事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 試用期間満了 |
問題社員 | 懲戒解雇 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
先日、中途採用で営業職社員を採用したのですが、当該社員(以下「相手方」といいます。)が入社初日の研修において、研修担当社員に対して唐突に暴言を吐く、机を叩きつけて反抗的態度をとる等の行為に及ぶという事案が発生しました。
後日、相手方と面談をしたのですが、事情を聞こうにも担当者が全て悪いの一辺倒であり、他の社員にも暴言を吐く等、相手方の対応によって他の社員にも悪影響が生じ始めています。
就業規則上、試用期間は3ヶ月と定められていますが、試用期間途中で相手方を解雇したいと考えています。この場合、どのような法的リスクがあるでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
一般的に、試用期間途中での解雇は、試用期間満了時における本採用拒否と比較して、解雇が無効であると判断されるリスクが高いものとされています。
そもそも、試用期間は、業務の適格性判定期間として設定されるものであり、その期間内に訓練等を積み重ねて能力を培っていくものという性格があります。そうすると、試用期間途中での解雇は、業務能力を培う機会を会社が一方的に奪う側面があり、裁判例の中にも業務の適格性を判断するには時期尚早であるとして、試用期間途中での解雇を無効とした事例もあります。
そうすると、試用期間途中で相手方を解雇すると、解雇が無効とされるリスクがありますので、基本的には試用期間満了時に本採用拒否を行うのが法的リスクの面からは望ましいと考えられます。
今後、貴社としては、本採用拒否に向けて、相手方の問題行動に対して繰り返し注意指導を行うことや、相手方に対してどのような業務遂行を期待しているかを明確に提示し、その水準に満たなかったことを客観的に証するような証跡を残し、本採用拒否が適法であると判断されるための資料を収集されることをお勧めします。
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