【会社側・経営者専門】労働裁判は弁護士法人ALGへ

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労働裁判(訴訟)の誤った対応は、様々なリスクが発生します

  • 多額の賠償をしなければならないおそれがある
  • 敗訴した際、裁判期間中に発生した賃金を支払わなければならなくなるおそれがある
  • 判決までもつれ込むことで会社名の判例が残る可能性がある
  • その他の従業員にも波及するおそれがある
  • 企業としての信頼を損なうおそれがある

労働裁判を弁護士に依頼するメリット

先を見据えた対応ができる

労働事件は、「会社の正当性を徹底的に主張し、全ての事件で勝訴判決を勝ち取る」という意気込みだけがあれば良いというわけではありません。

「勝訴の見込みはどの程度なのか」「判決になったときにどのようなリスクあるのか」に加え、会社側の主張や証拠関係の強み・弱みを具体的な事実に即して把握し、先を見据えて戦う必要があります。

特に、会社側に弱みがある場合には、労働裁判自体を避けて示談で解決することや、和解で決着することも視野に入れ、会社にとって不利な判決を避けることも検討しなければなりません。ただ、示談・和解だからといって、全面降伏するのではなく、その際にも、会社側の強みをどこまで生かすことができるのかという点は、弁護士の腕にかかってきます。

答弁書や準備書面の作成を任せられる

労働裁判は、従業員の雇用関係上生じた、全ての事柄が証拠になり得るので、準備しなければならない証拠や主張すべき書面などの資料が膨大になりがちです。

また、その中から会社に不利になり得るものと有利に働くものを精査して整理しなければなりません。

「顧問弁護士がいるけれども、労働事件については頼りない」ということで、労働裁判の相談や依頼をいただくことはよくあります。弁護士でも労働事件を苦手としている方が一定数いるのは事実です。

会社担当者が日常業務をこなしながら、労働裁判のための答弁書や準備書面を作成するのは、至難の業でしょう。

早期和解を目指した対応ができる

早期和解によって、労働裁判を回避して解決することには、様々なメリットがあります。

労働裁判は、長期にわたる可能性が高いうえ、担当者のストレスも小さくありません。

また、労働裁判が生じていることや労働裁判の内容が、他の従業員に漏れている場合、他の従業員のモチベーション低下を招いたり、他の労働問題を誘発したりする可能性があります。

さらに、その情報が他社に漏れた場合のレピュテーションリスクや、SNS上で書き込みをされ採用に影響が出るといった可能性もあります。

労働事件は、会社側に非があるのであれば、早期和解により労働裁判(労働審判)になる前に解決することを目指すことも重要です。

労働裁判(訴訟)では、弁護士への依頼が必要不可欠です

労働裁判に関する解決事例

解決事例case2 飲食業

事案の概要

飲食店の店長職についていた元従業員が、退職後に未払い残業代を求めて、約1000万円の請求を会社に対し行ってきた事案です。

会社の就業規則や賃金の更改の際の合意書には、役職給や職能給は固定残業代とする旨の規定がありましたが、給与明細に固定残業時間の記載が無く、残業代の精算等も行ってこなかったなど不備がありました。

ALGによる解決策
解決結果
300万円程度の金額で和解に至り700万円以上の減額で解決

裁判では、歩合給に対する割増賃金の計算方法やタイムカードの正確性、役職給・職能給が固定残業代とできるかなどが争われました。

また、タイムカードの記載内容は労働時間を証明する方法として非常に強いですが、元従業員の日中の過ごし方や、シフト外の出勤などが多数あったため、元従業員側が根拠としている労働時間の正確性を徹底的に弾劾しました。

裁判を進めていく中で、会社側の主張の多くが認められる一方で、裁判所から和解を勧められたところ、300万円程度の金額で和解に至り、700万円以上の減額で解決しました。

本件は、判決になると相手方の請求が全額認められ、付加金として多額の支払いを求められる可能性が高く、さらに賃確法に基づき14.6%と高額な金利が生じる可能性も高い事案でしたので、迅速に和解ができたことで、優に700万円以上の利益を生じさせることができたといえるでしょう。

解決事例case2 企業

事案の概要

依頼会社の従業員や元従業員複数名から、一度に未払い残業代が請求された事案です。請求金額としては、2500万円を超えるものでした。

会社としては、請求金額を認めることはできず、請求してきた従業員の解雇も検討していた事案です。

ALGによる解決策
解決結果
70%を超える未払い残業代の減額をしたうえ対象の従業員を解雇し解決

本件は、相手方らに弁護士がついて内容証明が送られてきたため、交渉段階からALGにご依頼いただきました。

ALGの弁護士は、相手方らの日報やタコグラフを精査し、相手方らが労働時間として主張している中で、労働時間の対象外となり得る時間や休憩時間について、改めて会社として認識している労働時間をぶつけて、主張立証を繰り広げました。

また、相手方のうち1名の勤務態度の不良について明確にし、普通解雇での正当性を明確にしました。

本件は、最終的には労働裁判まで上がらず、労働審判で終了した事案ですが、裁判になった際には、2500万円を超える判決が出る可能性がありました。しかし、相手方らへの主張立証により、70%を超える未払い残業代の減額をしたうえ、対象の従業員を解雇し解決に至りました。

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労働裁判の流れ

  • 原告(労働者)からの訴状提出

    裁判所から訴状が郵送されてきますが、多くの場合、訴訟提起の前に相手方から内容証明郵便などが届きます。

  • 答弁書の準備・提出

    労働者側から届いた訴状の内容に対し、会社側の反論や主張をまとめた答弁書を準備し提出します。答弁書は、被告となる会社側が裁判所へ提出する最初の書面となります。

    訴状は、原告である従業員の一方的な視点からの主張になっていることが多いため、答弁書は、裁判所に対し、会社側の印象を植え付けるための重要な書類となります。

  • 各裁判期日

    答弁書提出後、主張の追加や相手方への反論、証拠の提出などが、裁判所の指揮のもと繰り返されます。

    期日は、1~2か月に1度程度のペースで進み、書面や証拠の提出が中心となります。

    主張や証拠が出そろい裁判の終盤に差し掛かると、証人尋問が行われます。

  • 判決or和解

    裁判では、ほとんどのケースで和解の協議が行われます。

    和解は、当事者いずれかから提案される場合もあれば、裁判所から提案されるケースもあります。

    和解が成立しない場合は、最後の期日が終了した後、1~3か月程度で、裁判所による判決が下されます。

    なお、和解は判決に比べて、柔軟な解決が可能となるため、事件の一挙解決ができたり、口外禁止条項をつけることができたりとメリットがある場合があります。

労働裁判は解決までに長期間を要するケースが多くあります

労働裁判は、一般の民事裁判に比べて長期間、審理期間を要する傾向にあります。最高裁判所の資料においても一般民事事件が平均審理期間8.1か月であるのに対し、労働裁判は、12.4か月とされており(2019年度)、労働裁判の平均審理期間が4か月も長くなっていることからもわかります。

審理期間が長いということは、それだけ証拠の収集や事実関係の整理にも時間や労力がかかり、さらに専門性が要求される分野となります。

労働裁判は解決までに長期間を要するケースが多くあります

長期間に渡る労働裁判を、企業のみで対応することは非常に困難です。 まずは弁護士へご相談下さい

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選ばれ続けている理由

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企業側労働法務に注力する法律事務所

企業側労働法務に注力する
法律事務所

弁護士法人ALGは、企業法務事業部を設置し、企業法務分野の中でも企業側労働法務に注力しています。東京をはじめとして、拠点で展開しており、全国の様々な労働問題について、企業側の視点で対応することが可能です。これまでの経験、実績を踏まえて、労働問題に関するセミナーや各種の労働専門誌への寄稿も数多く行っており、企業側労働問題には定評があります。

企業の使用者側の立場にり添った取り組み
企業の使用者側の立場に寄り添った取り組み

企業の使用者側の立場に
寄り添った取り組み

弁護士法人ALGの弁護士は、使用者である企業の立場に寄り添って、実態を踏まえたうえで労働関連法を取り扱うことが日常的であることから、未払残業代請求、問題社員への対応、ハラスメント問題、解雇処分に対する異議などの紛争に直面するような場面だけではなく、日々発生する労務に関する大小さまざまな疑問点の解消、法改正に則した制度設計にあたっての助言・指導などまで、幅広く取り扱うことを得意としています。

企業側の労働問題に対する豊富な経験と実績
企業側の労働問題に対する豊富な経験と実績

企業側の労働問題に対する
豊富な経験と実績

弁護士法人ALGでは、企業側の労働問題に対する豊富な経験と実績に基づき、このような突然の手続の申立てに対しても、速やかに代理人として活動を開始し、紛争に対する適切な対応を取ることが可能です。弁護士法人ALGは、使用者のための労働法務を取り扱う弁護士として、会社の利益を死守します。
これからも、弁護士法人ALGでは、会社の利益を最大化するために様々な場面において、会社を守る方策をご提案し続けます。
弊所においては、企業が抱える日々の悩みに共感し、解決に向けて問題を紐解くことを目指し、企業活動と労働関連法の遵守を両立させることを目指して活動しています。

