不正競争防止法の営業秘密とは|3つの要件や判例などを解説
監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
会社にとって、営業秘密の漏洩は大きなリスクを伴います。会社独自のノウハウや技術が外部に漏れると、競合他社などに利用されて損害を受けるだけでなく、セキュリティ管理が甘いと認識され社会的信用が低下するおそれもあります。
不正競争防止法では、会社の重要情報を「営業秘密」として定め、第三者による漏えいや不正利用を禁止しています。また、営業秘密を侵害した者に対しては、様々な法的措置を講じることが可能です。
ただし、営業秘密として保護されるには一定の要件を満たす必要があるため、事業者は十分理解しておかなければなりません。
本記事では、営業秘密の要件や具体例、営業秘密が漏洩した場合の対応や防止策などについて解説していきます。
目次
不正競争防止法の「営業秘密」とは
不正競争防止法上の「営業秘密」とは、秘密として管理されている事業活動に有用な技術上・営業上の情報で、一般的に入手することができないものをいいます(不正競争防止法2条6項参照)。
例えば、顧客名簿や取引内容、製造プロセス、一部の財務情報などは、一定の要件を満たせば「営業秘密」として保護されます。
また、営業秘密の不正な取得、開示及び使用は“不正競争行為”にあたるため、罰金や拘禁刑といった「刑事罰」の対象になり得ます。不正な取得、開示及び使用によって会社に損害が生じた場合、会社は行為者に対して「損害賠償請求」を行うことも可能です。
もっとも、法的措置を講じてもすべての損害を回復するのは難しいため、会社は営業秘密の侵害を未然に防ぐための取り組みが求められます。
不正競争防止法の営業秘密の3要件
不正競争防止法上の「営業秘密」にあたるには、以下3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 秘密管理性:情報が客観的に秘密として管理されていること
- 有用性 :生産方法、販売方法その他の事業活動において有用な技術上、又は営業上の情報であること
- 非公知性 :一般に知られていない、又は容易には知ることができないこと
3要件が設けられているのは、営業秘密の侵害は刑事罰の対象となることから、保護対象は一定の重要性があるものに限るべきだと考えられているためです。
よって、例えば事業者が重要情報だと認識していても、上記の3要件を満たさなければ法的保護は受けられないことに注意が必要です。
①秘密管理性
秘密管理性とは、情報が客観的にみて秘密に管理されていることをいいます。つまり、「この情報は明らかに社外秘だ」とわかるよう管理されていることが必要です。
経済産業省の「営業秘密管理指針」では、以下の要件を満たす場合は「秘密管理性」が認められるとしています。
- 情報にアクセスできる者が制限されていること(アクセス制限)
- 情報にアクセスした者が、当該情報が営業秘密であると認識できること(認識可能性)
なお、認識可能性が認められる場合、アクセス権限の有無は基本的に問われません。よって、アクセス権限のない従業員が情報を盗んだとしても、秘密管理性の判断には影響しないのが基本です。
適切な管理方法としては、パスワードによる閲覧制限、マル秘の表示、データアクセス記録の取得、就業規則・誓約書・秘密保持契約による秘密保持義務の設定などが挙げられます。
ただし、必要な管理体制は秘密情報の内容や会社の規模、従業員の職務などによって異なります。ご不安な方は、一度弁護士にご相談ください。
②有用性
有用性とは、事業活動において有用な情報であることをいいます。
広義の商業的価値がある情報を保護するための要件なので、比較的認められやすくなっています。他の2つの要件(秘密管理性、非公知性)が認められれば、有用性も認められるのが一般的です。
また、実際に事業活動で使われているかどうかは問いません。
なお、直接的には活用されないネガティブな情報も対象です。例えば、失敗した研究結果や商品の欠陥情報などは、今後の経費削減や商品改良に役立つため、有用性が認められる可能性があります。
