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不正競争防止法に違反した場合の措置・罰則

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

不正競争防止法とは、企業に公正な競争を促し、健全な経済活動を行うための法律です。例えば、商品の模倣や営業秘密の侵害、信用棄損行為などの行為を禁止しており、一部の行為には罰則も設けられています。
また、罰則の対象ではなくても、民事上の措置を受ける可能性が高いため注意が必要です。

そこで本記事では、不正競争防止法で禁止される行為、違反した場合の罰則や民事上の措置、不正競争行為の時効などをわかりやすく解説していきます。

不正競争防止法違反となる行為

不正競争防止法違反になるのは、以下のような行為です(不正競争防止法2条各号)。

  • 混同惹起行為(1号)
  • 著名表示冒用行為(2号)
  • 他人の商品の形態等を模写した商品を譲渡等する行為(3号)
  • 営業秘密に係る不正行為(4号~10号)
  • 限定提供データに関する不正行為(11号~16号)
  • 技術的制限手段に対する不正行為(17号、18号)
  • ドメイン名に係る不正行為(19号)
  • 原産地、品質等誤認惹起行為(20号)
  • 信用毀損行為(21号)
  • 代理人等の商標冒用行為(22号)

不正競争防止法についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

不正競争防止法

不正競争防止法に違反した場合の民事的措置

不正競争行為に対しては、損害賠償請求等の民事的措置がとられる可能性があります。これは、被害者の損害を補償するだけでなく、営業侵害行為の抑止力としても重要な措置です。

差止請求

不正競争によって“営業上の利益”を侵害された場合、又は侵害されるおそれがある場合、侵害者に対して差止請求をすることができます。具体的には、次の措置が認められています(同法3条)。

  • 侵害行為の停止
  • 将来の侵害行為の予防を求めること
  • 営業秘密の記録や盗んだ技術を用いた製品等の廃棄や、侵害行為に供する設備の除去等

なお、“営業上の利益”とは、経済的価値だけでなく、信用や名声、ブランド力等も含むとされています。そのため、病院や学校法人、公益法人等も請求権者になり得ます。

また、差止請求については、原則として侵害者の故意や過失は要件ではありません。よって、損害賠償請求と異なり、善意無過失で侵害行為が行われた場合も、差止めを求めることができます。

差止請求権の時効

不正競争行為に対する差止請求権は、以下の期間が経過すると消滅時効が成立します。

  • 不正競争行為により営業上の利益を侵害されてから、又は請求権者が不正競争行為および行為者を知ってから3年
  • 不正競争行為が行われてから20年

損害賠償請求

不正競争行為によって営業上の利益を侵害された場合、侵害者に対して損害賠償請求することが可能です。
ただし、損害賠償請求では、差止請求と異なり、侵害者の故意又は過失が要件となります。したがって、侵害行為の事実だけでなく、相手の故意や過失についても立証する必要があります。

一方、時効については、差止請求と同じように次の期間が経過すると成立します。

  • 不正競争行為により営業上の利益を侵害されてから、又は請求権者が不正競争行為および行為者を知ってから3年
  • 不正競争行為が行われてから20年

なお、一般的な損害賠償請求では具体的な損害額も示す必要がありますが、簡単に証明できるものではありません。そこで、不正競争行為による損害については、以下のような救済措置が設けられています。

損害額・不正使用の推定

損害賠償請求を行うには、基本的に相手の行為による損害額を具体的に示す必要があります。
しかし、これは簡単に立証できるものではないため、不正競争行為に対しては以下の方法で損害額を推定することが認められています。

【逸失利益】
「侵害者が譲渡した物の数量」×「権利者が販売する物の単位数量あたりの利益」

【損害額】
「侵害者がその侵害行為により受けた利益の額」を適用

【商標法5条3項に基づく請求】
「ライセンス料相当額」を適用(例:「侵害者の売上」×「商品表示等のライセンス料率」)

信用回復措置請求

不正競争行為によって自社の信用を害された場合、侵害者に対して信用回復措置をとらせることも可能です(同法14条)。
例えば、

・新聞への謝罪広告の掲載
・ホームページへの謝罪文の掲載
・取引先に謝罪文書を発送

といった措置が考えられます。
ただし、不正競争行為の程度によっては、信用回復措置の必要性が低く、請求が認められないケースもあります。

不正競争防止法に違反した場合の刑事的措置

不正競争行為のうち、一定の行為に対しては刑事罰が設けられています。また、法人の業務に関して不正競争行為が行われた場合、行為者だけでなくその者が所属する法人も罰則の対象となります(両罰規定)。

刑事罰の対象となるのは、以下のような行為です。

  • 営業秘密の侵害行為
  • 周知表示混同惹起行為
  • 誤認惹起行為
  • 著名表示冒用行為
  • 形態模倣商品の提供行為
  • 技術的制限手段無効化装置等の提供行為

上の行為のうち「営業秘密の侵害行為」には、特に厳しい罰則が設けられています。
「営業秘密の侵害行為」とは、不正の利益を得る目的やその保有者に損害を与える目的で、営業秘密を無断で使用・開示する行為のことです。例えば、企業の顧客情報を持ち出し、転職先で無断使用するようなケースが該当します。

罰則の内容は、以下のとおりです。

不正競争行為 処罰の対象者 罰則
営業秘密の侵害 行為者 10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金、またはその両方
法人 5億円以下の罰金
それ以外の行為 行為者 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方
法人 3億円以下の罰金

営業秘密の侵害行為については、以下のページでさらに詳しく解説しています。

不正競争防止法の営業秘密とは|3つの要件と企業が取るべき対策

不正競争防止法違反の時効

不正競争防止法違反の公訴時効期間(犯罪の発生から起訴できるまでの期間)は、法人に対する罰則ではなく、その原因となった個人の行為に対する法定刑の上限によって定められています(同法22条3項)。したがって、営業秘密侵害罪については7年、その他の罪については5年で公訴時効が成立します。

かつて法人処罰の公訴時効期間は3年でしたが、平成18年の法改正によって延長されました。
というのも、不正競争防止法における犯罪行為は、個人よりも企業の利益に資することが多く、個人よりも法人の公訴時効のみが短くなるのは不公平だったためです。

不正競争防止法違反に関する事例

不正競争防止法違反の事例として、東芝の研究データが不正に持ち出された事件が挙げられます。この事件では、東芝の提携先の元技術者が研究データをコピーして持ち出し、韓国のライバル企業に提供しました。

東芝の研究データを持ち出した元技術者は、それを提供した相手である韓国企業に転職しましたが、退職後に不正競争防止法違反(営業秘密侵害)の容疑で逮捕されて実刑判決を受けました。

営業秘密の不正取得及び開示に加えて、国外への持ち出しという事態が生じたこともあり、国外への営業秘密の開示等に関する罰則強化を生じさせる事態にもつながりました。

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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