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定年制

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労働者にとって、定年は人生において大きな節目です。しかし、近年では「生涯現役」という考えや定年延長、再雇用が広がり、「65歳定年制」や「70歳定年制」といった話も広がってきました。
ところが、「仕事を続ける」というイメージはあるものの、正確な理解がなされていないケースも散見されます。

そこで、本記事では、定年制の概要やメリット・デメリット、退職金の支給との関連等について説明していきます。

定年制とは

定年制とは、会社があらかじめ定めた年齢に労働者が達したときに、労働契約を終了させる制度です。多くの会社が定年制を採用しており、定年年齢は60歳を下回ることができません。就業規則にも定年に関する事項の記載が義務付けられており、定年年齢も定めておく必要があります。

定年年齢は60歳でも、基本的には65歳まで働ける制度を設ける義務があります(これについて、不正確ではあるものの、「65歳定年制」と表現されているケースがあります)。

また、70歳までの継続雇用の努力義務も設けられています(同じく、「70歳定年制」と表現されているケースがあります)。

退職についての詳細は、下記のページをご覧ください。

退職及び解雇

定年制の分類

定年制は、定年退職制と定年解雇制の2つに分類されます。

定年退職制とは、労働者の年齢が定年に達したときに、使用者の特別な意思表示がなくても当然に労働契約を終了させる制度です。例えば、就業規則に「定年は○○歳とし、定年に達した月の末日をもって退職とする。」との規定を定めておきます。

定年解雇制とは、労働者の年齢が定年に達したことを解雇事由として、労働契約終了のために、解雇の意思表示が必要とされる制度です。具体的には、定年解雇に関する就業規則内の解雇事由に、「○○歳の定年に達したとき」と記載すれば、定年解雇制を採用していることになります。

定年退職制 労働者の年齢が定年に達すると、当然に労働契約を終了させる制度。
定年解雇制 労働者の年齢が定年に達したことを解雇事由として、解雇の意思表示をすることで労働契約を終了させる制度。

定年制の例外

定年年齢の例外として、鉱業法に規定されている事業における坑内作業の業務が認められており、その業務に従事している労働者は、60歳未満の定年年齢が認められています(高年法施行規則4条の2)。

これは、高年法8条により、厚生労働省令で例外を定めることが可能とされているからです。

高年齢者雇用安定法

(定年を定める場合の年齢)第8条

事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

高年齢者雇用安定法施行規則

(法第8条の義務)第4条の2

法第八条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業における坑内作業の業務とする。

鉱業法

(鉱業)第4条

 この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。

定年制度のメリット・デメリット

近年では、定年制度の延長や廃止に踏み切る企業が増加傾向にあります。そこで、定年延長や定年廃止のメリット・デメリットについて、以降で解説します。

なお、高齢者雇用安定法の改正について詳細に知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

高年齢者雇用安定法の改正について

定年延長のメリット・デメリット

定年延長のメリットとデメリットは以下のとおりです。

【メリット】

  • 熟練の労働者の力を引き続き活用できる
  • 新たな人材を雇い、育成するためのコストがかからない

【デメリット】

  • 賃金制度によっては人件費が高くなる
  • 定年延長した際に給与を引き下げると、労働者の不満が生じるおそれがある
  • 組織の活性化が難しくなり、新たな発想が生まれなくなるおそれがある

定年制度廃止のメリット・デメリット

定年制度を廃止することには、以下のようなメリットとデメリットがあると考えられます。

【メリット】

  • 経験豊富な人材を雇い続けることができる
  • 採用のためのコスト等を抑えられる
  • 労働者に老後への安心感を与えることができる

【デメリット】

  • 雇っている労働者の世代交代が進まなくなる
  • 賃金の高い労働者が増えて、人件費が高くなるおそれがある
  • 不要な人材を排除する機会を失う
  • 労災や急病のリスク等が高くなるおそれがある

定年の就業規則への定め方

70歳までの就業確保措置を定める場合には、主に5つのパターンが考えられます。

  • 70歳定年
  • 65歳定年、70歳まで継続雇用
  • 60歳定年、70歳まで継続雇用
  • 65歳定年、70歳まで継続雇用
  • 65歳定年、70歳まで業務委託契約

これらの方法の中でも、「65歳定年、70歳まで業務委託契約」が認められるため、新たに社会貢献事業を行うこと等が可能となっています。

定年のパターン 就業規則に定める際のポイント
70歳定年 ・確実に労働者を70歳まで雇用できる
・一度引き上げた定年年齢を引き下げることは難しい
65歳定年、70歳まで継続雇用 定年を65歳としている企業では、70歳まで継続雇用する制度を新たに設けることで対応可能である
60歳定年、70歳まで継続雇用 すでに「60歳定年、65歳まで継続雇用」の制度を採用している企業では、さらに70歳まで継続雇用する制度を追加することで対応可能である
65歳定年、70歳まで継続雇用or業務委託契約 ・70歳まで、業務委託契約によりフリーランスで働いてもらうことができる
・自社で雇い続ける必要がなく、社会貢献事業が可能である
・労働者が自社の社員ではなくなるため、情報流出の防止や首切りへの反発の防止等、事前の話し合いや契約が重要になる

定年退職となる日

定年制をとる場合、就業規則に具体的な定年年齢と定年退職日を定めておく必要があります。定年退職日を定めるにあたり、例えば、以下のような内容で解釈の余地を残さないように具体的に記載しなければなりません。

  • ①定年年齢に達した日
  • ①定年年齢に達した日を含む月の末日
  • ①定年年齢に達した日を含む賃金支払い計算期間の締め日
  • ①定年年齢に達した日を含む年度の末日

等と、いくつか挙げられます。

また、定年年齢において、「○○歳に達した日」は誕生日当日を指すのではなく、「○○歳の誕生日の前日」を指すことになります(年齢計算ニ関スル法律が初日を参入していることが原因です。)。

定年退職時の退職金の支給

退職金制度を導入している場合には、定年退職する労働者について、退職の1ヶ月後~2ヶ月後程度の期間に退職金を支給するケースが多いです。
定年後の再雇用を行う際の退職金は、元の定年のタイミングに基づいて支給するのが一般的です。

退職金についての詳細は、下記のページをご覧ください。

退職金制度

定年退職者の業務の引継ぎ

定年退職者に、退職する前の業務の引継ぎを強制する法律はありません。しかし、労働契約も契約の一種であり、信義に従い誠実に行う義務があると考えられます。

そこで、就業規則等に引継ぎの義務を定めて、義務を履行しなければ退職金を減額する等の措置を行うことが考えられます。ただし、労働者は基本的に自由に退職できるので、強制的に引き留められる可能性は高くありません。

退職者の有給休暇の取得等にも配慮して、なるべく相談しながら引継ぎを進めるようにしましょう。

退職者等の義務については以下の記事でも解説しているので、併せてご覧ください。

退職者等の義務

定年前の早期退職制度

早期退職制度とは、定年に達する前に退職する労働者を募集して、退職金を多めに支払ったり、通常よりも多い有給休暇を付与したりする優待措置を設ける制度です。 早期退職制度について、企業のメリットとデメリットは以下のとおりです。

【メリット】

  • 人件費が削減できる
  • 人材の流動性を高めることができる
  • 解雇することによる労働者との対立を回避できる

【デメリット】

  • 優秀な人材が流出してしまう
  • 経営危機だと認識されてしまうおそれがある

デメリットを減らすために、早期退職の趣旨を明確にアナウンスすることに加えて、早期退職による優待措置を行う条件として守秘義務の遵守等を定めておくことが大切です。

公務員の定年年齢

国家公務員は国家公務員法において、特別な定めがある場合を除いて、定年年齢を原則60歳と定めています。地方公務員においても、国の基準に基づいた各自治体の条例に定められることになりますが、国家公務員の定年に準じて60歳を定年年齢とすることが限度となります。

しかし、年金の支給開始年齢が60歳から65歳に徐々に引き上げられる関係で、2030年度には公務員の定年年齢も65歳に引き上げることが予定されています。

定年による解雇が争点となった裁判例

ここでは、定年によって解雇された労働者が会社に対して争い、定年解雇の有効性が認められた判例をご紹介します。

【最高裁 昭和43年12月25日大法廷判決、秋北バス事件】

当該事案は、会社の就業規則を改正し、主任以上の労働者に対する定年を55歳と定めて該当する労働者に解雇の通告をしたところ、解雇の無効を主張して労働者が提訴した事例です。

裁判所は、就業規則の不利益変更が合理的なものであれば、労働者が適用を拒否することはできないことを認め、以下のような事情を考慮して、定年による解雇を拒否することはできないと判断しました。

  • 主任以上の労働者の定年に関する条項は、定年を50歳とした一般職員と比較して低いものではないこと
  • 「定年退職」制ではなく、定年に達したことを理由に解雇する「定年解雇」制を定めており、解雇予告手当を受け取れること
  • 再雇用の制度が用意されていること
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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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