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退職金の算定方法|4つの計算方法や税金について詳しく解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

退職金の算定方法は企業によって様々ですが、支給ルールを明確に定め、適切に算定することが重要です。

退職金は労働者にとって大きな収入なので、計算に誤りがあったり、算定の根拠が曖昧だったりすると、労働トラブルの原因となります。

また、退職金を支給する際は、税制上の優遇措置や所得税・住民税の計算も必要となるため、使用者は幅広い知識を備えなければなりません。

本記事では、退職金の4つの算定方法、課税される税金、企業に求められる対応などについて解説していきます。具体例も交えて分かりやすく解説しますので、退職金計算のシミュレーションにお役立てください。

退職金の算定方法

退職金の算定方法に法的なきまりはないため、各企業の就業規則に従って支給されます。

企業によって算定方法は異なりますが、一般的には、退職時の基本給や役職、勤続年数、退職理由などをもとに金額を決めるケースが多いです。

また、個人の成績や貢献度を参考にする企業もあります。
具体的な計算方法は、主に以下の4種類です。

  • 定額制
  • 基本給連動型
  • ポイント制
  • 別テーブル制

なお、退職金制度にも複数の種類があり、退職一時金制度企業年金制度に分けられます。
本記事では、退職時にまとめて退職金を支払う「退職一時金制度」の算定方法について解説していきます。

退職一時金制度 退職時に、一度に退職金が支払われる制度です。
在籍中に就業規則が変更されない限り、企業の経営状況に関係なく支払いが確約されます。
企業年金制度 一定期間又は生涯にわたり、分割して退職金が支払われる制度です。
毎回一定額が「年金」として支給されます。

定額制

定額方式とは、勤続年数のみによって退職金額を決定する方法です。この方式では、個人の成果や企業への貢献度は考慮されません。

そのため、長く働けば働くほど、退職金も増えることになります。退職金規定では、「勤続年数10年:100万円、勤続年数20年:300万円」のように記載するのが一例です。

定額方式のメリットは、算定基準がシンプルであり、支給される退職金の額が一目でわかることです。安定志向の労働者にとっては、ライフプランや退職後の資金計画が立てやすくなり、魅力的な制度といえるでしょう。

デメリットとしては、個人の成果や貢献度がまったく反映されないため、労働者のモチベーション向上という意味では十分な効果を得られない可能性があります。

基本給連動型

基本給連動型とは、勤続年数と退職時の基本給をもとに退職金額を決める方法です。

具体的には、基本給をベースに、それぞれの勤続年数に応じた支給係数を乗じて金額を算出します。“支給係数”は、例えば勤続5年であれば2.0、以降1年ごとに+0.5といった形で加算されます。

また、退職理由を加味する企業も多くみられます。例えば、自己都合退職の場合、総額に0.8を乗じて一定額を差し引くなどの方法です。

〈例〉基本給40万円、勤続年数20年、自己都合退職

40万円×10(支給係数)×0.8(自己都合退職による減額)=320万円

基本給連動型のメリットは、計算が比較的容易なことです。計算式が明確なので、労働者も具体的な金額を把握しやすいといえます。

一方、一人ひとりの昇給幅が大きいと、全体の支給額が膨れ上がり、経営を圧迫するおそれがある点に注意が必要です。

ポイント制

ポイント制とは、退職時の基本給、勤続年数、役職、人事評価の結果などをポイントに変換し、累計ポイントに応じて退職金を支払う方法です。

ポイントのルールは、例えば

  • 勤続1年ごとに10ポイント加算
  • 役職1年につき、課長なら5ポイント、部長なら10ポイント加算
  • ポイント単価は15,000円

などと明確に定めましょう。

〈例〉

  • 勤続年数20年(勤続ポイント200)
  • 課長4年、部長5年(役職ポイント70)
  • ポイント単価15,000円
  • 自己都合退職は8割支給

(200+70)×15,000円×0.8=324万円

ポイント制のメリットは、個人の等級や役職が退職金額に反映されるという点です。成果主義の要素も含むため、労働者の成長意欲や積極性の向上、生産性アップなどの効果が期待できます。

一方、他の算定方法に比べて計算が複雑なので、担当者の負担は増えることが想定されます。また、個人の成績や評価に左右されるため、より公正な人事評価が求められます。

別テーブル制

別テーブル制とは、基本給ベースではなく、勤続年数や退職時の等級・役職をもとに退職金額を決める方法です。具体的には、勤続年数ごとに“基準額”を定め、等級や役職に応じた倍率を乗じた金額を支給します。

