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海外派遣の労災特別加入制度とは|対象者や補償範囲、申請手続きなど

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労働者を海外に派遣する場合、労災保険特別加入制度の利用を検討するべきです。
海外派遣者には日本の労災保険が適用されないため、万が一現地で労働災害に遭った場合に備え、海外派遣日の前に加入手続きを済ませておくことが重要です。

本記事では、労災保険特別加入制度の対象者、対象となる労働災害、加入手続きの流れ等をわかりやすく解説していきます。

海外派遣の労災保険特別加入制度とは

労災保険特別加入制度とは、海外に派遣された労働者が現地で労災に遭ったとき、日本の労災保険と同様の補償を受けるための制度です。

本来、労災保険は日本国内で発生した労働災害のみを対象としているため、海外派遣者には適用されません。しかし、海外には労災補償の制度がないこともありますし、あったとしても十分な補償が受けられないケースも多いです。

そこで、あらかじめ労災保険特別加入制度に加入しておくことで、万が一現地で労災に遭っても適切な補償を受けることができます。
なお、本制度の適用対象は「日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人」等です。よって、海外出張者や現地採用者は対象外となります。

海外派遣の進め方については、以下のページで解説しています。

海外派遣とは|海外出張との違いや安全配慮義務について

海外派遣と海外出張の区別

海外派遣 海外の事業場に所属し、その事業場の使用者の指揮命令下で勤務する制度
海外出張 日本の事業場に所属し、日本の使用者の指揮命令の下で勤務する制度

よって、海外派遣と海外出張のどちらかにあたるかは、名称や期間だけでなく、「指揮命令権の主体が誰か」など勤務の実態に応じて総合的に判断されます。

それぞれの勤務実態の具体例としては、以下のとおりです。

海外出張の例

  • 商談
  • 技術・仕様等の打ち合わせ
  • 市場調査・会議・視察・見学
  • アフターサービス
  • 現地での突発的なトラブル対処
  • 技術習得等のために海外に赴く場合

海外派遣の例

  • 海外関連会社(現地法人、合弁会社、提携先企業等)へ出向する場合
  • 海外支店、営業所等へ転勤する場合
  • 海外で行う据付工事・建設工事(有期事業)に従事する場合(統括責任者、工事監督者、一般作業員等として派遣される場合)

未加入時のリスクと使用者責任

海外派遣者の労災保険特別加入は“任意”であり、加入義務はありません。また、未加入のまま労働者を海外に派遣しても、使用者が罰則を受けることはありません。

しかし、万が一現地で労災が発生し、労働者が負傷した場合、未加入では十分な補償を受けられないリスクがあります。また、使用者の安全配慮義務違反が問われ、労働者から損害賠償請求されるおそれもあるため、海外派遣時は労災保険への特別加入を検討するべきです。

労災保険特別加入制度の対象者

海外派遣における労災保険特別加入制度の対象者は、以下の者です。

  • (1)国内の事業主から海外で行われる事業に派遣される労働者
  • (2)国内の事業主から海外にある中小規模の事業に派遣される事業主(労働者ではない立場)等
  • (3)発展途上地域で技術協力の事業を行う団体から派遣され従事する者

(1)国内の事業主から海外で行われる事業に派遣される労働者

ここでの「事業主」とは、日本国内で労災保険の保険関係が成立している事業主を指します。
また、「海外での事業」とは、海外支店、工場、現地法人、海外の提携先企業等が該当します。

よって、国内の労災保険関係が成立している事業の事業主から、海外支店や工場、現地法人、海外の提携先企業に労働者として派遣される労働者が特別加入の対象となります。

(2)国内の事業主から海外にある中小規模の事業に派遣される事業主(労働者ではない立場)等

「事業主等」とは、労働者ではない立場の事業主や、労働者以外の者を指します。
「海外の中小規模の事業」については業種によって要件が異なり、下表のとおり定められています。

なお、労働者数は“国ごと”かつ“企業ごと”に判断されるため、日本の事業場と合算する必要はありません。例えば、世界各国に支社がある企業の場合、各支社の労働者数が下表の範囲内であれば、特別加入制度の対象となります。

業種 労働者数
金融業 50人以下
保険業
不動産業
小売業
卸売業 100人以下
サービス業 300人以下

(3)開発途上地域で技術協力の事業を行う団体から派遣され従事する者

開発途上地域に対する技術協力の実施の事業を行う団体とは、JICA(独立行政法人国際協力機構)等の国際協力を行う団体が例として挙げられます。

これらの団体は、世界中の紛争や貧困、環境汚染等が問題となっている開発途上国と呼ばれる地域に対して、平和や安全、発展のために国や人々を支援することを目的としています。国が行う行政機関や組織、団体、市民等が携わっており、支援活動を行っています。このような団体から、海外へ派遣され、活動に従事する者も特別加入の対象となります。

特別加入の非対象者

現地採用された労働者は、日本からの派遣ではないため特別加入制度の対象外となります。
また、留学を目的とした者も、労働者的性格を有しないため対象外です。

なお、すでに海外へ派遣している労働者については、手続きを踏めば特別加入が可能です。

労災保険特別加入制度の補償範囲

労災保険の特別加入制度では、どのような災害の場合において補償がなされるのでしょうか?
補償が認められるケースと認められないケースについて、次項から解説します。

業務災害

業務災害とは、業務中に労働者が被った傷病、病気、障害、死亡のことを指します。
労働者として海外派遣された者が業務災害に遭った場合は、国内の労働者と同様に、労災保険の適用を受けることができます。

ただし、中小事業の代表者等として海外派遣された者が業務災害に遭った場合については、以下の項目のいずれかに該当する必要があります。

  • ①申請書に記載された労働者の所定労働時間内に特別加入した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
  • ②労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
  • ③①または②に前後して行われる業務(準備、後始末行為を含む)を中小事業主のみで行う場合
  • ④①、②、③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
  • ⑤事業の運営のために直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
  • ⑥通勤途中で以下の場合
    • 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
    • 突発事故(台風、火災等)による予定外の緊急の出勤途中
  • ⑦事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合

赴任途上での業務災害が認められる要件

海外派遣に伴う赴任途中で災害に遭った場合、以下の要件をすべて満たせば業務災害として認められます。

  • 海外派遣を命じられた労働者が、その転勤に伴う移転のため転勤前の住居等から赴任先事業場に赴く途中で発生した災害であること
  • 赴任先事業主の命令に基づき行われる赴任であって、社会通念上、合理的な経路および方法による赴任であること
  • 赴任のために直接必要でない行為あるいは恣意的行為に起因して発生した災害でないこと
  • 赴任に対して赴任先事業主より旅費が支給される場合であること

通勤災害

通勤災害については、海外派遣者であっても、国内の労働者と同様に扱われます。ここでの「通勤」は、就業に関して以下の移動に該当するときです。

  • (1)住居と就業場所との間の往復
  • (2)就業場所から他の就業場所への移動
  • (3)(1)の往復に先行または後続する住居間の移動

上記の内容は、合理的な経路や方法によって行うことをいい、業務の性質を有するものは除きます。また、上記の(1)から(3)の移動の経路を逸脱したり、それらの移動を中断したりした場合は、その移動については通勤に該当しません。

補償が認められない場合

労働者が業務中に他人から暴力を受け、怪我等を負った場合、私的な関係での出来事であれば、業務災害ではないと判断される可能性があります。その場合、労災保険から給付を受けることはできません。

海外派遣の労災特別加入制度の申請手続き

特別加入制度へ加入する際、どのような手続きを踏めば良いのでしょうか?
必要な加入手続きについて、本項で解説していきます。

提出書類

特別加入における提出書類と提出先は、以下のとおりです。

  • 提出書類:特別加入申請書
  • 提出先:所轄の労働基準監督署長を経由した、所轄の都道府県労働局長

なお、加入予定者が複数いる場合、1枚の申請書でまとめて手続きを行うことができます。
主な記載事項は、加入予定者の具体的な業務内容、地位・役職名、希望する給付基礎日額等です。

また、中小事業の代表等として派遣する者については、申請書の業務内容に、派遣先の事業の種類、事業における労働者数、所定労働時間を記入する必要があります。
また、併せて派遣先の事業規模等を証明する資料も添付する必要があります。

派遣期間終了の場合の手続き

海外派遣の期間が終了した場合に必要な手続きは、以下のとおりです。

(1)派遣者全員
例えば、海外事業自体が終了し、派遣者全員を特別加入から脱退させるケースです。
➡特別加入に関する変更届・特別加入脱退申請書のうち、「特別加入脱退申請書」を丸で囲み、記載して提出します。この際も、都道府県労働局長の承認が必要になります。

(2)特定の派遣者のみ
例えば、派遣者のうち何人かの派遣期間が終了し、特別加入から脱退させる場合です。
➡上記の申請書のうち、「特別加入に関する変更届」を丸で囲み、記載のうえ提出します。

これらの手続きは、脱退・変更する日の30日前から前日までに行う必要があるため注意が必要です。

保険給付と特別支給金の種類について

労災特別加入者が、業務または通勤により被災した場合、所定の保険給付とあわせて「特別支給金」も支給されます。
保険給付と特別支給金の種類は、下表のとおりです。

保険給付の種類
(上段:業務災害、下段:通勤災害に支給される保険給付の名称)
特別支給金
療養補償給付
療養給付
なし
休業補償給付
休業給付
休業特別支給金
障害補償給付
障害給付
障害特別支給金
傷病補償年金
傷病年金
傷病特別支給金
遺族補償給付
遺族給付
遺族特別支給金
葬祭料
葬祭給付
なし
介護補償給付
介護給付
なし

なお、保険給付の請求手続きは、派遣元の事業主を通じて行うのが基本です。
被災者から請求があった場合、派遣元の事業主は請求書に必要事項を記載し、速やかに所轄の労働基準監督署へ提出しましょう。

また、労災の発生状況に関する資料として、「派遣先の事業主の証明書」や「在外公館の証明書」等も添付する必要があります。

保険給付や特別支給金の詳細は、以下の厚生労働省のページをご参照ください。

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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