該当した解決事例9件
- 法律相談 - 諭旨退職と退職金の不支給- ご依頼者:一般社団法人
- 相手方:退職社員
 本件においては、職能資格ポイントを積算するポイント制退職金制度が採用されているとのことであるため、これは、賃金の後払い的性格が強いと判断される可能性が高い。したがって、諭旨退職をした社員に対し、就業規則の定めに従い、対象金の支払いを拒否することはできないと判断される恐れがある。
- 法律相談 - 社会保険料の自己負担分を会社が立て替えた場合に退職金と相殺できるか- ご依頼者:介護関係の事業者
- 相手方:従業員
 従業員が休職期間中の社会保険料の自己負担分を支払わなかった場合、自己負担分の合計額を休職後に会社が支払う予定である退職金と相殺してもよいのか。
- 退職金減額 - 退職後に請求された退職金を約半額に減額した事例- ご依頼者:中小企業
- 相手方:従業員
 退職した従業員から退職金請求がされた事案。
- 適正な範囲での未払い賃金や退職金の解決 - 未払い残業代等の支払いを求められたが、弁護士の介入により300万円以上減額し合意となった事例- ご依頼者:砂防調査会社
- 相手方:年齢30代、男性、正社員
 従業員から未払い残業代等の支払いを求めて、労働審判が提起されたもの。相手方の労働時間の主張の根拠が、LINEやメールに基づくものであったため、相手方の主張の不合理性や客観的事実に反することを事細かく主張することとした。なお、退職の有効性については、特に問題にはなっていなかったものの、退職金の一切を支払わなかったため、その不支給決定が問題になった。
- 休業手当 - コロナウイルスの影響で仕事を回せなかったアルバイトに、休業手当の支払いを要求された事例- ご依頼者:建設業
 コロナウイルスの影響で仕事が減ったしまったので、今まで定期的に仕事を頼んでいたアルバイトに対して、仕事を回していなかったところ、休業手当の支払いを要求されました。支払う義務はありますか。
- 整理解雇について - 解雇無効のリスクを説明し、改善の機会を与えるように助言した事例- ご依頼者:中小企業
 売上が上がっていない支店の支店長を解雇したいが、整理解雇として有効であるか否か。
- 中退共による退職金支給と過払金について当社は中退共に加盟しており退職金支払の一部が中退共から行われます。 しかしながら、若年層社員の自己都合退職では、中退共の支払金額が、当社の退職金規定を上回って支払われることがあり、その場合、中退共で個人の口座に入金された後、差分を当人の口座から戻してもらうという運用をしています。 これは、法律的に問題となりますでしょうか。
- 未払残業代の精算及び将来の未払残業代発生防止措置に関する規則の改定及びアドバイザリー - すでに発生していた未払残業代の精算に関するアドバイザリーと将来の未払残業代発生防止措置に関する規則改定- ご依頼者:人材派遣等を事業目的とする株式会社
 依頼者において正確な労務管理ができていなかったことが原因で生じてしまった未払残業代の精算に向けてアドバイザリーを行うとともに、未払残業代の発生原因を突き止め、将来の未払残業代が生じないよう、規則の改定などを行いました。 ご相談を頂いた時点ですでに多くの労働者について未払残業代が発生してしまっており、合計すると少なくとも1000万円は下らない状況でした。
- 法律的にみて適正な範囲内での金銭的解決 - 会社の元役員からの未払退職金請求について交渉及び訴訟を経た結果およそ50パーセントを減額できた事例- ご依頼者:機械製品の購入、輸入、製造、販売等を事業目的とする株式会社
- 相手方:50代、正社員を経て依頼会社の役員を務める
 本件は、依頼者である企業において、営業職従業員として数年働いた後、依頼者の役員を数年務め、最終的に依頼者を退職した相手方が、依頼者の支給した退職金が不足しているとして、依頼者に対し、未払いとなっている退職金の支払を求めてきたという事案でした。 依頼者としては、自らの定める退職金規程の定めに従って退職金を支給したと考えていたものの、相手方の代理人となった弁護士からの内容証明郵便が届いたことを受けて、速やかにご相談していただきました。
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