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企業側労働法務に注力する法律事務所

弁護士法人ALGは、企業法務事業部を設置し、企業法務分野の中でも企業側労働法務に注力しています。
東京をはじめとして、12拠点で展開しており、全国の様々な労働問題について、企業側の視点で対応することが可能です。
これまでの経験、実績を踏まえて、労働問題に関するセミナー各種の労働専門誌への寄稿も数多く行っており、
企業側労働問題には定評があります。

多くの労働専門誌への寄稿を
行っております

著書・論文・監修協力

  • 労政時報

    『労政時報』

    出版社
    株式会社 労務行政
    発行
    2019年12月13日発行(第2・4金曜日発行)
  • 労務事情

    『労務事情』

    出版社
    株式会社産労総合研究所
    発行
    2020年3月1日発行
  • 労働新聞

    『労働新聞』

    出版社
    労働新聞社
    発行
    2020年3月9日発行
  • 先見労務管理 賃金統計と雇用実務

    『先見労務管理 賃金統計と雇用実務』

    出版社
    労働調査会 定期刊行物
    発行
    2020年1月10日発行
  • 中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A

    『中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A』

    出版社
    労働調査会
    発行
    2019年12月20日発行
  • エルダー

    『エルダー』

    出版社
    独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
    発行
    2020年3月1日発行
  • 新版 新・労働法実務相談

    『新版 新・労働法実務相談』

    出版社
    株式会社 労務行政
    発行
    2020年1月21日発売
  • 労働紛争解決のための民事訴訟法等の基礎知識

    『労働紛争解決のための民事訴訟法等の基礎知識』

    出版社
    労働調査会
    発行
    2014年6月11日

労働問題に関するセミナーを
数多く開催しています

労働問題に関するセミナーを数多く開催しています

過去の開催セミナー

  • 使用者側弁護士による労務セミナー~“実務”と“実例”に基づき徹底解説~
  • <オンライン開催・共催セミナー>働き方改革のその先へ―働きがいのあるチームをつくるために、今人事部が取り組むべきこと―
  • <オンライン開催>テレワークに不安を抱える企業様へ テレワークを成功に導く課題解決セミナー
  • 働き方改革関連法への対応~優先的に取り組むべき事項などを中心に
  • 「バイトテロ」が起きない強い組織づくりセミナー
  • 働き方改革関連法への対応~就業規則への反映と紛争予防について~
  • 職場のメンタルヘルスを考える「社員のエンゲージメント向上とストレスマネジメントの必勝法」
  • 今や人ごとではない!バイトテロ防止・対応セミナー
  • 事例で学ぶこれからの外国人雇用~雇い入れから退職まで~
  • 学校とPTA間の個人情報保護対策について
  • 働き方改革関連法への対応 ~優先的に取り組むべき事項などを重要なポイントを中心に解説~(追加開催)
  • 働き方改革関連法への対応 ~優先的に取り組むべき事項などを中心に解説~(追加開催)
  • 働き方改革関連法への対応 ~優先的に取り組むべき事項などを中心に解説~
  • 働き方改革関連法セミナー
  • 人事・給与制度セミナー
  • 弁護⼠による助成⾦活⽤セミナー
  • 働き方改革関連法への対応~優先的に取り組むべき事項などを重要なポイントを中心に解説~
  • ベトナム進出セミナー
  • 弁護⼠による助成⾦活⽤セミナー
  • 2019年戦略構築セミナー【総会】~2019年事務所成長戦略について~
労働裁判の対応にお困りの企業はぜひ弁護士へご相談下さい

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労働裁判の対応を、会社担当者のみで行うことは相当難しいと考えていただくべきです。

また、労働事件は、労働者側に有利な判断がされることが多いと言われており、会社側で行う労働裁判は、特に専門性や弁護士の能力が要求される分野となります。

弁護士法人ALGでは、訴訟を起こされた事件の対応について依頼を受けるだけではなく、その事件が生じてしまった社内に潜む根本的な原因の解決にも目を向け、次の事件が生じないような社内整備ができるようにアドバイスすることにも注力しています。

労働裁判でお困りの企業は、ぜひご相談ください。

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企業側人事労務に関する相談
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一般
着手金 80万円(税込88万円)~
成功報酬 経済的利益の22%(税込)~
顧問契約をご締結されている場合
着手金 64万円(税込70万4,000円)~
成功報酬 経済的利益の22%(税込)~

※成功報酬には、最低成功報酬があり着手金の1.5倍といたします。
※その他、諸経費3万円(税込3万3,000円)、実費・日当等が生じます。