会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません 会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

人事・労務・労働問題を法律事務所へ相談するなら会社側・経営者側専門の弁護士法人ALGへ

障害者への差別│職場での事例や企業がすべき対策

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

障害者差別は長年問題視されていますが、いまだ解消されていないのが現状です。
しかし、近年は障害者差別の禁止に関する法整備が進められており、障害をもつ人が安心して暮らせる社会の実現に向けた取り組みが強化されています。
事業主もこれらの法令を遵守し、障害者の雇用安定などに努めることが重要です。

本記事では、障害者差別の禁止に関する法律とその内容、障害者差別にあたる具体的なケース、障害者差別を未然に防ぐためのポイントなどを詳しく解説していきます。

障害者への差別とは

障害者差別とは、障害がある人に対して不当な差別的扱いをすることや、合理的配慮を提供しないことをいいます。例えば、障害があることを理由に入店を拒否したり、聴覚障害がある人に音声のみで案内したりするなどの行為が挙げられます。

また、厚生労働省は「障害者雇用促進法」に基づき、事業主が障害者の差別禁止について適切に理解し、対処するための指針(障害者差別禁止指針)を定めています。
この指針では、すべての事業主を対象に、募集や採用、賃金、配置など13の場面において、障害を理由とする差別的扱いをすることを禁止しています。

「障害者差別禁止指針」の詳細は、以下のページでご覧いただけます。

障害者差別の現状

法整備が進んでも、障害者差別はいまだ多く存在しているのが現状です。特に職場や公共交通機関で多く発生しており、「仕事を一切任せてもらえない」「車椅子だから乗車を拒否された」などの悩みを抱える方は大勢います。

障害者差別がなくならない背景には、「無意識の偏見」や「同調圧力の強さ」などがあるとされています。例えば、障害者はミスが多いという先入観から、無意識のうちに仕事を減らしている可能性もあります。

このような潜在意識を根底から変えるのは非常に難しいため、障害者差別は根深い問題と考えられています。

障害者差別に関する法律

障害者差別の禁止については、「障害者差別解消法」や「障害者雇用促進法」において義務付けられています。

障害者差別解消法 障害を理由とする差別を解消して、誰もが共生できる社会を実現するために、不当な差別的取り扱いを禁止し、「合理的配慮」の提供を求める法律
障害者雇用促進法 障害者の雇用の安定を図るために、企業に対して障害者を雇用する義務を課し、差別を禁止する法律

「障害者差別解消法」は、主に社会生活や日常生活における差別の解消を目的としています。
一方、「障害者雇用促進法」は、障害者を雇用する際の注意点や事業主の義務などを定めた法律です。

それぞれの法律の詳細について、次項でみていきます。

障害者雇用促進法

障害者雇用促進法とは、障害をもつ人の雇用安定を図るための法律です。
主に以下の2点を事業主に義務付けています。

  • 雇用分野における障害者差別の禁止
    募集や採用、賃金などの労働条件について、障害者であることを理由に差別的扱いをすることが禁止されています。
  • 合理的配慮の提供
    事業主は、障害者が安心して働くための措置(作業環境の改善等)などを講じなければなりません。

障害者雇用促進法における「障害者」は、以下の3種類に分類されます。

障害の種類 該当する障害
身体障害 視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓・腎臓機能障害、呼吸器機能障害など
知的障害 知的障害者判定機関(児童相談所など)で判定される知的障害
精神障害 統合失調症、そううつ病、てんかん等(症状が安定し、就業が可能な状態にある者)、発達障害(自閉スペクトラム症・アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害など)

このうち、障害者雇用率の算定対象となるのは「障害者手帳を保有する者のみ」とされています。

しかし、実際は手帳を持たなくても、職業生活に支障や困難を感じている人は大勢います。そのため、企業は手帳の有無にかかわらず、積極的に障害者雇用に取り組み、誰もが働きやすい職場づくりに努めることが求められます。

合理的配慮の具体例などは、以下のページで紹介しています。

障害者雇用の合理的配慮

障害者差別解消法

障害者差別解消法とは、障害をもつ人とそうでない人が、お互いを尊重しながら共生できる社会の実現を目的とした法律です。障害者が日常生活や社会生活で抱える支障を取り除くため、事業主に以下の2点を義務付けています。

  • 不当な差別的扱いの禁止
    店舗や事業所において、障害をもつ人に対する差別的扱い(障害を理由とする入店拒否など)が禁止されています。
  • 合理的配慮の提供
    点字や音声案内、筆談での対応など、無理のない範囲で障害者への配慮を提供することが義務付けられています。

なお、かつて合理的配慮の提供は“努力義務”に留まっていましたが、2024年4月1日より“義務化”されています。そのため企業は、障害をもつ人が施設などを利用しやすいよう、可能な範囲で配慮しなければなりません。

職場における障害者差別の事例

職場における障害者差別はいまだ解消されておらず、長年問題視されています。特に差別が起こりやすいのは、以下のような場面です。

  • 障害者の募集及び採用における差別
  • 労働条件や労働契約における差別
  • 配置・昇進・降格など人事における差別

障害者の募集及び採用における差別

障害者の募集・採用における差別としては、以下のようなものがあります。

  • 障害者であることを理由に、募集または採用の対象から外すこと
  • 募集または採用にあたり、障害者に対してのみ不利な条件を付けること
  • 採用の基準を満たす者の中から、障害者でない者を優先して採用すること

なお、採用の条件に“一定の能力があること”を含む場合、その能力が業務遂行上必要と認められれば差別にはあたらないとされています。

一方、障害の影響で事業主が求める能力を満たしておらず結果不採用とした場合、基本的に差別にはあたりませんが、合理的配慮によって能力を満たすと考えられる場合、事業主は応募者に合理的配慮を提供する必要があるとされています。

また、事業主は、障害者から求人内容の問い合わせがあった場合、きちんと説明に応じることが重要です。

以下のページでは、障害者の採用についてより詳しく解説していますので併せてご覧ください。

障害者を採用する際のポイント

労働条件や労働契約における差別

障害をもつことだけを理由に、労働条件や労働契約の更新において不利に扱うことは禁止されています。例えば、以下のような行為は基本的に認められません。

賃金
  • 障害者であることを理由に、一定の手当等の賃金を支払わないこと。
  • 一定の手当等の賃金の支払いにあたり、障害者に対してのみ不利な条件を付けること。
  • 昇給にあたり、障害者にのみ試験を課すこと。
雇用形態の変更
  • 障害者であることを理由に、障害者のみを雇用形態変更の対象とすること、又は障害者のみを雇用形態変更の対象から外すこと。
  • 雇用形態の変更にあたり、障害者に対してのみ不利な条件を付けること。
  • 雇用形態変更の基準を満たす者の中から、障害者又は障害者でない者のいずれかを優先して変更の対象とすること。
  • 障害者であることを理由に、フルタイムからパートタイムに変更させること。
労働契約の更新
  • 障害者であることを理由に、労働契約の更新を拒否すること。
  • 労働契約の更新にあたり、障害者に対してのみ不利な条件(一定の成果を上げている等)を付けること。
  • 労働契約の更新の基準を満たす者の中から、障害者でない者を優先して更新の対象とすること。

なお、障害者にも「最低賃金法」は適用されますが、「減額特例制度」の認可を受けた場合、例外的に最低賃金を下回ることができます。
減額特例制度とは、障害により労働能力が著しく低い者について、都道府県労働局長の許可を得た場合に限り、最低賃金未満の賃金を支払うことを認める制度です。

ただし、申請においては、労働者の障害や仕事への支障に関する客観的な資料を揃える必要があります。また、実際に許可が下りるケースも少ないため、基本的には最低賃金以上の支払いが必要と考えておきましょう。

配置・昇進・降格など人事における差別

障害者であることだけを理由に、職務の配置や昇進の有無、降格の条件などについて不利に扱うことは禁止されています。例えば、以下のような対応は基本的に認められません。

配置
  • 一定の職務への配置にあたり、障害者であることを理由に、その対象を障害者のみとすること、又はその対象から障害者を外すこと。
  • 一定の職務への配置にあたり、障害者に対してのみ不利な条件(資格の取得を必須とする等)を付けること。
  • 一定の職務への配置の条件を満たす者の中から、障害者又は障害者でない者を優先して配置すること。
  • 障害者であることを理由に、特定の仕事を割り当てること。
昇進
  • 障害者であることを理由に、一定の役職への昇進の対象から外すこと。
  • 一定の役職への昇進にあたり、障害者に対してのみ不利な条件(上司の推薦を必須とする等)を付けること。
  • 一定の役職への昇進基準を満たす者の中から、障害者でない者を優先して昇進させること。
降格
  • 障害者であることを理由に、降格の対象とすること。
  • 降格にあたり、障害者に対してのみ不利な条件を付けること。
  • 降格の対象になる労働者として、障害者を優先して選ぶこと。
  • 降格の対象者を選ぶ際、障害者と障害者でない者で処遇を変えること(障害者でない者は成績が“最低”だった者のみを対象とするが、障害者は成績が“平均以下”だった者を対象とする等)。

退職・解雇における差別

障害者であることだけを理由に、退職勧奨の対象としたり、解雇したりすることは基本的に認められません。例えば、以下のようなケースが障害者差別に該当します。

退職の勧奨
  • 障害者であることだけを理由に、退職の勧奨の対象とすること。
  • 退職の勧奨にあたり、障害者に対してのみ不利な条件を付けること。
  • 障害者を優先して、退職の勧奨の対象にすること。
  • 退職の勧奨の対象者を選ぶ際、障害者と障害者でない者で処遇を変えること。
解雇
  • 障害者であることだけを理由に、解雇の対象とすること。
  • 解雇の対象が“一定の条件に該当する者”であるにもかかわらず、障害者に対してのみ不利な条件を加えること。
  • 解雇の基準を満たす者の中で、障害者を優先して解雇の対象とすること。
  • 解雇の対象者を選ぶ際、障害者と障害者でない者で処遇を変えること。

