| 事例内容 | 解決事例 | 
|---|---|
| 雇用 | 有期雇用 | 
| 安全衛生 | 労働審判 | 
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 | 
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】16万円
- 【依頼後・終了時】10万円
 
事案の概要(背景・状況・相談内容等)
有期雇用契約を結んでいる従業員から労働審判を申し立てられました。
当該従業員が入社して3ヶ月の契約期間が満了する際、能力不足を原因として、時間給を下げた内容で契約を更新する旨の合意をしたところ、後になって当該従業員から「不当に金額を下げられた」と主張され、労働審判申立書を渡されました。
弁護士方針・弁護士対応
当該従業員(申立人)は会社からの一方的な労働条件の不利益変更が違法である旨主張しているようですが、入社してから3ヶ月間の労働契約と更新後の労働契約は別個であるため、これらの労働条件が異なることは何ら問題がなく、違法な労働条件の不利益変更には当たらない旨を主張しました。
また、労働審判申立書では主張がなかったものの、労働契約の更新に対する申立人の期待に合理的な理由がある旨の主張(労働契約法19条に基づく主張)が労働審判当日に出ることも想定し、申立人の業務内容等から従前の内容での労働契約の更新を期待する余地はない旨の主張を検討しました。
解決結果
労働審判当日は概ね想定通りの進行となりました。
審判官は具体的に判断を示さなかったものの、申立人の主張する労働条件の不利益変更の適法性の問題については、こちらの主張が通った形となりました。
結果、調停が成立し、会社側は早期解決の趣旨で少額の支払いに応じたのみで、概ね会社側に有利な条件で合意することができました。
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