| 事例内容 | 相談事例 | 
|---|---|
| 求職・復職 | メンタルヘルス不調 私傷病休職 休職期間満了 休職 | 
| 就業規則 | 就業規則 | 
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 | 
概要
休職後に一度復職した相手方に対して再度休職命令を出す場合、休職期間はどの程度必要でしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
就業規則には、「社員が復職後6か月以内に同一ないし類似の事由により欠勤ないし通常の労務提供をできない状況に至ったときは、復職を取消し、直ちに休職させる。なお、この場合の休職期間は、復職前の休職期間の残期間とする。」と規定されていました。
休職事由について同一又は類似といえる状況ではなく、復職の取消といえる状況になかったため、復帰前の休職期間を、復職後の休職期間と通算できずに、相手方に対する再度の休職命令は新たな休職として扱われる可能性があると考えられました。
仮に、本件で復職前の休職期間と復職後の休職期間を通算した前提で、休職期間満了により自然退職とした場合、後の裁判で「再度の休職命令のタイミングで新たに休職期間を起算すべきであった」と判断され、休職期間として十分であったとはいえないとして、自然退職が認められないリスクが考えられました。
このようなリスクを回避するため、再度の休職命令のタイミングで休職期間が新たに起算されるものという前提で休職命令をだすことが望ましいという助言を行いました。
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