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  • ・無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

退職勧奨を誤ると違法行為とされ損害賠償請求される場合があります

退職勧奨をしたつもりでも、退職を「強要」したと評価されてしまうと、退職勧奨自体が違法となってしまいます。 あくまでも、退職勧奨のよる合意は従業員の「自由な意思表示」のもと、行わなければなりません。 退職勧奨が違法となる典型例は、以下のとおりです。

退職勧奨が違法とされる例

  • 長時間・長期間に渡り退職勧奨をおこなう

  • 退職させるために叱責する・嫌がらせを行うなど心理的圧迫を加える

  • 「退職勧奨に応じるしかない」誤認させる

  • 退職勧奨を応じない意思が明確にされているのに繰り返し退職勧奨を行う

退職勧奨が違法とされてしまうと、せっかくの退職合意が無効とされる上、慰謝料等の賠償が発生することもあるので注意が必要です。

退職勧奨を弁護士へ依頼するメリット

  • 退職勧奨におけるアドバイス弁護士の同席

  • 法的に問題のない合意文書を作成

退職勧奨や解雇は、担当者にとって精神的の負担も重く、悩ましいものだと思います。 どのように話を切り出せばよいのか、どのように話すと退職勧奨に応じてもらいやすいか、何をすると違法なのか、解雇に関して告げていいのか、パワハラと言われないか・・・、悩み出せばきりがないでしょう。 退職勧奨は、強引になり、「退職強要」とならないようにしなければなりませんが、担当者に強い意志と自信がなく不安のまま協議の場に出ても、従業員側から退職の合意は引き出せないでしょう。 弁護士にご相談いただくことで、解雇を含め退職させることができるか否かだけではなく、退職勧奨を進めるためのポイント、事前準備、退職強要とならないためのアドバイス、合意を引き出すためのテクニック等をお伝えすることが可能です。 また、退職勧奨への立ち合いや、場合によっては委任を受けて代行することも行っています。 さらに、事前にご相談いただくことで、退職勧奨や解雇に関し、紛争になってしまった場合にも、その後の対応をスムーズにご依頼いただくことが可能です。

弁護士が退職勧奨のアドバイスや退職勧奨への同席をいたします。まずはご相談ください

退職勧奨に関する解決事例

解決事例case1 ある中小企業の事案

事案の概要

ベテラン従業員について、退職勧奨をしたいということで依頼を受けた事案です。当該従業員は、他の従業員に対し高圧的な態度であり、本人は指導と考えていたようですが、代表者から何度注意しても、高圧的な指導が治りませんでした。 さらに、指導方法に注意をすると、非常に不機嫌な態度を示し、社内の周りの空気も悪くするといったものでした。

ALGによる解決策
解決結果
退職条件の月額給与3か月分を解決金とすることで解決

退職をしてもらいたい従業員について、社内の聞き取りをしたところ、やはり当該従業員に問題があるという心象は得ました。しかし、これまでの会社からの注意・指導の内容や、当該社員の問題行動を立証できるほどの資料がなく、さらに会社には未払い残業代に関する問題もあったため、解雇をするリスクは高いと判断し、退職勧奨を進めていくことになりました。 会社担当者と、当該社員のこれまでの実績や問題点を洗い出したうえで、弁護士が立ち合い退職勧奨を行いました。その結果、相手方から退職条件が提示され、月額給与3か月分を解決金とすることで解決に至りました。

解決事例case2 飲食業の事案

事案の概要

入社一カ月の従業員が「会社を辞めたい」といった申し出があったため、「明日から会社に来なくていいよ」と返答したところ、数日後に、解雇予告手当として30日分の給料を支払えとの、内容証明が届いた事案です。 会社としては、従業員からの要求は不当と考えており、解雇予告手当を支払う意思はないがどのように対応すればよいか分からないということで、その対応を任せたいといったものでした。

ALGによる解決策
解決結果
解雇予告手当の請求を事実上撤回

「明日から来なくていい」等とのやり取りで、従業員が会社に来なくなったことから、会社が自主退職として扱うケースは少ないとはいえず、さらに紛争に発展するケースは多々あります。 本件では、飲食業であり人手が足りているわけではなかったので、会社からは、解雇の事実が無いことを明らかにしたうえで、それに伴い出勤を命じる対応をとる方針にしました。 従業員は、会社に内容証明郵便を送っていたこともあり、復職については消極的であったため、「そんなつもりはない」と述べた後会社への連絡を絶ち、解雇予告手当の請求も事実上撤回しました。

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退職勧奨の進め方

  • 01 退職勧奨のための事前準備 01 退職勧奨のための事前準備
  • 02 該当社員の面談 02 該当社員の面談
  • 03 退職に同意した場合の条件提示 03 退職に同意した場合の条件提示
  • 04 退職届の受領または合意書の作成 04 退職届の受領または合意書の作成

退職勧奨を行う際のポイント

回数や頻度に注意ししつこい退職勧奨を行わない

1度に長時間の協議や、相手方が消極的であるにもかかわらず繰り返し面談を行うことは控えるべきでしょう。また、退職勧奨の合意も、協議の初日に無理して取ることに固執することはよくありません。 退職したいと思っていないにもかかわらず、無理やり退職合意させられたと言われてしまうと、会社のリスクはかえって大きくなってしまいます。

解雇をほのめかすような発言をしない

「退職勧奨に応じなければ解雇する」と言ったうえで、退職勧奨を行うのは危険が付きまといます。解雇に合理性や社会的相当性があり、解雇が認められる状況であればまだしも、解雇が認められない状況で、解雇をほのめかし、従業員が退職勧奨に応じなければ解雇されてしまうと誤認してしまった場合には、退職合意が無効になってしまいます。 ただ、会社としては、「退職をしてもらいたい」という意思は明らかにしなければ、話が進まないと思いますので、退職についてほのめかす場合には、誤解されないように説明を尽くさなければなりません。

退職させる目的で配置転換・仕事の取り上げを行わない

業務成績が悪く能力が発揮できていない場合や、周りとのコミュニケーションがうまくいっておらず部署を変えるということは問題ないのですが、仕事を取り上げ居心地を悪くし退職させる目的で配置転換や移動をすることは、違法な退職勧奨となる場合があります。

退職勧奨は、進め方を誤ると損害賠償請求などのリスクを負う可能性があります 適切に進めるためにも弁護士へご相談ください

退職勧奨を拒否された場合の対応

  • 問題社員であり、相当の解雇理由がある場合は解雇を検討する

  • 退職を受けれた場合の退職条件を提案する

  • 会社にやむなく人員整理の必要がある場合は整理解雇を検討する

  • など

退職勧奨に応じない従業員を説得することは簡単ではありません

だからこそ、交渉のプロである弁護士にお任せください

  • 当事者同士による感情的な交渉を回避など

    退職勧奨をして、熱心になるがあまり感情的になってしまうことは少なくありません。退職勧奨をされて従業員の方が感情的になるのは仕方ないとは思いますが、会社側は、あくまでも冷静でいる必要があります。

  • 退職勧奨の正当性を説明

    退職勧奨がうまくいかない最大の理由は、退職勧奨が不意打ち的に行われ、退職をしなければならない原因・理由が思い当たらず、従業員側が納得いっていないことにあります。 そのため、従業員の問題点を具体的に説明し、退職勧奨の正当性を説明することが重要です。

  • 法的なリスクを回避

    解雇に比べると退職勧奨は、従業員が合意により退職していることから、争いになりにくく、解雇後の紛争に発展しにくいという特徴があります。 そのため、解雇をする場合であっても極力退職勧奨を行い、合意退職をすることが法的なリスク回避につながります。

弁護士法人ALGへご相談ください

日々、様々な場面で交渉を行っている弁護士が尽力いたします。 退職勧奨における従業員との交渉は 弁護士法人ALGへご相談ください

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選ばれ続けている理由

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企業側労働法務に注力する法律事務所

企業側労働法務に注力する
法律事務所

弁護士法人ALGは、企業法務事業部を設置し、企業法務分野の中でも企業側労働法務に注力しています。 東京をはじめとして、拠点で展開しており、全国の様々な労働問題について、企業側の視点で対応することが可能です。 これまでの経験、実績を踏まえて、労働問題に関するセミナーや各種の労働専門誌への寄稿も数多く行っており、企業側労働問題には定評があります。

企業の使用者側の立場にり添った取り組み
企業の使用者側の立場に寄り添った取り組み

企業の使用者側の立場に
寄り添った取り組み

弁護士法人ALGの弁護士は、使用者である企業の立場に寄り添って、実態を踏まえたうえで労働関連法を取り扱うことが日常的であることから、 未払残業代請求、団体交渉への対応、ハラスメント問題、解雇処分に対する異議などの紛争に直面するような場面だけではなく、日々発生する労務に関する大小さまざまな疑問点の解消、 法改正に則した制度設計にあたっての助言・指導などまで、幅広く取り扱うことを得意としています。

企業側の労働問題に対する豊富な経験と実績
企業側の労働問題に対する豊富な経験と実績

企業側の労働問題に対する
豊富な経験と実績

弁護士法人ALGでは、企業側の労働問題に対する豊富な経験と実績に基づき、このような突然の手続の申立てに対しても、速やかに代理人として活動を開始し、 紛争に対する適切な対応を取ることが可能です。 弁護士法人ALGは、使用者のための労働法務を取り扱う弁護士として、会社の利益を死守します。 これからも、弁護士法人ALGでは、会社の利益を最大化するために様々な場面において、会社を守る方策をご提案し続けます。 弊所においては、企業が抱える日々の悩みに共感し、解決に向けて問題を紐解くことを目指し、企業活動と労働関連法の遵守を両立させることを目指して活動しています。

