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【法適合組合】労働組合法における労働組合の要件

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労働組合法には、法律において「労働組合」であるための要件が定められています。この要件をすべて満たしている労働組合が、「法適合組合」と呼ばれることになります。
この法適合組合に該当しなければ、労働組合法上に規定されている様々な保護を受けることはできません。

そこで、本記事では「法適合組合」について解説します。併せて、労働組合法の要件を満たしていない「自主性不備組合」及び「規約不備組合」についても解説します。

法適合組合とは

法適合組合とは、次の要件をすべて満たす労働組合のことをいいます。

  • 労働組合法2条本文の要件を満たす
  • 労働組合法2条但書に該当しない
  • 労働組合法5条に定められた規約を有する

不当労働行為があった際の救済申し立てや法人登記などの、労働組合法で保護されている各権利を行使するためには法適合組合として認められる必要があります。
労働組合法の資格審査は労働委員会が行い、要件を満たしていることを確認されます。

法適合組合として認められない労働組合として、「自主性不備組合」と「規約不備組合」があります。これらの労働組合であっても、憲法による保護を受けることができます。

労働組合や資格審査について、さらに詳しく知りたい方は以下の各記事を併せてご覧ください。

労働組合とは
労働組合の資格審査

法適合組合に認められる権利

法適合組合は、憲法上及び労働組合法上与えられる法的保護のすべてを享受することができます。具体的には、次のような保護を受けることができます。

  • 不当労働行為制度に基づく救済手続が利用できる
  • 労働協約の地域的拡張適用の申立てができる
  • 法人格を取得できる

労働組合法が定める「労働組合」の要件

労働組合法2条本文では、労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善などを図ることを主たる目的とする団体等のことだとされています。
つまり、労働組合法に適合した労働組合だと認められるためには、次の要件をすべて満たさなければなりません。

  • ①労働者が主体となって組織すること
  • ②労働者が自主的に結成すること
  • ③労働条件の維持・改善を主目的とすること
  • ④組合規約に必要な取り決め事項を含むこと

これらの要件について、以下で解説します。

①労働者が主体となって組織すること

労働組合は、基本的に労働者によって構成されます。そのため、使用者の利益代表者を労働組合に加入させてはいけません。
使用者の利益代表者とされるのは、次のような立場の者です。

  • 役員(取締役、監査役、理事等)
  • 人事権を有する管理職
  • 人事部門などを統括する役職者
  • 社長秘書や警備の守衛など、重大な企業秘密に接する者

ただし、ある人物が使用者の利益代表者であるかは実質的に判断されます。そのため、肩書きがどのようなものであれ、実態として使用者の利益を代表しているかが判断基準となります。

労働組合法における労働者について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

労働組合法上の労働者性|労働基準法との違い

②労働者が自主的に結成すること

労働組合は、労働者が自主的に運営する組織でなければなりません。そのため、労働組合の経費について使用者から「経理上の援助」を受けていると、労働組合法における労働組合とはいえないと定められています(労働組合法2条但書2号)。

次のような援助を受けると、「経理上の援助」に該当します。

  • 組合専従役員に対する賃金の負担
  • 組合用務のための出張旅費等の支出

一方で、次のような援助を受けても、「経理上の援助」には該当しません。

  • 労働時間内における有給での使用者との協議や交渉
  • 組合の福利厚生基金に対する使用者の寄付
  • 最小限の広さの事務所の供与
  • 組合事務所の光熱費、電話代等の負担

③労働条件の維持・改善を主目的とすること

労働組合は、労働条件の維持改善、その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的としていなければなりません。
そのため、政治的運動や社会的運動をのみ目的とする組織は、労働組合法における労働組合と認められません。

④組合規約に必要な取り決め事項を含むこと

労働組合は組合規約を定め、その規約に必要な取り決め事項を含めなければなりません(労働組合法第5条2項)。これは、労働組合の公正で民主的な運営を確保することを目的としています。

組合規約に含めなければならない事項として、次のものが挙げられます。

  • 名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 組合員の組合運営への参与権及び均等の取扱いを受ける権利
  • 人種、宗教、性別、門地又は身分による組合員資格剥奪の禁止
  • 組合役員選挙の直接無記名投票
  • 毎年1回の総会の開催
  • 資格者たる会計監査人による会計監査と組合員への公表
  • 同盟罷業開始について直接無記名投票の過半数による決定
  • 規約改正要件

法適合組合として認められない組合

労働組合法の要件を満たさない労働組合であっても、組合の存在自体は否定されません。なぜなら、労働者は憲法28条によって団結権を保証されているからです。
ただし、労働組合法によって与えられる法的保護については、享受することはできません。

自主性不備組合

自主性不備組合とは、労働組合法2条本文の要件(主体、自主性、目的、団体性)は満たすものの、2条但書に該当するため、労働組合法上の保護及び救済を受けられない労働組合です。

労働組合の自主性を確保して独立性を守る見地から、使用者の利益を代表する者が労働組合に参加している場合、当該組合は労働組合法上の保護を享受できないと規定されています(労働組合法2条但書1号)。

なお、使用者の利益を代表する者については、2-1にて解説したとおりです。

自主性不備組合に対する憲法上の保護

自主性不備組合は、労組法上の労働組合ではないため、同法による保護を受けることはできません。
ただし、自主性不備組合でも、憲法上の労働組合と認められれば、民事免責・刑事免責・団結権侵害に対する民事訴訟の保護は受けることができると解されています。

規約不備組合

規約不備組合とは、法適合組合になる条件とされている組合規約が存在しない労働組合のことです。
法適合組合でないために、規約不備組合は不当労働行為の救済を受けることができず、法人として登記することもできません。

ただし、資格審査の実務において、規約を定めていないほとんどの組合に補正勧告がなされます。ほぼすべての組合が補正勧告に応じて規約を整備するため、実質的な不利益は少ないと考えられます。

法適合労働組合からの団体交渉への対応

法適合組合から団体交渉を申し入れられた場合、使用者は基本的に誠実な対応を行わなければなりません。
正当な理由なく団体交渉の申入れを無視するなど、不誠実な対応をしてしまうと、労働委員会からの救済命令を受けるリスクだけでなく、不法行為として損害賠償請求を受けるリスク等があります。

団体交渉について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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