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働き方改革による産業医の機能強化とは|改正点や企業の取り組みなど

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

働き方改革における就労環境の改善計画の一環として、2019年4月から産業医の機能が大きく強化されました。とはいえ、どのような点が強化されたのか、企業にはどのような新しい義務が発生するのか、具体的なイメージがつかみにくいと感じる方も少なくありません。

こうした疑問に応えるため、本記事では、働き方改革で見直された産業医・産業保健機能強化のポイントを整理し、企業が現場で行うべき対応についてわかりやすく解説します。

働き方改革による産業医・産業保健機能の強化

2019年4月の労働安全衛生法改正により、産業医・産業保健機能が従来よりも強化されました。

改正後は、産業医が従業員の健康状態を正確に把握し、必要な助言やサポートを行えるよう、企業側がそのための環境を整備することが求められています。従業員が健康について気軽に相談できる窓口を設けることはもちろん、相談内容などの健康情報を安全に管理する仕組みも整えなければなりません。

なお、産業医とは、従業員が健康で安全に働けるよう、医学的な立場から助言・指導を行う医師です。健康診断結果のチェックや面談指導、職場環境の改善提案など、業務は多岐にわたります。常時50人以上の従業員がいる事業場では選任が義務づけられています。詳しくは以下の記事をご覧ください。

産業医の選任義務とは|罰則や選任の流れ・注意点などを解説

改正の目的

日本では、長時間労働や過労死、メンタルヘルス不調、治療と仕事の両立といった課題が社会問題として深刻化しています。これらに対応するには、従業員の健康管理を担う産業保健機能の強化が欠かせません。

産業医の権限を広げることで、企業は労働者の健康状態をより正確に把握できるようになり、過重労働の防止やメンタルヘルス対策にも取り組みやすくなります。その結果、安全で健全な職場づくりが進むことが期待され、この目的のもと労働安全衛生法の改正が行われました。

産業医・産業保健機能強化の改正点

改正後の労働安全衛生法を解説するうえでポイントになるのは、以下の3点です。

  • 産業医の独立性・中立性の強化
  • 産業医への権限・情報提供の充実・強化
  • 産業医の活動と衛生委員会等との関係の強化

産業医の独立性・中立性の強化

産業医の独立性・中立性の強化

産業医学の専門的立場から、独立的かつ中立的に職務を遂行できるようにするため、産業医には、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識に基づき、誠実に職務を遂行することが求められます(安衛法13条3項)。

産業医の知識・能力の維持向上

職務を遂行するうえでの産業医の独立性・中立性を強化するために、産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識や能力を維持し、向上させるよう努める義務を負います(安衛規則14条7項)。

産業医の辞任・解任時の衛生委員会等への報告

産業医がより独立的かつ中立的に職務を遂行できるようにするためには、「産業医としての身分」を安定させる必要があります。そのため、事業者は、産業医の辞任又は解任があった場合には、おおよそ1ヶ月以内に、その旨及び理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければなりません(安衛規則13条4項)。

なお、産業医自身の健康上の問題等、産業医にとって公開することが好ましくない理由で辞任した、又は解任が行われた場合には、衛生委員会等へ報告する際、産業医の意向を確認したうえでその理由を「一身上の都合」や「契約期間の満了」といった表現にすることは問題ありません。

産業医への権限・情報提供の充実・強化

産業医の権限の具体化

産業医の機能を強化するためには、事業者が産業医に付与するべき権限について、具体的かつ明確にしておく必要があります(安衛規則14条の4第1項、第2項)。

産業医に付与されるべき権限としては、以下の3点が含まれます。注意点とともにまとめていますので、ご確認ください。

  • 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること
  • 労働者の健康管理等のために必要な情報を労働者から収集すること
    ※収集方法:作業場等を巡視した際に労働者から対面で話を聞く、事業者から得た労働者の情報を考慮して選んだ労働者を対象として、職場や業務に関するアンケートを行う等
  • 労働者の健康を確保するにあたって緊急を要する場合に、労働者に対して必要な措置の実施を指示すること
    ※緊急を要する場合:労働災害が発生する危険がある場合、熱中症等の兆候があり、健康確保のために緊急の措置が必要であると考えられる場合等

健康管理等に必要な情報の提供

産業医を選任した事業者は、以下の情報について、規定の期間内に、原則として書面で産業医に提供する必要があります(安衛法13条4項、13条の2第2項、安衛規則14条の2第1項、第2項、15条の2第3項)。(労働者の人数が50人未満の事業場の事業者に対しては、努力義務とされます。)

