事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 残業代 管理監督者 |
労働 | 時間外労働 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
当社が運営する事業所のうち一拠点の運営を任せ、当該拠点の人事採用や、事業内容についての決定権を与えている施設長が、会社に対して残業代を請求しています。当社では、施設長の役職にある者は、管理監督者として扱っており、残業代を支給しておりません。このような取扱いに問題はあるのでしょうか。
前提となる法制度・助言内容
当該社員が「施設長」という立場にあることからすると、基本的には、労基法上の管理監督者として取り扱うことになると考えられ、時間外手当の支給は不要と考えられます。
ただ、管理監督者については、いわゆる「名ばかり管理者」の問題として認知されているように、実際には管理監督者に該当するような裁量や待遇を与えられていないのに管理監督者として扱われているケースが多くあります。裁判所も管理監督者該当性を厳しく判断する傾向にあり、社員側からこの点を争われることも多いです。
総合的な判断になりますが、一般には、部長クラスの立場にあり、会社の経営上重要な会議への出席が求められ、人事権を有するなどの広い裁量を有しており、待遇面では、一般職への支給額(時間外手当込み)と比べても、賃金の支給額が高水準であるといえるような場合には、管理監督者として扱って問題ないものと考えます。
施設長という立場からすると、上記のような権限や裁量を有しているのではないかと推測しますので、時間外手当を不支給とした場合、待遇面が一般職に劣るといったような事情がなければ、管理監督者として取り扱い、時間外手当については支給しないというご対応でよいものと考えられます。
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