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業務災害(労災)の認定基準について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労災の補償にあたっては、「業務災害」に認定されるかが重要なポイントです。
労働者が業務災害を負ったとき、事業主には労働者への適切な補償や再発防止策の徹底が求められるため、認定基準等をしっかり把握しておく必要があります。

そこで、本記事では、業務災害の具体的な認定基準、業務災害として認められるケース、認められないケース等について解説していきますので、ぜひご一読ください。

業務災害とは

業務災害とは、労働者が業務上受けた負傷・疾病・障害又は死亡をいいます。
つまり、「仕事中に」又は「仕事が原因で」発生した災害のことです。

なお、労働災害には、「業務災害」と「通勤災害」の2種類があり、このうち、業務上受けた傷病のことを「業務災害」、通勤中に受けた傷病のことを「通勤災害」といいます。

業務災害には具体的な認定基準が定められており、それを満たせば、労災保険から補償を受けることが可能です。詳しくは、次項からご説明します。

なお、労災全般について詳しく知りたい方は、以下の記事をご一読ください。

労災保険とは|補償内容や申請する際の流れについて

通勤災害の認定基準

通勤災害とは、労働者が通勤中又は帰宅中に受けた負傷・疾病・障害又は死亡をいいます。
具体例として、自宅から会社に向かう際に、駅の階段で転倒してケガをしたようなケースが挙げられます。

通勤災害には、業務災害と同様に認定基準が定められています。その基準を満たせば、労災保険から補償を受けることが出来るようになります。

そこで、通勤災害として認定されるためには、「通勤中」といえるかどうかがポイントとなります。
通勤中に寄り道をした場合や、住居が他にもある場合においても通勤災害と認められるかどうかは、個別の事情を考慮して判断されます。

通勤災害の具体的な認定基準について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

通勤災害の認定

業務災害の定義

業務災害に認定されるには、下表の、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの認定基準を満たす必要があります。また、これらの基準に基づき、労働基準監督署が業務災害に該当するか判断することになります。

次項で、2つの認定基準について解説します。

業務遂行性 労働者が、労働契約に基づき事業主の支配・管理下にあること
業務起因性 業務と傷病等の間に一定の因果関係があること

業務遂行性

業務遂行性とは、「労働者が、労働契約に基づき事業主の支配・管理下にあること」をいいます。
業務遂行性が認められるポイントは、実質的に事業主が労働者を支配・管理していたかという点です。具体的には、以下の3つのパターンに分けられます。

  • ①事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
  • ②事業主の支配・管理下にはあるが、業務に従事していない場合
  • ③事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

業務災害に認定されるには、「業務遂行性」が認められたうえで、「業務起因性」も認められることが必要です。そのため、「業務遂行性」が認められなければ、「業務起因性」を判断するまでもなく、業務災害として認定されません。

①事業主の支配・管理下で業務に従事している場合

所定労働時間内や残業時間内に事業場内で仕事をしている場合があてはまります。

この場合に起きた事故は、労働者の仕事上の行為や事業場の施設・設備の不備などが原因で起きたものと判断されます。そのため、いたずらなど私的行為をしていたり、個人的な恨みで第三者から殴られたりするなど特別な事情がない限りは、業務災害として認定されます。

また、担当業務外の応援行為や緊急行為、作業の準備や後片付け、トイレや水分補給など生理的行為をしていた際に起きた事故も、業務に付随する行為中に起きたものとして、基本的には、業務災害として認められます。

②事業主の支配・管理下にはあるが、業務に従事していない場合

休憩時間や就業時間前後に事業場内で休んでいた場合、会社専用の通勤バスに乗っていた場合、会社のクラブ活動に強制参加していたような場合等があてはまります。いずれも出勤して事業場施設内にいるため、事業主の支配・管理が及んでいますが、実際に仕事をしているわけではないので、これらの行為は私的行為にあたります。

この場合、私的行為によって起きた事故は業務災害と認められませんが、事業場の施設や設備の不備などが原因で起きた事故業務災害として認められます。例えば、お昼休み中に同僚とダンスを踊っていたら、転倒してケガをしたようなケースは業務災害とは認められません。

なお、休日に事業場内で遊んでいたような場合は、事業主の支配・管理が及んでいないため、基本的に業務災害として認められません。

③事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

出張、社用での外出・運送・営業など、事業場の外で仕事をしている場合があてはまります。また、事業場と就業場所の往復や、業務中の食事・トイレなどの付随行為も含まれます。