1

下記①~③の実施後に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(措置を講じない場合はその旨と理由)

  • ①健康診断
  • ②長時間労働者に対する面接指導
  • ③ストレスチェックに基づく面接指導

提供期間:①~③の結果について医師又は歯科医師からの意見聴取を行った後、おおよそ1ヶ月以内

2
  • ①時間外・休日労働時間が1ヶ月当たり80時間を超過した労働者の氏名
  • ②当該労働者について、当該超過時間に関する情報

※高度プロフェッショナル制度適用者の場合は、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超過した労働者に関する情報提供を行います。
※該当者がいない場合には、その旨を知らせる必要があります。

提供期間:当該超過時間の算定を行った後、おおよそ2週間以内

3

労働者の業務に関する情報のうち、産業医が労働者の適切な健康管理等のために必要と認める情報
※必要と認める情報:労働者の作業環境、労働時間、作業態様、作業負荷の状況、深夜業等の回数・時間数等

提供期間:産業医から当該情報の提供を求められた後、おおよそ2週間以内

勧告内容等の記録・保存

勧告するにあたって、産業医は、勧告の内容について事前に事業者に意見を求めます(安衛規則14条の3第1項)。これは、産業医の勧告の内容や趣旨を事業者が十分に理解し、産業医との間で適切に共有することによって、労働者の健康管理等がより一層有効に行われるようにするためです。

また、事業者は、産業医からの勧告の内容及び勧告を踏まえて講じた措置の内容(講じない場合はその旨と理由)を記録し、3年間は保存する必要があります(同条第2項)。

産業医の活動と衛生委員会等との関係の強化

産業医の勧告を受けたときの報告

産業医から勧告を受けた事業者は、勧告の内容、勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(講じない場合はその旨と理由)について、おおよそ1ヶ月以内に衛生委員会等に報告する必要があります(安衛法13条6項)。

なお、衛生委員会とは、労使が協力し合って、労働者の健康管理等に関する効果的な対策を行うために事業場に設ける協議の場のことであり、常時使用する労働者の人数が50人以上の事業場では設置が強制されます。

衛生委員会等に対する調査・審議の要求

産業医は、労働者の健康管理等に関して、専門的な見地からの積極的な提案が行えるよう、衛生委員会等に対して労働者の健康確保に必要な調査・審議を求めることが可能です(安衛規則23条5項)。

なお、この調査・審議を発議した産業医は、発議の趣旨等を説明しなければならないため、衛生委員会等に出席する必要があります。

勧告内容等の記録・保存

事業者は、衛生委員会等を開催する度、委員会の意見や意見を踏まえて講じた措置の内容、そのほか議事として重要なものを記録したうえで、3年間は保存しなければなりません(安衛規則23条4項)。

なお、これらの内容が議事録に具体的に記載されているのであれば、代替手段としてその議事録を保管することも認められます。

産業医・産業保健機能の強化のために必要な企業の取り組み

産業医・産業保健機能の強化を受けて、企業がまず取り組むべきことは次の5つです。

  • 産業医の活動環境の整備
  • 産業医に必要な情報の提供
  • 産業医の業務内容の周知
  • 健康相談・面談の体制整備
  • 健康情報の適切な取り扱い

企業が産業医と連携しながら従業員の健康リスクを把握し、速やかに対策を講じるためにも、これらの整備が重要になります。

産業医の活動環境の整備

産業医は企業から独立した立場で、医学的な専門知識をもとに従業員の健康管理について指導や助言を行う必要があります。そのため、企業は産業医がその役割を十分に発揮できるよう、その活動環境を整える責任があります。

具体的には、長時間労働の状況や健康診断の結果など、健康管理に必要な情報を速やかに共有できる体制を整備することが重要です。さらに、産業医が健康上のリスクを発見した際に迅速に対応できるよう、経営層へ直接意見を述べられる権限や、緊急時には作業の中断や医療機関の受診を指示できる権限も与えなければなりません。

産業医に必要な情報の提供

企業には産業医が従業員の健康管理を的確に行えるよう、労働時間や健康に関する情報を提供する義務があります。主に提供すべき情報は次のとおりです。

  • 健康診断の結果
  • 長時間労働者への面接指導の内容
  • ストレスチェックに基づく実施措置の内容(措置がない場合はその理由)
  • 時間外・休日労働が月80時間を超えた従業員の情報
  • 産業医が健康管理のために必要と判断した業務内容に関する情報