障害者を解雇する際の注意点は、以下のページで解説しています。

障害者の解雇について|不当解雇とならないための注意点

その他障害者雇用における差別

障害者であることだけを理由に、教育訓練や福利厚生の対象から外すことや、職種の変更について他の労働者と異なる扱いをすることは禁止されています。例えば、以下のような対応は障害者差別にあたります。

教育訓練
  • 障害者であることを理由に、教育訓練を受けさせないこと。
  • 教育訓練の受講条件として、障害者に対してのみ不利な条件(長期の勤続年数を要する等)を付けること。
  • 教育訓練の対象者を選ぶ際、障害者でない者を優先して選ぶこと。
福利厚生
  • 障害者であることを理由に、福利厚生の措置を講じないこと。
  • 福利厚生の実施にあたり、障害者に対してのみ不利な条件(社員寮の利用料を高くする等)を付けること。
  • 障害者と障害者でない者が等しく条件を満たしているにもかかわらず、障害者でない者に優先して福利厚生の措置を講じること。
職種の変更
  • 障害者であることを理由に、職種の変更の対象を障害者のみとすること又は職種の変更の対象から障害者を外すこと。
  • 職種の変更にあたり、障害者に対してのみ不利な条件を付けること。
  • 職種の変更の基準を満たす者の中から、障害者又は障害者でない者を優先して変更の対象とすること。
  • 障害者であることを理由に職種の変更を命じること。
定年
  • 障害者に対してのみ、定年の制度を適用すること。
  • 障害者の定年について、障害者でない者の定年より低い年齢とすること。

発達障害の差別事例

「発達障害」という言葉は広まりつつありますが、十分理解されていないのも実情です。これにより、職場では以下のような差別事例が多数発生しています。

  • 発達障害への配慮を求めたが応じてもらえず、配置転換やパートタイムへの変更を提案された
    →労働者が拒否した結果、単純作業に回され、最終的には解雇を示唆したうえで退職を勧奨された
  • 休職期間終了後の対応について、障害者の待遇だけが著しく悪化した
    →復職してほしくないという態度を取られたり、遠方部署への異動を命じられたりと、差別的待遇も受けた結果、耐え切れずに再休職・退職に至った
  • 発達障害に対する合理的配慮を何度も求めたが、聞き入れてもらえなかった
    →「障害者だけ配慮を求めるのはずるい」「結局支援してほしいんだろ」などと否定的な言葉をかけられ、精神的苦痛を負った

障害者差別に対する罰則

障害者雇用における差別について罰則規定はなく、違反しても刑罰を科されることはありません。ただし、厚生労働大臣や都道府県労働局から、差別や合理的配慮に関する助言・指導又は勧告等の“行政指導”を受けるリスクがあります(障害者雇用促進法36条の6)。

一方、障害者差別解消法に違反した場合については、障害者差別を繰り返し行った場合や、企業による自主的な改善が見込めない場合、主務大臣から報告を求められたり、助言・指導又は勧告を受けたりするリスクがあります(障害者差別解消法12条)。

さらに、報告を怠った場合や、虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料に処されます(同法26条)。

また、差別を受けた労働者から民事裁判を起こされるリスクもあります。

障害者差別をなくすために企業がすべきこと

企業における障害者差別をなくすには、労働者が求める合理的配慮を提供することが重要です。
そのため、まずは障害をもつ労働者本人にヒアリングを行い、どのような配慮が必要か確認する必要があります。もし希望通りの配慮を提供することが難しい場合、代替案を検討・提案するのが望ましいでしょう。

また、社内全体で障害者差別禁止の方針を周知・徹底することも重要です。
特に障害者の配属先となる部署では、障害をもつ人との関わり方や指示を出す際のポイント、業務上必要な配慮などについて、あらかじめ研修を実施しておくと良いでしょう。

相談体制の整備・苦情処理、紛争解決の援助

障害のある労働者から相談・苦情を受けた場合、事業主は適切な対応をしなければなりません。具体的には、以下の点に留意しながら対処する必要があります。

  • 支障となっていることの確認と対応
  • プライバシー保護のための措置
  • 配慮の相談を行ったことに対する不利益な取扱いの禁止
  • 相談窓口の担当者などとの話し合いによる苦情の処理

具体的な措置の内容や、その他紛争解決の手段については、以下のページで解説しています。

障害者雇用促進法における相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助
ちょこっと人事労務

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

0120-630-807

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

労働法務記事検索

労働分野のコラム・ニューズレター・基礎知識について、こちらから検索することができます