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公益通報者保護法|概要や2022年6月の改正点をわかりやすく解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

公益通報者保護法は、通報者を解雇や不利益な取扱いから保護し、安心して通報できるようにルールを定めています。
2022年には改正法が施行されており、公益通報制度の充実と強化が図られています。事業主に課せられる義務も増えたため、しっかり対応する必要があります。

本記事では、公益通報者保護法の内容やポイントをわかりやすく解説します。ぜひご覧ください。

公益通報者保護法とは

公益通報者保護法は、公益通報(いわゆる内部告発)を行った労働者を守ることを目的とした法律です。

公益通報とは、わかりやすく言い換えると、社内で行われている不正を、内部の人間が密告することです。社内の不正リスクを早期に発見・是正するために有効な制度とされています。
なお、外部者(取引先など)や退職した者からの通報も公益通報に含まれるケースがあります。

公益通報の概要を知りたい方は、以下のページをご覧ください。

公益通報・内部告発の概要

公益通報者保護法の目的

公益通報者保護法の主な目的は、企業内の不正を通報した通報者を保護することとされています。
また、保護の対象となる事象や通報先などを具体的に定め、労働者が安心して通報できる体制を整えることが求められています。

公益通報者保護法によって企業に適切な対応を義務付けることで、通報者を保護するだけでなく、不正を明らかにして国民の利益や安全を守ることにもつながります。
また、公益通報制度を導入すれば、企業のコンプライアンスの向上にもつながります。それによって、取引先からの信用も高まるでしょう。

公益通報者の保護の内容

本法では、労働者などの通報者保護の内容として、以下が定められています。

  • 公益通報したことを理由とする解雇の無効
  • 公益通報したことを理由とする労働者派遣契約の解除の無効
  • 公益通報したことを理由とする役員の解任に対する損害賠償
  • 公益通報したことを理由とする不利益取扱いの禁止
  • 公益通報したことを理由とする損害賠償請求の禁止

つまり、公益通報がなされたことを理由に、通報者を解雇・減給・降格・自宅待機など不当に扱うことは認められません。
この義務は全ての事業主に課せられるため、必ず遵守しましょう。

公益通報者保護法の対象・要件

公益通報には一定の要件があり、誰が・何を・どこに通報したかがポイントであり、要件を満たさなければ保護の対象にはなりません。
通報が保護されるための要件について、次項より解説します。

公益通報者

公益通報者に該当するのは、以下の労働者等です。

  • 正社員・契約社員・パート・アルバイト等(退職後1年以内の者を含む)
  • 派遣労働者(退職後1年以内の者を含む)
  • 請負契約等により業務に従事する者(従事後1年以内の者を含む)
  • 役員

通報対象事実

通報対象事実とは、公益通報者保護法が定める刑罰や過料を受けるおそれのある行為、及び刑罰や過料につながるおそれのある行為です。
具体的には、表で挙げた法令等に抵触する行為が該当します。

公益通報の対象となる法令の種類
公益通報者保護法別表に掲げられたもの
  • 刑法
  • 食品衛生法
  • 金融商品取引法
  • 日本農林規格等に関する法律
  • 大気汚染防止法
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  • 個人情報の保護に関する法律
公益通報者保護法別表8にて、政令に定められたもの
  • 労働基準法
  • 労働者災害補償保険法
  • 職業安定法
  • 労働組合法
  • 厚生年金保険法
  • 国民健康保険法 等

通報先

公益通報ができる通報先として、以下の機関が挙げられます。

  • ①役務提供先(が定めた者):社内の通報窓口など、企業内部への通報
  • ②権限のある行政機関:行政指導や行政処分などの権限を有する機関
  • ③その他被害の発生・拡大の防止に必要と認められる機関:報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合等

公益通報として保護されない通報

以下のものは対象外となる可能性があります。

  • 通報者が、労働基準法9条における「労働者」にあたらないなど、通報の主体に該当しない場合
  • 通報内容が、労働者にとっての「労務提供先」の不正行為でない場合
  • 一定の法律に違反する犯罪行為や過料行為につながる行為でない場合
  • 通報の目的が「不正の目的」である場合(不正に金品を得るため、企業の信用を失墜させるためなど)
  • 通報先が定められた行政機関や報道機関などではない場合

上記のいずれかにあたる場合、公益通報者保護法における保護が適用されず、信用毀損に該当してしまうおそれがあるため、通報者は注意が必要です。

ただし、労働契約法やその他の法令によって通報者が保護される可能性もあります。

【2022年6月施行】公益通報者保護法の改正ポイント

公益通報者保護法が改正されて2022年6月に施行されました。これにより、主に次の点が変更されています。

  • 内部通報制度の体制整備の義務化・公益通報対応業務従事者指定の義務化
  • 行政機関等への通報要件の緩和
  • 通報者として保護される範囲の拡大
  • 通報者が受けられる保護の内容の拡大
  • 公益通報として保護される通報対象の拡大
  • 公益通報対応業務従事者に対する罰則付のある守秘義務の創設

それぞれの詳細について、次項より解説します。

①事業者の体制整備の義務化

これまで、企業には公益通報へ対応する体制を整備する義務はありませんでした。しかし、従業員が300人を超える企業には、体制を整備する義務が設けられることになりました。
また、公益通報対応業務従事者を指定することも義務化されています。

なお、従業員が300人以下の中小企業については、体制整備の努力義務が設けられています。

改正前 改正後
公益通報に対応する体制整備の義務なし
  • 公益通報に対応する体制の整備の義務化
    ※従業員が300人以下の中小事業者は努力義務
  • 公益通報対応業務従事者指定の義務化

②事業者の内部通報担当者の守秘義務

これまで、企業の内部通報の担当者には守秘義務がありませんでした。しかし、改正により罰則のある守秘義務が導入されます。
これにより、担当者は内部通報を行った者を特定させるような情報を漏洩した場合、30万円以下の罰金刑に処せられるおそれがあります。

改正前 改正後
事業者の内部通報担当者に守秘義務なし 事業者の内部通報担当者に罰則(30万円以下の罰金)のある守秘義務を導入

③行政機関等への通報の要件緩和

労働者が外部の機関に通報するときに、改正前は、通報対象事実が生じている(又は生じようとしている)証拠を揃えたうえで通報する必要がありました。

改正後は、通報対象事実の内容と通報者が労働者の場合には、氏名・住所などの一定の法定された事項を書面で提出することで保護を受けられるようになりました。なお、役員による通報の場合はこの規定は適用されません。

また、企業に内部告発をおこなうと、通報者の特定につながる情報が漏えいされるリスクが高い場合や、個人の財産に多額の損害が発生しているケースでも通報可能となりました。

改正前 改正後
  • 通報対象事実が生じている(又は生じようとしている)証拠がある場合
  • 生命身体に対する危害が懸念される場合
  • 氏名や住所などの一定の法定された事項を書面で提出した場合
  • 個人の財産に多額の損害が発生している場合
  • 通報者の特定につながる情報が漏えいされるリスクが高い場合

④公益通報者として保護される範囲の拡大

改正によって、公益通報者として保護される対象に下記の者が追加されました。

  • 退職後1年以内の退職者(労働者であった者)
  • 派遣終了から1年以内の者
  • 当該企業の役員
  • 下請け業者や取引先の労働者又は役員

よって、既に公益通報制度を運用している事業主は、公益通報制度の利用者の範囲を拡大させるとともに、社内に周知する必要があるでしょう。

改正前 改正後
  • 雇用している労働者
  • 派遣労働者
  • 雇用している労働者
  • 退職後1年以内の退職者(労働者であった者)
  • 派遣労働者
  • 派遣終了から1年以内の者
  • 当該企業の役員
  • 下請け業者や取引先の労働者又は役員

⑤保護される通報対象事実の範囲の拡大

改正前は、刑事罰の定めのある行為のみが対象とされていましたが、改正後は過料の対象となる行為も追加されました。

改正前 改正後
刑事罰の対象となる行為の通報
  • 刑事罰の対象となる行為の通報
  • 過料の対象となる行為の通報

⑥公益通報者としての保護の内容の拡大

改正前 改正後
損害賠償請求について規定なし 通報者に対する損害賠償請求を禁止

改正公益通報者保護法で企業が取るべき対応

改正公益通報者保護法によって、企業には一定の対応が求められるようになりました。
取るべき対応については、消費者庁のガイドラインによって主に次のようなものが定められています。

