該当した解決事例5件
- 妊娠中の女性パートタイマー社員の雇止め - 妊娠中の雇止め- ご依頼者:製造業
- 相手方:女性パートタイマー社員
 依頼者の工場の稼働が下がったことから、コストカットの必要性が生じ、パートタイマー社員の雇止めが検討されることになりました。もっとも、当該パートタイマー社員は妊娠したばかりであり、妊娠を理由とした雇止めであると疑われかねない状況にあったため、雇止めの対応全般について相談を受けました。
- 業務が終了するのか未定の有期雇用の従業員への対応- ご依頼者:会社
- 相手方:従業員
 期間の定めがある従業員に対して依頼している業務について、雇用期間満了の直前まで継続するのか終了するのかがわからないものがあります。この従業員にはどのような対応をすることがよいでしょうか
- リモートワークを導入するにあたっての補助費用について、正規雇用・非正規雇用間で差異を設けることができるか否かについて - リモートワーク導入にあたっての補助費用と同一労働同一賃金について- ご依頼者:自動車販売・買取会社
 リモートワークを導入するにあたり、初期費用の補助として当初に数万円、光熱費等の補助として毎月数千円を支給することを検討しているが、正規雇用・非正規雇用とで同額の支給を行わなければならないのか。
- 妊娠をきっかけに契約期間満了として雇止めをしてよいかの相談 - 有期の契約社員が妊娠した際の雇止めについて- ご依頼者:製薬、健康食品製造を行う会社
- 相手方:有期の契約社員(女性、妊婦)
 有期の契約社員Aが妊娠し、予定していた業務ができなくなるため、雇止めをしてよいか、相談がありました。Aは、2~3年後に定年退職予定の資格が必要な専門職につく予定の後任者として採用されました。Aには、Bと共に仕事をし、Bによる指導及び引継ぎをしながら、Bの業務である専門業務を担っていくことが求められていました。会社側は、Aに対して、Bの後任として採用すること、Bと仕事をしながら引継ぎを完了させること等について、採用時には十分な説明をできていなかったようでした。
- 契約社員の無期転換に関する運用と社内規程の見直し- ご依頼者:特殊法人
- 相手方:契約社員等
 無期転換ルールの施行に対応するにあたって、契約社員等を人事評価に基づき無期転換対象人員を限定していく必要性が高く、それに伴い人事評価制度自体の変更が必要となっている。 また、無期転換対象人員を限定するにあたって、5年を超えるまでに雇止めを実施する必要があるが、雇止めを適法に行っていくためにはどういった留意点があるか。
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