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健康診断の実施|労働安全衛生法による義務や実施する検査項目について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

事業主は、労働者に健康診断を受診させることが義務付けられています。これは法律上の義務ですので、怠った場合は罰則の対象となります。

近年、労災や過労死、うつ病などを発症する労働者が増えており、労働者の健康管理がますます重要視されています。健康診断はこの一環であり、労働者の健康リスクの早期発見・解決につながります。

本記事では、事業主に課せられる健康診断の実施義務や実施のポイントについて解説していきます。対象者や実施項目は企業によって異なりますので、しっかり把握しておきましょう。

労働安全衛生法による健康診断の実施義務

事業主は、労働者に健康診断を受診させることが義務付けられています(労働安全衛生法66条)。

労働者を1人でも雇用する場合、必ず年1回健康診断を実施しなければなりません。違反に対する労働基準監督署からの指導に応じなかった場合には罰則も予定されています(労安衛法120条)。

また、常時50人以上の労働者を使用する事業場は、健康診断結果を所轄の労働基準監督署に報告する必要があります。
これは、事業主の「安全配慮義務」に基づくものです(労働契約法第5条)。

安全配慮義務とは、労働者が健康で安全に働けるよう、職場環境に配慮しなければならないという義務です。違反した場合、損害賠償責任を負う可能性があります。

また、健康診断は企業にもさまざまなメリットがあります。
労働者の健康リスクを早期に発見することで、労災の発生や離職による人手不足を未然に防ぐことができます。また、職場環境の見直しにもなり、企業が労働者の安全や健康へ配慮する姿勢を明確に示すことは、労働者のモチベーションアップにもつながるでしょう。

健康診断を怠った場合の罰則

健康診断の実施義務に違反すると、50万円以下罰金が科せられます(労安衛法120条)。

また、健康診断を実施せずに労働災害が発生した場合、事業主が書類送検される可能性もあります。

事業主は労働者の健康を管理する義務があり、健康診断の結果を踏まえて適切な措置を講じなければなりません。健康診断を怠って労災を発生させたことは重大な問題となり、業務上過失傷害などの罰則に該当する可能性があるため、送検の対象となり得ます。

健康診断の対象者

健康診断の実施対象は、「常時使用する労働者」です。具体的には、以下の労働者をいいます。

  • 雇用期間の定めがない者
  • 契約期間が1年以上である者、又は契約更新により1年以上の使用が予定される者

一般的には、「正社員」及び一定の要件を満たした「契約社員」が対象といえるでしょう。また、年齢による制限はないため、上記に該当するすべての労働者に実施義務があります。

なお、パートやアルバイト、役員、妊産婦も対象ですが、それぞれ実施が必要となる要件が異なります。どんなケースで実施義務があるのか、次項からみていきましょう。

パート・アルバイトの場合

パートやアルバイトについては、所定労働時間がフルタイム労働者の4分の3以上である場合、健康診断を実施しなければなりません。

それ未満であっても、フルタイム労働者の2分の1以上勤務している場合は健康診断を受診させるのが望ましいとされています。
対象者に漏れがないよう、労働時間をしっかり管理することが重要です。

役員の場合

労働者性がある役員は、健康診断を実施する必要があります。例えば、取締役と工場長を兼任し、現場作業にもかかわっているような者(従業員兼務役員)が対象となります。

一方、代表取締役など経営を担う事業主の場合、健康診断を実施する必要はありません。

もっとも、健康診断の実施義務がないだけで、健康管理を果たしておくことは、事業を継続していくためには重要でしょう。役員の健康状態が悪化すれば経営にも影響が及ぶため、労働者性のない役員も積極的に健康診断を受診しておくことが望ましいでしょう。

妊産婦の場合

妊産婦についても、妊産婦の定期健診に加えて、労働安全衛生法上の健康診断を受診させる必要があります。
ただし、妊娠中あるいは妊娠中の可能性がある場合は、胎児への影響のおそれがあるレントゲン検査やバリウム検査等は受けさせないよう注意が必要です。

女性労働者の健康管理についての詳細は、下記のページをご覧ください。

母性健康管理

健康診断の種類・実施時期・検査項目

健康診断にはいくつか種類があり、対象者や実施時期、検査項目などに違いがあります。業種によって受診すべき内容が変わることもあるため、しっかり理解しておくことが重要です。

以下で詳しく見ていきましょう。

一般健康診断

一般健康診断は、以下のように細かく分けることができます。

雇入れ時の健康診断

雇入れ時の健康診断(労働安全衛生規則(労安衛則)43条)
対象者 常時使用する労働者
実施期間 雇入れ時
健康診断の項目
  • ①既往歴及び業務歴の調査
  • ②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • ③身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  • ④胸部X線検査
  • ⑤血圧の測定
  • ⑥貧血検査(血色素量及び赤血球数)
  • ⑦肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP)
  • ⑧血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • ⑨血糖検査
  • ⑩尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  • ⑪心電図検査

定期健康診断

定期健康診断(労安衛則44条)
対象者 常時使用する労働者(特定業務従事者除く)
実施期間 1年以内ごとに1回
健康診断の項目
  • ①既往歴及び業務歴の調査
  • ②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • ③身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  • ④胸部X線検査及び喀痰(かくたん)検査
  • ⑤血圧の測定
  • ⑥貧血検査(血色素量及び赤血球数)
  • ⑦肝機能検査(GOT、GPT、γGTP)
  • ⑧血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • ⑨血糖検査
  • ⑩尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  • ⑪心電図検査

特定業務従事者の健康診断

特定業務従事者の健康診断(労安衛則45条)
対象者 労安衛則13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者
実施期間 上記業務への配置換え時、6ヶ月以内ごとに1回
健康診断の項目 定期健康診断と同一

海外派遣労働者の健康診断

海外派遣労働者の健康診断(労安衛則45条の2)
対象者 海外に6ヶ月以上派遣する労働者
実施期間 海外に6ヶ月以上派遣する前、及び帰国後国内業務に就労するとき
健康診断の項目 定期健康診断と同一及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要と認めるもの

給食従業員の検便

給食従業員の検便(労安衛則47条)
対象者 事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者
実施期間 雇入れ時、上記業務への配置換え時

特殊健康診断

特殊健康診断とは、法令で定められた業務や特定の物質を取り扱う労働者に対して実施する健康診断です。実施が義務付けられているのは、以下の業種です。

  • (1)高気圧業務
  • (2)放射線業務
  • (3)特定化学物質業務
  • (4)石綿業務
  • (5)鉛業務
  • (6)四アルキル鉛業務
  • (7)有機溶剤等業務

※これらのうち、(3)、(4)については、その業務に従事しなくなった場合でも、雇用が継続している間は実施しなくてはなりません。

特殊健康診断
対象者 当該業務に常時従事する労働者
実施時期 雇入れ時、配置換え時、その後6ヶ月ごとに1回等業務の種類によって異なります。
健康診断項目
  • ①尿検査
  • ②血液検査
  • ③レントゲン

その他、業務に応じて肝機能・眼底・貧血・神経学的検査が実施されます。

じん肺健康診断

粉じん業務に従事している労働者には、じん肺健康診断を実施しなければならず、じん肺健康診断の実施要項は、「じん肺管理区分」によって異なります。これは、じん肺健康診断の結果に基づき、労働者のじん肺重症度を下記5段階ごとに区分したものです。
  • 管理1 じん肺の所見なし
  • 管理2 じん肺の所見あり
  • 管理3(イ)(ロ)じん肺の所見あり
じん肺健康診断
対象者
  • (1)新たに粉じん業務に従事する者
  • (2)常時粉じん業務に従事する者
  • (3)過去に粉じん業務に業務しており、現在は別業務に従事している者
実施時期 ・就業時→(1)
・定期→(2)管理1は3年に1回
 管理2、管理3は1年に1回
・定期外→じん肺所見の疑いがある者、合併症による休業から復帰した者
・離職時→離職時に受診を求めた者
検査項目
  • ①粉じん作業に関する職歴の調査
  • ②胸部レントゲン
  • ③胸部臨床検査
  • ④肺機能検査
  • ⑤(胸部臨床検査の結果疑いがある場合)結核精密検査その他合併症に関する調査

歯科医師による健康診断

歯などに有害な業務を行う労働者に対し、歯科医師による健康診断を実施することが義務付けられています。特定の物質を扱う場合、その取扱量にかかわらず受診させる必要があります。

また、健康診断実施後は、結果の保管、医師からの意見聴取、労働者への通知、作業転換などの措置、労働基準監督署への報告などの手続きが必要です。

対象者 塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化⽔素、⻩りん、その他⻭⼜はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者
実施時期 雇入れ時、配置換え時、その後6ヶ月以内ごとに1回

労働安全衛生法
(健康診断)第66条第3項

事業主は、有害な業務で、政令に定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行わなければならない。

労働安全衛生法施行令
(健康診断を行うべき有害な業務)第22条第3項

法第66条第3項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。

労働安全衛生規則
(歯科医師による健康診断)第48条

事業主は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置換えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。

健康診断の費用・賃金の支払いについて

健康診断の実施費用は、誰が負担するのでしょうか。また、健康診断を受診している時間は賃金が発生するのでしょうか。
これらの対応を誤ると労働者とのトラブルになりかねないため、正しく理解しておく必要があります。以下でみていきましょう。

健康診断の費用負担

健康診断にかかる費用は、1人あたり1万円前後が相場です。年に一度の定期健康診断の実施は法律上の義務ですので、基本的に会社が全額負担しなければなりません。

ただし、人間ドックやオプション検査など実施が義務付けられていない検査もあります。これらを任意で受診する場合、当該オプション検査部分の費用は労働者の自己負担としても構いません。

健康診断の費用は医療機関や都道府県によって異なるため、事前に見積もりをもらうなどしてしっかり検討しましょう。

健康診断受診中の賃金の支払い義務

健康診断を受診した時間の取扱いについては、健康診断の種類によって判断が異なります。

一般健康診断

労働者の業務と直接関連するものではないため、労働時間に含める必要はありません。よって、受診時間について賃金を支払う義務もありません。また、就業時間外に受診させることも可能です。

ただし、後述のとおり、労働者にも受診義務があるため、賃金が控除されることに不満を持つ者もいるでしょう。
労使トラブルを避けるためにも、就業時間内に受診させ、賃金も支払うのが無難な対応であり、多くの企業では賃金の支払いを行っているのが実情です。

特殊健康診断

業務との関連性が強いため、基本的に就業時間内に受診させる必要があり、受診時間中の賃金も支払わなければなりません。

なお、就業時間外に受診させた場合、1日あたり8時間又は週40時間の労働時間を超えると、時間外労働の割増賃金を支払うことになります。

労働者の健康診断受診義務

労働者にも、健康診断を受診する義務があります。そのため、プライバシーの侵害などを理由に、健康診断の受診を拒否することはできません。

これは、労働者の「自己保健義務」に基づくものです。自己保健義務とは、自身の健康を維持することが継続的に労務を提供するための前提となるため、会社の安全衛生対策に協力し、自身の健康管理に努めなければならないという義務です。

労働者が自己保健義務を怠ると、本人に不利益が生じる可能性があります。

例えば、使用者に対して安全配慮義務に基づく損害賠償請求を行う場合、労働者が自己保健義務を怠っていたと判断されると、本人の過失が問われ、過失相殺が行われることがあり得ます。

自己保健義務の詳細は、以下のページで解説しています。

労働者に義務付けられている「自己保健義務」について

受診拒否をする労働者への対応

健康診断の受診を拒否した労働者に対して、懲戒処分を行うことができる可能性があります。
ただし、懲戒処分を行うには、健康診断の受診拒否が懲戒事由となることを就業規則に定めておくことが必要です。

なお、懲戒処分は労使関係の悪化につながるため、できるだけ避けるのが望ましいとされています。まずは健康診断の必要性や懲戒処分のリスクなどを十分説明し、受診を促しましょう。

なお、労働者には「医師選択の自由」があり、会社が指定した医療機関以外で受診することが認められています。指定医以外による健康診断を受診した場合、必ず結果を提出してもらい、法定健診項目が充足されているか確認しましょう。

