会社側・経営者専門
労働審判は
弁護士へご相談ください
会社側・経営者専門
労働審判は
弁護士へご相談ください
企業側人事労務に関するご相談は初回1時間 来所・zoom相談無料
相談者は不動産業を営んでいましたが、役員と一部の従業員との間で方針に相違があり、内部で対立が起きてしまいました。
そこで、対立が起きた一部の従業員が退職の意向を示したため、会社としては穏便に済ませたい気持ちもあり、業務を継続しながら協議をしていましたが、最終的にはリーダー格の従業員が新たに事業を始めるということで、対立していた一部従業員が全員自主退社しました。
しかし、その後、自主退社した従業員から、パワーハラスメントによる慰謝料と未払い賃金が存在するとの理由で、会社に対し内容証明郵便が届きました。
相談者は、事実無根だとして交渉を行いましたが、交渉が平行線となり、相手方が労働審判を申し立ててきた段階で、弊所にご相談のうえご依頼くださいました。
労働審判が申し立てられたことから、早急に調査が必要となったため会社を訪問したところ、当該事件について他の従業員の中でも話題となっており、パワハラはなかったと確信しました。 そこで、詳細に聴き取りを行い、労働審判の第1回期日までの間に他の従業員の陳述書を作成し、パワハラがあるとされた上司とのメールのやり取り、さらに労働審判を申し立てた元従業員と他の従業員とのメールやラインのやり取り等を精査しました。 また、未払い賃金についても、賃金体系を一部変更する際に、むしろ従業員のためを考え変更されていた点や、社内で説明が尽くされ全従業員が同意していた事実が明らかになりました。 第1回労働審判期日において、事件の真相をつかんだうえで主張し、証拠の提出を行ったことで、裁判所からは40万円という極めて低廉な金額での和解案が提示されたことにより、相手方もあきらめ、和解による解決に至りました。
相手方は、将来事業所長になってもらうため幹部候補生として転職してきた者であり、一般の従業員に比べて高給取りでした。
しかし、相手方の業務成績が期待していたよりも振るわないこと、会社の業績が悪化し当該事業所を縮小することから、会社は、当該従業員に対し異動命令を行いました。
しかし、異動は不当だとして、相手方は会社の命令に従いませんでした。
そこで、会社は当該従業員を解雇したところ、異動命令及び解雇が無効だとして、解雇無効に基づく未払い賃金及び不当解雇による慰謝料として合計約600万円の請求がなされました。
弊所は、労働審判を申し立てられた後に受任をしました。 まず会社の主張を基礎づけるため、相手方の業務成績と他の一般従業員の成績が比較できるように資料及び事業所ごとの損益が明らかとなる資料をそろえました。 労働審判の第1回期日において、相手方は、「異動は役員の一人に嫌われたため行われたものであり、恣意的な人事で受け入れられない」と主張してきました。このような主張を行ってくることは事前の聴き取りから想定していたため、そのような事実はなく誤解だと相手方の主張を取り合わず、異動命令を出さざるを得なかった理由を客観的な資料に基づき事実として主張・立証しました。 すると、労働審判委員の双方が異動命令はやむを得ないと心証を得たようで、解決金として相手方の月額給料3ヶ月分程度の支払いで解決できないかと調停案が打診され、予定していたよりも低額で解決に至りました。
企業側人事労務に関するご相談は初回1時間 来所・zoom相談無料
「元従業員から労働審判の申立てがなされたので、その対応をお願いしたい」という相談が多数あります。
労働審判は、平成18年4月1日から開始された制度で、それまでの労働訴訟が解決に至るまでの期間が
長すぎる点を踏まえ、迅速性・柔軟性・専門性を特徴としています。
3回以内の期日で終わることが法定されており、平均審理期間が80日未満と極めて短期に解決し、期日には
企業側・労働者側の知見を持った労働審判委員が出席します。
そのため、会社側の主張書面や証拠の準備だけではなく、期日におけるプレゼンテーションも極めて重要な要素となります。
一方、労働審判では労働訴訟に比べ、話し合いにおける柔軟な解決を行うことも予定されていますので、
訴訟となった場合の見通しを読みつつ、会社としては、話し合いを行うのか徹底的に争うのかという
方針決定が重要となります。
労働審判は、3回以内の期日で終了することが法定されており、ほとんどが3ヶ月以内で終結します。そのため、初回期日から、万全を期した状態で手続に挑む必要があります。準備期間が必要なため、申立てがなされた場合は、すぐに弁護士に相談すべきです。
労働審判は3回以内に終了するため、初回期日に会社側の意見を明確にしないまま相手方の様子を見ていると、こちらの主張を十分に展開できないまま終わってしまいます。3回の期日は全て重要ですが、初回期日は特に重要と考え、疎かにしないようにすべきです。
労働事件では、労働者側も会社側も感情的になってしまう場合があります。ただ、労働審判では、法的な観点から見ると、会社側にとって悪くない解決案を示されることも少なくありません。労働審判で解決するのか、訴訟に上げて戦うのか、事件の性質を見極めて、労働審判の手続の時点から解決へ向けて戦略を練っておく必要があります。
企業法務事業部を設置し企業向けに特化したサービスを提供することによるノウハウの一元化
法律上の観点から結果やリスク見通すだけでなく、戦略的に対応し、相手方の出方を見据えることにより、高い交渉力をもちます。
弁護士法人ALGの理念として顧客感動を掲げています。顧客感動の提供により、「リーガルサービスを通じ企業価値の最大化に寄与・貢献」します。
企業側人事労務に関するご相談は初回1時間 来所・zoom相談無料
弁護士法人ALGは、企業法務事業部を設置し、企業法務分野の中でも企業側労働法務に注力しています。
東京をはじめとして、拠点で展開しており、全国の様々な労働問題について、企業側の視点で対応することが可能です。
これまでの経験、実績を踏まえて、労働問題に関するセミナーや各種の労働専門誌への寄稿も数多く行っており、
企業側労働問題には定評があります。
著書・論文・監修協力
『労政時報』
『労務事情』
『労働新聞』
『先見労務管理 賃金統計と雇用実務』
『中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A』
『エルダー』
『新版 新・労働法実務相談』
『労働紛争解決のための民事訴訟法等の基礎知識』
過去の開催セミナー
弁護士法人ALGは、企業がビジネスで動くべきスピードに合致するように、速やかな対応を行う体制が整っています。
弁護士法人ALGは、企業法務事業部を設置し、企業法務分野の中でも企業側労働法務に注力しています。東京をはじめとして、拠点で展開しており、全国の様々な労働問題について、企業側の視点で対応することが可能です。これまでの経験、実績を踏まえて、労働問題に関するセミナーや各種の労働専門誌への寄稿も数多く行っており、企業側労働問題には定評があります。
弁護士法人ALGの弁護士は、使用者である企業の立場に寄り添って、実態を踏まえたうえで労働関連法を取り扱うことが日常的であることから、未払残業代請求、問題社員への対応、ハラスメント問題、解雇処分に対する異議などの紛争に直面するような場面だけではなく、日々発生する労務に関する大小さまざまな疑問点の解消、法改正に則した制度設計にあたっての助言・指導などまで、幅広く取り扱うことを得意としています。
弁護士法人ALGでは、企業側の労働問題に対する豊富な経験と実績に基づき、このような突然の手続の申立てに対しても、速やかに代理人として活動を開始し、紛争に対する適切な対応を取ることが可能です。弁護士法人ALGは、使用者のための労働法務を取り扱う弁護士として、会社の利益を死守します。
これからも、弁護士法人ALGでは、会社の利益を最大化するために様々な場面において、会社を守る方策をご提案し続けます。
弊所においては、企業が抱える日々の悩みに共感し、解決に向けて問題を紐解くことを目指し、企業活動と労働関連法の遵守を両立させることを目指して活動しています。
企業法務を中心に弁護士業務を行っており、その中でも企業側の人事・労務管理に力を入れています。企業における人事・労務管理は大局的な視点だけではなく、最新の改正、法解釈に合わせた正確な労働法の理解も不可欠です。昨今、様々な労働関連法の改正がある中、時代に合わせ、企業が成長できる組織作りの助けになるような存在を我々は目指しています。一方、紛争が生じてしまった場合、その紛争をより良い内容で解決するだけではなく、今後、同様の紛争が起こらないよう、その問題が生じた原因にまで遡って根本的な解決を目指します。
上場企業の社外取締役、厚生労働省・技術審査委員会での委員長や委員を務める。近著に「労働紛争解決のための民事訴訟法等の基礎知識」「65歳全員雇用時代の実務Q&A」及び「トラブル防止のための就業規則」(いずれも労働調査会)がある他、労政時報、労働新聞、労務事情、月間人事労務実務のQ&A、先見労務管理、労働基準広報及びLDノート等へ多数の論稿がある。企業側労務問題、企業法務一般及びM&A関連法務など企業側の紛争法務及び予防法務に従事する。
※2023年10月1日現在
一般 | ||
着手金 | 60万円(税込66万円)~ | |
---|---|---|
成功報酬 | 経済的利益の22%(税込)~ |
※成功報酬には、最低成功報酬があり着手金の1.5倍といたします。
※その他、諸経費3万円(税込3万3,000円)、実費・日当等が生じます。
顧問契約をご締結されている場合 | ||
着手金 | 48万円(税込52万8,000円)~ | |
---|---|---|
成功報酬 | 経済的利益の22%(税込)~ |
※成功報酬には、最低成功報酬があり着手金の1.5倍といたします。
※その他、諸経費3万円(税込3万3,000円)、実費・日当等が生じます。
企業側人事労務に関するご相談は初回1時間 来所・zoom相談無料
弁護士法人ALG&Associatesは、東京都新宿区に本部を設置し、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、バンコクの拠点よりリーガルニーズに迅速対応しております。
〒163-1128
東京都新宿区西新宿6丁目22−1
新宿スクエアタワー28F
〒320-0811
栃木県宇都宮市大通り4丁目1−18
宇都宮大同生命ビル9F
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目10−16
シーノ大宮ノースウィング 13F
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3丁目3−1
フジモト第一生命ビルディング8F
〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町7−3
金港ビル6F
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1丁目4−6 4F・10F
大樹生命名古屋ビル
〒541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目5−13
又一ビルディング
〒650-0033
兵庫県神戸市中央区江戸町95
井門神戸ビル5F
〒670-0965
兵庫県姫路市東延末3−12
姫路白鷺ビル301号室
〒730-0032
広島県広島市中区立町2-27
メットライフ広島立町ビル
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1丁目1−1
アクロス福岡4F
246 Times Square building, 11 Floor, Room 11-04A, Sukhumvit Rd., Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110