2026.3.2(月) 事業場外みなし労働時間制における「労働時間を算定し難いとき」への該当性(協同組合グローブ事件)~最高裁令和6年4月16日判決~ニューズレター2026.3.vol.171 執筆弁護士: 弁護士法人ALG&Associates 企業法務担当執行役員 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 弁護士 宿谷 美聡 2020.6.24(水) 事業場外労働のみなし制の適用が否定された事例について~最高裁平成26年1月24日判決~ニューズレター 2014.4.vol.21 執筆弁護士: 弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也