指定医の設定については、以下のページをご覧ください。

会社の指定医による検診と就業規則を定める際の注意点

健康診断の受診拒否に関する判例

実際に労働者が健康診断を拒否し、争われた判例をご紹介します。

【最高裁 平成13年4月26日第一小法廷判決】

〈事件の概要〉
市立中学校の教諭である原告が、定期健康診断の胸部X線検査を拒否し、校長の発した受診命令に従いませんでした。そこで、教育委員会である被告は、懲戒事由に該当すると判断し、原告に対して減給処分を下しました。それに対し、原告が減給処分の取下げを求めた事例です。

〈裁判所の判断〉
裁判所は、市町村立中学校の教諭その他の職員は、その職務を遂行するに当たって労働安全衛生法第66条に従うべきであり、当該校長の受診命令に従わなかったことは、地方公務員法第29条に該当するとしました。したがって、原告が受診命令に従わなかったことは、懲戒事由に該当すると判断しました。

健康診断実施後に会社が講ずべき措置

健康診断の実施後も、事業主はさまざまな手続きを行うことが義務付けられています。重要なのは、以下の6つです。

  • 【健康診断結果の記録】
    健康診断結果は、書面又は電子データで5年間保管する義務があります(労安衛法66条の3)。
  • 【健康診断結果について医師等からの意見聴取】
    検査によって異常所見がみられた労働者について、医師などに必要な措置の意見聴取を行う必要があります。また、意見聴取は健診日から3ヶ月以内に実施することが必要です(労安衛法66条の4)。
  • 【健康診断実施後の措置】
    医師が「就業上の措置が必要である」と認めた労働者について、労働時間の短縮や作業の転換、休職などの措置を講じる必要があります(労安衛法66条の5)。
  • 【健康診断結果の通知】
    健康診断の結果は、必ず労働者本人へ通知する必要があります(労安衛法66条の6)。
  • 【健康診断結果に基づく保健指導】
    健康リスクがある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません(労安衛法66条の7)。
  • 【健康診断結果の報告】
    常時使用する労働者が50人以上の事業場は、健康診断の結果を所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません(労安衛規則52条)。

二次健康診断等給付について

二次健康診断等給付とは、健康診断において脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと判断された労働者を対象に、「二次健康診断」や「特定保健指導」を促す制度です。

対象者は、年1回、無料で利用することができます。また、二次健康診断や特定保健指導の費用は労災保険から支払われるため、会社の費用負担はありません。

二次健康診断等給付の対象となる要件は、①健康診断検査項目のうち、(1)血圧検査、(2)血中脂質検査、(3)血糖検査、(4)胸囲の検査またはBMIの測定のすべてに異常の所見があると認められること、②脳・心臓疾患の症状を有していないこと、③労災保険の特別加入者でないこと、が挙げられます。

 

二次健康診断は、労災や過労死の発生を防ぐためにとても重要です。また、特定保健指導も、生活習慣や栄養指導、運動指導などのアドバイスにより、日常生活の見直しにつながります。

いずれも労働者に受診義務や利用義務はありませんが、事業主はそれらの重要性をしっかり説明し、自社内において過労死等が生じることを防止する観点からも、積極的な受診・利用を促すのが望ましいでしょう。

なお、二次健康診断の受診には、事業主による証明が必要です。また、一時健康診断の実施日から3ヶ月以内に申し込む必要があるため、早めに対応しましょう。

個人情報の取扱いに関する注意点

使用者は、健康診断で得た労働者の健康状態や心身の状態等の情報を適切に保管し、その他の秘密を漏らしてはいけません(労安衛法104条、105条)。

労働者の個人情報を漏洩した場合、個人情報保護法違反として、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則を科される可能性があります。したがって、健康情報等の個人情報の取扱いと管理方法等も、就業規則に定めておくことをおすすめします。

労働安全衛生法
(心身の状態に関する情報の取扱い)第104条

事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。


(健康診断等に関する秘密の保持)第105条

第65条の2第1項及び第66条第1項から第4項までの規定による健康診断、第66条の8第1項、第66条の8の2第1項及び第66条の8の4第1項の規定による面接指導、第66条の10第1項の規定による検査又は同条第3項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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