  • ①公益通報対応業務従事者の選任
  • ②公益通報対応業務を行う体制の整備
  • ③公益通報者を保護する体制の整備
  • ④内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置

これらの対応について、以下で解説します。

公益通報対応業務従事者の選任

公益通報対応業務従事者について、労働者の人数が300人を超える事業者は選任する義務がありますが、労働者が300人以下の事業者は努力義務にとどまります。

公益通報対応業務従事者を定めるときには、コンプライアンス部門や人事部門の担当者を定めるケースが多いです。しかし、それ以外の部門の担当者であっても、社外取締役や監査役、顧問弁護士等、事業者から独立した立場にある者を案件ごとに公益通報対応業務従事者として定める必要があります。

公益通報対応業務を行う体制の整備

通報に対応する体制を整備するための措置として、以下のものが挙げられます。

  • 内部公益通報受付窓口の設置等
    事業者内の部署に設置するのではなく、事業者外部(外部委託先、親会社等)に設置する、あるいは事業者の内外双方に設置する
  • 組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置
    • 取締役や監査機関(監査役、監査等委員会、監査委員会等)にも報告を行う
    • 上記の監査機関からモニタリングを受けながら公益通報対応業務を行う
  • 公益通報対応業務の実施に関する措置
    匿名通報も公益通報として受け付ける、そのために匿名での連絡を可能とする仕組みを導入する
  • 公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置
    • 調査の結果により実質的に不利益を受ける者を対応従事者から排除する
    • 公益通報者や被通報者と一定の親族関係がある者を対応従事者から排除する
    • 顧問弁護士に内部公益通報をすることをためらう者が存在することに留意する

公益通報者を保護する体制の整備

通報者を保護する体制を整備するための措置として、以下のものが挙げられます。

  • 不利益な取り扱いの防止に関する措置
    • 労働者等及び役員に対する教育や周知を行う
    • 内部公益通報受付窓口において不利益な取扱いに関する相談を受け付ける
    • 行政機関やその他の事業者外部に対し公益通報をした者に対しても、不利益な取扱いを防止する
    • 範囲外共有や通報者の探索を防止する
  • 範囲外共有等の防止に関する措置
    • 通報事案に係る記録・資料を閲覧・共有することが可能な者を必要最小限に限定し、その範囲を明確に確認する
    • 通報事案に係る記録や資料を施錠管理する
    • 公益通報に関する記録の保管方法やアクセス権限等を明確化する
    • 公益通報者を特定させる事項の秘匿性に関する社内教育を実施する

内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置

通報に対応する体制を実効的に機能させるための措置として、以下のものが挙げられます。

  • 労働者等及び役員並びに退職者に対する教育・周知に関する措置
    • 労働者等及び役員の立場や経験年数等に応じた研修を用意する(階層別研修等)
    • 周知のツールに多様な媒体を用いる(イントラネット、社内研修、広報物の配布、ポスターの掲示等)
  • 是正措置等の通知に関する措置
    通知するまでの具体的な期間を示す(受付から20日以内に調査開始の有無を伝える等)
  • 記録の保管、見直し・改善、運用実績の労働者等及び役員への開示に関する措置
    • 記録の保管期間として適切な期間を定める
    • 文書記録の閲覧やデータへのアクセスに制限を付す
    • 運用実績を開示するときには、公益通報者を特定させる事態が生じないよう十分に留意する
  • 内部規程の策定及び運用に関する措置
    ルールを規程として明確に定める

公益通報者保護法に違反した場合の罰則

公益通報者保護法による通報後の調査・是正措置を担う対応業務従事者が守秘義務に違反した場合には、担当者は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

中小事業者で対応業務従事者を指定した場合であっても、守秘義務や罰則は同じように適用されます。

さらに、公益通報の体制整備や、対応業務従事者の指定を怠った場合、助言・指導・勧告など行政措置の対象となります。また、勧告に従わない場合、社名を公表という制裁的措置も用意されています。

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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