情報提供は書面が望ましいものの、メールやデータ形式でも問題ありません。共有方法は産業医と事前に取り決めておき、提供した内容は記録・保存しておくことが推奨されます。

産業医の業務内容の周知

企業は産業医を選任するだけではなく、その業務内容を従業員に正しく伝える必要があります。

産業医の役割が理解されていないと、健康相談の利用が進まない、長時間労働者への面接指導が適切に行われないなど、健康管理体制が十分に機能しなくなるおそれがあります。

そのため、企業は産業医がどのような業務を行うのか、健康相談の申込み方法、産業医が扱う心身の情報の扱い方といった内容を、従業員にわかりやすく周知しなければなりません。

周知には、作業場への掲示や書面配布、社内ネットワークでの公開など、従業員が自然に目にする方法を活用すると効果的です。

健康相談・面談の体制整備

企業には、従業員が安心して産業医の健康相談を利用できる環境を整える責任があります。
そのため、産業医の担当業務や相談方法、健康情報の取扱いルールについて、従業員が誤解しないようわかりやすく説明し、周知しておくことが欠かせません。

特に「健康情報は人事評価に利用しない」「閲覧できる担当者を限定する」など、情報管理のルールを明確に示しておくことで、従業員は安心して相談しやすくなります。

また、相談内容が外部に漏れないよう、防音性のある個室を確保する、会議室を面談スペースとして活用するなど、プライバシーに配慮した環境づくりも必要です。

健康情報の適切な取り扱い

従業員が安心して健康相談を受けられるよう、企業は健康情報の取り扱いルールを明確に定めて周知することが重要です。

具体的には、情報の収集方法や保存方法、利用範囲、情報にアクセスできる担当者の範囲、不利益取扱いの禁止などを、衛生委員会などであらかじめ審議し定めておく必要があります。

また、健康診断結果や面接指導の記録などの健康情報は、きわめてデリケートな個人情報です。そのため、本人の同意なく目的外で利用することはできず、企業や産業医には厳重な管理が求められます。

例外的に同意なしで扱えるのは、自殺の危険がある場合や、生命・身体を守るため緊急対応が必要で同意取得が難しい場合など、正当な理由があるときに限られます。

健康情報の取扱いについての詳細は、以下の記事をご覧ください。

労働安全衛生法改正による「健康情報取扱規程」策定の義務化

働き方改革による長時間労働者への面接指導等の強化

2019年4月の労働安全衛生法改正により、長時間労働者への面接指導が強化され、産業医による面接指導の対象範囲も拡大しました(同法66条の8第1項)。
面接指導が必要となる労働者の要件は、主に以下のとおりです。

  • 1ヶ月の時間外・休日労働が80時間を超え、疲労が蓄積し本人が面接を希望する場合
  • 1ヶ月の時間外・休日労働が100時間を超える研究開発業務従事者
  • 1週間の健康管理時間が40時間を超え、かつ1ヶ月100時間を超える高度プロフェッショナル制の対象者

これらに該当する従業員には、おおむね1ヶ月以内に面接指導を行う必要があります。
また、高度プロフェッショナル制以外の社員については、時間外・休日労働が月80時間を超えた場合、企業はその情報を社員本人へ通知しなければなりません。企業は日頃から従業員ごとの労働時間を正確に把握し、対象者を見落とさないよう注意する必要があります。

従業員の健康管理について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

従業員の健康管理は義務?企業が取り組むべき7つの項目とは

産業医・産業保健機能強化の対応を行わない場合の罰則

産業医や産業保健機能の強化に対応しないこと自体に罰則はありませんが、関連する法令義務を怠ると、ペナルティを受ける可能性があります。

例えば、常時50人以上の事業場で産業医を選任しない場合や、長時間労働者への面接指導を実施しない場合は、行政指導に加えて、50万円以下の罰金が科されます(安衛法120条)。産業医に健康診断の結果報告や職場巡視など、実務を行わせていない場合も同じく罰則の対象です。

また、面接指導を行わなかった結果、従業員に健康被害が生じれば、企業が安全配慮義務違反として損害賠償責任を負うリスクもあります。企業名が公表されることもあるため、罰則の有無にかかわらず、産業保健体制を整え法令に沿った運用を徹底することが重要です。

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、企業法務担当執行役員を務め、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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