページをご覧ください。
②事前準備と予備折衝
団体交渉を開始するまでに、会社は要求に対する回答や主張を用意しておく必要があります。また、労働組合と「予備折衝」を行うこともあります。
予備折衝とは、あらかじめ労働組合と話し合いの場を設け、団体交渉のルールについて取り決めることをいいます。例えば、
- 交渉担当者の氏名
- 出席者数
- 交渉事項
- 交渉の日時と場所
等を事前に決めておきます。これらの取り決めがないと、当日労働組合側が大勢で押しかけてきたり、交渉事項が次々と追加されたりして、交渉がスムーズに進まないおそれがあります。
そのため、事前準備の一環として予備折衝を行うのが一般的です。
ただし、経営権を持たない者のみを参加させるなど、会社側に有利な条件ばかり提示すると、それだけで団交拒否とみなされる可能性があるため注意が必要です。
③妥結あるいは決裂で団体交渉が終了
団体交渉は、労働組合との「妥協」または「決裂」で終了します。
妥協とは、協議事項について労働組合側と合意ができた状態をいいます。妥協で終了する場合、「協定書」や「合意書」を作成し、双方が署名捺印を行います。
一方、決裂とは、お互いが主張を譲らず合意に至らなかった場合をいいます。
交渉が決裂した場合、労働組合は次の手段として、街頭宣伝やビラ配り、労働審判の申立て、訴訟の提起等を行う可能性があるため、使用者も準備が必要です。
団体交渉開催に向けた準備のポイント
団体交渉は、開催前の事前準備がとても重要です。特に、以下の事項については十分検討しておきましょう。
- ①団体交渉の場所
- ②団体交渉の日時
- ③団体交渉の出席者・発言者
- ④団体交渉の協議内容
- ⑤団体交渉の費用負担
- ⑥弁護士への依頼の検討
これらのルールが曖昧だと、労働組合側に有利な条件で交渉が進み、不利な結果となるおそれもあるため注意が必要です。
団体交渉の場所
団体交渉の場所として、会社施設や労働組合の事務所を使うことは問題ありません。
しかし、会社施設や労働組合の事務所を使用した場合、団体交渉の時間が長引いたり、使用者側の担当者が監禁・脅迫等をされたりするリスクも考えられます。そのため、可能であれば、外部の貸し会議室やレンタルスペースを利用するのが望ましいでしょう。
団体交渉の日時
団体交渉の日時は、業務時間外とするのが基本です。
業務時間中に行うと、交渉に参加しない従業員の仕事量が増え、長時間労働や作業の遅れにつながります。また、団体交渉中も給与が発生することになるため、組合が不当に交渉を長引かせるおそれもあります。
交渉は「1回につき2時間」にするなど、終了時刻も明確に定めておくと安心です。
団体交渉の出席者・発言者
個人企業における個人、会社企業における代表者(代表権を有する社員ないし取締役)が担当者として交渉等をすることができることについては、争いがありません。
一方、代表者以外の者(労務担当役員、人事部長、工場長、事業所長等)が団体交渉を担当することができるかどうかについては、当該企業組織内において、管理・決定権限の配分に応じて団体交渉権限がどのレベルの管理者にどのように配分されているかによって決定されます。
なお、複数人で出席することに問題はありませんが、発言の一貫性を保つためにも、発言者は一人に絞るのが良いと考えられます。
団体交渉の協議内容
団体交渉の協議対象になり得るものは、組合員である労働者の労働条件その他の待遇、当該団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なもののすべてです。
代表的なものとしては、労働の報酬、時間、休息、安全性、補償及び訓練並びに配転、懲戒、解雇等の人事基準、ユニオンショップ、組合活動に関するルール、団体交渉に関する手続きやルール、労使協議手続き、争議行為に関する手続きやルールが挙げられます。
団体交渉の協議内容については、下記の各ページも併せてご覧ください。
団体交渉の費用負担
団体交渉の開催場所を社外の会議室等にすると、費用がかかります。
この費用については、使用者側が負担するのが良いと考えられます。会議室費用を組合に負担させようとすると、費用がかかるのを避けることを理由に、団体交渉の開催場所を組合に有利な会社施設や労働組合の事務所に誘導されるおそれがあるからです。
弁護士への依頼の検討
団体交渉において、弁護士にご依頼いただければ、団体交渉に使用者側担当者と共に参加し、団体交渉が不当に使用者側に不利に進まないよう法的観点から適切なアドバイスをすることができます。
実際、第三者である弁護士が参加していないことで、使用者側担当者が組合の圧力に負け、正常な判断ができずに労働協約を締結してしまうというケースもあります。
団体交渉当日の進め方のポイント
団体交渉当日のおおまかな流れは、以下のとおりです。
- 会場準備
- 会社の立場の説明
- 団体交渉の実施
- 録音や議事録の作成
会場準備
開始時刻の30分~1時間前には会場に入り、机や資料等の設営をしておきます。使用者側と組合側の担当者が向き合う形で机を並べ、資料を配布しておくと良いでしょう。
なお、労働組合の担当者が早めに会場に来ることも想定されるため、余裕をもって準備を済ませることをおすすめします。設営が完了していれば室内で待機してもらっても良いですし、打ち合わせ中等であれば外で待ってもらって構いません。
会社の立場の説明
交渉の序盤では、会社の立場や主張を粘り強く伝えることがポイントです。経営上の必要性や法的観点を踏まえ、根拠のある主張を行うと良いでしょう。
なかには組合側が感情的になったり、暴言を吐いてきたりするケースもありますが、使用者側の担当者は冷静に、淡々と主張を続けることが重要です。
なお、虚偽のデータや根拠のない情報を持ち出すと「誠実交渉義務違反」とみなされ、違法となる可能性があるため絶対にやめましょう。
団体交渉の実施
団体交渉の進行役は、交渉を申し込んできた労働組合側に任せるのが一般的です。
組合から要求の内容について説明を受けたら、あらかじめ用意しておいた回答書を渡し、会社からの回答を伝えます。また、回答に対しては質問や反論を受ける可能性が高いため、事前に「想定問答集」も準備しておくと良いでしょう。
なお、交渉当日に新たな協議事項が出た場合や、想定外の質問があった場合、可能な範囲で回答しても良いですが、安易に要求を呑むのは避けましょう。すぐに回答できなければ「一旦持ち帰って検討します」と伝え、保留にすれば問題ありません。
録音や議事録の作成
団体交渉においては、後の紛争を避けるため、録音や議事録の作成をしておくのが良いと考えられます。
なお、組合が議事録を作成していたとしても、組合に有利な事情のみが記載されていることもあり得るので、使用者側で独自に議事録を作成しておく必要があると考えられます。詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
労働組合との団体交渉の終結
労働組合との団体交渉は、労使間で合意に至って終結する場合もあれば、合意に至らず決裂して終結する場合もあります。
労使間で合意に至った場合
団体交渉の結果、労使間で合意に至った場合は、後に労使間の認識に齟齬が生じないよう、労働協約を締結する必要があります。
労働協約とは、労使間の労働条件その他に関する協定のことです。書面に作成し、両当事者が署名または記名押印する必要があります(労組法14条)。なお、労働協約は要式行為と解されており、書面にて作成されなければ効力を生じないと考えられていることに注意が必要です。
労働協約や労働協約の注意点について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。
団体交渉が決裂した場合
団体交渉が決裂した場合であっても、すぐに団体交渉を終了させてしまうと、誠実交渉義務違反になってしまう可能性があります。
誠実交渉義務違反とならないためには、労使双方が当該議題についてそれぞれ自己の主張・提案・説明を出し尽くし、これ以上交渉を重ねても進展する見込みがない段階に至ったと言える必要があります。
団体交渉を進める上で会社がやってはいけないこと
団体交渉で会社側が特に注意すべきなのは、以下の3点です。
①署名捺印には応じない
労働組合から議事録や合意書へのサインを求められても、交渉が終了するまでは署名捺印しないようにしましょう。これらの書面は労働組合に有利な条件で作成されている可能性があり、また双方が署名捺印した時点で「労働協約」の効力が発生してしまうためです。
②要求をそのまま呑まない
会社には「誠実交渉義務」がありますが、必ずしも組合の要求に応じる義務はありません。会社の主張や反論はしっかり伝え、不当な要求には屈しないことが重要です。
③訴訟中であることを理由に交渉を拒否しない
協議事項について訴訟中であっても、組合から交渉を求められたら応じる必要があります。その場合、「会社の意見は、訴訟で主張しているとおりです。」等と回答すれば良いでしょう。
会社がやってはいけない対応については、以下のページでさらに詳しく解説しています。
団体交渉に関する裁判例
事件の概要
労働組合が、会社に対し、昭和59年、ユニオン・ショップ協定締結、チェック・オフ実施、組合事務所貸与、組合掲示板設置等を要求しました。その後、昭和61年7月、労働組合は、会社に対し、組合役員への配転命令及び配点基準・手続き等についての団体交渉も求めました。
この間、労働組合と会社の間で、賃金、諸手当引き上げ、並びに賞与等についての妥結はありましたが、上記の事項については交渉が継続していました。
しかし、会社は、以後の労働組合からの団体交渉の申し出に対し、各事項は解決済みであるとして団体交渉を拒否し続けました。
そこで、労働組合が労働委員会に対して救済を申し立てたところ、労働委員会は、「会社は、解決していないものを解決済みであるとして団体交渉を拒否してはならず、誠実に団体交渉に応じなければならない」等を内容とする救済命令を発しました。
これに対し、会社が労働委員会の救済命令の取り消しを求めて行政訴訟を提起したというのが、本事件の概要です。
裁判所の判断(東京地方裁判所 平成元年9月22日判決)
裁判所の判断は、以下のとおりです。
使用者は、自己の主張を相手方が理解し、納得することを目指して、誠意をもって団体交渉に当たらなければならず、労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明したり、必要な資料を提示したりするなどし、また、結局において労働組合の要求に対し譲歩できないとしても、論拠を示して反論するなどの努力をすべき義務がある。そして、合意を求める労働組合の努力に対しては、誠実な対応を通じて合意達成の可能性を模索する義務がある。
もっとも、使用者の団交応諾義務は、労働組合の要求に応じたり譲歩したりする義務までは含まない。しかし、労働組合の要求に応じられないのであれば、その理由を十分説明し納得が得られるよう努力すべきである。
本件会社の態度は、労働組合の要求に対し、具体的な検討を行っておらず、不当労働行為である。
よって、労働委員会の救済命令は正当なものである。
ポイント・解説
まず、労組法7条2号「団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」という内容に、使用者が誠実に団体交渉に応じないことが含まれることを明言した点がポイントとなります。
また、誠実交渉義務という概念を裁判例上明確に定義した点にも意義があります。
さらに、誠実交渉義務の具体的内容として、①自己の主張を相手方が理解し納得することを目指すこと、②相手方への回答や自己の主張の根拠を具体的に説明すること、③自己の主張を裏付けるのに必要な資料を提示すること等が含まれることを指摘した点も、ポイントとなるでしょう。
団体交渉を有利に進めるためにも専門的知識がある弁護士にご相談ください
団体交渉は、適切に対応しないと会社に不利な結果となったり、不当労働行為として違法になったりする可能性があるため、会社側の担当者は十分注意が必要です。また、あらかじめ要求への回答を用意したり、想定質問を準備したりと、事前準備も欠かせません。
しかし、団体交渉が初めての場合、これらの対応を使用者の方だけで行うのは困難といえます。弁護士であれば、団体交渉を申し込まれたときの初動対応から事前準備、当日の対応までトータルでサポートできます。
また、団体交渉に同席することも可能なので、労働組合の圧に押されたり、不当な要求に応じてしまったりするリスクも避けられます。
「団体交渉を申し込まれた」「どのように対応すれば良いか分からない」とお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人ALGにご相談ください。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)
執筆弁護士
- 弁護士法人ALG&Associates
この記事の監修
- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある