
監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
会社としては、労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合、びっくりして労働組合の提案に応じてしまったり、反対に不適切な対応を取ってしまったりするケースがあります。そのような事態を防ぐためにも、会社として万全な準備を整えておくことが必要です。
ここでは、団体交渉の申し入れに際し、会社側が講ずべき対応等について解説していきます。
目次
団体交渉を申し入れられたときの初動対応
団体交渉を申し入れられたら、以下の流れで対応を行います。
- 団体交渉申入書の内容を確認する
- 交渉を求められている内容が「義務的団交事項」であるか否かを検討する
- 団体交渉の日時・場所について調整する
会社としては、労働組合の要求を断るのか、一定の譲歩をするのか等の判断を迫られます。まずは、会社の解決方針や団体交渉の進め方について、会社側の意向確認を行っておきましょう。
昨今、労働組合から団体交渉を申し入れられた経験の少ない会社が多くなっています。
その結果、労働組合という外部の団体なら団体交渉に応じなくても良いと安易に考えてしまいかねません。
しかしながら、労働組合からの団体交渉の申し入れには誠実に応じなければならない法的な義務があるため、適当に対応したり、対応を拒絶したりすること許されません。
団体交渉の進め方については以下のページもご覧ください。
①団体交渉申込書を確認する
団体交渉申入書が届いた場合、まず労働組合の実態を把握しましょう。既知の組合か、法的に認められた組合かを確認し、名称をWeb検索する等、可能な限り組合の実態の把握に努めます。
活動実態のある組合であれば、申入書の交渉事項を確認し、労働条件の改善を求める内容か否かを判断します。政治的な要求が含まれる場合、労働条件と関連がなければ交渉を拒否できます。
交渉事項を精査できたら、交渉の日時や場所を含む回答書を作成して組合に送付します。極端に遠い日付や場所を指定するなど、実質的に拒絶とみなされる行動は避けましょう。
②相手方の労働組合について情報収集をする
「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」ともいうように、団体交渉の相手方である労働組合について情報収集しておくことは、団体交渉を適法かつ冷静に進めるにあたって重要です。
特に、労働組合が組織として支部や分会が存在している、上部団体が存在している等、複雑な構成となっている場合には、どの組織の誰と団体交渉を実施するのか判断する必要もあります。
情報収集の方法としては、インターネットでの検索を活用するのが一般的です。
こういった情報を収集することで、団体交渉においてどういった方針をとってくる労働組合であるのか把握できる場合もあります。
③労働問題に強い弁護士に相談する
団体交渉を労働問題に強い弁護士に相談し依頼することで、会社の不当労働行為を回避し、早期かつ妥当な解決を目指すことが可能となります。
具体的に以下のような弁護士介入のメリットが考えられます。
- 経験に基づく交渉戦略の立案
- 事態の悪化・会社の不利益を防げる
- 弁護士が味方につくことで冷静な話し合いができる
- 交渉中止や和解の落としどころを判断できる
- 労務トラブルを未然に防ぐ体制づくりをサポートできる
団体交渉を拒否することはできるのか?
労働組合法第7条第2号では、正当な理由のない団体交渉の拒否を禁止しています。そのため、会社側は、正当な理由がない限り、団体交渉に応じる義務があります。
また、単に交渉の場に出席するだけというような不誠実な対応も許されません。団体交渉に対する会社側の不適正な対応は、「不当労働行為」に該当し違法とみなされる可能性があります。
その他にも団体交渉を放置した場合のリスクとして具体的に以下のような点が考えられます。
- 法的制裁:労働委員会から是正命令が出され、法的制裁を受けるおそれがある
- 労働審判や訴訟:労働審判や訴訟に発展し、裁判官の不利な心証につながる可能性がある
- 企業イメージの悪化:労働組合との関係が悪化し、企業のイメージが損なわれるおそれがある
- 従業員の士気低下:従業員の士気が低下し、職場環境が悪化する可能性がある
- 経済的損失:法的費用や賠償金など、経済的な損失が発生する可能性がある
会社の誠実交渉義務については以下のページもご覧ください。
団体交渉でやってはいけない対応とは?
団体交渉で会社がやってはいけない対応として、以下の10項目が挙げられます。
- 正当な理由なく団交を拒否する
- 所定労働時間内に交渉を行う
- 社内施設や労働組合事務所を使用して交渉する
- 無茶な要求でも拒否せずに応じる
- 組合をやめるように説得する
- 組合員を特定しようとする
- 労働組合が用意した書類に安易にサインする
- 上部団体役員の出席を拒否する
- 子会社の団体交渉に親会社が参加する
- 訴訟中だからと団体交渉を拒否する
団体交渉において会社が特に避けるべきことは、不当労働行為と認定されるような行為を行うことです。
上記の禁止事項について、弁護士であれば的確に回避し、解決に向けて交渉することが可能です。
団体交渉への対応について不安を感じる場合は弁護士に一度相談すると良いでしょう。
団体交渉の対応に関する裁判例
会社側の対応が不誠実なものであり、不当労働行為に該当するとされた事例があります。
事件の概要
【平19(行ウ)698号 平成20年7月3日判決 東京地方裁判所】
昇給等を交渉事項とする団体交渉の申し入れに対し、会社は、団体交渉を開催したものの、予め用意された回答書を読み上げるのみで、具体的な説明をせず、財務資料等の提示や説明要求に応じませんでした。
そこでこれらの会社側の対応が不当労働行為に該当するか否かが争われました。
裁判所の判断
会社の一連の対応は、労働組合の交渉事項について、実質的な協議、交渉を行い、合意に達するよう努める態度がみられないもので不誠実なものであったとして、不当労働行為の成立を認めました。
ポイント・解説
団体交渉の拒否は不当労働行為に該当し、違法と評価されます。
団体交渉の場面における不当労働行為には、単に話し合いを拒否したり、打ち切ったりするといった明確な拒否行為だけでなく、「不誠実な態度で交渉をする」ことも含まれ、企業には誠実交渉義務がある等と表現されます。
本件では、労働組合が決算書の開示を求めたにもかかわらず、会社側は理由もなく開示せず団体交渉を行おうとしました。しかしながら、決算書の開示が、実効性のある交渉に必要であったことを理由に、会社が「正当な理由」なく開示を拒否することは、不誠実な交渉態度であり、不当労働行為にあたるという判断下されました。
団体交渉に関するQ&A
団体交渉で不当な要求をされた場合の対応方法を教えてください。
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会社側は労働組合からの団体交渉申し入れに対して誠実に対応する義務がありますが、すべての要求に応じる必要はありません。
不当な要求に対しては毅然と拒否することが重要です。まずは団体交渉の要求が義務的団交事項に該当するかを判断し、該当しない場合は拒否できます。その他にも、暴言や暴力があった場合、法的根拠を欠く過大な要求があった場合、事前に知らされていない質問があった場合など、具体的な各ケースに応じた対応が求められます。弁護士に相談することで、それぞれのご状況に合った適切な対応が可能となります。
団体交渉申入書が届きましたが、誰が組合員なのか分かりません。団体交渉に応じるべきでしょうか?
-
会社側は、誰が組合員なのか分からないからといって、「労働組合から組合員が明らかにされるまで団体交渉を拒否する」というような行為をしてはいけません。 なぜなら、団体交渉において組合側は組合員の身元を常に明らかにする必要はないからです。
特に、ユニオンに加入した労働者が報復を恐れて自身の加入について明かしたくないと考えているケースもあります。無理に該当組合員を特定しようとすると不当労働行為とみなされるおそれもあります。
誰が組合員なのか分からなくても団体交渉には応じるようにしましょう。
団体交渉の初動対応について労働問題に強い弁護士にご相談ください
団体交渉は、誠実な交渉を義務付けられており、会社の対応が「不当労働行為」にならないよう注意が必要です。不当労働行為に該当するケースにおいても、団体交渉の拒否が多くを占めているといっても過言ではありません。
会社が、団体交渉事項の選別や労働組合の適法性等について法的な検討をすることなく、交渉を拒否する等してしまえば、労働委員会に不当労働行為救済命令を申し立てられ、労働委員会から呼び出され、最終的には団体交渉に応じるように命令されたうえ、その内容が公表されることもあります。
適法に団体交渉に臨むためには、専門的な知識と経験を有する弁護士への依頼をお勧めします。
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執筆弁護士
- 弁護士法人ALG&Associates
この記事の監修
- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある