未成年(18歳未満)の深夜労働における制限や例外、罰則、注意点などを解説
		      監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
未成年者は成人に比べて体力的・精神的に未熟なことから、就労については法令で様々な制限が設けられています。なかでも、「未成年者の深夜労働」は厳しく制限されており、違反すれば罰則の対象となるため注意が必要です。
そこで本記事では、未成年者に対する深夜労働禁止のルールや例外となるケース、労務管理上の注意点などを詳しく解説していきます。
目次
未成年者(18歳未満)の深夜労働の制限
労働基準法61条では、18歳未満の未成年を深夜に働かせることが禁止されています。ここでいう深夜とは、午後10時~午前5時の間を指します。
深夜労働は未成年の健康面や安全面でリスクが大きいため、法律で一定の制限が設けられています。
一方、これは言い換えると「18歳以上であれば高校生でも深夜労働が可能」ということになります。
ただし、深夜に働けば翌日の授業に支障が出ますし、保護者の同意がないと後々トラブルになるおそれもあります。そのため、実際は深夜労働の対象を「高校卒業後」とする企業も多いようです。
未成年者(18歳未満)の深夜労働が認められる例外的ケース
満16歳以上の男性を交替制で使用する場合
労働基準法61条1項の但書では、「交替制によって使用する満16歳以上の男性」については深夜労働をさせることが認められています。
「交替制」とは、同一労働者が一定期日ごとに“昼間勤務”と“夜間勤務”に交代でつく勤務の態様をいいます。
この交替制が例外とされているのは、深夜労働による疲労が、昼間勤務によって回復されると考えられるためです。
行政官庁の許可により交代制で働く場合
労働基準法61条3項では、交替制で労働させる事業については、行政官庁(労働基準監督署)の許可を得て、午後10時30分まで未成年者を使用することができると定めています。
交替制で労働させる事業とは、個別の労働者に交替制を適用するのではなく、事業そのものが二交替や三交替制をとっているものを指します。
なお、厚生労働大臣の許可を得て深夜労働の時間帯を午後11時から午前6時までとしている場合、交替制の労働においては午前5時30分から使用できるとしています。
災害等により臨時の必要がある場合
労働基準法33条1項は、災害その他の非常事由によって臨時の必要がある場合、行政官庁の許可を得て、労働者に労働時間の延長や休日労働をさせることができると定めています。
また、労働基準法61条4項では、この“臨時の必要がある労働”については、深夜労働の制限を適用しないとしています。つまり、例えば災害などによって被害を受けた事業場を復旧・清掃するなどの必要があるときには、行政官庁の許可を得て未成年者の深夜労働が認められる場合があります。
深夜労働が必要な農林水産業・保健衛生業、電話交換業務の場合
労働基準法61条4項、同法別表第一では、農林、畜産・水産業、病院・保健衛生業及び電話通信業務についてはその業務の性質上、未成年者の深夜労働禁止規定が適用除外とされています。
ただし、この場合も深夜労働は法定時間外労働として扱わなければならず、使用者は25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
未成年者(18歳未満)の深夜労働制限に違反した場合の罰則
労働基準法119条は、未成年者に対する深夜労働の制限に違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると定めています。
未成年者を例外的に深夜労働させる場合には、労働基準法による定めに違反しないよう、細心の注意を払う必要があります。
未成年者に深夜労働をさせる際の注意点
適切な深夜割増賃金を支払う
労働基準法37条4項では、深夜労働をした労働者に対して25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。
未成年者にもこの割増賃金のルールは適用されるため、使用者は正確に計算し、適正額を支払わなければなりません。
時間外労働や休日出勤をさせない
18歳未満の未成年に「時間外労働」や「休日労働」をさせることは原則として禁止されています(労働基準法60条)。
例えば特段の措置をとらずに年少者に時間外労働をさせることは割増賃金を支払ったとしても違法になるほか、繁忙期を理由に年少者に休日労働をさせることは違法となります。
また、本人が希望していても、時間外労働や休日労働をさせることはできません。
危険業務、福祉上・衛生上有害な業務はさせない
未成年は成人に比べて体力が乏しく、精神的にも未熟といえます。そこで、法令では未成年者に以下のような危険業務・有害業務に就かせることが禁止されています。
- 重量物の取扱い業務
 - 足場の組立業務
 - 感電の危険性が高い業務
 - 有害物や危険物を取り扱う業務
 - 著しく高温または低温な場所での業務
 - 酒席に侍する業務
 - バー、キャバレー、クラブなどの遊興的接客業における業務
など約50種 
これらの業務は深夜帯に行われることも多いため、治安や安全面でもリスクが大きいといえます。
未成年者の労働条件を決める際の注意点などは、以下のページで紹介しています。
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この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
 
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある
