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児童の雇用について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

未成年者、年少者、児童を雇用し、労働させるにあたっては、さまざまな保護規定や制約があります。使用者は、それらを熟知しておかなければならず、また、注意しなければならない点も多くあります。

このページでは、労働基準法で区分される「児童」の雇用に関して、詳しく解説します。

労働基準法における児童の年齢区分

労働基準法では、満18歳未満の者は「年少者」として特別の保護をするよう定められています。年少者の中でも、「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者」、つまり義務教育(中学校)を終了するまでの者は「児童」に分類され、さらに特別の保護規定があります。

未成年、年少者の区分については以下のページで解説していますので、ご参照ください。

未成年・年少者の雇用労働基準法における年齢区分

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児童の使用禁止とその例外

労働基準法56条では、「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない」と定められています。つまり、児童を労働者として使用することはできません。これは、児童が賃労働に従事させられ、健全な成長や教育を受ける機会が妨げられることがないようにするためのものであり、日本だけなく諸外国にも同様の規定が存在します。

ただし、この児童の使用禁止には例外があります。以下で、例外について説明します。

満13歳以上の児童が就労できる場合

義務教育を終えるまでの児童は、原則として賃労働に従事させることはできません。ただし、労働基準法56条2項で、非工業的事業であり、児童の健康及び福祉に有害ではなく、その労働の内容が軽易なものについては、所轄の労働基準監督署の許可を得れば、修学時間外に限り、満13歳以上の児童を就労させることができるという例外を定めています。この例外が適用される職種は、新聞配達など、就労時間が中学校の修学時間と被らないことがはっきりとしたものが考えられます。

映画の製作又は演劇の事業の場合

労働基準法56条2項では、児童労働禁止の例外として、映画の製作又は演劇の事業について、満13歳に満たない児童であっても就労することができるとしています。テレビや映画に出演している、いわゆる「子役」がこれにあたりますが、上記と同様、児童の健康及び福祉に有害ではなく、かつ、軽易な労働である必要があります。また、児童をこの労働に従事させる場合は、労働基準監督署の許可が必要になります。

未成年・年少者・児童の雇用保護規定

未成年者、年少者、児童については、労働契約の締結に関して、特別な保護規定が存在します。また、年少者、児童については、労働時間や労働の内容についても制限が存在します。

未成年者、年少者雇用における保護規定に関しては、以下のページで解説していますので、ぜひご一読ください。

年齢区分による保護規定の適用

児童の労働時間

労働基準監督署から許可を得て、児童を特定の労働に就労させる際は、その労働時間について特別な規定があることに注意しなければなりません。

労働基準法60条2項では、児童の法定労働時間は修学時間と通算して週40時間、1日につき7時間以内と定められています。注意しなければならないのは、実際の労働時間のみの規定ではなく、「修学時間と通算して」という点です。また、児童の労働については変形労働時間、フレックスタイム制、36協定による時間外・休日労働などを適用することは認められていません(労基法60条1項)。

児童と年少者に共通する労働条件に関しては以下ページで解説していますので、ご参照ください。

未成年・年少者雇用の労働条件について

児童の深夜労働の制限

通常、労働基準法における深夜労働とは午後10時から午前5時までの労働を指しますが、労働基準法61条5項では、児童の深夜労働については午後8時から午前5時までとされており、原則としてこの時間帯に児童を労働させることはできません。

なお、児童ではない未成年者・年少者の深夜労働については、以下のページをご参照ください。

未成年・年少者雇用の深夜労働について

満13歳~義務教育期間の場合

満13歳以上の義務教育を受けている児童に関しては、深夜労働における「深夜」とされる時間は午後8時から午前5時までとされており、この時間に労働させることは原則として禁止されています。ただし、厚生労働大臣が認めた場合で、さらに、地域又は期間を限っていれば、深夜労働の時間帯を午後9時から午前6時までとすることができます。

満13歳未満の場合

満13歳未満の児童については、映画の製作又は演劇の事業に関する就労に限られていますが、この場合も、厚生労働大臣が認める場合、地域又は期間を限ったうえで、深夜労働を午後9時から午前6時までとすることができます。

その他児童の労働条件における制限

児童には、健全な育成や健康保護のため、就くことが制限されている業務があります。工業的業務や危険有害業務、バー、キャバレー、クラブ等における業務などがそれにあたります。

児童の労働条件における制限については以下のページで詳しく解説していますので、ご参照ください。

未成年・年少者雇用の労働条件について

危険有害業務の制限・坑内労働の禁止

児童・年少者を含む未成年者を、危険業務、有害業務に就かせること、また、坑内労働をさせることは禁じられています(労基法62条、62条2項、63条)。危険業務、有害業務については、厚生労働省で定める年少者労働基準規則(通称:年少則)に、未成年者を就かせることを禁じる具体的な業務が列挙されています。また、坑内労働とは、地下鉱山での鉱物の採掘や、トンネルの工事をすること等をいいます。

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年少者の年齢証明書等の備付け

労働基準法57条1項は、使用者が年少者を雇用している場合には、その年齢を証明する戸籍証明書を事業所に備え付けなければならないという義務を定めています。

この年少者の戸籍証明書等の備付けについては以下のページで詳しく解説していますので、ご参照ください。

未成年・年少者雇用の労働契約

年少者の雇用に必要な追加書類

労働基準法57条2項は、使用者が年少者を雇用した場合、年齢を証明する戸籍証明書だけでなく、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書、また、親権者又は後見人による同意書も事業所内に備え付けるよう定めています。

未成年者児童の雇用契約

使用者が、未成年者・年少者・児童と労働契約を締結する際に注意すべきこととして、労働基準法58条の定めがあります。

まず、労働基準法では、親権者又は後見人が未成年者に代わって使用者と労働契約を結ぶことはできないとしています(労基法58条1項)。これは、親権者又は後見人が未成年者を利用して金銭を稼ぐことを防止するためです。また、未成年者が使用者と労働契約を結ぶにあたっては、法定代理人の同意が必要です(民法5条1項、823条1項)。

未成年者、年少者、児童との労働契約に関しては以下のページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

未成年・年少者雇用の労働契約について
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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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