該当した解決事例10件
- 法律相談 - 退職予定者に対する賞与の支給- ご依頼者:株式会社
- 相手方:労働者
 就業規則を確認すると、賞与支給時に在籍していることを条件としており、また、賞与の支給に関してある程度企業側に裁量がある条項となっていました。 しかしながら、退職の予定日は、賞与の支給日以降になっており、また、これまでの実情として長年にわたって一定額の賞与を支給し続けているという実績がある状況でした。
- ボーナスと同一労働同一賃金について- ご依頼者:従業員数約100人・メーカー
- 相手方:非正規社員
 非正規社員に対して、同一労働同一賃金の考え方を反映し、大体正社員の3分の1程度の賞与を支給しようと考えている企業からのご相談。 相談内容のとおり、賞与についても同一労働同一賃金のルールは妥当しますが、慎重な検討が必要になります。
- 社用車を破損させた損害の一部を従業員に賠償させる方法 - 社用車の破損と賃金控除について- ご依頼者:造園・剪定事業
- 相手方:ドライバー
 社員全員に社用車をどこかにぶつけてくる度に必ず名乗り出るよう言い聞かせていたものの、改善せず、車両破損を繰り返すため、社員全員に対してペナルティを課したいと考えている。ペナルティ案として、社員全員に一律、①月額給料から5000円を引く、もしくは②賞与の支給予定額から5000円を引く、という2つの案を検討されており、このような対応が可能か、という相談をいただいた。
- フルタイム勤務パートとアルバイトとの賞与支給の有無についての合理的説明- ご依頼者:従業員数300人程度、資本金2000万円の株式会社
- 相手方:有期雇用労働者(フルタイムで勤務しているパート社員と、短時間勤務のアルバイト社員)
 フルタイム勤務のパート社員には賞与を支給し、他方で短時間勤務のアルバイトには賞与を支給していません。賞与の支給の有無について合理的な説明をどのようにすればよいでしょうか。
- 賞与の支給基準の適法性 - 有給取得を理由とする賞与減額の適法性- ご依頼者:従業員数4000人以上
- 相手方:従業員
 当社は賞与の支給額について、退職予定者が賞与支給日に「在籍」はしていても、支給日前に最終出社日を迎え、支給日まで有給休暇を消化している場合、0.8の在籍係数を掛ける内規を定めています。このような取扱いは法律上問題ないでしょうか。
- 残業過多防止のため、マイナス評価をすることのリスク- ご依頼者:300名
 弊社では残業過多を防止するため、賞与算定時に残業をどの程度したのかを参考にマイナス評価をしています。マイナス評価をすることのリスクはありますでしょうか。
- 赤字を出した学科の教職員に限り賞与を減額することができるか- ご依頼者:学校法人
 学園内の特定の学科が多額の赤字を出しており、この学科の教職員に限って賞与をカットすることはできますか。校長や副校長などの責任者も賞与をカットしなければ、当該学科の教職員の賞与をカットすることはできないでしょうか。
- 休業手当 - コロナウイルスの影響で仕事を回せなかったアルバイトに、休業手当の支払いを要求された事例- ご依頼者:建設業
 コロナウイルスの影響で仕事が減ったしまったので、今まで定期的に仕事を頼んでいたアルバイトに対して、仕事を回していなかったところ、休業手当の支払いを要求されました。支払う義務はありますか。
- 整理解雇について - 解雇無効のリスクを説明し、改善の機会を与えるように助言した事例- ご依頼者:中小企業
 売上が上がっていない支店の支店長を解雇したいが、整理解雇として有効であるか否か。
- 未払残業代の精算及び将来の未払残業代発生防止措置に関する規則の改定及びアドバイザリー - すでに発生していた未払残業代の精算に関するアドバイザリーと将来の未払残業代発生防止措置に関する規則改定- ご依頼者:人材派遣等を事業目的とする株式会社
 依頼者において正確な労務管理ができていなかったことが原因で生じてしまった未払残業代の精算に向けてアドバイザリーを行うとともに、未払残業代の発生原因を突き止め、将来の未払残業代が生じないよう、規則の改定などを行いました。 ご相談を頂いた時点ですでに多くの労働者について未払残業代が発生してしまっており、合計すると少なくとも1000万円は下らない状況でした。
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