通勤災害とは|労災認定されるケース・されないケースや会社側の対応

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
通勤災害とは、労働者の通勤による負傷や疾病などのことです。通勤災害に遭ってしまったら、労災保険から給付が行われますが、要件を満たさない場合には通勤災害だと認定されません。
事業主としては、どのようなケースが通勤災害にあたるのか、どのような補償がなされるのかといった点をしっかり把握しておくことが重要です。
この記事では、通勤災害の認定要件や発生したときの会社の対応、補償内容などについて解説します。
通勤災害とは
通勤災害とは、労働者が通勤したことによる負傷や疾病、障害、死亡のことです。
通勤災害として認定されると、労災保険から給付が行われます。労災保険に加入していれば雇用形態に制限はないため、契約社員や派遣社員、パート・アルバイトといった非正規労働者であっても給付の対象者となります。
労働者を1人でも雇っている場合には、公務員などの例外を除いて労災保険に加入しなければならないため、労働者の多くは通勤災害が保険の対象とされています。
ただし、通勤していたと認められるためには具体的な認定基準があり、基準を満たさなければ通勤災害とは認められません。
労働災害全般について詳しく知りたい方は、以下のリンク先をご覧ください。
業務災害との違い
業務災害とは、労働者が会社の業務のために負傷や疾病、障害、死亡したことです。例えば、工場で機械作業中にケガをしたケースや、営業先への移動中に事故に遭ったといったケースなどが該当します。
一方で、通勤災害とは、労働者が自宅と会社の往復などの通勤中に被った災害です。例えば、出勤途中に駅の階段で転倒したり、自転車通勤中に交通事故に遭ったりした場合が該当します。
両者の大きな違いは、業務との関連性です。業務中の災害であるか、通勤中の移動に伴う災害であるかで区別します。
業務災害の認定基準については、以下のリンク先で解説しています。
通勤災害の認定要件
通勤災害と認定されるためには、労災保険法7条2項が定める通勤の要件を満たす必要があります。
同項では、通勤を、労働者が就業するための移動に関して以下のように規定しています。
- ①住居と就業場所との間の往復
- ②就業場所から他の就業場所への移動
- ③一定の要件を満たす住居間の移動
を、合理的な経路および方法により行うこと
ただし、業務の性質を有するものは除外されています。
通勤途中の事故であっても、私的な目的で大きく寄り道をしたり、通勤経路から逸脱したりした場合には、通勤災害として認定されないケースがあります。
就業との関連性
通勤災害には、就業との関連性があることが求められます。関連性があると認められるためには、移動と就業に密接な関連性があることが必要です。
具体的には、“災害が発生した当日に現実に就業していた”場合、就業関連性があるといえます。また、出勤ラッシュを避けるために早出をした場合や、タイムカードを押し忘れたため会社に戻ってきた場合も、就業関連性が認められるのが通常です。
一方、終業後に私的行為(サークル活動等)を行い、その帰路で事故に遭った場合、“私的行為の時間の長さ”等を踏まえて就業関連性の有無を判断することになります。
なお、「単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動」については、就業日の前日から翌日にかけて行われたものであれば、就業関連性が認められます。
通勤の範囲
通勤とは、就業に関する以下のような移動について、その経路や移動手段が合理的であることを指しています。ただし、業務の性質を有するものは除外とされていますので注意しましょう。
- 住居と就業場所の間の往復
- 就業場所から他の就業場所への移動
- 住居と就業場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動(単身赴任先と帰省先などの間の移動)
住居とは、労働者が居住する場所で、就業するための拠点になるところです。よって、自宅とは別にアパートを借りているケースなどでは、そこも住居にあたる可能性があります。
また、自然災害などが原因で帰宅できず、ホテルに泊まった場合、そのホテルを住居とみなすのが一般的です。
就業場所とは、業務を開始又は終了する場所です。一般的に、会社や工場、店舗などが該当します。
合理的な経路及び方法
「合理的な経路及び方法」とは、常識的に考えて、労働者が通勤時に用いるのが一般的であると認められる、すべての経路及び方法を指します。よって、会社への届出と一致していなかったり、最短ルートでなかったりしても、その経路や方法が合理的であれば通勤災害と認められます。
また、「合理的な経路」には、渋滞や電車遅延といった当日の交通事情による迂回等、やむを得ない事情のある経路も含まれます。
一方、特段の理由もなく著しく遠回りとなる経路を利用した場合、合理性は認められません。
「合理的な方法」については、鉄道やバスといった公共交通機関・自動車や自転車・徒歩等、常識の範囲内で用いられる交通方法が該当します。
業務の性質を有する移動
業務の性質を有する移動については、その経路や移動手段が合理的であっても通勤にはあたりません。
業務の性質を有する移動とは、会社が提供する交通機関(シャトルバス等)を利用して出退勤する場合などのことです。
上記のような移動中に事故に遭った場合については、通勤災害ではなく業務災害として認められる可能性があります。
通勤の逸脱・中断
通勤の逸脱や中断がなされた場合、その間及びその後の移動は基本的に通勤にあたりません。
- 通勤の逸脱:通勤途中に、就業や通勤とは関係ない目的で合理的な経路をそれること
- 通勤の中断:通勤経路上で通勤とは関係ない行為を行うこと
ただし、逸脱や中断が、日常生活上必要な行為として厚生労働省令で定められた行為に該当し、やむを得ない事由により最小限度の範囲で行われたものである場合には、その後合理的な経路に復帰してからの移動は再び通勤と扱われます(労災保険法7条3項)。
この例外にあたる行為は、労災保険法施行規則8条で以下のとおり列挙されています。
- 日用品の購入やこれに準ずる行為
- 職業訓練や学校教育、その他これらに準ずる教育訓練であり、職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
- 選挙権の行使やこれに準ずる行為
- 病院や診療所において診察や治療を受ける行為、またこれに準ずる行為
- 要介護状態の配偶者・子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母を介護すること(ただし、継続的又は反復して行われる介護に限る)
なお、通勤途中における短時間の休憩等も、逸脱や中断にあたらないと考えられます。
通勤災害と認定される・認定されないケース
就業に関連して移動していたとしても、通勤災害だと認められるケースと、認められないケースがあります。
認められるかは、就業関連性や、合理的な経路又は方法による移動だったか、逸脱や中断などの点によって判断できます。
通勤災害と認定されるケース
次に挙げる行為は、それぞれ以下のような観点から通勤災害と認められる可能性が高いです。
【就業関連性が認められる】
- 出退勤中に、業務に必要な書類や備品を忘れたことに気付き、自宅や会社に引き返した
- 休憩時間中に、昼食をとるために一時帰宅した
【合理的な経路又は方法と認められる】
- マイカーで通勤中、同一方向にある妻の職場を経由して出勤した
- 子供を預けるために、保育所を経由して出勤した
【通勤の逸脱・中断だが、日常生活上必要な行為と認められる】
退勤途中に、食品や日用品を購入するためにスーパーマーケットへ立ち寄った
【通常の通勤に随伴する行為】
- 通勤経路の近くにある公衆トイレを利用した
- 通勤経路の近くにある公園や駐車場で短時間の休憩をとった
- 通勤経路の近くでタバコや飲み物を購入した
通勤災害と認定されないケース
たとえ通勤中の事故だと思えるような状況であっても、就業との関連性がない場合や、合理的な経路・方法から外れている場合などでは、通勤災害だと認定されません。
次に挙げる行為は、それぞれ以下のような観点から通勤災害と認められない可能性が高いです。
【就業関連性が認められない】
- 休日に会社の運動施設を利用するために出社した
- 会社が主催するクラブ活動に任意参加した
- 終業後、同僚との懇親会に参加してから帰宅した
【住居と就業場所の間の往復と認められない】
- 出勤前に自宅の敷地内で転倒した
- 始業前に会社の敷地内で転倒した
【合理的な経路及び方法と認められない】
- 通行禁止道路を走行した
- 自転車で二人乗りや蛇行運転といった危険な運転をした
【通勤の逸脱・中断となる】
- 居酒屋や映画館といった施設に立ち寄ってから帰宅した
- 会社から、自分の家とは反対の方向にある友人の家へ遊びに行った
通勤災害が発生した際の会社の対応
通勤災害が発生した場合、事業主は従業員からの事故報告と事実確認を経て、主に次のような対応をしなければなりません。
- 病院受診の指示
- 社内での事実確認
- 労働基準監督署への報告要否の判断(業務災害にあたる可能性がある場合)
通勤災害により、病院で治療した場合には、療養給付たる療養の給付請求書等の書類が必要となります。
通勤災害が発生した場合、会社は労災申請に必要な証明や書類作成に協力し、従業員の治療や職場復帰を支援する必要があります。また、事故原因を分析し、再発防止策を講じることも重要です。
労働災害が発生した場合の会社の対応については、以下のリンク先で解説しています。
通勤災害の補償内容
通勤災害が発生した場合、以下のような労災保険給付がなされます。
| 給付金 | 内容 |
|---|---|
| 療養給付 | 通勤災害による傷病により療養するときに受けられる |
| 休業給付 | 通勤災害による傷病の療養のために働けず、給与が支給されないときに受けられる |
| 傷病年金 | 通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日以後も治っておらず、傷病等級に該当するときに受けられる |
| 遺族給付 | 通勤災害により死亡したときに、遺族一時金や遺族年金が受けられる |
| 介護給付 | 障害年金または傷病年金受給者のうち障害等級・傷病等級が第1級又は第2級(一部)の者であり、現に介護を受けているときに受けられる |
| 障害給付 | 通勤災害により後遺障害が残ったときに、障害一時金や障害年金が受けられる |
| 葬祭給付 | 通勤災害により死亡した者の葬儀を行うときに受けられる |
どの給付金が支給されるかは、労働者の被害状況によって異なります。
第三者行為災害について
第三者行為災害とは、労災保険の当事者(政府・事業主・受給権者)以外の第三者によって発生した災害です。例えば、以下のような場合が該当します。
- 通勤中に、交通事故に巻き込まれて負傷した
- 通勤中に、他人が散歩させていたペットに噛まれ怪我をした
- 駅員が、乗客に注意したところ暴行を受けた
第三者行為災害では、災害の原因を作った第三者が最終的な損害賠償責任を負うべきです。一方で、被災した労働者は労災保険に対しても保険給付金を請求できます。
そこで、労災保険法12条の4では二重取りを防ぐために、以下のような措置が定められています。
- 求償:被災者が先に労災保険給付金を受け取った場合、政府は、その給付額を限度として、被災者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得できる(同条1項)。
- 控除:被災者が先に損害賠償金を受け取った場合、政府は、その賠償額を限度として、被災者に支払う労災保険給付金を減額できる(同条2項)。
通勤災害における企業の損害賠償責任
通勤災害の発生によって事業主の個別責任が問われるリスクは低いと考えられます。通勤災害は、事業主の直接の支配・管理下にない状況で発生するからです。
また、通勤災害の場合、事業主は労働基準法における災害補償義務も負わないとされています。
ただし、通勤災害ではない労災が発生すると、事業主はさまざまな民事責任を問われるおそれがあります。労働者側から損害賠償請求が行われ、保険ではすべてがカバーされないおそれがあるため注意しましょう。
具体的にどのような責任が考えられるのかについては、以下の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。
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この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、企業法務担当執行役員を務め、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある
