労働組合との団体交渉なら弁護士法人ALGへ

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弁護士にご相談下さい

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労働組合との団体交渉は、社内で結成された労働組合と行う場合でも困難を伴いますが、最近増えている社外の労働組合やユニオンとの団体交渉は一筋縄ではいきません。 団体交渉の対応を誤り不当労働行為として損害賠償請求をされるケースや救済命令が出されるケース、その他労働組合と不本意な労働協約を締結してしまうケースなど、取り返しのつかないことにならないとは限りません。 労働組合から団体交渉の申入れがされた場合は、まずは弁護士にご相談するよう心がけてください。

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経営者側・会社側専門となりますので、労働者側のご相談は受け付けておりません

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団体交渉における弁護士対応

団体交渉に関する助言

団体交渉は、憲法で保障されている労働三権の一つであるため、労働基準法や労働組合法の中で手厚い規定が置かれています。 そのため、従業員を雇用している以上、団体交渉の申入れがあった場合には無下にすることはできず、団体交渉に挑む心構えやゴール地点について、気を付けておくべき事柄が複数あります。 例えば、団体交渉の申入れがあった場合に、基本的には会社は話し合いに応じる義務があります。ただ、要求された内容に応じる義務はないため、誠実に協議した結果、申入れ内容を拒否することは禁じられていません。 まずは、事案に応じて留意すべき事項について弁護士と相談し整理したうえで、団体交渉に挑むべきです。

団体交渉対象事項の選別・準備

団体交渉の申入れの際には、通常は複数の要求内容が記載されていますが、必ずしも全ての要求内容について協議を行わなければならないというわけではありません。 団体交渉として応じなければならない事項は、組合員の労働条件にまつわる内容のみであり、会社の経営方針や業績などについては、組合員の労働条件や就業環境と無関係であれば、応じる必要がありません。 団体交渉の対象を不明確なまま進めてしまうと、協議が長期化し混とんとする可能性が高くなるので、初動段階での見定めが重要です。

団体交渉の日程・場所の調整

団体交渉の日程調整や交渉場所の設定は、皆さんが思っておられる以上に重要です。団体交渉に慣れていない場合は、労働組合側が設定した日時・場所に応じなければならないと思いがちですが、そうではありません。 基本的には、こちらから日時を設定し、外部の会議室などを時間借りすることをおすすめします。 費用を節約するために、社内の応接室で団体交渉を行ったがゆえに、深夜や翌朝まで協議が続いたというケースもあるようです。

団体交渉への同席

弁護士に依頼いただければ、団体交渉に同席します。労働組合側の性質にもよりますが、中には過激な労働組合や威圧的な態度をとり会社側を委縮させ有利に協議を進めようとする組合もあります。実際に、街宣車のような車で会社を占拠したり、ビラ撒きや看板を立てたり、会社に組合員が複数で押し入ってくるケースなどもあります。 団体交渉は、柔軟にかつ粘り強く、そして毅然とした態度をとる必要があります。そのためには、法的な知識も欠かせませんので弁護士が団体交渉へ同席することは有益だと思います。

団体交渉に関する解決事例

解決事例case1 飲食業

事案の概要

会社の従業員に配置転換の業務命令を行ったところ、外部ユニオンから団体交渉の申し入れがあり、配置転換の無効と、未払い残業代及びその他就業規則上の昇給規定に基づく未払い賃金として、合計約700万円の支払いを請求されました。 会社は、外部ユニオンに申立てがなされたことを契機として弊所に相談されました。

ALGによる解決策
解決結果
相手方から退職をほのめかせ、残業代とわずかな解決金を支払うことで解決

会社としては、当該従業員は、社内の評判が悪く実際は会社を辞めてもらいたいと考えていたのですが、こちらから退職勧奨をすると、団体交渉で付け込まれるおそれがあるため、相手方からいかに退職の旨を言わせるかが重要となる事案でした。 一方、就業規則と給与の支払い状況等を調査したところ、未払い残業代が存在していたことや、就業規則に不備があったこと等から、一定の解決金の支払いはやむなしとして、その代わり相手方を退職させる方策を組みました。 団体交渉においては、中心とされていた配置転換について、配置転換を撤回する前提で協議を続けようと提案したところ、こちらの読み通り、相手方から退職をほのめかせてきました。その結果、残業代とわずかな解決金の支払いを条件として、退職の合意が成立しました。

解決事例case2 IT企業

事案の概要

外部ユニオンから団体交渉の申し入れがあり、会社側が協議に応じる必要があるのかと弊所に相談がなされました。 当該従業員は、普段から会社に対して要求が強かったものの、業務成績は良く会社として評価しており、できる限り要望を聞いてあげたいという希望があったのですが、次第に要求がエスカレートしてきて一人だけ特別扱いできないということで、要求を拒絶したところ、ユニオンに駆け込まれ団体交渉の申し入れがありました。

ALGによる解決策
解決結果
相手方も会社の対応に満足し、社内でもめることなく円満に業務を続けてくれるように

まず、会社側がユニオンの団体交渉に応じたくないので、団体交渉を拒絶して良いかとの質問があったため、団体交渉の席にはつかなければならないことを説明し、弊所の弁護士が代理人として団体交渉に挑みました。 外部ユニオンとの団体交渉の際は、会社内で行うと永遠に居座られてしまうこともあるので、それを避けるために、公民館を借りて協議をすることにしました。 金銭の要求等はなかったため、相手方の要望について、会社ができることとできないことを明確に分けて話を尽くしました。 その結果、要求内容は一定程度譲歩せざるを得なかったのですが、相手方も会社の対応に満足し、これ以上は会社に請求しないという約束を取り付けることができました。その後は、社内でもめることなく円満に業務を続けてくれるようになったようです。

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団体交渉でとってはいけない行動

  • 安易に団体交渉の出席を拒否しない
  • 安易に組合指定の日時や場所での交渉に応じない
  • 労働組合の言いなりにならない
  • 労働組合の対応をないがしろにしない
  • 簡単に記名・押印しない

団体交渉の対応を誤ることで様々なリスクがあります

  • 誠実交渉義務違反として、不当労働行為を主張される
  • 労働組合の影響が大きくなることで会社経営に悪影響がでる
  • 交渉の長期化により会社への負担が増える

団体交渉では、組合側の圧力に焦ってしまい会社にとって不利な合意をしてしまうことはまずいと思いますが、逆に感情的になりすぎて、労働組合員への不利益な取り扱いや、労働組合からの脱退勧奨をしてしまったりなど、いわゆる不当労働行為をした場合には、労働組合から足元を見られる危険があります。 労働組合と不必要に敵対してしまった結果、ビラまきや街宣活動を行われ、他の従業員に悪影響が生じたり、ストライキにより会社に損害を与えられかねません。 団体交渉では、不当労働行為として様々な行為が禁止されています。不当労働行為をすることは組合側に対して、法的な知識や団体交渉の経験がないことを露呈することになりますので、注意が必要です。

会社への悪影響を避けるためにも、 団体交渉への対応は慎重に行うべきです。 会社側労務を取り扱う弁護士へご相談ください。

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選ばれ続けている理由

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企業側労働法務に注力する法律事務所

企業側労働法務に注力する
法律事務所

弁護士法人ALGは、企業法務事業部を設置し、企業法務分野の中でも企業側労働法務に注力しています。 東京をはじめとして、拠点で展開しており、全国の様々な労働問題について、企業側の視点で対応することが可能です。 これまでの経験、実績を踏まえて、労働問題に関するセミナーや各種の労働専門誌への寄稿も数多く行っており、企業側労働問題には定評があります。

企業の使用者側の立場にり添った取り組み
企業の使用者側の立場に寄り添った取り組み

企業の使用者側の立場に
寄り添った取り組み

弁護士法人ALGの弁護士は、使用者である企業の立場に寄り添って、実態を踏まえたうえで労働関連法を取り扱うことが日常的であることから、 未払残業代請求、団体交渉への対応、ハラスメント問題、解雇処分に対する異議などの紛争に直面するような場面だけではなく、日々発生する労務に関する大小さまざまな疑問点の解消、 法改正に則した制度設計にあたっての助言・指導などまで、幅広く取り扱うことを得意としています。

企業側の労働問題に対する豊富な経験と実績
企業側の労働問題に対する豊富な経験と実績

企業側の労働問題に対する
豊富な経験と実績

弁護士法人ALGでは、企業側の労働問題に対する豊富な経験と実績に基づき、このような突然の手続の申立てに対しても、速やかに代理人として活動を開始し、 紛争に対する適切な対応を取ることが可能です。 弁護士法人ALGは、使用者のための労働法務を取り扱う弁護士として、会社の利益を死守します。 これからも、弁護士法人ALGでは、会社の利益を最大化するために様々な場面において、会社を守る方策をご提案し続けます。 弊所においては、企業が抱える日々の悩みに共感し、解決に向けて問題を紐解くことを目指し、企業活動と労働関連法の遵守を両立させることを目指して活動しています。