一方、業界に知れ渡っているノウハウや、社内の部署構成に関する情報などに有用性は認められません。また、反社会的行為の情報や脱税情報など公序良俗に反する情報も対象外となります。
③非公知性
非公知性とは、一般に知られていない、又は容易には知ることができないことをいいます。
インターネット上で公開されている技術や、一般に入手可能な書籍に掲載されている情報などは、基本的に非公知性はありません。
また、商品構造などから容易に推測・分析できるような情報も、非公知性は認められません。“容易性”については、解析に必要な技術や費用の程度を踏まえて判断されます。
例えば、競合他社が自社の商品を購入・分解して製造方法を把握した場合、営業秘密の侵害を主張するのは難しいといえます。
なお、他社とライセンス契約を締結する場合、相手に営業秘密を明かすことになりますが、ライセンス契約時に秘密保持契約を締結しておけば、非公知性が失われることはありません。これは、秘密保持義務があれば、「一般に知られた情報」にならないためです。
営業秘密を侵害する行為の類型・事例
不正競争防止法では、営業秘密に対する不正競争行為を明確に定めています。具体的には、営業秘密の不正取得・使用・開示が不正競争行為にあたるとされています。
また、営業秘密に対する不正競争行為の類型は、以下の3つに分類されています。
- 不正取得類型(2条1項4号~6号)
- 正当取得類型(2条1項7号~9号)
- 営業秘密侵害品譲渡等の類型(2条1項10号)
不正取得・使用・開示する行為(4号)
盗む、騙し取る、脅して奪うといった不正な手段を利用して、営業秘密を取得する行為が禁止されています。また、不正に手に入れた営業秘密を使用・開示する行為も禁止されます。
具体例を挙げると、次のような行為です。
- 従業員が会社に保管されている機密文書を盗み出すこと
- 盗んだ機密文書を第三者に見せること
- 盗んだ営業秘密を自身のビジネスや研究のために使用すること
これらの行為は、従業員の退職時に行われるケースもあるため注意が必要です。
悪意又は重過失で取得・使用・開示する行為(5号・8号)
悪意又は重過失による取得・開示・使用については、以下の2つの条文によって禁止されています。
〈5号〉
不正取得された営業秘密だと知りながら(又は重過失により知らずに)、当該営業秘密を取得・使用・開示する行為が禁止されています。
例えば、以下のような行為です。
- 従業員に盗ませた会社の機密情報を、外部の第三者が営利目的で使用すること
- 盗まれた顧客リストだと知りながら、他社の人間が営業活動で使用すること
8号
正当に取得された営業秘密の開示が「不正開示行為」にあたること、又は不正開示行為が介在したことを知りながら(又は重過失により知らずに)、当該営業秘密を取得・使用・開示する行為が禁止されています。
例えば、以下のような行為です。
- 従業員が退職時に持ち出し、不正開示した担当顧客リストだと知りながら、転職先が当該リストを営業活動で使用すること
- 職務上接した顧客の営業秘密が守秘義務に反して開示され、当該営業秘密が守秘義務違反の開示であることを知りながら使用すること
取得後に悪意又は重過失で使用・開示する行為(6号・9号)
不正行為について“善意無重過失”だった二次取得者以降の者が、“悪意重過失”になった後に営業秘密を使用・開示する行為です。具体的には、以下の2つの条文によって禁止されています。
6号
不正に取得された営業秘密とは知らずに情報を取得した者が、後に不正取得の事実を知ったにもかかわらず、当該営業秘密を使用・開示する行為が禁止されています。
例えば、以下のような行為です。
- 営業秘密の流出が大々的に報じられているにもかかわらず、当該営業秘密を自社のSNSで開示すること
- 営業秘密を不正取得された側から警告を受けたにもかかわらず、当該営業秘密を使用すること
9号
正当に取得された営業秘密の開示が「不正開示行為」にあたると知らなかった者が、後に不正開示行為又はその介在を知ったにもかかわらず、当該営業秘密を使用・開示する行為が禁止されています。
例えば、以下のような行為です。
・下請会社が秘密保持契約に違反して営業秘密保有者から開示されたノウハウを他の会社に売却した場合に、売却を受けた会社が営業秘密保有者から警告を受けたにもかかわらず当該ノウハウを使用すること