例えば、以下のような「テーブル表」を作成するとわかりやすいでしょう。

勤続年数基準額等級ごとの倍率
5年80万円1級1.0
6年90万円2級2.0
7年100万円3級3.0

※自己都合退職の場合は8割の支給

〈例〉勤続年数7年、退職時の等級3級、自己都合退職

100万円×3.0×0.8(自己都合退職による減額)=240万円

別テーブル制のメリットは、基本給と連動していないため、支給額が大幅に増えるリスクを回避できるという点です。

ただし、基準となるのは“最終的な等級や役職”なので、在職期間全体の貢献度や成果が考慮されない点はデメリットといえます。

役員の退職金の算定方法

役員の退職金は、功績倍率法で計算するのが一般的です。
功績倍率法とは、退職時の給与額と、在籍期間や役員の職責に応じた“功績倍率”を組み合わせて算定する方法です。

計算式は、以下のとおりです。

役員退職金=退職時の報酬月額×役員在任期間×功績倍率

〈例〉最終報酬月額150万円、在任10年、功績倍率2.5

150×10×2.5=3750万円

なお、役員退職金は、経費として損益算入することができます。

ただし、功績倍率は一般的な水準から大きく外れないよう注意が必要です。
功績倍率が極端に高かったり、退職直前に報酬を大きく引き上げたりした場合、役員退職金が「不当に高額である」と税務署に指摘される可能性があるためです。

また、不当に高額な部分については損金算入ができず、法人税が高額になるおそれがあります。

役職功績倍率
社長・会長3
専務2.5
常務2.3
取締役2
監査役2

退職金にかかる税金の計算方法

退職金は、退職所得として所得税住民税が課税されます。
退職所得とは、「退職に伴い勤務先から受ける退職手当などの所得」を指します。

ただし、退職金は「長く働いたことに対する功労金」という意味があるため、税制上一定の優遇措置(退職所得控除)が設けられています。具体的には、課税の対象となる退職所得から一定額を差し引くことで、税額を安く抑えられる措置です。

退職所得控除額の計算方法

税制上の優遇措置である「退職所得控除」を受けるには、労働者が企業に「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要があります。

申告書を受け取った企業は、社内で書類を保管のうえ、税務署から求めがあった場合のみ提示することになります。受領後に税務署へ提出する必要はありません。

ただし、労働者が申告書の提出を忘れている可能性もありますし、そもそも制度自体知らないという人もいます。企業としては退職者に退職所得控除の内容を説明し、申告書の提出を促すなど配慮するのが望ましいでしょう。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合

退職金にかかる所得税の計算方法は、以下のとおりです。

【所得税=課税退職所得×所得税率-控除額】

※課税退職所得=(退職金の金額-退職所得控除額)×1/2

「課税退職所得」は、退職金のうち課税対象となる部分をいいます。退職金の金額から、一定の“退職所得控除額”を差し引くことで算定しますが、退職所得控除額は勤続年数に応じて下表のように計算方法が異なります。

勤続年数退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

また、「所得税率」や「控除額」についても、課税退職所得金額の区分によって数値が変わるため、ミスのない計算が求められます。

課税総所得金額税率控除額
195万円以下5%
195万円超 330万円以下10%9.75万円
330万円超 695万円以下20%42.75万円
695万円超 900万円以下23%63.60万円
900万円超 1,800万円以下33%153.60万円
1,800万円超 40%279.60万円
4,000万円超45%479.60万円

〈例〉勤続年数15年、退職金の金額1,000万円

  • ①退職所得控除額:40万円×15年=600万円
  • ②課税退職所得:(1,000万円-600万円)×1/2=200万円
  • ③“②”の金額を踏まえ、上表から所得税率および控除額を決定
    所得税:10%、控除額:9.75万円
  • ④所得税額:200万円×10%-9.75万円=102,500円

「退職所得の受給に関する申告書」を提出してない場合

申告書を提出していない場合、退職所得控除等の計算は行われません。

その場合、所得税および復興特別所得税は一律20.42%の税率で計算した金額が源泉徴収されることになります。

住民税の計算方法

退職金にかかる住民税の計算方法は、以下のとおりです。

【住民税=課税退職所得×住民税率】

※課税退職所得=(退職金の金額-退職所得控除)×1/2

「課税退職所得」は、いわゆる退職金のうち課税対象となる部分を指します。退職金の金額から、一定の“退職所得控除額”を差し引くことで算出できます。

この“退職所得控除額“については、所得税と同じく、勤続年数が20年以下か、20年超かによって算定方法が異なるため個別に計算が必要です(所得税の項目を参照)。

〈例〉勤続年数25年、退職金の金額2,000万円

  • ①退職所得控除額:800万円×70万円×(25年-20年)=1,150万円
  • ②課税退職所得:(2,000万円-1,150万円)×1/2=425万円
  • ③住民税額:425万円×10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)=425,000円

退職所得があった場合の源泉徴収票

退職金を受給した者には、使用者が退職所得の源泉徴収票等を作成・交付することとなっています。交付は、基本的に退職後1ヶ月以内に行わなければなりません。

また、退職者が法人の役員である場合、退職所得の源泉徴収票等を税務署と市区町村にも提出する必要があります。

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0120-630-807

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、企業法務担当執行役員を務め、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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