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弁護士法人ALGは、企業法務事業部を設置し、企業法務分野の中でも企業側労働法務に注力しています。
東京をはじめとして、12拠点で展開しており、全国の様々な労働問題について、企業側の視点で対応することが可能です。
これまでの経験、実績を踏まえて、労働問題に関するセミナー各種の労働専門誌への寄稿も数多く行っており、
企業側労働問題には定評があります。

多くの労働専門誌への寄稿を
行っております

著書・論文・監修協力

  • 労政時報

    『労政時報』

    出版社
    株式会社 労務行政
    発行
    2019年12月13日発行(第2・4金曜日発行)
  • 労務事情

    『労務事情』

    出版社
    株式会社産労総合研究所
    発行
    2020年3月1日発行
  • 労働新聞

    『労働新聞』

    出版社
    労働新聞社
    発行
    2020年3月9日発行
  • 先見労務管理 賃金統計と雇用実務

    『先見労務管理 賃金統計と雇用実務』

    出版社
    労働調査会 定期刊行物
    発行
    2020年1月10日発行
  • 中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A

    『中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A』

    出版社
    労働調査会
    発行
    2019年12月20日発行
  • エルダー

    『エルダー』

    出版社
    独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
    発行
    2020年3月1日発行
  • 新版 新・労働法実務相談

    『新版 新・労働法実務相談』

    出版社
    株式会社 労務行政
    発行
    2020年1月21日発売
  • 労働紛争解決のための民事訴訟法等の基礎知識

    『労働紛争解決のための民事訴訟法等の基礎知識』

    出版社
    労働調査会
    発行
    2014年6月11日

労働問題に関するセミナーを
数多く開催しています

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過去の開催セミナー

  • 使用者側弁護士による労務セミナー~“実務”と“実例”に基づき徹底解説~
  • <オンライン開催・共催セミナー>働き方改革のその先へ―働きがいのあるチームをつくるために、今人事部が取り組むべきこと―
  • <オンライン開催>テレワークに不安を抱える企業様へ テレワークを成功に導く課題解決セミナー
  • 働き方改革関連法への対応~優先的に取り組むべき事項などを中心に
  • 「バイトテロ」が起きない強い組織づくりセミナー
  • 働き方改革関連法への対応~就業規則への反映と紛争予防について~
  • 職場のメンタルヘルスを考える「社員のエンゲージメント向上とストレスマネジメントの必勝法」
  • 今や人ごとではない!バイトテロ防止・対応セミナー
  • 事例で学ぶこれからの外国人雇用~雇い入れから退職まで~
  • 学校とPTA間の個人情報保護対策について
  • 働き方改革関連法への対応 ~優先的に取り組むべき事項などを重要なポイントを中心に解説~(追加開催)
  • 働き方改革関連法への対応 ~優先的に取り組むべき事項などを中心に解説~(追加開催)
  • 働き方改革関連法への対応 ~優先的に取り組むべき事項などを中心に解説~
  • 働き方改革関連法セミナー
  • 人事・給与制度セミナー
  • 弁護⼠による助成⾦活⽤セミナー
  • 働き方改革関連法への対応~優先的に取り組むべき事項などを重要なポイントを中心に解説~
  • ベトナム進出セミナー
  • 弁護⼠による助成⾦活⽤セミナー
  • 2019年戦略構築セミナー【総会】~2019年事務所成長戦略について~
団体交渉の対応にお困りの企業はぜひ弁護士へご相談下さい 団体交渉の対応にお困りの企業はぜひ弁護士へご相談下さい

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確かに、労働組合からの団体交渉が全て悪いものと決めつけるべきではなく、会社側も労働組合に指摘され必要と思う点については協議の上改善をしていくことは重要です。 しかし、外部の労働組合やユニオンに加入する従業員とは、通常信頼関係が無いことも多く、さらに会社としては外部労働組合やユニオンを得体のしれない存在と思っておられることも多く、指摘を受け入れることは難しいでしょう。 一定の法的知識と、団体交渉のノウハウがあれば、本来は団体交渉を恐れる必要はありません。 団体交渉は会社にとって極めて気が重いものであることに違いはありませんが、ともに乗り越えていきましょう。団体交渉の対応でお困りの方は、是非弁護士にご相談ください。

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  • ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。
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一般
団体交渉(立会・交渉) 着手金 40万円(税込 44万円)~別途諸経費・成功報酬
顧問契約をご締結されている場合
団体交渉(立会・交渉) 着手金 30万円(税込33万円)~別途諸経費・成功報酬