図利加害目的で使用・開示する行為(7号)
営業秘密を保有している者からそれを提示された者が、不正に利益を得るために、又は保有している者に損害を与えようとして、提示された秘密を使用・開示することが禁止されています。
具体的には、次のような行為が当てはまります。
- 事業主から営業秘密を提示された従業員が、会社に損失を与えるために当該営業秘密を開示すること
- 営業秘密を共有する下請企業やライセンス契約先が、自社の利益を上げるために当該営業秘密を使用すること
営業秘密侵害品譲渡等の類型(10号)
不正に取得された営業秘密を用いて製造された物を製造者が譲渡等する行為、又は譲渡された者が不正行為の介在を知りながら(又は重過失により知らずに)、当該製品を譲渡等する行為が禁止されています。
“譲渡等”については、手渡しのほか、譲渡や引渡しのための展示・輸出入、電子通信回線による提供なども含まれます。
具体的には、以下のような行為です。
・盗まれた製造マニュアルに基づいて製造された薬や機器などを、製造者又は譲渡された者が第三者に引き渡すこと
営業秘密を侵害された場合の対処法
営業秘密が侵害された場合、事業主は侵害者に対して「民事上の措置」や「刑事上の措置」をとることができます。
民事上の措置
民事上の措置とは、主に差止請求・損害賠償請求・信用回復請求の3つです。
自社の営業秘密が侵害された場合、事業者は行為者に対して、これら民事上の請求を行うことができます。
| 民事上の措置 | 概要 |
|---|---|
| ①差止請求 | 不正競争行為によって営業上の利益を侵害された者(又は侵害されるおそれがある者)が、侵害の停止や予防を請求すること |
| ②損害賠償請求 | 相手の故意や過失によって営業上の利益を侵害された者が、侵害者に対して損害賠償金を請求すること |
| ③信用回復措置請求 | 営業上の利益を侵害された者が、侵害者に対して、信用を回復するための措置を取るよう求めること |
それぞれの措置の詳細は、以下のページで解説しています。
刑事罰の措置
営業秘密に関する不正競争行為のうち、違法性が高いものは刑事罰の対象となります。刑事罰の内容は、以下のとおりです。
【侵害者への処罰】
10年以下の拘禁刑又は2000万円以下の罰金、若しくはその両方(不正競争防止法21条1項1号~9号)
※海外使用の目的がある場合、罰金は3000万円以下
【法人への処罰】
5億円以下の罰金(不正競争防止法22条1項1号、2号)
※会社の従業員や役員が、業務に関連して不正競争行為を行った場合の規定(法人両罰)
※海外使用の目的がある場合、罰金は10億円以下
営業秘密の漏洩防止として企業がとるべき対策
営業秘密については、社内で漏洩防止策を徹底しておくことが重要です。
営業秘密は不正競争防止法で保護されていますが、実際に侵害されると会社は大きなダメージを受けます。損害賠償請求するにも手間がかかりますし、社会的信用を取り戻すにも時間がかかるため、漏洩を未然に防ぐことが何より効果的です。
秘密保持契約の締結
在職中の従業員と秘密保持契約を締結することで、営業秘密の漏洩防止につながります。
正社員だけでなく、パート・アルバイト、派遣社員なども営業秘密に触れる機会があります。実際、SNSでのアルバイトの問題投稿により、企業情報が流出する事件も発生しており、秘密保持契約はすべての従業員と締結することが重要です。
また、秘密保持契約では、営業秘密の内容を具体的に示すことをおすすめします。秘密保持義務が及ぶ範囲が明確になり、トラブルを防止しやすいためです。
例えば、「○○プロジェクトの過程で知り得た製造プロセス」など、範囲を絞り込むのが望ましいでしょう。
ただし、入社時に秘密保持契約を結ぶだけでは不十分といえます。秘密情報にかかわる部署への異動やプロジェクト参加の際に、改めて営業秘密を具体的に示した秘密保持契約を締結するとなお効果的です。
従業員の秘密保持義務について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
退職者
