法定休日とは?法定外休日との違いや割増賃金率などを解説

弁護士が解説する【法定休日・法定外休日の違い】について

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監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

休日には「法定休日」と「法定外休日」があり、それぞれ労務管理上のルールが異なります。そのため、使用者は2つの違いをしっかり理解し、適切に運用していく必要があります。
運用を誤ると、未払い賃金が発生したり、労働者とトラブルになったりするリスクがあるため十分注意しましょう。

本コラムでは、「法定休日」と「法定外休日」の違いに着目し、使用者が注意すべき点などについて解説していきます。

法定休日とは

法定休日とは、使用者が必ず労働者に与えなければならない“最低限の休日”です。使用者は、以下2つのうちいずれかを厳守することが義務付けられています(労基法35条)。

・少なくとも週1回の休日を与えること(週休1日原則)
・4週間の間に4日以上の休日を与えること(変形週休制)

法定休日を与えなかった場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

また、法定休日に労働者を労働させる場合は36協定の締結が必要です。36協定を締結せずに法定休日労働させることは“違法”となります。
また、個々の労働者に法定休日に働く義務を負わせるには、36協定だけでなく、就業規則や労働契約書などにも法定休日労働の可能性を明記しておく必要があります。

法定休日と法定外休日の違いとは?

法定外休日とは、労使間の取り決めによって定められた、法定休日を上回る休日のことです。日数などは会社で独自に決めることができ、取り決めた内容は就業規則に記載します。

法定休日と法定外休日の大きな違いは、「法的な地位」と「割増賃金の適用」です。

法的な地位 割増賃金の適用
法定休日 あり
→労働基準法により、必ず付与が必要
あり
→35%以上の割増賃金の支払いが必要
法定外休日 なし
→付与するかは会社の裁量による
なし
→割増率は会社の裁量による(法定労働時間を超えない場合)

法定休日・法定外休日に労働した場合の割増賃金率

法定休日労働などにおける割増賃金率は、以下のとおりです。

・法定休日労働:35%以上
・法定外休日労働:週40時間の法定労働時間を超えた場合、25%以上

法定外休日労働については、休日労働ではなく通常の労働時間に加算されるため、法定労働時間を超えた場合は時間外労働の割増率(25%)が適用されます。

なお、深夜労働も重なった場合、それぞれの割増率を合算して賃金を計算します。具体的には、以下の割増賃金の支払いが必要です。

〈法定休日に深夜労働した場合〉
法定休日(35%)+深夜労働(25%)=60%以上


〈法定外休日に深夜労働した場合〉
法定外休日(25%)+深夜労働(25%)=50%以上

法定休日と法定外休日を判別する方法

法定休日と法定外休日では出勤時の割増賃金率が異なるため、明確に区別しておく必要があります。
2つを区別する方法は、労働契約や就業規則に定めがあるかどうかで異なります。次項から確認していきましょう。

労働契約・就業規則の定めがある場合

労働契約や就業規則に定めがある場合、その定めに従って区別します。
例えば、「休日は土曜日および日曜日とし、うち日曜日を法定休日とする」などと定めておくと、必然的に日曜日が法定休日、土曜日が法定外休日になります。

労働契約・就業規則の定めがない場合

休日が明確に区別されていない場合、その期間においてもっとも後ろに位置する休日が法定休日となります。具体例をみてみましょう。

【週1日休原則の場合】
歴週において、もっとも後ろに位置する休日が法定休日となります。
土日休みの場合、週の起算日である日曜日を「法定外休日」、もっとも後ろにある土曜日を「法定休日」とするのが基本です。

【4週4休の場合】
4週間のうち、10から13日までの4日間と25日から28日までの4日間を休日と定めていた場合には、もっとも後ろに位置する25日から28日までの休日4日間が「法定休日」となります。よって、前半の4日間は「法定外休日」と扱います。

法定休日は必ず特定しておく必要があるのか?

法定休日を特定する法的な義務はありません。

しかし、法定休日と法定外休日の区別が不明確だと、労務管理でミスが起こりやすくなります。例えば、法定外休日だと思って労働者に出勤を命じたが、実は法定休日だった、という事態も起こり得ます。

この場合、適切な割増賃金が支払われず労働トラブルを招くおそれもあるため、法定休日は就業規則などで特定しておくのが望ましいでしょう。

就業規則にはどのように規定すべき?

就業規則には、特定の日のみならず、以下の内容を規定しておくことが望ましいと考えられます。

① 会社が指定する日も法定休日になる旨
② 業務の都合により会社が必要と認める場合には、予めその法定休日を他の日に振り替えることがある旨

「代休」と「振替休日」の違いとは?

代休とは、休日労働を行った後、その代償として、労働日であった日を休日とした場合のその休日のことをいいます。
一方、振替休日とは、予め、労働義務のない休日を労働義務のある労働日と入れ替えた場合に、休日となったその休日のことをいいます。

「代休」や「振替休日」で労働させた場合の割増賃金の違い

代休の場合、労働した休日が法定休日のときは35%以上の割増率を、その休日が法定外休日で法定労働時間を超過したときは25%以上の割増率を用いて、割増賃金を算出します。

一方、振替休日の場合、事前に労働日に振り替えられているので、割増賃金は通常発生しません。

法定休日や法定外休日が争点となった裁判例

法定休日か否かが争点となった裁判例として、日本マクドナルド事件(平成17(ワ)26903 東京地方裁判所 平成20年1月28日判決)を紹介します。

事件の概要
日本マクドナルド株式会社の直営店の店長が、管理監督者に当たらないことを理由に、日本マクドナルド株式会社に対して、時間外割増賃金及び休日割増賃金を請求した事件です。

裁判所の判断
裁判所は、実質面を重視し、店長(原告)の管理監督者性を否定したうえで、日本マクドナルド株式会社(被告)の時間外割増賃金及び休日割増賃金支払義務を認めました。
裁判所は、店長(原告)に支払われるべき休日割増賃金の額を算出する過程で、土曜日の勤務を法定休日における労働と判断しました。

ポイント・解説
日本マクドナルド株式会社(被告)の就業規則には、店長の休日を特定する規定が定められていませんでしたが、裁判所は、労働基準法35条1項の存在及び日曜日から土曜日までの歴週を理由に、暦週の最終日である土曜日は法定休日であると判断しました。

このことから、使用者は、就業規則で法定休日を特定していない場合、土曜日が法定休日と判断されることを念頭に置いて、36協定の届出、休日出勤の命令、及び割増賃金の算出を行う必要があると考えられます。

法定休日や法定外休日の取り扱いなど労働問題については弁護士法人ALGにご相談ください

法定休日及び法定外休日は割増賃金の算定などに影響を与え、将来の紛争の火種となり得ます。使用者として、しっかりとそれらの違いを認識し、適法に取り扱っていく必要があります。

就業規則を作成してみたが正しいかどうかわからない、労働者から不満の声があがっているなど、不明点やトラブルを抱えている場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人ALGは、労務分野に特化した体制を整えていますので、法定休日と法定外休日の取り扱いについてお困りの際にも、適切にサポートすることができます。まずはお悩みの胸の内をお聴かせください。

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執筆弁護士

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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