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企業側労働法務に注力する法律事務所

弁護士法人ALGは、企業法務事業部を設置し、企業法務分野の中でも企業側労働法務に注力しています。
東京をはじめとして、12拠点で展開しており、全国の様々な労働問題について、企業側の視点で対応することが可能です。
これまでの経験、実績を踏まえて、労働問題に関するセミナー各種の労働専門誌への寄稿も数多く行っており、
企業側労働問題には定評があります。

多くの労働専門誌への寄稿を
行っております

著書・論文・監修協力

  • 労政時報

    『労政時報』

    出版社
    株式会社 労務行政
    発行
    2019年12月13日発行(第2・4金曜日発行)
  • 労務事情

    『労務事情』

    出版社
    株式会社産労総合研究所
    発行
    2020年3月1日発行
  • 労働新聞

    『労働新聞』

    出版社
    労働新聞社
    発行
    2020年3月9日発行
  • 先見労務管理 賃金統計と雇用実務

    『先見労務管理 賃金統計と雇用実務』

    出版社
    労働調査会 定期刊行物
    発行
    2020年1月10日発行
  • 中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A

    『中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A』

    出版社
    労働調査会
    発行
    2019年12月20日発行
  • エルダー

    『エルダー』

    出版社
    独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
    発行
    2020年3月1日発行
  • 新版 新・労働法実務相談

    『新版 新・労働法実務相談』

    出版社
    株式会社 労務行政
    発行
    2020年1月21日発売
  • 労働紛争解決のための民事訴訟法等の基礎知識

    『労働紛争解決のための民事訴訟法等の基礎知識』

    出版社
    労働調査会
    発行
    2014年6月11日

労働問題に関するセミナーを
数多く開催しています

労働問題に関するセミナーを数多く開催しています

過去の開催セミナー

  • 使用者側弁護士による労務セミナー~“実務”と“実例”に基づき徹底解説~
  • <オンライン開催・共催セミナー>働き方改革のその先へ―働きがいのあるチームをつくるために、今人事部が取り組むべきこと―
  • <オンライン開催>テレワークに不安を抱える企業様へ テレワークを成功に導く課題解決セミナー
  • 働き方改革関連法への対応~優先的に取り組むべき事項などを中心に
  • 「バイトテロ」が起きない強い組織づくりセミナー
  • 働き方改革関連法への対応~就業規則への反映と紛争予防について~
  • 職場のメンタルヘルスを考える「社員のエンゲージメント向上とストレスマネジメントの必勝法」
  • 今や人ごとではない!バイトテロ防止・対応セミナー
  • 事例で学ぶこれからの外国人雇用~雇い入れから退職まで~
  • 学校とPTA間の個人情報保護対策について
  • 働き方改革関連法への対応 ~優先的に取り組むべき事項などを重要なポイントを中心に解説~(追加開催)
  • 働き方改革関連法への対応 ~優先的に取り組むべき事項などを中心に解説~(追加開催)
  • 働き方改革関連法への対応 ~優先的に取り組むべき事項などを中心に解説~
  • 働き方改革関連法セミナー
  • 人事・給与制度セミナー
  • 弁護⼠による助成⾦活⽤セミナー
  • 働き方改革関連法への対応~優先的に取り組むべき事項などを重要なポイントを中心に解説~
  • ベトナム進出セミナー
  • 弁護⼠による助成⾦活⽤セミナー
  • 2019年戦略構築セミナー【総会】~2019年事務所成長戦略について~
退職勧奨をお考えの企業はぜひ弁護士へご相談下さい 退職勧奨をお考えの企業はぜひ弁護士へご相談下さい

退職勧奨をお考えの企業はぜひ弁護士へご相談下さい

一度従業員を雇ったら定年まで雇用し続けなければならないという意識の会社から、問題のある従業員に対しリスクを考えずにすぐに解雇を言い渡してしまう会社まで様々だと思います。 会社組織が発展するためには、問題のある従業員に退職してもらうことは、経営上非常に重要であり、ボトルネックとなっている従業員が辞めただけで会社の状況が一気に好転することは珍しくありません。 具体的に退職勧奨を考えられている会社から、解雇や退職勧奨に備え会社組織を改善したい会社まで、是非ご相談ください。

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企業側人事労務に関する相談
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内容証明
一般 顧問契約をご締結されている場合
着手金 95,000円(税込104,500円) 75,000円(税込82,500円)
成功報酬 経済的利益の33%(税込) 経済的利益の22%(税込)

※その他、諸経費として、15,000円(税込16,500円)いただきます。

交渉(期間3か月)
一般 顧問契約をご締結されている場合
着手金 350,000円(税込385,000円)
or
タイムチャージ
30,000円(税込33,000円)/1h
250,000円(税込275,000円)
or
タイムチャージ
20,000円(税込22,000円)/1h
成功報酬 経済的利益の33%(税込) 経済的利益の22%(税込)

※成功報酬には、最低成功報酬があり着手金の1.5倍といたします。
※交渉を延長する場合には、1ヶ月につき100,000円(税込110,000円)必要となります。
※その他、諸経費30,000円(税込33,000円)、実費・日当等が生じます。

※労働審判、訴訟の場合は、料金体系が異なるので別途ご相談ください。