従業員が退職する際に営業秘密を持ち出し、転職先で不正に利用されるという事態も起こり得ます。防止するためには、従業員の退職時に、改めて秘密保持契約を締結し直すのが望ましいでしょう。
ただし、入社時の秘密保持契約において「退職後も秘密保持義務は存続する」と定められていれば、法的拘束力の観点からは、退職時に改めて締結する必要はありません。
特に要職にある従業員や重要なプロジェクトに参加していた従業員などについては、秘密保持義務をより有効なものとするために、「競業避止義務契約」を締結する対策も考えられます。
退職時は秘密保持契約の締結だけでなく、以下のような漏洩防止策を講じることも検討しましょう。
- これまで保有していた秘密情報の返還や破棄
- 秘密情報へのアクセス権限の削除
- 個人IDやアカウントの削除
- 退職申し出前後のメールやパソコンのアクセスログ確認
- 転職先の商品情報の確認など
取引先
共同プロジェクトやライセンス契約、業務委託契約などによって、取引先と営業秘密を共有するケースもあるでしょう。
この場合、取引先と秘密保持契約を締結し、営業秘密の無断使用などを禁止しておく必要があります。
また、契約終了後の秘密保持義務についても定めておきましょう。
なお、「すべての情報」について秘密保持義務を課すと、かえって秘密管理性が否定され、秘密情報流出の際の差止め請求などが認められないリスクが生じます。秘密保持を義務づける情報を具体的に特定したうえで、秘密保持契約を結ぶことが重要です。
秘密保持契約は「自社の秘密情報を開示する前」に締結するようにしましょう。例えば、商談の際に秘密情報を見せる必要がある場合は、取引成立前であっても秘密保持契約を締結するのが一般的です。
就業規則の規定
従業員と秘密保持契約を締結するだけでなく、就業規則で営業秘密に関する規定を設けることも重要です(秘密保持規程)。
具体的には、以下のような点について定めます。
- 営業秘密の定義
- 営業秘密の具体的な内容(ノウハウや研究に関する情報、顧客や新規事業に関する情報など)
- 営業秘密の管理、保管方法
- 禁止事項(漏洩、撮影やコピー、パスワードの開示、廃棄方法など)
秘密保持義務違反を「懲戒事由」に定めておけば、違反した従業員を懲戒処分とすることも可能です。違反行為によって会社が損害を負った場合、従業員に損害賠償請求できる可能性もあります。
ただし、就業規則は十分周知されていないと効力が発生しません。秘密保持に関する規定を定めた後は、社内掲示や一斉メール、書面の配布などによって従業員へ周知しましょう。
教育・研修の実施
営業秘密の取扱いについて、従業員へ教育・研修を行うことも有効です。
例えば、1年に1回勉強会を開催し、営業秘密の範囲・内容や重要性を説明するといった方法です。定期的に教育・研修を行うことで、知識も定着しやすくなるでしょう。
また、日々の朝礼の中で、営業秘密の取扱いについて注意喚起を行うのも良いでしょう。
秘密管理措置の徹底
営業秘密の要件である「秘密管理性」を満たすには、日頃から営業秘密の管理を徹底しておく必要があります。秘密管理措置が不十分だと、営業秘密として認められないおそれがあるため注意しましょう。
具体的には、その情報が営業秘密だと“客観的に”分かるような措置が必要です。
紙媒体で保管する場合
営業秘密を紙媒体で保管する場合、以下のような措置が考えられます。
- 個別の文書に「マル秘」「社外秘」「機密情報」などと表示する
- 営業秘密が書かれた文書をファイリングし、ファイルに「マル秘」表示をする
- 施錠可能なキャビネットや金庫に保管し、閲覧者を制限する
- 文書が保管されている部屋の扉に「関係者以外立入禁止」の表示をする
- セキュリティーカードがないと、文書が保管されている部屋に入れないようにする
- 営業秘密を廃棄する際は、シュレッダーや焼却処分、又は判読不可能な状態で処分させる
文書の撮影やコピーの禁止、自宅持ち帰りの禁止、キャビネットの施錠確認など、日常的な取扱いに関するルールも定めておけば、情報漏洩を防ぐのにより効果的といえるでしょう。
電子媒体で保管する場合
営業秘密を電子媒体(データ)で保管する場合、以下のような措置が考えられます。
- USBやディスクなどの記録媒体に「マル秘」表示をする
