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会社を破産する際の労務手続き|流れや従業員対応などを解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

会社の破産(法人破産)手続きは、事業の再建が見込めなくなったときに選択される、経営者にとって非常に重い決断です。

破産を申し立てると会社は消滅し、従業員は原則として全員解雇となります。給与や退職金が未払いのまま破産手続きに入ることもあり、対応を誤れば従業員とのトラブルに発展するおそれがあります。そのため、破産を検討し始めた段階から、必要な手続きを正しく理解し、適切に準備することが不可欠です。

本記事では、法人破産の具体的な手続きや、破産時に求められる労務対応などについて、詳しく解説します。

会社破産とは

法人破産とは、支払不能や債務超過により借金が返済できず、これ以上経営を続けられなくなった会社を、裁判所を通じて清算する手続きのことです。破産が認められると会社の借金は帳消しになりますが、事業は継続できません。経営者個人の再生を目指す最後の手段です。

破産手続きが始まると、破産管財人が会社の財産を管理・売却し、そのお金を債権者に公平に分配します。すべての手続きが終わると会社は消滅し、会社名義の債務もなくなります。

法人破産には次のとおりメリット・デメリットがあるため、状況に応じた慎重な判断が必要です。

法人破産のメリット
  • 法人名義の債務をすべて清算できる
  • 破産管財人を通すため債権者の理解が得やすく、債権者対応の前面に出なくて済む
  • 未払賃金立替払制度の利用や、早期の貸倒処理などにより、関係者への負担を最小限に抑えられる
法人破産のデメリット
  • 会社が消滅し、今後営業はできなくなる
  • 会社の財産は基本的にすべて処分・換価される
  • 経営者が連帯保証している場合は、個人破産が必要になることもある

会社破産手続きの流れ

会社の破産手続きは、経営者が自力で進めることも不可能ではありませんが、専門知識や多くの書類作成が必要となり、非常に複雑です。そのため、多くの企業が弁護士に依頼して、進めています。

会社が弁護士に破産手続きを委任する場合は、以下の流れで手続きが進行していきます。

  1. 弁護士に相談
  2. 破産手続開始の申し立て
  3. 債務者審尋
  4. 破産手続き開始・破産管財人の選任
  5. 債権者集会
  6. 配当
  7. 破産手続きの終了

①弁護士に相談

会社が法人破産を検討するときは、まず弁護士へ相談することをおすすめします。
専門家が財務状況を確認することで、破産が本当に最適なのか、それとも民事再生や任意整理など、事業を続けながら再建を目指せる方法があるのか等を的確に判断できます。

破産手続きを選ぶ場合でも、弁護士が申立書類の作成、裁判所とのやり取り、破産管財人との調整まで一括して対応するため、煩雑な作業を自社で抱え込む必要がありません。経営者が独力で進めるよりも、ミスやトラブルを避けやすく、破産手続きを正確かつスピーディーに進められる点が、大きなメリットです。

②破産手続開始の申し立て

法人破産が最適であると判断した場合には、破産手続開始の申立て準備に入ります。
準備中は、債権者や従業員に破産準備が進んでいることを知られないよう注意する必要があります。情報が広まると、取引停止や人材流出などの混乱を招き、手続きに支障が出るおそれがあるためです。

まず、会社は資産・負債などの財務状況を整理し、裁判所に提出する申立書類を作成します。これらの書類は専門性が高いため、弁護士が中心となって作成し、経営者は事実確認や資料提供などを行うことが多いです。

