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海外派遣とは|海外出張との違いや安全配慮義務について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

海外へ支社を持つ会社が多くなってきた近年、労働者に海外派遣を命じることも多いでしょう。派遣先の国によっては、日本より治安が悪い等、労働者の身に危険が生じるおそれもあるでしょう。

そのような場合に、使用者が留意すべき点は何なのか?また、そもそも海外派遣とは何なのか等、海外派遣について本記事でみていきましょう。

海外派遣とは

「海外派遣」とは、海外の事業所に所属して、その事業所の使用者の指揮命令を受けて働くことをいいます。つまり、海外の法人や個人、日本国内の法人や個人の海外支店などに労働者を派遣(出向)することを指します。
派遣元の会社は、海外派遣を行う場合は、あらかじめその旨を管轄労働局を経て、厚生労働大臣に届け出なければなりません。

なお、海外派遣の派遣先に対しては原則として日本の法律が適用されないため、海外派遣者について特別加入の手続きを行わなければ、日本の労災保険による給付を受けられません。労災保険を適用させたい場合は、特別加入の申請手続きを行う必要があります。

海外派遣と海外出張の違い

海外派遣と海外出張の違いは、主に以下のとおりです。

【海外派遣】

  • 海外派遣とは、海外の事業場に所属し、その使用者の指揮命令に従って勤務することをいい、海外派遣されている労働者またはその事業場の使用者(工場長など)を指す。
  • 労働基準法は適用されず、労働時間や有給休暇などの労働条件等は基本的に海外の法律が適用される。
  • 海外派遣者について特別加入の手続きを行っていなければ、労災保険による給付を受けられない。

【海外出張】

  • 海外出張とは、日本の企業に所属したまま海外で働くことをいい、業務の指揮命令は日本の企業が行う。
  • 海外出張者は日本企業に所属したまま業務に従事するため、労働基準法もそのまま適用され、残業等の管理は通常通り行う。
  • 出張前に特別な手続きは必要なく、現地でも日本の労災保険が適用される。

「海外派遣」と「海外出張」のいずれに当たるかは、勤務の実態によって個別に判断されます。
海外派遣と海外出張の例として、以下が挙げられます。

海外派遣の例 海外出張の例
  • 海外関連会社(現地法人、合弁会社、提携先企業等)へ出向する場合
  • 海外支店、営業所等への転勤をする場合
  • 海外で行う据付工事、建設工事(有期事業)に従事する場合(統括責任者、工事監督者、一般作業員等として派遣される場合)など
  • 商談
  • 技術、仕様などの打ち合わせ
  • 市場調査、会議、視察、見学
  • アフターサービス
  • 現地での突発的なトラブル対処
  • 技術取得等のために海外へ赴く場合など

海外出張について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

海外出張|労働基準法の適用や保険について

海外派遣の労働基準法の適用

労働基準法等の法律は日本の法律であるため、原則として海外では適用されません。そのため、海外派遣者についても、労働条件等のルールについては、現地の法律に従うことになります。

海外派遣者には36協定や裁量労働等が適用されないため、時間外労働や休日労働が生じた際には、現地の法律や労働条件等に従って割増賃金等を支払う必要があります。
ただし、会社の就業規則や海外派遣規程などに、「労働契約における準拠法を日本法とする」「日本の労働条件と同様に扱う」旨が定められていれば、海外にいながら労働基準法等の適用が可能です。

なお、派遣先(海外)では、使用者が労働基準法に違反した場合も、上記と同じ理由で日本の法律による罰則は科されません。しかし、日本の使用者に責任があるような違反の場合には、“日本の使用者”が罰則を受けるおそれがあるため注意が必要です。

海外派遣を行う際の届出義務

実際に労働者を海外に所在する事業所に派遣をしようとする場合は、派遣元は派遣契約の期間ごとに、事前に管轄の労働局を経て厚生労働大臣にその旨を届け出なければなりません(労働者派遣法23条4項)。
届け出の際に必要な書類として、以下が挙げられます。

  • 海外派遣届出書
  • 労働者派遣契約書の写し
  • 「派遣先が講ずべき措置等」を定めた書面の写しなど

※派遣元は、海外派遣契約を結ぶ際に、「派遣先が講ずべき措置等」について定めた書面を、派遣先に交付・通知しなければなりません。

海外派遣時、使用者が厚生労働大臣へ“海外派遣の届出”を提出しなかった、あるいは虚偽の内容を提出した場合は、使用者は30万円以下の罰金が科せられるため注意が必要です(同法61条2項)。

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海外派遣における労働者派遣契約の締結

海外派遣における労働者派遣契約を締結するにあたって、派遣元会社と派遣先会社がそれぞれ講ずべき措置について、以下で解説していきます。

派遣元事業主が講ずべき措置

派遣元の事業主は、労働者と海外派遣に関する労働者派遣契約を結ぶ際は、派遣契約書に加えて、「派遣先の講ずべき措置等」について定めた書面を派遣先の事業主等に交付するか、あるいはFAXやメールによる送信により通知しなければなりません(労働者派遣法26条)。

派遣先の講ずべき措置等の定めについては、次項にて説明していますので、ご確認ください。

派遣先が講ずべき措置の定め

労働者の派遣先である海外では、日本の法が適用しないことから、主に労働者派遣契約について、以下のような派遣先の講ずべき措置を定める必要があります。

  • (1) 派遣先責任者の選任
  • (2) 派遣先管理台帳の作成・記載・通知
  • (3) 労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講ずる
  • (4) 派遣労働者の苦情等について、派遣元事業主に通知し、その適切かつ迅速な処理を図る
  • (5) 派遣先の労働者に業務遂行に必要な教育訓練を行っている場合は、これらと同種の業務に従事する派遣労働者に対しても、派遣元からの求めに応じ、当該訓練を実施するよう配慮する
  • (6) 派遣先の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室については、派遣労働者に対しても利用の機会を与えるよう配慮する
  • (7) 派遣先は、派遣元の求めに応じ、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する派遣先の労働者等の賃金水準に関する情報を派遣元に提供するよう配慮する
  • (8) 疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に必要な援助を行う
  • (9) 派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の通知を行う
  • (10)派遣受入期間の制限を受ける業務について労働者派遣を行う場合には、同一の業務について継続して1年以上、派遣受入期間以内の期間、労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き同一の業務に労働者を従事させるため、労働者を雇い入れようとするときの、当該派遣労働者の雇用に関する措置
  • (11) 派遣受入期間の制限を受ける業務について労働者派遣を行う場合には、同一の業務について派遣受入期間を超えて、引き続き当該派遣労働者を使用しようとするときの、当該派遣労働者に対する労働契約の申込みに関する措置
  • (12) 派遣受入期間の制限を受ける業務以外の業務について労働者派遣を行う場合には、同一の業務について3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、当該業務に労働者を雇い入れようとするときの当該派遣労働者に対する労働契約の申込みに関する措置
  • (13)その他派遣就業が適正に行われるため必要な措置を行う

派遣先が当該労働者派遣契約の定めに反した場合

派遣先が労働者派遣契約に反した場合、その契約は債務不履行とみなされます。そして、派遣元は、その履行を派遣先に求めることができ、それを理由にして労働者派遣契約の解除もできます。したがって、派遣元の事業主はこの契約を通し、派遣先の一定の措置を確保することになるのです。

海外派遣における企業の安全配慮義務

昨今、企業と海外派遣者間で最も多いのは、安全配慮義務をめぐるトラブルです。
海外派遣先で「病気を患った」「メンタルが不調となった」ために帰国を余儀なくされる海外派遣者の数も増えています。

そもそも、企業は、従業員が安全で健康に働けるよう配慮するべき「安全配慮義務」を負っています(労契法5条)。
海外派遣者であるからといってこの義務を免れるわけではなく、従業員を海外に派遣する企業として、派遣社員の安全を確保するため、個別状況に応じた必要な対策を講じる必要があります。

安全配慮義務に違反した場合は、業務上の災害として、企業の法的責任が追及されたり、多額の損害賠償金の支払いが命じられたりする可能性があるため注意が必要です。

安全配慮義務を果たすための対応策として、以下が挙げられます。

  • 海外派遣者の担当窓口の設置
  • 海外派遣前の教育
  • 海外旅行傷害保険への加入
  • 予防注射の接種
  • 派遣中の健康診断の実施
  • メンタルヘルスケア
  • 派遣先に応じた安全講習や安全対策の実施など

海外勤務の危機管理について詳しく知りたい方、以下のページをご覧ください。

海外勤務の危機管理

健康診断の実施

海外派遣者についても、健康診断の実施が義務付けられています(労働安全衛生規則45条の2)。
具体的には、6ヶ月以上派遣される労働者に対して、海外派遣前と帰国時に健康診断を実施しなければなりません。
実施が義務化されている項目は、一般健康診断での法定項目(11項目)です。さらに、医師が必要と判断した場合は、5項目が追加される場合があります。

なお、海外派遣中の健康診断の実施については、法的義務はありません。
ただし、海外赴任中に健康診断を受けさせないと、安全配慮義務違反となるリスクがあるため、最低でも年に1回、現地で健康診断を受けさせるべきでしょう。

もっとも、派遣先国で健康診断を受ける際は、日本との医療保険制度や健康診断項目の違いなど、様々な問題があります。どの病院で健康診断や治療を受けるのか等について、海外派遣前に定めて従業員に伝えておくことが必要です。

海外派遣者の安全衛生については、以下のページで詳しく解説していますので、ご覧ください。

海外派遣者の安全衛生について

労災保険の特別加入制度

海外派遣者についても、日本の労災保険に加入させることが可能です。
労災保険は、「日本の事業場に所属する労働者」に対して適用される公的保険です。
海外派遣者は、派遣先国の補償制度に加入しなければなりませんが、日本のように十分といえる補償内容でないケースもあります。
そこで、海外で働いていても、日本と同じような補償が受けられるよう労働者を保護するため、労災保険の特別加入制度が設けられています。

加入を希望する海外派遣者がいる場合は、特別加入申請書を所轄の労働基準監督署長を経由し、労働局長に提出します。申請書には、特別加入を希望する社員の業務内容や地位・役職、派遣先の労働者の人数・勤務時間、希望する給付基礎日額などを記入します。

労災保険の特別加入制度についての詳しい内容は、以下のページをご覧ください。

海外派遣の労災特別加入制度について

また、労災保険以外の社会保険の適用については、以下のページをご覧ください。

海外勤務

海外勤務に関する就業規則の規定

会社の就業規則や入社時の契約書等に海外派遣について明記があれば、その規定に則って労働者を海外派遣に命じることができます。

しかし、海外派遣について明記されていない場合は、一方的に命じることはできず、労働者の同意が必要となります。また、就業規則等に海外派遣がある旨の規定がある場合であっても、その命令につき業務上の必要性と正当な目的があり、海外派遣を命じられる労働者の過度な不利益にならないという条件は必要となります。それを踏まえ、本人の意思を聞いたうえで命じるようにした方がトラブル防止になるでしょう。

海外勤務における就業規則等についての詳細は、以下のページをご覧ください。

海外勤務の就業規則と海外勤務規定
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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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