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01労働者との雇用契約における労働問題

  • 雇用契約上の労働者の地位確認請求
  • 不当解雇を理由とする解雇の撤回

不当解雇にならないためには配転や退職勧奨など適切な対応が必要です

労働者との雇用契約における労働問題

従業員の解雇や雇止め問題は、会社にとって重要な経営判断の一つです。解雇問題について不当解雇を恐れず次々に積極的に解雇をする会社から、解雇について極めて消極的となり辞めてもらいたいにもかかわらず、解雇できない会社まで様々な会社が相談に来られますが、最近は労務問題について、真摯に取り組む会社が増えてきています。

解雇をするためには、解雇をするための正当な理由と適正な手続きが必要であり、そのためには、配転や異動、さらには退職勧奨による合意退職を目指すことを検討することが重要となります。

解雇問題は、紛争に発展しやすく、従業員が不当解雇として労働基準監督署に相談、申告をするケースや、弁護士や労働組合を付けて争ってくるケースが少なからずあります。

紛争に発展してしまった場合は当然のことですが、不当解雇として紛争に発展しないように解雇を行う前に弁護士に相談することが重要です。

不当解雇としないための対応や、不当解雇を主張された場合には、弁護士へご相談下さい

不当解雇とならないようにするには、解雇権の濫用について理解する必要があります。法律上は、確かに労働者が保護されていますが、解雇が認めらないというものではありません。

解雇に至るまでの戦略を組み適切な手続きを踏むことで、不当解雇として誹りを受けず、紛争に発展させないようにすることや、仮に紛争化したとしても防衛することが可能となります。

解雇問題でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

執行役員 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

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02金銭に関する労働問題

  • 未払い賃金・未払い残業代の請求
  • 労災・ハラスメントによる損害賠償請求

金銭問題への対応

金銭に関する労働問題

会社と従業員との間で、未払い賃金・未払い残業代請求の問題、セクハラ・パワハラなどでの損害賠償請求の問題、労災事故によるその後の賠償問題、メンタルヘルスでの使用者責任の問題など、会社と従業員との間で生じる金銭にまつわる問題は様々あります。

特に、退職した従業員が会社に対して、未払い賃金や未払い残業代を請求してきたという相談が増加しており、弁護士や外部の労働組合(ユニオン)から請求が来たという経験をされた会社もあるのではないでしょうか。

このような問題は、従業員との金銭問題のトラブルが、属人的な一過性のものなのか、会社の人事制度やシステム上内在するものなのか見極めて対応する必要があります。

後者であれば、会社制度の見直しを含めて抜本的に改善する必要がある可能性があるため、是非弁護士にご相談ください。

労働関係における金銭問題に関してお困りの方は弁護士へご相談下さい

労働問題で金銭請求をされる場合は、単純に解決金を払って終わりというだけではありません。他の従業員への影響や労働法令に基づき会社が適切なルールを構築できているのかも検証する必要があります。対応を見誤ってしまうと、会社にとって思わぬ多額の出費となってしまう可能性もあります。

特に未払い残業代については、時効が2年から3年に延長されたことから、1000万円を超える未払い残業代請求も散見されるようになっています。

労働問題は、専門性や交渉力が強く問われる分野となります。お困りの方は、是非弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。

弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士 沖田 翼 弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

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03労働条件に関する問題

  • 労働条件向上・改善の申し入れ
  • 労働組合との団体交渉

労働条件について改善・交渉の申し入れあった時は

労働条件に関する問題

従業員からの労働条件の改善の申入れがあった場合、その対応を疎かにしていませんか?

労働条件の改善については、申し入れをした従業員の個人的なことだけではなく、会社のことを考えた末のものもあります。

特に、近年の労働環境については、労働法令の法改正が目まぐるしくされており、どのような対応を取るのが適切なのか、判断がつきにくいことがあります。

最近では、「働き方改革」や「パワーハラスメントの防止措置の義務化」などにより、社内体制の変革が義務付けられています。

また、労働条件の申入れを従業員が個人で行ってくる場合だけではなく、社内で意見を募り労働組合を結成する場合や、社外の労働組合(ユニオン)に助けを求める場合もあります。

労働条件の改善の申入れは、具体的な労使紛争の一歩手前である場合もありますので軽視せず、しっかりと専門家である弁護士にご相談ください。

労働条件をめぐる交渉は弁護士へご相談下さい

労働条件の改善は会社も従業員と推し進める必要がありますが、従業員や労働組合(ユニオン)が会社に対して敵対的に申入れを行ってくる場合があります。

特に、社外労働組合(ユニオン)との交渉について、一つ受け入れるとなし崩し的に様々な要求を突き付けられることがあり、慎重かつ戦略的な対応が迫られます。

外部労働組合(ユニオン)との交渉は、初動が大切になってきますので、労働問題に強い弁護士にご相談ください。

弁護士 東條 迪彦 弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

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その他労働問題弁護士へお任せください

トラブルが起きる前に予防法務の重要性

労務に関する相談は社労士へ、紛争になったら弁護士へと考えられている経営者や労務担当者の方が多いのではないでしょうか?

労務問題が社内で頻発すると社内の雰囲気や従業員のモチベーションも悪化するだけではありません。労働問題は、人事戦略と密接に絡んでおり、労務問題にうまく対応できなければ、社内人事が硬直的になり、会社に必要となる優秀な人材を確保し続けることが難しくなります。

トラブルが起きる前に、紛争の芽を摘むことで、積極的な人事労務戦略をとることが可能となります。解雇問題や労働条件のトラブルも予防法務により人事戦略に取り込むことができれば、必要な人材の退職を減らし、積極的な採用も可能となります。

弁護士には、是非トラブルが顕在化する前の段階からご相談ください。

トラブルが起きる前に予防法務の重要性

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労働問題弁護士に依頼するメリット

  • merit 1

    福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

    豊富な経験と実績勝る知識なし

  • merit 2

    大阪法律事務所長 弁護士 長田 弘樹

    地域に根付いた事務所展開し、地域特有な事案にも対応

  • merit 3

    名古屋法律事務所長 弁護士 井本 敬善

    様々な業界の顧問実績蓄積しているが故、幅広い提案を実現

労働問題は、自社の担当者や顧問社労士だけで抱えるのではなく、早期に労務問題に精通している弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士は、常に紛争を軸に物事を考え、現在生じている労働問題について、紛争になった場合から逆算して物事を考えます。

必要な事実は何なのか、必要な手続きは何なのかという点を無視して場当たり的な対応をしていると、会社に内在する根本的な問題を見落としがちです。

既に労働問題で、紛争になってしまっている会社だけではなく、就業規則の変更、従業員の解雇問題など、今後の経営判断でお悩みの会社はご遠慮なく弁護士法人ALGへご相談ください。

大阪法律事務所 東京法律事務所

企業側労働法務に注力する法律事務所

弁護士法人ALGは、企業法務事業部を設置し、企業法務分野の中でも企業側労働法務に注力しています。
東京をはじめとして、12拠点で展開しており、全国の様々な労働問題について、企業側の視点で対応することが可能です。
これまでの経験、実績を踏まえて、労働問題に関するセミナー各種の労働専門誌への寄稿も数多く行っており、
企業側労働問題には定評があります。

多くの労働専門誌への寄稿を
行っております

著書・論文・監修協力

  • 労政時報

    『労政時報』

    出版社
    株式会社 労務行政
    発行
    2019年12月13日発行(第2・4金曜日発行)
  • 労務事情

    『労務事情』

    出版社
    株式会社産労総合研究所
    発行
    2020年3月1日発行
  • 労働新聞

    『労働新聞』

    出版社
    労働新聞社
    発行
    2020年3月9日発行
  • 先見労務管理 賃金統計と雇用実務

    『先見労務管理 賃金統計と雇用実務』

    出版社
    労働調査会 定期刊行物
    発行
    2020年1月10日発行
  • 中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A

    『中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A』

    出版社
    労働調査会
    発行
    2019年12月20日発行
  • エルダー

    『エルダー』

    出版社
    独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
    発行
    2020年3月1日発行
  • 新版 新・労働法実務相談