この場合、事業主の管理下を離れていますが、事業主の命令で仕事をしているため事業主の支配下にあるといえ、私的行為を行うなど特別の事情がない限り、業務災害として認められるのが通常です。

例えば、出張の場合は、自宅や会社を出た時から帰ってくるまでの全行程における事故が業務災害の対象となります。ただし、出張中に任意で飲み会に参加したような場合は、積極的な私的行為にあたるとして、業務災害と認められない可能性があります。

在宅勤務中の災害発生について

在宅勤務中にケガや病気をした場合も、通常の出勤と同じく、「業務遂行性」と「業務起因性」が認められれば、業務災害として認定されます。
在宅勤務であっても、労働契約に基づき、事業主の指揮・命令のもとに働いている限りは、所定労働時間内、残業時間内に起きた事故については、業務遂行性が認められます。

また、ケガや病気に業務起因性があるかどうかは、業務を行う際の危険性などを個別に考慮して判断されます。
例えば、デスクワークで腰痛持ちになったようなケースは、業務上の行為によるケガと判断され、業務災害と認められる可能性があります。

一方、テレワークの合間に育児や家事をしていた際に起きた事故は、仕事と関係がないため、業務災害と認められない可能性があります。

業務起因性

業務起因性とは、「業務と災害の間に因果関係があること」をいいます。
つまり、仕事に従事したことが原因でケガや病気になったりした場合は、業務起因性が認められます。

具体的には、以下の状況下で事故が発生した場合は、特別の事情がない限り、業務起因性が認められます。

  • 作業中
  • 業務に付随する作業中
  • 業務に必要かつ合理的な行為
  • 業務中の生理的行為(トイレ、飲水等)
  • 緊急行為(事故処理・救護活動等)
  • 業務中の反射的行為(落とし物を拾う等)

なお、休憩中に事業場内でケガをしたような場合、その原因が設備の故障や事業主の管理不足であるならば、業務起因性が認められるのが通例です。

業務上疾病について

業務上疾病とは、「仕事との間に強い因果関係がある病気」をいい、労災補償の対象になります。
例えば、仕事によるストレスや過労を原因とするうつ病、長時間労働を原因とする脳出血や心筋梗塞などが挙げられます。

ただし、事業場における病気がすべて業務災害になるわけではありません。仕事を原因とするものなのか、もしくは日常生活や年齢によるものかなど、原因が特定できない場合もあります。

そこで、業務上疾病には「認定基準」が定められており、発症した病気が一定の基準を満たした場合には、基本的に業務上疾病と認められることになります。
この認定基準は、厚生労働省より「職業病リスト」という形で公表されています。

労災補償の対象となる職業病については、以下の記事で解説していますので、ご確認ください。

労災補償の対象となる非事故性疾病(職業病)について

また、過労死や過労自殺は独自の認定基準が設けられているため、これらについても把握しておく必要があります。詳しくは以下の記事をお読みください。

従業員の過労死・過労自殺による労災認定 

業務災害が認められる具体例

では、実際に業務災害と認定され得るケースを具体的にみてみましょう。

  • 「業務遂行性」が認められるケース
  • 「業務起因性」が認められるケース

の2つに分け、それぞれ紹介していきます。

業務遂行性のケース

労働者が本来の作業を行っていた場合や、それに付随する作業をしていた場合は、業務遂行性が認められます。例えば、以下のようなケースです。

【事業主の支配・管理下で業務に従事している場合】

  • 配送作業をしていた
  • 業務を中断してトイレに行った
  • 運転業務中に交通事故に遭遇し、救護活動を行った

また、仕事中ではない場合でも、以下のようなケースでは、事業主の支配・管理下にあったとして業務遂行性が認められる可能性があります。

【事業主の支配・管理下にはあるが、業務に従事していない場合】

  • 休憩時間に、事業場内で休んでいた
  • 出勤前または退勤後に、事業場内を移動していた
  • 強制参加の会社の飲み会に出席していた
  • 出張中、会社へのお土産を購入した
  • ケガをした同僚の付添として、病院に同行した

業務起因性のケース

労働者が本来の作業を行っていた場合や、それに付随する作業をしていた場合に起きた災害は、特別の事情がない限り、業務起因性が認められます。例えば、以下のようなケースです。

