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労働者の自己保健義務とは|安全配慮義務との違いや企業側の取り組み

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

企業は「安全配慮義務」を負っており、労働者に対する安全や健康に関して注意する必要があります。しかし、労働者も「自己保健義務」を負うため、企業にすべてを任せることはできず、自身の健康を保つために気をつける責任があります。

この記事では、労働者の自己保健義務の内容や、自己保健義務とメンタルヘルスとの関係、企業が取り組むべき点などについて解説します。 

労働者の自己保健義務とは

労働者の自己保健義務とは、労働者が自分の健康を管理して、安全に働けるように努力する義務のことです。
例えば、会社から健康診断の受診を義務づけられていたら受診をする、といった義務があります。

この義務は労働者に課せられるものであり、企業側の義務ではありません。
企業としては、このような労働者が有する義務について就業規則に規定するなど、労働者に周知することが必要となるでしょう。

根拠となる法令と条文

労働者の自己保健義務の根拠となる規定は、労働安全衛生法で定められています。
該当する条文は以下のとおりです。

【労働安全衛生法第26条】
労働者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

【労働安全衛生法第66条5項】
労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

【労働安全衛生法第66条の7第2項】
労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

【労働安全衛生法第69条2項】
労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

安全配慮義務との違い

「自己保健義務」と「安全配慮義務」の違いとして、義務が課せられる対象が異なる点が挙げられます。

自己保健義務 労働者自身が健康維持に努める義務
安全配慮義務 企業が労働者の安全・健康に配慮する義務(労働契約法第5条)

安全配慮義務は、労働契約を締結した時点で企業に対し当然に課されるものです。
労働者が怪我や病気、メンタル不調を負った原因が企業側の配慮不足であれば、企業側に損害賠償責任を問われる可能性があります。一方で、労働者自身の協力も不可欠であり、両義務が連携して職場の安全と健康を支えているといえます。

安全配慮義務について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

使用者の安全配慮義務とメンタルヘルス対策

自己安全義務との違い

「自己保健義務」と「自己安全義務」には、以下のような違いがあります。

自己保健義務 労働者が自身の健康管理に関して注意を払う義務
自己安全義務 労働者が仕事中の安全を確保するために注意を払う義務

これらの最大の違いは、自己安全義務は仕事中の安全確保に注意を払う義務であることです。この点が、プライベートでも健康管理を求める自己保健義務とは異なります。

自己保健義務の具体的内容

自己保健義務の内容として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 健康診断の受診義務
  • 自覚症状の申告義務
  • 私生活上の健康管理義務
  • 健康管理措置への協力義務
  • 療養専念義務

健康診断の受診義務

労働者には健康診断を受ける義務があり、特別な事情がなければ拒むことはできません。会社にも、常時使用する労働者などに健康診断を受けさせなければならないため、就業規則等で健康診断を受けるように定めておく必要があります。

健康診断は、一般的には会社が指定した医師又は歯科医師によるものを受けます。しかし、労働者が自分で代わりとなる健康診断を受けることは可能です。このとき、会社に健康診断の結果を提出しなければなりません。

健康診断の実施義務について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

安全衛生法における健康診断の実施義務

自覚症状の申告義務

労働者は、健康診断のときなどに、自覚症状がある場合は申告する義務があります。

自覚症状があることを申告すると昇進などに影響する等、労働者は不利益を受けることを懸念して自覚症状を隠すケースがあります。しかし、本人の申告がなければ会社が把握するのは困難です。

そのため、企業が産業医と連携するなどして早めに適切な対応を行うためにも、労働者から自覚症状を教えてもらうことは重要です。

私生活上の健康管理義務

自己保健義務は労働者のプライベートにも及ぶため、私生活においても健康を保つように努める義務があります。
企業は、労働者の私生活におけるストレスや生活習慣(飲酒・喫煙・睡眠不足など)にも配慮し、必要に応じて注意喚起を行うことが望まれます。そして、労働者の体調が悪いように見える場合には、必要に応じて医療機関への受診を勧めることが望ましいでしょう。 

健康管理措置への協力義務

働きながらの健康維持は難しいため、企業も健康確保ができる環境作りをすることで、労働者も意識しながら取り組めるでしょう。

具体的には、以下のような措置が挙げられます。

  • 健康診断の受診、健康状態を把握して病気の予防をする
  • レクリエーション企画などで体を動かす機会を作る
  • 休憩スペースを作り、職場環境を整備する
  • 社員食堂で栄養バランスの良い食事を提供する
  • 健康セミナー等、啓発活動を実施する

療養専念義務

労働者が怪我や病気で欠勤・休職している場合、企業としては、労働者が治療に専念できるよう配慮することが大切です。

一方で、労働者が通院や服薬を怠ったり、安静が必要な状態で無理な外出を繰り返したりするような場合には、自己保健義務に反していると判断される可能性もあります。

そのため、会社側は、療養中の労働者に対して、必要な治療を受けるよう促すとともに、体調の回復を最優先に考えるよう丁寧に伝えましょう。

メンタルヘルスと自己保健義務の関係

労働者のメンタルヘルス不調を悪化させないために、労働者自身が企業のメンタルヘルス措置に協力し、自身の健康確保に努めるよう求める必要があります。

メンタルヘルスに関しては、本人のプライバシーの領域に属するため、企業側が直接話を聴いたり、病院を受診するようすすめたりするのは容易でありません。そのため、産業医等と連携し、細かなサポートができる体制を整えておきましょう。

会社が行うべき対応を表にまとめましたのでご覧ください。

ストレスチェックの実施 メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としています。ストレスチェックの結果を踏まえて、予防や対策を講じることができます。
相談窓口の設置 産業医やカウンセラーへの相談をする場所を設置します。メンタルへルス不調の予防や、悪化を防ぐ効果が得られるでしょう。
長時間労働禁止 長時間労働はストレスとなり、メンタルヘルス不調の原因になるため、長時間労働をさせないようにする必要があります。
また、長時間労働者には産業医による面接指導や、カウンセリングを実施する措置をとる必要があります。

メンタルヘルスについての詳細は、下記のページをご覧ください。

職場におけるメンタルヘルスケアとは|4つのケアや企業の取り組み

自己保健義務の意識を高めるための企業側の取り組み

労働者に自己保健義務の重要性を認識させるには、企業側の働きかけが不可欠です。
具体的には、以下のような取り組みを行うことで、労働者自身が「自分の健康は自分で守る」という意識を持ちやすくなるでしょう。

  • 就業規則の整備・周知
  • 従業員への教育研修の実施

就業規則の整備・周知

自己保健義務は、合理的な労働条件であるため、就業規則に明文化することが望まれます。就業規則は、労働者に周知するものであるため、有効といえるでしょう。

具体的な就業規則の規定例は、以下のとおりです。

  • 勤務内外を問わず、健康の維持・増進に努める
  • 医師及び産業保健スタッフの指示・指導を受けた場合は、従わなければならない
  • 健康状態に異常がある場合は、速やかに会社に申し出、必要に応じ医師の診察を受け、回復に努める

従業員への教育研修の実施

自己保健義務の理解を深めるためには、すべての従業員に対して教育・研修を行うことが重要です。

特に管理職を含めた全社的な取り組みが求められます。研修では、健康診断後に「要再検査」や「要治療」の項目があった場合の対応フローを明示し、従業員が適切に受診・報告できるよう指導することが効果的です。

こうした体制作りにより、企業としての安全配慮義務の履行にもつながります。

自己保健義務違反の罰則と注意点

労働者が自己保健義務に違反したとしても、労働者が刑罰を受けることはありません。一方で、労働者が自己保健義務に違反した場合、懲戒処分の対象となる可能性があります。

ただし、懲戒処分は労働者の言動の内容や悪質性に見合った処分にする必要があります。そのため、健康診断に行かなかっただけで懲戒処分とするのは難しいと考えられます。処分の妥当性については慎重に検討しましょう。

詳しくは以下のページをご確認ください。

懲戒処分の種類や違法とならないための判断基準・手順について

自己保健義務に関する裁判例

自己保健義務に関する裁判例を2つ紹介します。

【平成10年(ネ)第1785号 東京高等裁判所 平成11年7月28日判決、システムコンサルタント事件】

労働者Aは、入社直後から長時間残業を行っており、精神的にも緊張を伴う業務にあたっていました。そして、Aが患っていた高血圧がさらに悪化し、脳幹部出血によって死亡したため、Aの遺族は企業に対し、安全配慮義務違反であるとして損害賠償を求めました。

この事例において、企業は特段の負担軽減措置を取らずに過重な業務を継続させたことから、企業の安全配慮義務違反が認められるとして損害賠償責任が認容されました。

しかし、その判断の中で裁判所は、Aは健康診断結果から自身が高血圧であり、治療が必要であると認識していたうえ、企業から精密検査を受診するよう指示されていたにもかかわらず、治療も受診も行わなかったことが認められ、自身の健康の保持について何ら配慮を行っていなかった事実を踏まえて損害額につき50%の減額を行っています。

裁判所の認定から、労働者の自己保健義務を肯定したものと考えられます。

【昭和52年(ワ)第3147号 名古屋地方裁判所 昭和56年9月30日判決、住友林業事件】

労働者Aは単身赴任をしていましたが、激務や精神的疲労により、急性心筋梗塞を起こして死亡しました。そこで、Aの遺族が企業の安全配慮義務違反であるとし、損害賠償を請求しました。

この事例では、企業にAの死について予見可能性があったとは認められず、過失があるとはいえないとして、裁判所は遺族の損害賠償請求を棄却しました。

裁判所は、判決の中で以下のように述べています。 

  • 本人が多忙であったとはいえ、健康診断を受診するために上司に申し出るとか、自ら仕事内容を調整することは立場上可能であったと推認されるのに、そのような申し出をしたとは認められない
  • 企業において強制的にAに健康診断を受けさせる義務があったことが認められない以上、Aは自己の健康に対する過信からか健康診断受診を怠ったといわざるを得ず、その責任は同人が負うべきである

裁判所の認定は、労働者の自己保健義務を肯定した判断であると考えられます。

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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