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組合活動の正当性

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

争議行為以外の団体行動(組合活動)については、争議行為とは異なる枠組で、その正当性が判断されています。本記事においては、組合活動の主体、組合活動の目的、組合活動の態様という3つの観点から、裁判例及び学説上、どのように組合活動の正当性が判断されているのかという点について解説します。

組合活動の位置づけ

争議行為以外の団体行動を総称する「組合活動」は、憲法28条で保障された団体行動権の内容の1つです。組合活動と争議行為は異なる基準で正当性が判断されています。

組合活動の正当性の判断において、主体や目的の点については争議行為の正当性よりも広く解釈されている一方、態様の点では労働契約上の義務の遵守等の制約が加えられています。

組合活動の概念については、以下のページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

団体行動権

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組合活動の主体による正当性

憲法28条は、労働組合の組合員だけでなく、未組織労働者に対しても、労働者の経済的地位の向上を図る目的で行われる集団的行動については、団体行動権の保護を及ぼしているものと理解されています。したがって、非組合員の組合活動も、正当な組合活動であれば、団体行動権の保護を受けると考えられています。

組合内少数派

学説では、組合の主流派の決定に反する行動であっても、組合の民主的意思形成に資する行動や組合員の経済的地位の向上に資する行動については、正当な組合活動として団体行動権の保障対象となるという考え方が存在します。

また、判例でも、組合が不当でないと判断した異動につき、当該異動の対象となった組合員個人が、異動を不当労働行為として争った事案につき、労働者個人の団体行動権保障の観点から、労働組合だけでなく、組合員個人にも不当労働行為の申立適格を認める判断がなされています(最高裁 平成16年7月12日第二小法廷判決、京都市交通局事件)。

もっとも、組合の統制処分の対象となるような行為については、もはや正当性は認められず、使用者との関係で団体行動権の保障を受けることはできないと考えられます。

組合の分会

労働組合の分会における組合活動についても、労働者個人の団体権を保障するという観点から、組合の民主的意思形成に資する行動や組合員の経済的地位の向上に資する行動については、正当な組合活動として取り扱われる余地があるものと考えられます。

組合活動の目的による正当性

一般に、組合活動は、それが労働者の経済的地位の向上を主たる目的とする活動であれば、広く正当性が認められると考えられています。

この点に関して、裁判上広く争われてきた論点として、労働組合が行う政治活動が保護されるかという問題が存在します。判例においては、組合員の労働組合への協力義務の範囲をめぐり、「組合員の権利利益に直接関係のある立法・行政措置の促進又は反対のための活動」について、組合員の協力義務が肯定されており(最高裁 昭和50年11月28日判決、国労広島地本組合費請求事件)、学説においても、労働者の経済的地位の向上につながりを持つ政治活動については、組合活動としての正当性を認める見解が一般的です。

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組合活動の態様による正当性

一般的基準

組合活動は、労働契約上の義務に反しない態様で行われなければなりません。

このことから、第1に、就業時間内の組合活動は、労働契約上の職務専念義務に反することから、原則として正当性を認められないとされています。

第2に、事業場内の組合活動については、使用者の施設管理権に基づく規律や制約に服すると考えられています。この点、かつては学説上、使用者は組合の企業施設利用を受忍する義務を負うという見解が有力に主張されていましたが、判例はこれを否定しており、組合に対して施設利用を許諾しないことが施設管理権の濫用であると認められる特段の事情がない限り、原則として使用者の許諾を得ずに企業施設内で組合活動を行うことに正当性は認められないと判断しました(最高裁 昭和54年10月30日第三小法廷判決、国労札幌運転区ビラ貼り戒告事件)。

具体的判断

リボン・腕章・ワッペン・鉢巻の利用

組合活動の一環として、リボン等を着用したまま勤務することが、債務の本旨に従った労働義務の履行になり得るかという点については、裁判上激しく争われてきました。この点が争われた当初は、裁判上正当性を認める見解も存在しました。しかし、昭和50年頃以降の判例においては、労働者が労働契約上の誠実労働義務の内容として職務専念義務を負うことを根拠に、組合員が就業時間中にリボン等を着用する行為は、原則として労働契約上の義務に反し、正当性が否定されるという判断が主流となっています(最高裁 昭和57年4月13日判決、大成観光(ホテルオークラ)事件)。

ビラ貼り・ビラ配布

組合活動の一環として行われるビラ貼りやビラ配布活動については、まず、ビラ貼り行為に関し、建造物損壊罪、器物損壊罪、軽犯罪法違反等、組合員が刑事責任を負うか否かが問題になります。そして、ビラ貼り行為に刑事責任が認められた場合は、原則としてほとんどの場合に正当性を認められないと考えられますが、使用者側の組合切り崩しや弱体化工作への抗議のためのやむを得ない組合活動と認められれば、例外的に正当化される余地もあると考えられます。

他方、ビラ配布行為については、使用者の施設管理権への抵触が、ビラ貼り行為と比して相対的に小さいため、組合活動の正当性が認められる余地は相対的に広がると考えられます。

団体行動を求める行為・その場での言動の正当性

団体交渉を求める行為は、団体交渉権を有する者が、団体交渉の相手方たるべき者に対して、団体交渉の対象となりうる事項について社会通念上相当な態様で団体交渉を求める場合には、正当性を有すると考えられます。また、団体交渉における言動の正当性も、団体交渉権を有する者の社会的相当性を有する発言であれば、認められると考えられます。

街宣活動

一般に、就業時間外に企業施設外で行われる街宣活動は、労働組合の団体行動権及び表現の自由に基づく活動として、広く正当性が認められる余地があります。しかしながら、近年では、経営者の私宅付近や社屋付近で街宣活動が行われた場合に、その正当性を争う裁判例が増加しています。

この点、裁判例上は、経営者個人の私宅付近で行われた街宣活動や、経営者への付きまとい行為を伴う街宣活動については、社会的相当性を逸脱して私生活の自由や平穏、私人の人格権等を侵害したものとして、正当性が否定されています。また、社屋付近で行われた街宣活動についても、事実を歪曲した誹謗中傷や大音量で業務を妨害する等、社会的相当性を逸脱した態様で行われた場合には、正当性が否定されています。

ちょこっと人事労務

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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