破産申立てに必要な書類として、主に以下のものがあげられます。

記入書類
  • 破産手続開始申立書
  • 債権者一覧表
  • 委任状
  • 財産目録
  • 代表者の陳述書(報告書)
  • 取締役会の議事録または取締役の同意書など
収集書類
  • 法人登記の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 貸借対照表・損益計算書(直近2期分)
  • 清算貸借対照表(破産申立日現在)
  • 法人税申告書の控え(直近2期分)
  • 預貯金通帳のコピー(過去2年分)
  • 手形、小切手帳、受取手形
  • 不動産登記の全部事項証明書、固定資産評価証明書
  • 賃貸借契約書、リース契約書、借入契約書、代表者個人の保証人契約、抵当権の設定書類などのコピー
  • 有価証券、生命保険証券、解約返戻金計算書、車検証・登録事項証明書、自動車価格査定書、訴訟関係資料のコピーなど

③債務者審尋

債務者審尋(さいむしゃしんじん)とは、法人破産の申し立て後に、裁判所が会社の実情を正確に把握するために行う手続きです。
審尋では、裁判官や破産管財人候補者が出席し、会社が破産申立てに至った経緯、負債と資産の状況、直近の取引内容などについて、代表者本人から詳しく聞き取りを行います。

この調査は、破産手続きが開始できる状況にあるかを判断するためのもので、虚偽の説明や不正な財産隠しがないか、慎重に確認されます。債務者審尋は通常短時間で終わりますが、今後の破産手続き全体に影響するため、事前の準備と正確な説明が欠かせません。

④破産手続き開始・破産管財人の選任

裁判所が破産手続き開始の要件を満たしていると判断すると、破産手続きに入ることが決定され、同時に破産管財人が選任されます。
破産管財人は、破産した会社の財産を管理し処分する役割を担う専門家です。破産手続きが始まると、会社の判断で財産を売却したり、資金を動かしたりすることはできなくなるため、注意が必要です。

また、会社代表者は破産管財人との面談に応じ、破産に至った経緯や財産状況について説明する必要があります。帳簿や契約書などの資料提出も求められるため、弁護士と協力しながら調査に誠実に対応することが重要です。

⑤債権者集会

破産手続きが始まると、破産管財人が会社の財産を調査し、必要な資産を売却して現金化し、債権者への配当準備を進めます。これらの進行状況は、裁判所で行われる債権者集会で報告されます。

債権者集会は3ヶ月に1回のペースで開かれるのが通例です。裁判所、破産管財人、申立人代理人の弁護士、破産会社の代表者、債権者が参加します。代表者は原則として出席が求められますが、債権者の出席は任意で、誰も参加しないことも多いです。集会では、破産管財人が財産の売却状況や今後の配当の見通しなどを説明し、債権者が意見や異議を述べる場も用意されています。

⑥配当

破産管財人が会社の財産をすべて換価すると、そのお金は法律で決められた順番に沿って債権者へ分配されます。

最初に支払われるのは、税金や社会保険料、従業員の未払い給与など、社会的に保護すべき性質の強い債権です。これらが優先的に清算され、残った資金が銀行からの借入金や取引先への買掛金といった一般債権に回ります。

ただし、一般債権まで十分に配当が行き渡るケースは少なく、多くの場合は一部弁済にとどまります。

⑦破産手続きの終了

会社破産の手続きは、破産管財人による財産調査や資産の売却、債権者への配当がすべて完了した時点で終了となります。
ただし、実際には、配当できる財産がほとんどないまま手続きが打ち切られる、異時廃止(破産手続開始決定後に、破産手続きの費用が不足することが判明し、配当せずに手続きが途中で終了すること)で終わるケースが多いのが現状です。

すべての手続きが終了すると、裁判所は破産手続終結決定を出し、その内容が官報に公告されます。これにより会社は法人格を失い、会社名義の債務も法律上消滅します。破産手続開始から終了までの期間は、およそ6ヶ月から1年程度が一般的です。

会社破産の手続きにかかる費用

会社破産を進めるときは、主に以下の費用が発生します。

  • 申立て手数料
    破産を申し立てる際は、裁判所に収入印紙と切手を納める必要があります。金額は裁判所により異なりますが、一般的には数万円程度です。
  • 弁護士費用
    弁護士に依頼する場合、負債額や事案の複雑さによって幅がありますが、およそ数十万~数百万円ほどが必要になります。
  • 予納金、官報広告費
    破産管財人の報酬などに充てるための予納金を、裁判所に納付します。会社の規模や負債額などに応じて、数十万〜数百万円程度が必要です。さらに、官報広告の掲載費として、約1万5000円がかかります。

会社を破産する際に必要な労務手続き

従業員の解雇に伴って、主に次の手続きが必要となります。

  • 雇用保険の手続き
  • 社会保険の手続き
  • 源泉徴収票の交付
  • 貸与品の回収・私物の持ち帰り

雇用保険の手続き

雇用保険とは、いわゆる失業保険のことであり、失業した労働者が給付を受けられる制度です。
会社の破産による解雇は「会社都合退職」にあたるため、従業員にとって受給時に次のようなメリットがあります。

  • 申請から7日の待機期間を経た後、すぐに失業手当が支給される
  • 手当の支給期間が自己都合退職よりも長くなる

会社が倒産したことによって動揺している従業員を少しでも安心させるために、雇用保険に関するこれらの情報は必ず伝えるようにしましょう。 また、従業員がすぐに雇用保険を受給できるように、次の手続きを行いましょう。

  • 従業員の退職日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を作成する
  • 上記の書類を解雇通知書の写しとともに管轄のハローワークへ提出する
  • ハローワークから受け取った離職票を従業員に交付する

社会保険の手続き

解雇により、従業員は社会保険の被保険者でなくなるため、会社は従業員(被扶養者を含む)の保険証を回収して、資格喪失届とともに日本年金機構に提出する必要があります。

なお、解雇後に従業員が健康保険を使うには、国民健康保険に切り替えるか、社会保険を任意継続することになります。これらの手続きは、解雇された従業員が行う必要があります。従業員に家族がいる場合、社会保険の被扶養者になるという方法もあります。

源泉徴収票の交付

会社には、従業員が退職した日から1ヶ月以内に源泉徴収票を発行する義務があり、これは会社が倒産した場合にも同様です。従業員の確定申告や年末調整に必要なので、解雇による離職日までに発生した賃金などに基づいて源泉徴収票を作成して、速やかに従業員に交付するようにしましょう。

貸与品の回収・私物の持ち帰り

従業員に貸与している備品等は忘れずに回収しましょう。例えば、次のような物です。

  • パソコン
  • 携帯電話
  • ETCカード
  • クレジットカード
  • 会社の鍵

回収漏れがあると紛失のリスクがあるだけでなく、私物化されてしまうリスク等もあります。また、退職後に郵送してもらう必要が生じる等、従業員に迷惑がかかってしまうおそれもあるので忘れずに回収しましょう。
同時に、従業員の私物はすべて持ち帰るように依頼しましょう。

会社破産で従業員を解雇する際の注意点

会社が破産すると、雇用契約を解消するために、従業員は基本的に全員解雇されます。破産による解雇は、正当な手続きによるものであれば解雇権の濫用には当たりません。

とはいえ、突然の解雇に困惑しない従業員はいません。会社に貢献してくれた従業員のためにも、適切な解雇手続きを行うことが重要です。
また、破産申立て後も残務処理等で一部の従業員に働いてもらう必要がある場合には、申立て後も必要な期間に限り雇用契約を継続し、賃金を支払うことがあります。

解雇通知のタイミング

会社が破産するときには、破産手続開始申立てを行う前に、従業員全員を解雇しておくケースが多いです。これは、破産手続きが始まってから解雇すると破産管財人が行う手続きが増えてしまうため、余分な費用がかかってしまうからです。

そのため、事業を停止して破産手続開始申立ての準備に入る日に、全従業員を即時解雇することが一般的です。

ただし、従業員に解雇を伝える時期が早すぎると、債権者に情報が漏洩し、取り立てがなされる等のトラブルが生じるリスクがあるため、注意しなければなりません。従業員に伝えるのは、なるべく申立てに近いタイミングにしましょう。

