該当した解決事例4件
相談のみ
育児介護休業法6条3項の括弧書(育児休業申出日の期限)の意義
- ご依頼者:外資系企業
条文全体としてかなり複雑な構造になっており、とくに、1歳以降の育児休業については、『(前条第三項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳到達日以前の日であるものに限る。)又は同条第四項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳六か月到達日以前の日であるものに限る。)にあっては二週間)』(以下「本括弧書」といいます。)とあり、括弧書内に括弧書が二重に存在しており、非常に意味が捉えにくいものとなっています。
この条文を読み解くと、1歳以降の育児休業については、基本的に、申出の翌日から起算して2週間を経過する日までの期間内で、会社は開始予定日を指定できるとされている一方で、『当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳到達日以前の日であるものに限る。』とありますので、子の1歳到達日より後に申出がされた場合は、本括弧書は適用されず、申出日の翌日から起算して1ヶ月が経過する日までの期間内で、会社は、開始予定日を指定することができるという結論になります。
問題解決に向けた適切なアドバイス
入社1年目の育休取得について
- ご依頼者:外資系、金融系
- 相手方:入社1年目の社員
まず、法的な有効性の観点から申しますと、労使協定を締結しておられるため、入社1年未満の社員については、育休取得の対象外とすることができます。また、ご理解のとおり、会社の裁量で対象外とすることができるということにとどまり、拒否しなければならないわけではありません。就業規則の改訂
出生時育児休業の申出の期限延長運用
- ご依頼者:株式会社
育児・介護休業法の改正に伴い、出生時育児休業制度が新設されました。出生時育児休業制度の申出期限は原則2週間前となっているのですが、これを延長するような制度運用はできないのでしょうか。育児休業明け従業員の労働条件に関する相談事例
- ご依頼者:医療法人社団
- 相手方:育児休業明け目前の女性正社員
相談会社は育児休業明けを間近に控える従業員との間で、復職後の労働条件に関する協議を行っていたものの、所定労働日数及び所定労働時間に関して協議がまとまらないということで相談されました。
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件
この条件で検索する