マイカー通勤中の事故で会社は責任を問われる?リスクや対応を解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

会社によっては、マイカー通勤を認めている場合や営業先にマイカーを使用して直行させている場合があると思います。
確かに、マイカー通勤は、従業員のみならず会社にとっても利便性の高い通勤手段ですが、万が一、交通事故等が発生した場合には会社に損害賠償責任が生じるリスクもあるため、注意が必要です。

今回は、このマイカー通勤における会社のリスクや注意点について解説していきます。

目次

従業員のマイカー通勤中の事故で会社は責任を問われるのか?

従業員がマイカー通勤中に事故を起こすと、会社は使用者責任(民法715条)や運行供用者責任(自賠法3条)に基づき、損害賠償責任を追及される可能性があります。

一般に、通勤中の事故は業務外の行為と考えられるため、基本的に会社が責任を負うことはありません。ただし、会社がマイカー通勤を許可・推奨していた場合や、仕事のためにマイカーを利用させていた場合には、事故と業務との関連性が強いと判断され、会社も賠償責任を負うリスクが高まります。

以下では、どのような場合に会社の責任が認められるのか、その判断基準について詳しく解説します。

「使用者責任」を問われるリスク

従業員がマイカー通勤中に事故を起こし、相手を負傷させた場合、まず損害賠償責任を負うのは運転していた従業員本人です。ただし、状況によっては、会社も使用者責任(民法715条1項)を理由に、損害賠償責任を問われることがあります。

使用者責任とは、従業員が事業の執行(業務と関連する行為)によって他人に損害を与えた場合、会社もその損害を負担すべきとする制度です。事業から得る利益とリスクを公平に分担する趣旨があります。

民法
(使用者等の責任)第715条

1 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

マイカー通勤は通常は私的な行為であり、それだけで会社の責任が生じるわけではありません。

ただし、自動車の運行が仕事と深く関わる場合や、会社がマイカー使用を指示したり、後押したり、黙認していたような事情があると、会社の使用者責任が認められる可能性があります。

「運行供用者責任」を問われるリスク

運行供用者責任とは、自動車を自分のために使わせ、その結果として他人に被害を与えた者が、原則として損害賠償責任を負うという制度です(自動車損害賠償法3条)。自動車の運行によって利益を得ている以上、その危険も引き受けるべきだという被害者救済の考え方に基づいています。

自動車損害賠償保障法
(自動車損害賠償責任)第3条

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

従業員が起こした交通事故についても、会社が運行供用者にあたると判断されれば、損害賠償責任を負う可能性があります。判断にあたっては、会社がマイカー通勤を支配・管理していたか(運行支配)、マイカー通勤により会社が業務上の利益を得ていたといえるか(運行利益)といった事情を考慮することが通例です。

なお、運行供用者責任は人身事故についてのみ適用され、物損については使用者責任のみが問題となります。

マイカー通勤中の事故で会社が責任を問われやすいケース

会社がマイカー通勤を推奨・許可していた場合

会社がマイカー通勤を勧めていたり、事実上許可していたりした場合には、通勤中の事故であっても、会社の責任が認められやすくなります。特に次のような対応を取っている場合は注意が必要です。

  • 就業規則などでマイカー通勤を禁止せず、黙認している場合
  • 従業員専用の駐車場を会社が用意している場合
  • 通勤手当としてガソリン代など実費相当額を支給している場合
  • 従業員に自動車保険への加入を求めた場合
  • 事故時の修理費を会社が補助した場合

このような事情があると、マイカー通勤が単なる私的な移動ではなく、業務と一定の関連性を持つ行為と判断されやすくなります。その結果、通勤中に事故が起きた場合は、会社も損害賠償責任を負う可能性が高まります。

マイカーを通勤だけでなく業務にも使用していた場合

マイカーを業務のためにも使用していた場合、会社が使用を指示していたケースだけでなく、事実上黙認していたような場合でも、会社の責任が問われる可能性が高いです。

営業先や現場への移動にマイカーを使っていると、その移動自体が業務と評価され、運転中が労働時間と判断される可能性が高まります。その結果、移動途中に従業員が交通事故を起こした場合には、会社にも損害賠償責任が認められるおそれがあるため注意が必要です。

一方で、会社がマイカーの業務利用を明確に禁止しているにもかかわらず、従業員が無断で使用していたなど、会社にとって予期できない利用であった場合には、使用者責任は否定される可能性が高いでしょう。

