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職務発明における「特許権の移転」について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

職務発明とは、企業の従業員などによる、自身の職務に属するものとして行われた、業務範囲内の発明のことです(特許法35条1項)。
つまり、従業員が仕事として行った発明は職務発明に該当します。

職務発明による特許を受ける権利は、使用者に移転することや帰属させることができます。そのとき、使用者は従業員に対して「相当の利益」を付与しなければなりません。

このページでは、従業者等がした職務発明の特許権を使用者等が取得する、特許権の移転について解説していきます。

なお、職務発明の概要については、以下のページをぜひご一読ください。

職務発明の概要

職務発明における「特許権の移転」とは

特許権の移転とは、基本的には、特許となって登録された特許権の移転を意味しますが、広義には、特許を受ける前の、「特許を受ける権利」の移転の意味も含む場合があります。

特許を受ける権利とは、発明について認められる、特許を申請できる権利や、発明について一時的に支配できる権利のことです。この権利は譲渡することもできますし、社内規定などによって会社に最初から帰属させることもできます。

特許を受ける権利を使用者に譲渡した、あるいは帰属させた従業員は、使用者に対して「相当の利益」を請求する権利を得ることができます。相当の利益は金銭だけでなく、自社株を一定の価格で購入する権利(ストックオプション)を与えることや昇給を伴う昇進をさせること、会社が経費を負担する留学を認めること等も含みます。

特許権の移転には「一般承継」と「特定承継」があります。それぞれの違いを下の表でご確認ください。

一般承継 相続や合併などにより権利と義務の一切を承継すること
特定承継(譲渡) 任意の第三者に対して特許権を譲渡すること

特許権移転の効力発生要件

特許法34条4項では、特許出願後に特許を受ける権利を承継する場合、相続等の一般承継を除いて特許庁長官へ届け出なければならないと定められています。職務発明においても同様ですので、特許権を移転する場合には届出が必要となります。

旧法では、この届出は対抗要件(第三者に対して効力を発生させるために必要なこと)とされていました。しかし、現在では効力発生要件(その要件を充たすことで法律上の効力が発生すること)となっています。

特許を受ける権利の移転

特許を受ける権利を移転することは、特許を出願する前後を問わず可能です。ただし、手続などに違いがあります。
そもそも、特許の出願とは、発明を保護してもらうために特許庁に対して申請することです。

職務発明の特許出願前の移転と、出願後の移転の違いについて次項で解説します。

職務発明の特許出願前の移転

特許出願前に出願する権利の移転をおこなうと、当事者間では効果がありますが、承継人が出願しなければ移転したことを第三者に対抗できない旨が定められています(特許法34条1項)。

これは、特許を受ける前に権利を承継しても、権利が移転したことを第三者に知らせる手段がないので、承継人による特許の出願を対抗要件としているのです。

職務発明の特許出願後の移転

出願後の特許について権利を移転する場合には、特定承継であれば出願名義を変更する手続を行う必要があります。この手続を行わなければ、権利の移転はその効力を生じないことになります。

また、一般承継であっても、権利の移転があった場合には速やかに特許庁長官に届け出なければなりません。

特許権の移転手続きの流れ

特許権の移転登録をするには、特許庁において定められた以下の手続を行う必要があります。

  1. 特許移転登録申請書の提出
    申請書には、特許番号、特許を移転する旨、登録権利者・登録義務者それぞれの住所・氏名を記入して押印します。この手続はオンライン等ではできないため、特許庁の窓口に提出するか、郵送する必要があります。
  2. 審査
    申請書に方式の誤り等がないか審査されます。不備があった場合には、補正の指令を受ける等します。
  3. 特許原簿へ登録
    登録の効力は、申請書の受付年月日から発生します。
  4. 申請人へ登録通知書の送付
    登録済通知書は、普通郵便にて申請人へ送付されます。

必要書類

特許権を移転するときには、特許移転登録申請書と併せて添付書類が必要となります。このとき、移転の原因によって必要書類は異なります。
一般承継や特定承継において、どのような書類が必要になるかを、以下の表でご確認ください。

【一般承継の場合】
移転の原因 内容 必要書類
相続による移転登録 自然人の死亡により権利を承継した相続人が行う場合 ・被相続人の戸籍(除籍)謄本
・相続人の戸籍謄本 等
相続による持分移転登録 権利が共有であって、その一方の登録名義人である自然人の死亡により権利の持分を承継した相続人が行う場合 ・被相続人の戸籍(除籍)謄本
・相続人の戸籍謄本 等
合併による移転登録 登録名義人である法人が、合併により解散した場合に、その承継法人が行う場合 ・合併する会社の履歴事項全部証明書
・合併される会社の閉鎖事項全部証明書 等
合併による持分移転登録 権利が共有であって、その一方の登録名義人である法人が合併により解散したことにより、権利の持分を承継した承継人が行う場合 ・合併する会社の履歴事項全部証明書
・合併される会社の閉鎖事項全部証明書 等
会社分割による移転登録 登録名義人である法人が、会社分割により営業の全部又は一部が包括的に承継され、その承継法人が行う場合 ・分割を受ける会社の履歴事項全部証明書
会社分割承継証明書 等
会社分割による持分移転登録 権利が共有であって、その一方の登録名義人である法人が、会社分割により営業の全部又は一部が包括的に承継され、その承継法人が行う場合 ・分割を受ける会社の履歴事項全部証明書、会社分割承継証明書等
【特定承継の場合】
移転の原因 内容 必要書類
譲渡による移転登録 権利者が権利の全部を譲渡した場合 売買契約証書又は譲渡証書等
贈与による移転登録 権利者が権利を贈与した場合 贈与証書等
遺贈による移転登録 権利者が遺言によって権利を贈与した場合 遺言書等
判決による移転登録 裁判上の判決(和解、調停を含む)を登録原因とする場合 ・執行力のある判決書の正本
・和解調書
・調停調書 等
一部譲渡による一部移転登録 権利者が権利の一部を譲渡した場合 一部譲渡証書等
持分譲渡による持分移転登録 権利が共有であって、共有者の一部が自己の持分を譲渡した場合 ・持分譲渡証書
・共有者の同意書 等
持分の一部譲渡による持分の一部移転登録 権利が共有であって、共有者の一部が自己の持分の一部を譲渡した場合 ・持分の一部譲渡証書
・共有者の同意書 等
持分放棄による持分移転登録 権利が共有であって、共有者の一部が自己の持分を放棄した場合 持分放棄証書等

費用

特許権の移転を申請するときには、登録免許税という税金を納付することが義務づけられています。
登録免許税は現金か収入印紙によって納付します。金額は、合併や相続のケースと他のケースとでは異なるため、次の表で確認してください。

一般承継(合併・相続) 3000円
その他の原因による移転 1万5000円

※さらに詳しい手続方法は、特許庁のウェブサイトをご参照ください。書式のダウンロードも可能です。

特許権を譲り受ける際の注意点

特許権を譲り受けるときには、発明した従業員や特許庁などから必要な情報を収集して、譲渡対象である特許権や特許を受ける権利の存在、内容等を調査します。

特に、先に出願された特許に同じものや類似したものがないかを確認しなければなりません。
調査により判明した事実やリスクについて検討し、必要に応じて契約書を作成しましょう。

特許権移転後の発明者の法的地位

職務発明を行った者が、特許を受ける権利を第三者に承継した、つまり権利を移転させた場合、発明をした者は、財産権としての特許を受ける権利は持ちません。

ただし、権利を移転した後は、人格権として発明者掲載権を持ちます。願書や広報等に氏名を掲載される権利を持つことを、特許法と国際条約(パリ条約)が規定しています。

特許権の移転と実施権について

特許権の移転によって、会社が特許権を取得すると、その特許について専用実施権を設定することができます。
また、他人に通常実施権を許諾することもできるようになります。

専用実施権と通常実施権について、それぞれ以下で解説します。

専用実施権

専用実施権の設定を受けた者は、特許を持つ者との契約の範囲で排他的権利を有し、その特許を利用する権利を専有することになります。

排他的権利とは、他の者に無断で利用されない権利です。この権利によって、たとえ特許を有する者であっても、専用実施権を設定した特許を利用して発明を行うときには、専用実施権者の許諾が必要となります。

専用実施権の設定・変更等は、登録することで効力が生じます(特許法98条1項2号)。

通常実施権

通常実施権者は、定められた範囲内において、その発明を実施する権利を得ます。
定められた範囲とは、地域・期間・産業分野等の制限であり、特許権侵害に対する差止請求や損害賠償請求は基本的に行うことができません。

従業員の職務発明が特許を受けた場合、使用者には通常実施権が発生します。しかし、特許権の移転によって会社が特許権者になると、使用者の通常実施権は消滅すると考えられます。

通常実施権は、専用実施権と違い登録は不要です。特許権者は、原則的には制限なく通常実施権を与えることが可能です。

特許権の消滅時効

特許権は、基本的に出願日から20年経過すると消滅します。特許を出願してから、認められて特許権が発生するまで1年程度かかることもありますが、基本的には延長されないため注意しましょう。

なお、特許が有効な期間中において、毎年の特許料を支払わないまま半年以上経過してしまうと、特許権は消滅してしまいます。特許料の支払いを忘れないよう注意しましょう。

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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