該当した解決事例3件
遠方から出勤する従業員に転居を求めることができるか否かの照会
遠方から出勤する従業員に対する転居命令の可否
- ご依頼者:従業員数3500名、自動車の販売等を事業目的とする株式会社
- 相手方:営業職
裁判例上、使用者は、就業規則の規定により、労働者との個別の合意なくして、当該労働者の勤務場所を決定し、勤務先の変更に伴って居住地の変更を命じて労務の提供を求める権限を有し、配置転換等の業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所や居住地を決定することができるとされています。 一方で、転勤命令(転居命令)につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても、当該命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合には、当該転居命令は権利の濫用として違法となると考えられています(東京地方裁判所平成30年6月8日判決参照)。アドバイザリー業務
従業員に対する出向命令の有効性について
- ご依頼者:株式会社
- 相手方:従業員
会社が従業員に対し出向命令を発したところ、当該従業員が出向命令権の根拠がないと主張し、出向命令を拒否した。人事異動命令書面の作成及び発送
協調性不足、顧客からのクレームの多い労働者に対する人事異動命令を発令した事案
- ご依頼者:中規模事業主
- 相手方:正社員
正社員として働く従業員に対して、人事異動命令(転勤)を発令した事案です。 対象の従業員は、周囲の従業員との協調性に欠ける点があるほか、顧客からのクレームも度重なっており、職務内容の変更や就業場所の変更をするほかなく、これが叶わないのであれば解雇するほかないという状況でした。
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