- 記録媒体そのものに「マル秘」表示ができない場合、記録媒体を保管するケースや箱に「マル秘」表示をする
- 電子ファイル名、フォルダ名、ドキュメントのヘッダーに「マル秘」表示をする
- 営業秘密が含まれる個々のデータに「マル秘」の透かしを入れる
- 営業秘密が含まれる電子ファイルやフォルダにパスワードを設定し、閲覧者を制限する
- 営業秘密を廃棄する際は、消去ソフトを利用する
定期的にパスワードを変更したり、異動時はその都度パスワードを変更する他、記録媒体を忘れずに回収するなど、物理的に記録媒体にアクセスできなくなるようにしたりすることも、情報漏洩を防ぐのに有効です。
【2024年4月施行】不正競争防止法の改正内容
2023年6月14日に「改正不正競争防止法」が公布され、2024年4月1日に同法が施行されました。
本改正は、「知的財産分野のデジタル化や国際化の進展」を背景に行われたものです。主な改正点は、以下の4つです。
- デジタル空間における模倣行為の防止
メタバースなどのデジタル空間における“商品形態模倣行為”も不正競争行為の対象とし、差止請求等が可能となりました。 - 営業秘密・限定提供データの保護の強化
秘密管理されている「ビッグデータ」も限定提供データとして保護対象となりました。また、被侵害者の立証負担を軽減するため、営業秘密の“使用等の推定規定”の適用範囲が拡大されています。 - 外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充
外国公務員等への贈賄行為について、厳罰化が図られました。また、日本企業で働く外国人従業員による、海外での単独贈賄行為も処罰対象となります。 - 国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化
海外で日本企業の営業秘密の侵害行為が行われた場合も、日本の裁判所が管轄し、不正競争防止法を適用することが明確化されました。
不正競争防止法の営業秘密に関する判例
営業秘密の民事事件に関する判例
【平成27年(ワ)第4169号 大阪地方裁判所 平成29年10月19日判決】
会社の開発課に在籍していた従業員(被告)が、技術情報のデータを私物のUSBにコピーして持ち出した事案です。被告は、在職中に競合他社への転職を検討していました。
これに対して会社(原告)は、当該従業員が不正に利益を得る目的で営業秘密を利用し、又は競合他社に開示するおそれがあるとして、被告に対してコピーした営業秘密の使用・開示の差止請求を行いました。
裁判所は、同様の事業を行う会社が国内・海外含めて数社しかなく、当該営業秘密が限られた技術情報であることや、アクセス権限が開発課の4名に限定されるなど管理体制がしっかり整備されていたことなどを考慮し、営業秘密としての要件を満たすと判断しました。
その結果、使用及び開示の差止請求、損害賠償請求、電子データやその複製物の廃棄請求が認められました。
営業秘密の刑事事件に関する判例
【平成27年(わ)第280号、平成27年(わ)第865号 大阪地方裁判所 平成27年11月13日判決】
家電量販店で課長として勤務していた従業員(被告人)が、遠隔操作ソフトなどを使い、住宅リフォームに関する機密情報を不正に取得していた事案です。被告人は、約4ヶ月にわたり不正取得を繰り返していました。
また、当時被告は転職することが決まっており、盗んだ機密情報は転職先企業にも開示されていました。
本件で争点になったのは、被告が営業秘密を不正取得した目的(図利加害目的かどうか)です。
この点、被告人は、「不正に利益を得る目的で営業秘密を持ち出したわけではない」と無罪を主張しましたが、裁判所は、被告が遠隔操作をしてまで営業秘密を持ち出したことから、不正に利益を得る目的だったと推認できると判断しました。
また、被告は会社で相当の地位であったのに、同社を裏切って犯行に及んだ点を指摘し、懲役2年(執行猶予3年)、罰金100万円の有罪判決を下しました。
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この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある
