初回1時間 来所・オンライン法律相談無料
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません 会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

人事・労務・労働問題を法律事務所へ相談するなら会社側・経営者側専門の弁護士法人ALGへ

強行法規とは|任意法規との違いや具体例などをわかりやすく解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

強行法規は、事業主が必ず従わなければならない法律上のルールです。

通常、あらゆる契約は当事者の合意によって成立しますが、それだけでは労働者の保護が不十分となる可能性もあります。
そこで、労働法によって労働条件の最低条件などを定め、使用者に課すことで、労働者の保護が図られています。

本記事では、強行法規の具体例、就業規則との関係性、違反した場合の罰則などについて解説していきます。

強行法規とは

強行法規とは、当事者間の契約の定めにかかわらず、強制的に適用される“公の秩序”に関する規定のことです。「社会秩序の維持」や「不当な不利益の防止」などを目的に、当事者が最低限守るべきルールを定めています。

通常、私人間の取り決めは双方の合意によって成立しますが、すべて自由契約に委ねることはリスクが大きいです。例えば、交渉力に差がある労使間では、企業に有利な条件で雇用契約が成立してしまうおそれがあります。

強行法規は、契約の自由に一定の制約をかけ、労働者などの社会的弱者を保護するための規定といえます。

労働法における強行法規の具体例

労働法における強行法規としては、以下の2つが代表的です。

  • 労働契約法
  • 労働基準法

これらの法律は、労働者の生活や権利を守るための最低限のルールを定めたものなので、事業者は必ず従わなければなりません。強行法規の基準に満たない契約は、労使双方の合意があっても無効となります。

また、「最低賃金法」や「労働安全衛生法」についても、強行法規とされる規定が多数含まれるため注意が必要です。例えば、労安衛法で義務付けられた安全管理措置を、事業者の判断で実施しないと取り決めることは認められません。

労働契約法

労働契約法とは、企業と労働者が締結する労働契約に関する基本的なルールを定めた法律です。
主に労使間の個別労働紛争(労働トラブル)を防ぐための“民事法規”であり、違反した場合は企業が損害賠償責任を負う可能性があります。

例えば、「解雇権の濫用法理(労契法16条)」は、強行法規のひとつと考えられます。
簡単にいうと、労働者を解雇するには“客観的合理性”と“社会的相当性”が必要であり、これらの要件を満たさない場合、当該解雇は無効になるという規定です。

同じく、有期雇用労働者に対する「雇止め法理(労契法19条)」も、強行法規の性質があるとされています。

労働契約に関する注意点などは、以下のページで詳しく解説しています。

労働契約とは|雇用契約との違いや基本原則などわかりやすく解説

労働基準法

労働基準法は、強行法規のなかでも代表的な法律のひとつです。本法では、強行法規の根拠として以下のとおり定められています。

労働基準法
(この法律契約の違反)第13条

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

例えば、以下のような契約は労働基準法に違反するため無効となります。

  • 年次有給休暇を付与しない
  • 残業代を支払わない
  • 1日の所定労働時間を10時間とする(法定労働時間超え)
  • 休日は月1日のみとする
  • 休憩時間を与えない

契約のうち無効となった部分については、労働基準法の基準と同様の定めをしたものとみなされます。

強行法規と任意法規の違い

● 強行法規
当事者の意思とは関係なく、強制的に適用される規定です。公の秩序維持や社会的弱者の保護を目的としており、強行法規に反する契約は無効となります。
無効となった部分については、強行法規の基準と同様の定めをしたものとみなされます。

● 任意法規
法律上の一定のルールはあるものの、当事者間で別段の合意があれば、その合意内容を優先するという規定です。よって、基本的に契約内容は当事者間の協議で自由に決定・変更できます。
例えば、請負契約先への報酬の支払い時期や、商品に不具合があった場合の賠償責任といった取り決めは、当事者の契約上の定めが優先されます。

なお、いずれも解釈や運用について争いが生じた場合は、最終的には裁判所の判断に委ねることになります。

強行法規と任意法規の区別の仕方

強行法規と任意法規のどちらにあたるかは、条文の趣旨から個別に判断する必要があります。判別方法は、以下のようなものです。

● 法令の内容から判断する
一般的に、公共性が高く社会全体に関わるような規定は「強行法規」、当事者間の自由な意思決定に委ねるのが相当な規定は「任意法規」とされる傾向があります。

● 条文の文言から判断する
強行法規と任意規定では、それぞれ以下のような文言が多く使用されています。

〈強行法規〉

  • ○○は無効とする
  • ○○してはならない
  • ○○としなければならない など

〈任意法規〉

  • 当事者は○○することができる
  • 別段の意思表示がないときは○○とする など

● 判例や学説を参照する
判例や学説を確認することは、実務上の傾向を把握するために有効な手段といえます。

ただし、法令の解釈や運用については争いになりやすいため、判断に迷われる方は弁護士に相談することをおすすめします。

強行法規と就業規則の関係

労働条件のルールは「就業規則」でも定めますが、以下の優先順位があることに注意が必要です。

法令(強行法規) > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約

よって、就業規則の内容は、強行法規(労働基準法など)の基準を下回らないようにしなければなりません。強行法規と就業規則の内容が異なる場合、就業規則の該当部分は“無効”となり、強行法規の規定が適用されることになります。

なお、労働協約とは、企業と労働組合の間で協議を行い、締結する規定のことです。
労使が対等な立場で協議・交渉しながら策定するため、就業規則よりも効力が強いとされています(労働基準法92条)。

就業規則の最低基準効

就業規則の最低基準効とは、労使間で締結する労働契約の最低基準を確保する効力のことです。
つまり、就業規則の基準を下回る労働契約は“無効”となり、該当部分については就業規則の規定が適用されます(労働契約法12条)。

例えば、就業規則で時給1500円と定められているのに、労働契約ではそれよりも低い時給1300円とすることは認められません。

就業規則の効力については、以下のページでも解説しています。

就業規則の効力|効力の発生要件や優先順位

強行法規に違反するとどうなるのか

強行法規に違反した場合、契約が無効になるだけでなく、“罰則”を受ける可能性があります。
例えば、以下のような労働基準法違反については6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられます。

  • 時間外労働や休日労働に対して割増賃金を支払わない
  • 解雇制限を守らない

ただし、いきなり罰則が科せられるケースは少なく、まずは労働基準監督署による是正勧告を受けるのが一般的です。是正勧告に従わず、改善に取り組まない場合、罰則や送検の対象となる可能性があります。

ちょこっと人事労務

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

0120-630-807

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、企業法務担当執行役員を務め、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

労働法務記事検索

労働分野のコラム・ニューズレター・基礎知識について、こちらから検索することができます