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企業型確定拠出年金の概要と導入について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

福利厚生のひとつに、「企業型確定拠出年金」という制度があります。従業員の老後の生活を支えるための年金制度で、将来公的年金に追加で支給されることになります。そのため、従業員はより安心して働くことができるでしょう。

ただし、支給額は運用結果によって左右されるため、安易に導入することは避けるべきです。企業は、制度の内容やリスク、導入の適切な流れ等をしっかり把握し、検討しておく必要があります。

本記事では、福利厚生のうち企業型確定拠出年金に焦点をあて、概要から注意点まで詳しく解説します。「福利厚生を充実させたい」とお考えの方は、ぜひご一読ください。

企業型確定拠出年金(企業型DC)の定義

企業型確定拠出年金とは、企業が掛金を拠出し、加入者(従業員)自らが資産運用を行う年金制度です。運用方法の決定や運用責任を加入者本人が負う「確定拠出年金」のひとつであり、運用実績によって支給額が変動するのが特徴です。

企業型確定拠出年金が導入された背景には、少子高齢化に伴う公的年金制度の改正や、景気変動による確定給付企業年金の危機等が挙げられます。そこで、資金形成における従業員の“自助努力”を支援し、老後の生活の安定を図るべく導入されることとなりました。

また、企業型確定拠出年金は、企業・従業員にとってさまざまなメリットがあるため、福利厚生として導入されるケースが多くなっています。

なお、企業型確定拠出年金を含む「確定拠出年金制度」の概要は、以下のページで解説しています。

企業の福利厚生としての「確定拠出年金」について

また、福利厚生そのものについて知りたい方は、以下のページをご覧ください。

企業のための「福利厚生」に関する基礎知識

年金制度における位置付け

企業型確定拠出年金は、年金制度における「企業年金」のひとつです。企業年金とは、従業員の老後を支えるため、企業が原資を拠出する年金制度の総称です。

いわゆる“年金制度の3階部分”にあたり、厚生年金に上乗せして支給されることになります。

確定拠出年金の位置付け

その他企業年金との相違点

企業年金には、企業型確定拠出年金の他に「厚生年金基金」と「確定給付企業年金」の2つがあります。それぞれの内容や企業型との違いについて、以下でみていきましょう。

厚生年金基金との違い

厚生年金基金とは、企業が基金を設立し、国の代わりに厚生年金保険料の一部の収受・年金資産の運用・厚生年金の一部の支給を行いつつ、基金独自の給付を上乗せして支給する制度です。それにより従業員の年金受給額を増やし、老後の生活の安定を図ることを目的としていました。

一方、企業型確定拠出年金は、厚生年金とは別に支給されます。また、年金資産の運用を加入者自ら行うという点でも異なります。

かつて、多くの企業で厚生年金基金が行われていましたが、景気後退によって基金の財政が悪化し、解散が相次ぐようになりました。そこで、従業員に資産運用を任せつつ、老後の生活を支えるため、企業型確定拠出年金が導入されるようになりました。

確定給付企業年金との違い

確定給付企業年金とは、掛金の拠出・運用・給付をすべて企業が行う年金制度です。また、支給額はあらかじめ労使間で合意がなされるため、従業員は確約された年金額を受け取ることができます。

一方、企業型確定拠出年金は、掛金の拠出は企業が行うものの、資産運用は加入者本人が行います。運用リスクも加入者が負うため、運用実績によって年金額が変動するのがポイントです。

また、年金給付の請求先も異なります。確定給付企業年金の場合、加入者が企業に請求し、企業から資産管理機関(受託機関)に支払指示を出します。一方、企業型確定拠出年金の場合、加入者本人が資産管理機関に請求手続きを行います。

なお、確定給付企業年金については、以下のページでも詳しく解説しています。併せてご確認ください。

確定給付企業年金制度の仕組みと事業主の義務

企業型確定拠出年金の概要

加入対象者

企業型確定拠出年金に加入できるのは、制度を実施する企業に勤務する60歳未満の従業員(厚生年金の被保険者)です。
なお、公務員の場合、企業年金に相当する部分として「年金払い退職給付」が支給されます。

制度の運用

加入者本人が資産の運用指示を行います。運用については加入者の自己責任となるため、運用実績によって支給額が変動します。つまり、運用結果が良ければ受取金は増額しますが、運用結果が悪ければ元本割れするおそれもあるということです。