    『新版 新・労働法実務相談』

    出版社
    株式会社 労務行政
    発行
    2020年1月21日発売
  • 労働紛争解決のための民事訴訟法等の基礎知識

    『労働紛争解決のための民事訴訟法等の基礎知識』

    出版社
    労働調査会
    発行
    2014年6月11日

労働問題に関するセミナーを
数多く開催しています

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過去の開催セミナー

  • 使用者側弁護士による労務セミナー~“実務”と“実例”に基づき徹底解説~
  • <オンライン開催・共催セミナー>働き方改革のその先へ―働きがいのあるチームをつくるために、今人事部が取り組むべきこと―
  • <オンライン開催>テレワークに不安を抱える企業様へ テレワークを成功に導く課題解決セミナー
  • 働き方改革関連法への対応~優先的に取り組むべき事項などを中心に
  • 「バイトテロ」が起きない強い組織づくりセミナー
  • 働き方改革関連法への対応~就業規則への反映と紛争予防について~
  • 職場のメンタルヘルスを考える「社員のエンゲージメント向上とストレスマネジメントの必勝法」
  • 今や人ごとではない!バイトテロ防止・対応セミナー
  • 事例で学ぶこれからの外国人雇用~雇い入れから退職まで~
  • 学校とPTA間の個人情報保護対策について
  • 働き方改革関連法への対応 ~優先的に取り組むべき事項などを重要なポイントを中心に解説~(追加開催)
  • 働き方改革関連法への対応 ~優先的に取り組むべき事項などを中心に解説~(追加開催)
  • 働き方改革関連法への対応 ~優先的に取り組むべき事項などを中心に解説~
  • 働き方改革関連法セミナー
  • 人事・給与制度セミナー
  • 弁護⼠による助成⾦活⽤セミナー
  • 働き方改革関連法への対応~優先的に取り組むべき事項などを重要なポイントを中心に解説~
  • ベトナム進出セミナー
  • 弁護⼠による助成⾦活⽤セミナー
  • 2019年戦略構築セミナー【総会】~2019年事務所成長戦略について~

私たちが
選ばれ続ける理由

弁護士法人ALGは、企業がビジネスで動くべきスピードに合致するように、速やかな対応を行う体制が整っています。

企業側労働法務に注力する法律事務所
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企業側労働法務に
注力する法律事務所

弁護士法人ALGは、企業法務事業部を設置し、企業法務分野の中でも企業側労働法務に注力しています。東京をはじめとして、11拠点で展開しており、様々な労働問題について、企業側の視点で対応することが可能です。これまでの経験、実績を踏まえて、労働問題に関するセミナーや各種の労働専門誌への寄稿も数多く行っており、企業側労働問題には定評があります。

企業の使用者側の立場にり添った取り組み
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企業の使用者側の立場に
寄り添った取り組み

弁護士法人ALGの弁護士は、使用者である企業の立場に寄り添って、実態を踏まえたうえで労働関連法を取り扱うことが日常的であることから、未払残業代請求、問題社員への対応、ハラスメント問題、解雇処分に対する異議などの紛争に直面するような場面だけではなく、日々発生する労務に関する大小さまざまな疑問点の解消、法改正に則した制度設計にあたっての助言・指導などまで、幅広く取り扱うことを得意としています。

企業側の労働問題に対する豊富な経験と実績
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企業側の労働問題に対する
豊富な経験と実績

弁護士法人ALGでは、企業側の労働問題に対する豊富な経験と実績に基づき、このような突然の手続の申立てに対しても、速やかに代理人として活動を開始し、紛争に対する適切な対応を取ることが可能です。弁護士法人ALGは、使用者のための労働法務を取り扱う弁護士として、会社の利益を死守します。
これからも、弁護士法人ALGでは、会社の利益を最大化するために様々な場面において、会社を守る方策をご提案し続けます。
弊所においては、企業が抱える日々の悩みに共感し、解決に向けて問題を紐解くことを目指し、企業活動と労働関連法の遵守を両立させることを目指して活動しています。