【業務やそれに付随する作業中に災害が発生した場合】

  • 工場内をフォークリフトで走行していたら、横転してけがをした
  • タクシーを運転中、酒に酔った客に殴られてケガをした
  • 警備員が、強盗犯を取り押さえようとしてケガをした

一方、仕事中以外でも、仕事と災害に相当因果関係があれば業務起因性が認められる可能性があります。例えば、以下のケースが挙げられます。

【業務中以外に災害が発生した場合】

  • 出張中にウイルスに感染した
  • 昼休み中に社員食堂で食事をしたら、食中毒にかかった
  • 事業主の指示により予防接種を受け、健康被害が生じた
  • 長時間労働による過労によって、うつ病や死亡に至った
 

業務災害が認められない具体例

一方、以下のようなケースでは、一般的に業務災害として認められません。

  • 仕事中の私的行為や、仕事を逸脱する自分勝手な振る舞いによって事故が発生した場合
    社用車で実家に帰省していた場合、作業中に飲酒して転倒した場合等です。また、休憩時間中の外出等も、私的行為にあたります。
  • 地震や台風といった自然災害により事故が発生した場合
    事業場の立地・作業内容・作業環境等により、自然災害に際して被害を受けやすい事情があった場合、業務災害が認定される可能性があります。
  • 個人的な恨みや自招行為(挑発など)により、他人から暴行を受けた場合
  • 労働者が故意に事故を起こした場合
    労災の保険金を不正に受給するため、わざと勤務中にケガをした場合等

労働者の重大な過失や犯罪行為による災害

労働者の犯罪行為や重大な過失により、負傷・疾病・障害又は死亡という災害が発生した場合、労災保険の給付を制限できるとされています(労災保険法12条の2の2第2項)。

なお、“重大な過失”とは、法令上、危害防止に関する規定で定められた罰則に違反するような行為をいいます。
例えば、どの職種でも関連するものとしては車の運転がありますが、

  • 飲酒運転
  • 無免許運転
  • 速度超過
  • 信号無視
  • 前方不注視(携帯電話を使用しながらの運転等)

等が挙げられます。

また、危険な場所にあえて立ち入り事故に遭った場合も、重大な過失とみなされ労災保険の給付が制限される可能性があります。

業務災害の労災保険給付

業務災害が認定された場合、労働者には下表のような補償がなされます。
ただし、どの項目が支給されるかは、労働者の被害の程度などによって異なります。

各項目の詳細や支給要件については以下の記事で解説していますので、併せてご一読ください。

労災保険とは|補償内容や申請する際の流れについて
療養補償給付 業務上又は通勤により発生した傷病の療養を受けるときの給付。診察、薬剤、処置・手術、入院、看護などが、治ゆするまで給付されます。
休業補償給付 業務上又は通勤により発生した傷病の療養のため、賃金を受けられないときの給付。療養開始後4日目から支給され、1日につき給付基礎日額の60%が、休業日数分支給されます。
傷病補償年金 業務上又は通勤により発生した傷病が、療養開始後1年6ヶ月経過した後も治ゆ(症状固定)せず、一定の傷病等級に該当した場合に支給される年金
遺族補償給付 労災で死亡した被害者の遺族に支給される給付金。遺族とは被害者により扶養されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。
介護補償給付 傷病補償年金または障害補償給付を受ける権利をもつ者で、常時または随時介護が必要な場合に支給される給付金
障害補償給付 治ゆした後も、障害が残っている場合に支給される給付金。傷病等級1級~7級は年金、8級~14級は一時金で支払われる。
葬祭料 労災で被害者が死亡した場合にかかった葬祭関係費

労災認定を受けるための申請手続

労災認定の申請手続は、被災した労働者本人が、労働基準監督署に請求書を提出して行うのが通常ですが、本人による作成が困難な場合は、事業主が手続をサポートする必要があります。

受診先が、労災指定病院かそれ以外の病院かで、申請手続の方法が異なるため注意が必要です。

また、事業主は、労災により労働者が死亡又は休業した場合には、「労働者死傷病報告書」を労基署に提出しなければなりません。
報告書を提出しなかったり、虚偽の報告をしたりすると、労災かくしとして刑事責任に問われます。
さらに、業務災害の発生原因の究明や、再発防止策を策定・実施することも求められます。

具体的にとるべき事業主の対応については、以下の記事をご覧ください。

労働災害が発生した場合の会社の対応
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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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