掛金拠出・限度額

掛金は企業が拠出します(事業主掛金)。なお、拠出額には上限があり、企業年金の実施状況によって以下のように異なります。

・確定拠出年金のみを実施している場合:55,000円/月
(ただし、規約で個人型確定拠出年金との併用を認めている場合は35,000円/月)

・確定拠出年金と確定給付企業年金を実施している場合:27,500円/月
(ただし、規約で個人型確定拠出年金との併用を認めている場合は15,500円/月)

また、拠出限度額の管理は企業が行うことになるため注意が必要です。

税制優遇措置

企業型確定拠出年金の実施により、企業や従業員(加入者)はさまざまな税制優遇措置が適用されます。具体的には、以下のような措置が挙げられます。

【拠出時】
事業主が拠出した掛金:損益算入できるため、全額非課税
加入者が拠出した掛金(規約で加入者拠出を定めた場合):全額所得控除

【運用時】
運用益(利益・配当・売却益)は全額非課税

【給付時】
年金として支給された場合:公的年金控除(ただし、給付金は雑所得として課税)
一時金として支給された場合:退職所得控除(ただし、給付金は退職所得として課税)

通算加入者等期間

企業型確定拠出年金の積立期間は、「加入者が60歳※1に達するまで」となっています。なお、規約で定めた場合は最長65歳※1まで延長可能です。

また、年金は基本的に「老齢給付金」として支給されますが、受取開始時期は60歳~70歳※2の間で加入者が自由に選択できます。ただし、通算加入者等期間(60歳に達する前月までの加入者期間と運用指図者期間を合わせた期間)が10年に満たない場合、その期間に応じて受取開始年齢が段階的に先延ばしとなります。例えば、通算加入者期間が8年以上10年未満であれば61歳から、1ヶ月以上2年未満であれば65歳からといった具合です。

なお、年金給付にはいくつか種類があり、加入者の状況によって受け取れる内容が異なります。詳しくは以下のページで解説していますので、ご確認ください。

企業の福利厚生としての「確定拠出年金」について

※1:法改正により、2022年5月以降は最長70歳までに延長されます。
※2:法改正により、2022年4月以降は60歳~75歳に延長されます。

離転職時の移換

従業員は、離職や転職をした場合、それまで積み立てた年金資産を持ち運ぶことができます。その場合、転職先の企業型確定拠出年金や個人型確定拠出年金に資産を移し、資産形成を続けることになります。

個人型確定拠出年金(iDeCo)との比較

確定拠出年金には、企業型の他に「個人型確定拠出年金」があります。個人型確定拠出年金は、加入の申込みや掛金の拠出、資産運用まですべて加入者本人が行う制度です。また、加入対象者や拠出限度額にも違いがあります。

詳しくは以下のページでご紹介していますので、ぜひご確認ください。

企業の福利厚生としての「確定拠出年金」について

企業型確定拠出年金に関連する制度

選択制確定拠出年金

企業型確定年金は、基本的に従業員全員(厚生年金保険の被保険者)が加入者となります。ただし、規約で定めた場合、個人が加入を選択できる「選択制確定拠出年金」にすることも可能です。

その場合、従業員は、「給与の一部を企業型確定拠出年金として拠出してもらう」又は「そのまま給与として受け取る」いずれかの方法を選択することになります。

選択制確定拠出年金に加入することで、従業員は社会保険料の削減や所得税・住民税控除といった優遇措置を受けることができます。というのも、選択制確定拠出年金の掛金は加入者の給与から拠出され、社会保険料や税金の算定基礎となる収入額から除外されるためです。

また、企業としても、標準月額報酬が下がることで社会保険料(法定福利厚生費)を削減できるというメリットがあります。さらに、福利厚生の充実により、採用時の人材確保や従業員満足度の向上等にもつながるでしょう。

マッチング拠出制度

マッチング拠出とは、企業の拠出金に加入者本人が掛金を上乗せできる制度で、企業型確定拠出年金に採り入れられるものです。規約で定めていれば任意で加入でき、また、マッチング拠出による掛金・運用益は非課税となる等、さまざまなメリットがあります。

注意したいのは、企業がマッチング拠出制度を採り入れている場合、企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金を併用することができない点です

また、マッチング拠出の掛金額には上限があり、法律で以下のように定められています。

  • 企業が拠出する掛金と加入者が拠出する掛金の合計額が、拠出限度額を超えないこと(確定拠出年金法20条)
  • 加入者が拠出する掛金額は、企業が拠出する掛金額を超えないこと(確定拠出年金法4条1項第3号の2)

