会社側・経営者専門
解雇・雇止め問題
整理解雇等でお困りの方は
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企業側人事労務に関するご相談は初回1時間 来所・zoom相談無料
弁護士法人ALGは、企業側労務問題に注力しています。なかでも、整理解雇を含む解雇・雇止めに関する問題は、多くの会社から相談があります。 会社として、解雇問題は人事労務において最も頭を悩ませる問題の一つだと思います。
解雇については、紛争化する前の段階から紛争にならないように進め、仮に紛争になっても対応できるような準備と手続きが重要です。 解雇・雇止めに関する問題でお困りの企業の方は弁護士法人ALGにご相談ください。
日本の労働法制は、未だ終身雇用制を前提とした、労働者保護が前面に押し出されているため、解雇は簡単にできません。解雇をするには、解雇の合理的な理由だけではなく、事前の手続が重要となります。
解雇問題が紛争化した場合、解雇だけが争点となるだけではなく、未払い残業代問題やハラスメント問題といった社内の他の問題が浮き彫りになるケースが見受けられます。メールやライン等で他の従業員に拡散されたり、他の従業員を引き連れて会社に対し未払い残業代請求の訴訟を提起されたりする等、対応を誤ると多額の経済的損失を被るおそれがあります。
最近では、引き継ぎ業務の懈怠、会社機密の持ち出し、解雇後の引き抜き工作等、解雇をした従業員が会社に対して損害を与えるケースを散見します。解雇に至るまでの過程を明確化し、戦略的に解雇を実施することが重要です。
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ここで紹介するのは、弁護士法人ALGに相談・依頼のうえ解決した解雇問題に関する事案の一部となります。
弊所は、全国各拠点において数多くの企業様からご依頼を受けています。
解雇問題は、紛争になった場合の事後対応が重要であるのは当然のことながら、事前準備や手続が整っていれば、紛争を予防することも可能です。
解雇問題でお悩みでしたら、ぜひご相談ください。
経理担当者が販売担当者から受け取った売上金を、自らのFXの投資に回していたという事案です。
経理担当者は、帳簿の記載ごと変更していたため、帳簿上横領を発見することが難しい状態でした。各店舗や担当者の売上成績を査定していたところ、各店舗でつけている売上表と経理担当者がつけている帳簿上の数字に齟齬が生じたため、調査したところ、経理担当者の横領の事実が発覚しました。
弊所の弁護士が介入し調査をしたところ、まず売上表と帳簿上で1000万円弱の齟齬があることが明らかになりました。根拠となる資料を固めて横領の疑いのある経理担当者と、会社担当者に弁護士が同席して面談したところ、経理担当者は資料を出された時点で観念し、会社の売上を自身のFXの損失の補填に充てていたことを認めました。 そこで、現時点で明らかになっている横領額の賠償の合意書を作成し、さらに、3日以内に保証人を準備すること、その後の調査で新たな横領が明らかになった場合の調査協力義務を課すこと等の合意をしました。 その結果、横領額全額を回収し、さらに退職合意を成立させることができました。
有期雇用の従業員がメンタルヘルス不調により1年半もの間休業していました。会社としても余剰人員を抱えることができないと判断し、期間満了による雇用契約の終了として、雇用契約の更新を行いませんでした。
しかし、この判断が5年目の更新の時期と重なったため、無期転換逃れではないかとの理由で、元従業員から従業員たる地位の確認を求めて訴訟提起がなされた事案です。
弊所は、元従業員から従業員たる地位確認の訴訟提起がなされた段階で依頼を受けました。 相手方元従業員は、メンタルヘルス不調を抱え1年半休業していましたが、会社が雇用契約の更新拒絶をしたところ、医師の診断書上復職可能の診断を受けているとのことでした。 そこで、会社と元従業員との間で行われていた毎月の体調等の報告を受けていたメールを全て精査し、さらに復職の筋道について会社側が元従業員に提案していた内容をつぶさに裁判所に提出しました。 裁判上では、元従業員が復職可能な体調であったことを主張してきたため、それが事実であれば、詐病による失業保険の不正受給にあたるため、懲戒解雇相当であることを明らかにしました。 その結果、元従業員から裁判上で早期に和解による解決がしたいと申入れがなされ、元従業員の自主退職として解決に至りました。
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新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言以降、整理解雇に関する相談が増加しています。
コロナ禍において、業務成績の低下や人員配置変更の必要性という一見合理性のある理由があったとしても、整理解雇は容易に認められるものではありません。
整理解雇が有効と認められるには、以下の「整理解雇の4要件(4要素)」が必要だとされています。
整理解雇は、あくまで解雇であり容易にできるものではありません。また、上記「整理解雇の4要件(4要素)」を意識した場合、優秀な人から辞めていってしまうという嘆き声もしばしば耳にします。
弁護士法人ALGでは、整理解雇に関するご相談を受けた場合、その後の手続やタイムスケジュール等を協議し、人員選定方法等に問題がないか、従業員への周知をどのように行うか等、経験に基づいた具体的なアドバイスを行うことが可能です。
整理解雇を検討している方は、ぜひ弁護士法人ALGへご相談ください。