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セクハラ・パワハラ・モラハラ・マタハラ・パタハラ・ケアハラ等各種事案に対応致します

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経営者側・会社側専門となりますので、労働者側のご相談は受け付けておりません

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ハラスメント対応を誤ると 高額な損害賠償請求されるリスクがあります

ハラスメント問題は、会社組織の人事戦略・労務戦略上、避けては通れません。小さなハラスメント問題が、会社組織を揺るがしかねない問題に発展することがあります。弊所は、会社内の各種ハラスメント問題に対応いたします。

労働者との紛争における弁護士対応

  • 事情の聞き取りにより全体像の把握

    ハラスメント問題に対応し解決するには、事案の全体像を把握し、解決に向けた戦略を立て、組織として方針を決めて取り組むことが不可欠です。

    それにもかかわらず、法律相談をしていて、当事者及び関係者への聞き取りや調査が不十分であると感じることが多くあります。

    ハラスメント問題は初動対応が非常に重要ですので、弁護士と協議の上、当事者からどのような聞き取りをするか・調査するかが重要となります。

  • 該当する社員との交渉

    ハラスメントを行った社員に対して、会社から処分を下さなければならない場合、そこから労使紛争に発展することがあります。さらに、その社員に対し退職勧奨や解雇を行おうと考えている場合には、なおさらです。

    具体的な聞き取りをもとに、会社にとって有益となる戦略的な解決方法に導きます。

  • 労基署・労働審判・裁判への対応

    ハラスメント問題により、被害を訴える従業員が労働基準監督署や裁判所に訴え出たというケースの相談が増えています。

    労働問題は、労働者側に有利な判断をされることが多いため、紛争化した場合には、特に会社側が適切な反論を行わなければなりません。

    しかも、労働審判の場合、会社側の準備期間は呼出し状が来てから1カ月弱しかありません。

  • 団体交渉への対応

    労働組合の活動が、しばらくは落ち着いていたのですが、最近は社外労働組合が増えてきており、聞いたこともない労働組合・ユニオンから、通知文が届き団体交渉を申し入れられたという相談が増えています。

    社外労働組合・ユニオンは、団体交渉を行うことを専門にしているところもある上、会社の現状や収益状況等に全く関心がないため、会社側がその対応に苦慮することが多く、一筋縄ではいきません。ハラスメント問題で団体交渉の通知が来た場合には、まずは、弁護士に相談すべきでしょう。

ハラスメントに関する解決事例

解決事例case1 パワハラ 不動産業

事案の概要

退職した従業員からパワハラによる慰謝料請求と未精算の経費があるということで内容証明が届き、相談に来られました。

内容証明郵便を拝見すると、弁護士が作成したものではなく退職した従業員本人からのものでした。相談者である会社としては、パワハラについては事実無根であること、未精算の経費については職務上の必要経費と確認できないことから、精算を行わなかったものであるとのことでした。

ALGによる解決策
パワハラ対応をした結果
社内事情を正確に把握した反論を展開し、わずかな解決金を支払うことで解決

まずは、相手方と交渉をすることにしましたが、相手方の会社に対し内容証明を送ってきた理由が、感情的な不満という点が強いように感じ、交渉から労働審判を提起される可能性が高いと考えました。そのため、交渉段階から労働審判となった際に早急に証拠を準備できるよう、会社を訪問して資料を洗い出し、労働審判や訴訟になっても必要十分な程度の資料の収集をしました。

交渉において、こちらは、相手方の要求を完全に突っぱねたところ、案の定相手方が労働審判の申し立てをしましたが、初回期日から、社内事情を正確に把握した反論を展開し、労働審判でもパワハラに対する請求は認められず、結果としてわずかな解決金を支払うことで解決しました。

解決事例case2 セクハラ 建設業

事案の概要

男性社員が女性社員に好意を抱き、何度か食事に2人で行くなどしていたところ、女性社員から会社担当者に、セクハラを受けているという相談がありました。

会社としては、恋愛関係のもつれの可能性もあり、セクハラと認定すべきか否か判断できずどう対応したらよいかと相談がありました。

ALGによる解決策
セクハラ対応をした結果
男性社員にセクハラによる一定の処分がされ、解決

相談内容を踏まえ、弁護士を交えて調査委員会を作ることにしました。調査委員会による事実関係調査をしたところ、男性社員が好意によりストーカーに近い状況になっており、女性社員が断り切れず食事に行った事実などが見えてきたため、調査委員会としてセクハラと認定する意見書を出しました。

調査においては、一方当事者の話を鵜呑みにせず、当事者から話を聞き出すことが重要となりますが、事情聴取をして男性社員から話を聞いている段階で、男性社員自身が、自分の言動のおかしさと女性社員を傷つけていることに気付き始めた様子でした。

調査の結果、男性社員にセクハラによる一定の処分がされ、解決しました。

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その他、社内でのハラスメント対応疎かにすると様々なリスクがあります

  • 優秀な人材が定着せず流出する
  • メンタル不調者が発生し、人的負担や金銭的負担のリスクが増大する
  • 社員の士気の低下により、会社サービスの品質の低下や売り上げの低下を招く
  • 採用戦略がうまくいかず人手不足が解消できない
  • ハラスメント対応を契機として、隠れていた労務リスクが顕在化する
  • 人事担当者が対応に追われ、本来の業務が疎かになる
  • ブラック企業として認知されてしまうおそれがある

現在は、ハラスメントと呼ばれるものが増え続け、「ハラハラ」という言葉までできています。ハラスメント問題は、社内文化や社員の意識によるところが大きいため、対応を誤ると、思わぬ大きな問題に発展しかねません。 問題となっているハラスメントが突発的なものなのか、恒常的なものなのかなど調査し、会社としてどのように対応するのかを見極める必要があります。

神戸法律事務所長 弁護士 小林 優介

ハラスメント問題によるリスクを避けるためにも、会社側労務を取り扱う弁護士へご相談ください。

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ハラスメント問題において弁護士ができること

問題となっているハラスメントを解決することは当然ですが、その一件のみを解決すれば良いのかと言えばそうではありません。

ハラスメント問題の裏には、会社に内部に様々な問題が潜んでいる可能性があります。

会社側・経営者側の労務問題に注力している弁護士は、潜在的に眠っている労務問題を含めて助言し予防することに努めます。

ハラスメントが起きた際の調査・対応

ハラスメント対応で重要かつ難しいのは、当事者や関係者への聞き取り調査です。

会社として、無視できない重大なハラスメント行為がある場合もあれば、一方当事者からハラスメント相談があり、相手方や関係者への聞き取りをしたら全く事情が異なっているケースや、当事者間の背景にある私怨的な悪感情(痴情のもつれ)が、ハラスメント相談として表面化したに過ぎないというケースもあります。

紛争解決には、評価や感情を排除し、客観的な具体的事実を聞くことが重要となりますが、これが思ったより難しく、初動対応を間違えば、かえって紛争解決が困難となります。

弁護士による社内研修

ハラスメントは、社員の意識や社内文化に起因していることが多々あります。また、ハラスメントを気にしすぎて、部下の力をうまく引き出せない、業務の遂行が円滑にいかないということになれば、本末転倒でしょう。

ハラスメント問題がクローズアップされていることから、管理者側が委縮し、受け手側も敏感になりすぎていると、コミュニケーションが不足しかえって他の労務問題を引き起こしかねません。

ハラスメントについて、どのようなことに注意すべきなのか、どのようなことがハラスメントと評価されるのか、またハラスメント行為を起こすことによりどのような不利益が生じるのかなど、社員が理解することは、ハラスメント問題の解決にとって極めて効果的です。

ハラスメント相談窓口を弁護士事務所への外部委託

ハラスメント相談窓口が義務化され(中小企業は2022年4月1日以降)、相談窓口の設置方法や、実際に相談窓口に相談があった後の対応方法についての相談があり、多くの会社では手探りのまま、法改正によりやむを得ず設置しスタートしているといった現状ではないでしょうか。

弊所では、ハラスメント相談窓口の設置や相談窓口担当者教育のためのセミナーだけではなく、外部相談窓口として、ハラスメント相談窓口の外部委託請け負っています。

ハラスメント解決後の対応

同一部署内でハラスメントが起きた場合等、ハラスメント問題を解決するだけではなく、その後の異動、懲戒手続きや退職勧奨・解雇など、様々な判断を会社側は求められます。

また、ハラスメント問題をきっかけに、被害者側のメンタルヘルスの問題へと発展すると、会社の判断より難しくなるでしょう。

ハラスメント問題は、将来起こり得る紛争を含めて解決しなければ真の意味での解決にはなりません。

ハラスメント問題において弁護士は様々な面でお力になることが可能です。まずはご相談下さい。

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選ばれ続けている理由

選ばれ続けている理由
企業側労働法務に注力する法律事務所

企業側労働法務に注力する
法律事務所

弁護士法人ALGは、企業法務事業部を設置し、企業法務分野の中でも企業側労働法務に注力しています。東京をはじめとして、拠点で展開しており、全国の様々な労働問題について、企業側の視点で対応することが可能です。これまでの経験、実績を踏まえて、労働問題に関するセミナーや各種の労働専門誌への寄稿も数多く行っており、企業側労働問題には定評があります。

企業の使用者側の立場にり添った取り組み
企業の使用者側の立場に寄り添った取り組み

企業の使用者側の立場に
寄り添った取り組み

弁護士法人ALGの弁護士は、使用者である企業の立場に寄り添って、実態を踏まえたうえで労働関連法を取り扱うことが日常的であることから、未払残業代請求、問題社員への対応、ハラスメント問題、解雇処分に対する異議などの紛争に直面するような場面だけではなく、日々発生する労務に関する大小さまざまな疑問点の解消、法改正に則した制度設計にあたっての助言・指導などまで、幅広く取り扱うことを得意としています。

企業側の労働問題に対する豊富な経験と実績
企業側の労働問題に対する豊富な経験と実績

企業側の労働問題に対する
豊富な経験と実績

弁護士法人ALGでは、企業側の労働問題に対する豊富な経験と実績に基づき、このような突然の手続の申立てに対しても、速やかに代理人として活動を開始し、紛争に対する適切な対応を取ることが可能です。弁護士法人ALGは、使用者のための労働法務を取り扱う弁護士として、会社の利益を死守します。
これからも、弁護士法人ALGでは、会社の利益を最大化するために様々な場面において、会社を守る方策をご提案し続けます。
弊所においては、企業が抱える日々の悩みに共感し、解決に向けて問題を紐解くことを目指し、企業活動と労働関連法の遵守を両立させることを目指して活動しています。

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企業側労働法務に注力する法律事務所

弁護士法人ALGは、企業法務事業部を設置し、企業法務分野の中でも企業側労働法務に注力しています。
東京をはじめとして、12拠点で展開しており、全国の様々な労働問題について、企業側の視点で対応することが可能です。
これまでの経験、実績を踏まえて、労働問題に関するセミナー各種の労働専門誌への寄稿も数多く行っており、
企業側労働問題には定評があります。

多くの労働専門誌への寄稿を
行っております

著書・論文・監修協力

  • 労政時報

    『労政時報』

    出版社
    株式会社 労務行政
    発行
    2019年12月13日発行(第2・4金曜日発行)
  • 労務事情

    『労務事情』

    出版社
    株式会社産労総合研究所
    発行
    2020年3月1日発行
  • 労働新聞

    『労働新聞』

    出版社
    労働新聞社
    発行
    2020年3月9日発行
  • 先見労務管理 賃金統計と雇用実務

    『先見労務管理 賃金統計と雇用実務』

    出版社
    労働調査会 定期刊行物
    発行
    2020年1月10日発行
  • 中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A

    『中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A』

    出版社
    労働調査会
    発行
    2019年12月20日発行
  • エルダー

    『エルダー』

    出版社
    独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
    発行
    2020年3月1日発行
  • 新版 新・労働法実務相談

    『新版 新・労働法実務相談』

    出版社
    株式会社 労務行政
    発行
    2020年1月21日発売
  • 労働紛争解決のための民事訴訟法等の基礎知識

    『労働紛争解決のための民事訴訟法等の基礎知識』

    出版社
    労働調査会
    発行
    2014年6月11日

労働問題に関するセミナーを
数多く開催しています

労働問題に関するセミナーを数多く開催しています

過去の開催セミナー

  • 使用者側弁護士による労務セミナー~“実務”と“実例”に基づき徹底解説~
  • <オンライン開催・共催セミナー>働き方改革のその先へ―働きがいのあるチームをつくるために、今人事部が取り組むべきこと―
  • <オンライン開催>テレワークに不安を抱える企業様へ テレワークを成功に導く課題解決セミナー
  • 働き方改革関連法への対応~優先的に取り組むべき事項などを中心に
  • 「バイトテロ」が起きない強い組織づくりセミナー
  • 働き方改革関連法への対応~就業規則への反映と紛争予防について~
  • 職場のメンタルヘルスを考える「社員のエンゲージメント向上とストレスマネジメントの必勝法」
  • 今や人ごとではない!バイトテロ防止・対応セミナー
  • 事例で学ぶこれからの外国人雇用~雇い入れから退職まで~
  • 学校とPTA間の個人情報保護対策について
  • 働き方改革関連法への対応 ~優先的に取り組むべき事項などを重要なポイントを中心に解説~(追加開催)
  • 働き方改革関連法への対応 ~優先的に取り組むべき事項などを中心に解説~(追加開催)
  • 働き方改革関連法への対応 ~優先的に取り組むべき事項などを中心に解説~
  • 働き方改革関連法セミナー
  • 人事・給与制度セミナー
  • 弁護⼠による助成⾦活⽤セミナー
  • 働き方改革関連法への対応~優先的に取り組むべき事項などを重要なポイントを中心に解説~
  • ベトナム進出セミナー
  • 弁護⼠による助成⾦活⽤セミナー
  • 2019年戦略構築セミナー【総会】~2019年事務所成長戦略について~
ハラスメント対応にお困りの企業はぜひ弁護士へご相談下さい

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ハラスメント問題は、会社にとっては避けられない問題です。会社はパワハラ・セクハラだけではなく、マタハラなど様々なハラスメント問題に対応しなければなりません。

労務問題は、全ての会社が頭を悩ましていると言って過言ではありません。

これまで会社側・経営者側の労務問題に注力し、会社代表者、人事担当者とともに悩みながら解決してきたからこそ、提供できるものがあります。

繰り返しになりますが、ハラスメント対応は調査と初動が重要です。ハラスメント対応でお困りの企業は、まずは、弁護士にご相談下さい。

弁護士費用

企業側人事労務に関する相談
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  • ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。
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一般 顧問契約をご締結されている場合
着手金 95,000円(税込104,500円) 75,000円(税込82,500円)
成功報酬 経済的利益の33%(税込) 経済的利益の22%(税込)

※その他、諸経費として、15,000円(税込16,500円)いただきます。

交渉(期間3か月)
一般 顧問契約をご締結されている場合
着手金 350,000円(税込385,000円)
or
タイムチャージ
30,000円(税込33,000円)/1h
250,000円(税込275,000円)
or
タイムチャージ
20,000円(税込22,000円)/1h
成功報酬 経済的利益の33%(税込) 経済的利益の22%(税込)

※成功報酬には、最低成功報酬があり着手金の1.5倍といたします。
※交渉を延長する場合には、1ヶ月につき100,000円(税込110,000円)必要となります。
※その他、諸経費30,000円(税込33,000円)、実費・日当等が生じます。

※労働審判、訴訟の場合は、料金体系が異なるので別途ご相談ください。