解雇予告と解雇予告手当

通常、解雇するには解雇日の30日以上前に通知する必要がありますが(予告解雇)、会社が破産すると知りながら働き続けるのは従業員にとって酷といえます。
また、即日解雇であれば「離職票」などを早く発行できるため、従業員がすぐに失業保険を受給できるというメリットもあります。
これらの理由から、破産では即日解雇が現実的と考えられています。

ただし、即日解雇では、30日の解雇予告期間は設けないことになります。そのため、従業員に対し、それぞれの給与額に応じた解雇予告手当を支払う必要があります(労働基準法第20条)。

解雇予告と解雇予告手当について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

解雇予告|適切な伝え方や不要なケース、解雇予告手当について

解雇理由証明書の交付

従業員を解雇するときには、たとえ倒産に伴う解雇であったとしても、交付を求められたら解雇理由証明書を交付することが義務づけられています(労働基準法第22条)。
また、後の紛争を防止する趣旨から、解雇の際には、解雇の意思表示を書面に記載した解雇通知書は交付しておくべきでしょう。

解雇理由証明書とは、解雇の理由や解雇した日付等を記載する書面です。
解雇通知書とは、対象となる従業員を解雇する会社の意思や日付等を記載した書面です。

これらの書面を交付するときには、解雇日や解雇の事実について労使トラブルに発展することを防がなければなりません。そのため、解雇理由や日付等は正確に記載しましょう。

解雇理由証明書についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

退職証明書・解雇理由証明書とは|記載すべき内容や交付が必要なケース

破産手続における未払い賃金や退職金の扱い

破産した会社は、財務状況が悪いことが多いため、従業員に対して賃金や退職金の支払いができないケースもあります。未払い賃金や退職金がある場合には、従業員は労働の対価として会社に賃金を請求する権利(労働債権)を有する債権者となります。

労働債権についても、破産手続きの中で他の債権者と同じように請求します。

未払賃金立替払制度による救済

未払賃金立替払制度とは、会社が破産したために未払いとなっている賃金を、国が代わりに支払う制度です。
実施主体は、全国の労働基準監督署や労働者健康安全機構です。

本制度は、十分な資産がなく、賃金を支払えない会社にとって、“救済措置”といえます。賃金を支払うことが難しい状況であれば、従業員に対して制度の説明を行うようにしましょう。また、制度を問題なく利用できるように、賃金台帳や給与明細の控えなどの資料を揃えておきましょう。

もっとも、この制度は国が一時的に“立て替える”だけなので、事業主は後で国から弁済を求められることになります。

なお、立て替えが行われるのは、基本的に未払い給与の8割までです。また、従業員の退職時の年齢によって立替上限額が異なります。

退職日の年齢 未払賃金の上限額 立替払いの上限額
30歳未満 110万円 110万円×0.8=88万円
30歳以上45歳未満 220万円 220万円×0.8=176万円
45歳以上 370万円 370万円×0.8=296万円

注意点として、未払い賃金が2万円未満の場合、本制度は利用できません。
また、賞与や解雇予告手当、福利厚生による手当、年末調整の還付金などは立替払いの対象外となります。

未払賃金立替制度を利用できる条件

未払賃金立替制度を利用する場合、破産手続きの決定日または倒産の認定日から2年以内に、従業員本人が申請する必要があります。また、以下の利用条件があるためご注意ください。

【会社の要件】

  • 労災保険の適用事業で、1年以上事業を継続していること
  • 倒産していること
    • 法律上の倒産(破産、会社更生、民事再生など法的な破産手続きをとっていること)
    • 事実上の倒産(再建の見込みがないことを労働基準監督署が認定していること)

【従業員の要件】

  • 倒産手続き申立て6ヶ月前から2年間の間に退職していること
  • 未払賃金額について、破産管財人の証明または労働基準監督署の認定を受けていること
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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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