労働者が死亡した場合の「死亡退職金」について

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
従業員が亡くなった際に企業が支給する死亡退職金は、遺族の生活を支える重要なお金です。
しかし、支払先があいまいなままだと、遺族同士のトラブルに発展し、企業側にも大きな負担が生じるおそれがあります。こうしたリスクを防ぐためには、死亡退職金について正しく理解し、就業規則などに受取人や手続きを明確に定めておくことが欠かせません。
この記事では、死亡退職金の基本や支払先の考え方、相場や計算方法などについて解説します。
死亡退職金とは
死亡退職金とは、従業員が在職中に亡くなった場合に退職扱いとなり、その際に企業が支払うお金のことです。本人に代わって、配偶者や子供などの遺族が受け取ります。
この支給は法律で義務づけられているものではなく、あくまで企業の任意です。名称も「死亡手当金」や「功労金」など、企業によって異なる場合があります。
死亡退職金には、生前の功績に報いるとともに、残された家族の生活を支えるという重要な役割があります。制度を設ける場合は、就業規則や退職金規程に、支給対象となる遺族の範囲や支給額の計算方法を明記しておくことが必要です。
税務上の取り扱い
死亡退職金は、民法上の本来の相続財産ではありませんが、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについてはみなし相続財産となり、基本的に相続税がかかります。一方、死亡後3年を過ぎて支給が確定した場合は、所得税が課されます。
死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があり、この範囲内であれば相続税はかかりません。ただし、内縁の妻など法定相続人以外が受け取るときは、適用されません。また、死亡退職金は本来の相続財産ではないため、相続放棄をしても受取りは可能ですが、非課税の対象外です。
通常の退職金との違い
死亡退職金は、通常の退職金とは性質が異なり、遺族に対して支給されます。これは、遺族の生活を保障すること等を目的としているからです。一方で、通常の退職金は、功労報償等を目的としています。
通常の退職金は労働者の所得であるため所得税がかかります。しかし、死亡退職金は遺族に支給される金銭であるため、相続税がかかります。
これらの相違点を以下の表にまとめたのでご覧ください。
| 通常の退職金 | 死亡退職金 | |
|---|---|---|
| 性質 | ・労働者の退職を機に発生 ・労働者本人に対して支給 |
・労働者の死亡を機に発生 ・遺族に対して支給 |
| 税金 | 所得税がかかる | 相続税がかかる |
退職金制度についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
弔慰金との違い
弔慰金とは、亡くなった従業員を弔う気持ちを示し、遺族を慰めるためのお金です。福利厚生として支払うのが一般的で、功績の大きい従業員は金額が高くなることもあります。
弔慰金には基本的に相続税がかかりませんが、一定額を超えると死亡退職金として扱われ課税対象となる点には注意が必要です。業務上の死亡では「月給の36ヶ月分」、業務外の死亡では「月給の6ヶ月分」を超える部分に相続税が課されます。
一方、死亡退職金には、基本的に相続税が課されます。ただし、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があり、この範囲内であれば課税されません。
| 弔慰金 | 死亡退職金 | |
|---|---|---|
| 性質 | 死亡した労働者の功労に報いる意味合いが強い | 遺族の生活保障としての意味合いが強い |
| 税金 | 基本的に相続税はかからないが、多すぎると相続税が課される。 | 相続税がかかる 基本的に相続税がかかるが、一定額までは非課税になる。 |
死亡退職金の支払先(受取人)
死亡退職金の受取人は、就業規則や労働協約、退職金規程などの定めによって決まるのが基本です。これらに受取人が明記されていれば、その内容に従い、指定された人が受け取ることになります。
一方で、規定がない場合は、基本的に民法で定められた法定相続人が取得します。配偶者は常に相続人となり、これに加えて子・親・兄弟姉妹の順で優先順位が定められています。例えば、配偶者と子供がいる場合は、この2人が受取人となります。
誰が受け取るかは企業の規定によって左右されるため、あらかじめルールを確認しておくことが重要です。
就業規則等で規定していない場合
就業規則等に死亡退職金の支払先を定めていない場合には、死亡退職金は相続財産として扱われ、相続人全員で共有することになります。遺言書で受取人が指定されていればその内容に従いますが、指定がない場合は、相続人同士で遺産分割協議を行い、分配方法を決める必要があります。
もっとも、このようなケースでは、企業側は慎重に対応しなければなりません。例えば、親と子供がそれぞれ全額の受取りを主張したり、内縁の配偶者が請求してきたりと、誰に支払うべきか判断に迷う場面も少なくありません。
対応を誤って特定の人に支払ってしまうと、後から別の相続人から請求を受け、二重払いのリスクが生じるおそれもあります。判断に迷う場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。
就業規則等で規定している場合
就業規則等で支払先が具体的に定められていれば、その指定された人が死亡退職金を受け取ることになります。この場合、死亡退職金は相続財産には含まれず、受取人固有の財産として扱われます。
また、支払先を定めるにあたっては、労基則42条~45条や労災法16条の6~16条の8の考え方が参考になります。以下のように配偶者を最優先とし、次に生計を共にしていた家族といった順で受取人を定める企業が多いです。
【労基則第42条の順序】
- (1)配偶者(内縁の配偶者を含む)
- (2)生計を一にしていた家族で、子、父母、孫、祖父母の順
- (3)生計を一にしない子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順
受取人を明確にしておくことで遺族間の争いを防げるため、具体的に定めておくことが重要です。
就業規則の作成方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
相続人不明の場合の死亡退職金
相続財産としての性質がある死亡退職金の支払先は、遺言による指定がなければ法定相続人となりますが、相続人がいるか不明な場合には「相続人調査」を行う必要があります。
相続人調査では、死亡した労働者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等を取得して、相続人に当たる者がいるかどうかを確認します。調査の結果、相続人の存在が判明すれば、死亡退職金の支払先はその相続人となります。
一方で、調査をしても相続人が見つからない場合には、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることになります。選任された清算人は、死亡退職金を含む財産を管理しながら相続人を探します。
相続人がいないことが確定した場合には、債権者への支払いや特別縁故者への分与が行われ、残った財産は国に帰属するという流れで処理されるのが一般的です。
死亡退職金の弁済供託の活用
死亡した労働者の相続人が不明の場合には、債権者不確知(お金を受け取る権利が誰にあるのかが分からないこと)を理由として、法務局に弁済供託をすることが可能です(民法494条2項)。
弁済供託とは、法務局にある供託所という公的機関にお金を預けることによって、そのお金を受け取る権利のある者に支払ったのと同じ効果を発生させる手続きです。
また、複数の遺族から同時に請求があり、誰に支払えばよいのか分からないといった場合にも、弁済供託は有効な方法です。供託を利用することで、誤って二重に支払ってしまうリスクを避けることができます。
供託したお金は、その後、正式に受取人と認められた相続人が受け取る仕組みになっているため、公平に処理できる点もメリットです。
死亡退職金の相場・計算方法
死亡退職金には法律で定められた統一基準がなく、金額や計算方法は企業ごとに自由に設計することが可能です。多くの企業では、通常の退職金制度をベースに、勤続年数や基本給、役職、会社への貢献度などを踏まえて支給額を決めています。
例えば、退職時の基本給に勤続年数に応じた係数を掛ける方法や、勤続年数・役職・評価などをポイント化し、その合計で算出する方法がよく採られています。また、死亡退職金は遺族の生活を支える目的もあるため、通常の退職金に一定額を上乗せして支給する企業も多いです。
退職金の算定方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
死亡退職金の支払期日
労働者が死亡した場合の賃金等について、労働基準法23条では、権利者(死亡退職金の受給権者)から請求があった日から7日以内(土日祝日を含む)に支払わなければならないとされています。
ただし、退職金の支払期日を就業規則等に明確に定めている場合には、労働基準法23条は適用されず、就業規則であらかじめ定めた支払期日に支払えば良いとされています(昭和26年12月27日基収5483号、昭和63年3月14日基発150号)。
退職金制度を設けている企業では、就業規則等に計算・支払方法だけでなく、支払期日についても明確に定めておくことが大切です。
死亡退職金を支払期日までに支払わないと、遅延損害金が発生するだけでなく、行政指導や30万円以下の罰金の対象となる可能性があります。必要書類や手続きの流れを事前に準備しておき、速やかに支払える体制を整えておくことが必要です。
労働基準法
(金品の返還)第23条
1 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
労働基準法関係通達
(退職手当の支払時期)昭和26年12月27日基収5483号/昭和63年3月14日基発150号
退職手当は、通常の賃金の場合と異なり、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるものである
死亡退職金支払時の手続きと提出書類
死亡退職金を遺族等に支払う際には、税務署へ書類の提出が必要となる場合があります。
支払い時に、会社が提出要否の判断に迷いやすい書類について以下で解説します。
「退職所得の源泉徴収票」の要否
企業が通常の退職金を支払う場合には、源泉徴収票を税務署に提出し、加えて、退職金を支払った労働者にも交付しなければなりません(所得税法226条2項)。しかし、「死亡退職金」は相続税の計算の基礎に算入されるため、所得税は課税されません。
「退職手当等受給者別支払調書」の要否
死亡退職金は、受給権者固有の権利として取得させたものであっても、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります(相続税法3条1項2号)。みなし相続財産とは、遺産ではないものの税法上は遺産と同様に扱われる財産のことです。
会社は、死亡退職金の支払額が受取人ごとに100万円を超える場合には、「退職手当等受給者別支払調書」を税務署に提出しなければなりません(相続税法59条1項2号)。この書類の提出期限は、死亡退職金を支払った日の翌月15日とされています。
役員の死亡退職金を規定する場合の注意点
役員の死亡退職金支給は、定款か株主総会の決議によって定める必要があります。就業規則等をもとに支給される一般社員の退職金とは異なります。
また、税務面でも注意が必要です。一般社員の退職金は損金算入が認められやすい一方、役員の死亡退職金は、金額の妥当性が厳しくチェックされます。高額すぎると判断されれば、損金算入が認められず、法人税の負担が増えるリスクがあります。
適正額は、「最終報酬月額×在任年数×功績倍率」で算出するのが一般的です。功績倍率は、役員の地位や貢献度を反映するもので、代表取締役は3.0程度、その他の役員はそれより低い数値が目安とされています。
問題社員に対する死亡退職金の不支給・減額
懲戒解雇に相当する重大な背信行為を行った労働者については、就業規則の定めにより、退職金を不支給または減額できる可能性があります。
ただし、その背信行為が労働者の死亡後に判明したケースでは、基本的に退職金を支払うことになります。
これは、労働者が死亡退職した時点で遺族に退職金を請求する権利が発生していることや、退職した者を懲戒解雇処分にできないことによるものです。
しかし、労働者の生前の行為が非常に悪質であったケース等では、就業規則に別途規定を設けておけば、退職金を不支給又は減額とすることや、支給してしまった退職金の返還を求めることができる可能性があります。
退職金を減額したり不支給としたりできるのはどのような場合かについては、以下の記事で詳しく解説しているので併せてご覧ください。
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この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、企業法務担当執行役員を務め、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

