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弁護士との顧問契約

弁護士法人ALG&Associatesでは、企業向けの顧問契約をご用意しています。

何か困ったことが生じたとき、訴訟が提起されてしまったとき、団体交渉を受けたときなど、弁護士と相談するきっかけは様々ですが、問題が生じてからの対応では手遅れになることや準備不足となるおそれもあります。

たとえば、労働審判の申立てを受けた場合等、裁判所から呼び出されている期日は、書類を受領してから1か月程度しかないことがほとんどです。そのうえ、労働審判においては、1回目の期日で裁判所に企業の主張を正確に届けなければ、不利な結論が導かれる可能性が高くなります。

裁判所からの書類が届いてから依頼すべき弁護士を探し、事件に関する法律相談の日程したうえで、労働関連法に精通した弁護士に相談して事件を依頼するには、1か月という期間は想像以上に短いものと感じることでしょう。「もっと早くご相談しておけば」といった声をいただくことも多くあり、人事労務関係の事件は、非常に初動が重要な類型です。

一方で、人事労務管理にあたっては、日常的に生じる労務管理上のご相談、トラブルが生じたときの初動に関する留意事項に関するご相談、問題社員に対する懲戒処分手続を進めるにあたっての事実関係の調査方法や法律上の主張の整理、就業規則をはじめとする規程類の整備、法改正時の対応準備など、企業活動における人事労務に関するご相談は多種多様、かつ、きわめて日常的です。

顧問契約を締結しておいていただければ、日常的なご相談対応に応じながら、万が一のトラブルにおいても、優先的に対応させていただきますので、迅速に対応することが可能です。相談対応にあたっては、電話、メール、面談など、相談内容や事案に応じて、様々な方法をご利用いただけます。

弁護士法人ALG&Associatesの東京オフィスでは、企業法務のみを取り扱っている弁護士で構成される企業法務事業部にて、企業からのご相談を受けています。そのため、顧問企業のスピード感に合わせた対応が日常となっており、迅速な対応を受けることができることも特徴です。

顧問契約の範囲内でも、具体的な助言や相談などを受けることができますが、個別のトラブル解決や代理人としての活動、契約書の作成や修正、就業規則の作成や修正などについては、別途費用をいただくことになります。当事務所では、不明瞭な点を残すことなく、リーガルサービスを提供することを目指していますので、費用が必要となる業務に取り組むにあたっては、事前にお見積もりを提示してからの対応とさせていただいています。

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