なお、通常の企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金の併用については以下のページで解説しています。

企業の福利厚生としての「確定拠出年金」について

※法改正により、2022年10月以降、マッチング拠出と個人型確定拠出年金のいずれかを選択できるようになります。

企業型確定拠出年金のメリット・デメリット

企業型確定拠出年金を導入することで、企業には以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

  • 企業としては運用リスクを負わない
    運用は加入者本人が行うため、年金資金の積立不足や追加の掛金拠出といったリスクが企業に対しては基本的にありません。
  • 退職給付債務が発生しない
    企業型確定拠出年金の掛金は「退職給付費用」として費用に計上されるため、退職給付引当金の計上は行いません。つまり、企業は、一定額の掛金を拠出すれば足り、別途退職金に関する債務を負うことはありません。
  • 社会保険料(法定福利費)の負担軽減
    給与の一部を企業型確定拠出年金として拠出する場合、掛金は加入者の給与から拠出されるため、標準月額報酬が下がり、企業が負担する社会保険料を削減することができます。
  • 福利厚生の充実
    老後の所得確保をサポートすることで、採用時の人材確保や従業員の離職防止につながる可能性があります。

デメリット

  • 従業員への教育が必要
    従業員に対し、資産運用について教育することが求められます(詳しくは後ほど解説します)。
  • 運営管理費等の増加
    企業は、掛金の拠出や運営管理手数料等の費用負担が生じます。また、加入者の入退所管理や年金規約で定める掛金の変更といった事務手続きも行う必要があります。

企業型確定拠出年金の導入手順

企業型確定拠出年金を導入する際は、確定拠出年金法で定められた手続きを踏む必要があります。
具体的には、「労使合意・規約の策定」、「資産運用機関等の選定」、「従業員への周知・教育」の流れで進めていくことになります。具体的な対応について、以下で確認していきましょう。

労使合意・規約の策定

企業型確定拠出年金の導入にあたり、企業は、厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合、厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者)の同意を得て、年金規約を策定する必要があります。また、策定した年金規約について、厚生労働大臣の承認を受けることが義務付けられています(確定拠出年金法3条)。

なお、2つ以上の事業所で導入する場合、各事業所において、労働組合(又は代表者)の同意を得る必要があります(同条2項)。

資産運用機関等の選定

運営管理機関

運営管理機関とは、運用商品の選定・提示、運用商品に関する情報提供等を行う機関であり、銀行や証券会社が該当します。
運用管理機関は、政令に基づき、運用商品を3本以上35本以下で選定して加入者に提示しなければなりません(確定拠出年金法23条1項)。

また、提示した運用商品について、利益の見込みや損失の可能性、加入者が運用指示を行うために必要な情報等を提供する必要があります(同法24条)。

資産管理機関

資産管理機関とは、掛金の受入れや年金資産の管理・保全、給付金の支払い等を行う機関です。主に信託銀行や保険会社が該当します。企業は、自社に倒産等があっても加入者の年金資産が保全されるよう、当該機関と資産管理に関する契約を締結することになります。

なお、資産管理機関は、法令や資産管理契約を遵守し、加入者等のため忠実に業務を遂行しなければならないという行為準則が定められています(確定拠出年金法44条)。

運用商品

運用商品には、預貯金・投資信託・保険商品等があります。運用管理機関は、リスクやリターン特性が異なる3以上35本以下の運用商品を選定し、加入者に提示します。なお、選定については、資産の運用に関する専門的な知見に基づき、運用によって見込まれる収益の率や、収益の変動の可能性といった基準に沿って行う必要があります(確定拠出年金法23条2項、3項)。

また、企業は、少なくとも3ヶ月に1度、商品構成等を変更する「預替え」の機会を従業員に提供することが義務付けられています。

従業員への周知・教育

企業は、加入者が資産の運用指示を行えるよう必要な資料を提供したり、その他必要な措置を講じたりするよう努める義務があります。また、加入者の資産の運用に関する知識を向上させ、運用指示に有効に活用できるよう配慮することも求められます(確定拠出年金法22条)。

例えば、従業員向けに説明会を開催して確定拠出年金制度の内容を周知することや、投資や資産の運用に関する勉強会を行ったりすることが望ましいでしょう。

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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