マイカー通勤中の事故で会社が責任を問われにくいケース

マイカーを通勤のみに使用していた場合

従業員がマイカーを「通勤のみに」使用していた場合は、通勤中に交通事故が起きても、会社の責任は基本的に問われにくいと考えられます。その理由は、通勤が業務そのものとは評価されない行為だからです。

通勤時間は、労働者が仕事をするために職場へ向かう準備段階にすぎず、通常は会社の指揮命令下にあるとはいえません。そのため、通勤中の時間は労働時間に当たらないとされています。マイカーが純粋に通勤目的だけで使われ、仕事に一切使用されていなければ、たとえ通勤中に従業員が事故を起こしたとしても、会社の損害賠償責任は認められにくいといえるでしょう。

従業員が無断でマイカー通勤していた場合

会社がマイカーの使用を明確に禁じているにもかかわらず、従業員が会社に黙ってマイカー通勤していた場合には、会社による事故の相手方に対する損害賠償責任が認められる可能性は低いでしょう。

この場合、被害者に対する損害賠償責任はあくまで当該従業員の問題であり、基本的には従業員が加入している自賠責保険や任意保険等から被害者への賠償が行われることになります。すなわち、従業員が会社に黙ってマイカー通勤していた場合、会社は、従業員との関係では、事業を執行する過程になく、さらには、運行供用者にも該当しないことから、被害者に対し、損害賠償責任を負う可能性は基本的には“ない”ということです。

ただし、会社として、以下のいずれかに当てはまるかどうかで、形式的にマイカーの使用を禁止していたとしても、会社の指揮監督責任が問われる可能性がありますので、注意しなければなりません。

  • 従業員がマイカー通勤していることを知っていた
  • 容易に知り得た状況でありながらこれを黙認していた

マイカー通勤中の事故で使用者責任が問われた裁判例

事件の概要

【平成26年(ワ)155号 前橋地方裁判所高崎支部 平成28年6月1日判決】
本件は、山間部に立地する製菓工場で働いていた従業員が、勤務終了後、自家用車で帰宅する途中に交通事故を起こし、相手方にケガを負わせた事案です。

工場周辺には電車やバスなどの公共交通機関がほとんどなく、従業員の大多数は日常的にマイカーで通勤していました。このような事情のもとで発生した退勤途中の交通事故について、会社が使用者責任を負うかどうかが争われました。

裁判所の判断

裁判所は、通勤は基本的に会社の指揮命令下にある行為ではなく、通常は業務には当たらないとしつつも、本件では例外的に使用者責任を認めました。

その理由として重視されたのが、工場の立地や地域の交通事情から、自動車以外に現実的な通勤手段がなかった点です。さらに、会社が従業員用の駐車場を設けて、通勤手当を支給するなど、マイカー通勤を前提に事業を運営していたことも考慮されました。

これらの事情から、マイカー通勤は事業を成り立たせるために不可欠で、業務との結びつきが強いと判断され、退勤途中の事故でも会社の使用者責任が認められました。

ポイント・解説

本判決のポイントは、マイカー通勤が事実上必須となっている職場環境では、退勤途中の事故であっても、会社が使用者責任を負う可能性があることを示した点にあります。

特に地方や公共交通機関が乏しい地域に事業所を構える企業は、マイカー通勤を前提にした運営が事故時の法的責任につながり得ることを十分に認識しなければなりません。マイカー通勤規程の整備や安全運転の指導、任意保険の加入状況の確認など、通勤中の事故を見据えたリスク管理を徹底する必要があるため注意が必要です。

マイカー通勤中の事故は「労働災害」に該当するのか?

マイカー通勤中の事故は、一定の条件を満たせば「通勤災害」として労働災害に該当します。

通勤災害とは、通勤が原因で労働者が負傷・疾病・死亡することをいいます。マイカー通勤ではその事故が「通勤」に当たるかが判断のポイントです。

「通勤」とは、就業に関して自宅と勤務先の間を合理的な経路・方法で移動することを指します。そのため、通常の通勤ルートを車で移動中に事故が起きた場合は、基本的に通勤災害と認められます。

通勤途中で経路から逸れたり、移動を中断したりした場合は、その間やその後の移動は通勤とは認められません。ただし、保育園への送迎や日用品の購入など、日常生活上やむを得ない行為であれば、逸脱や中断の時間を除き、通勤として認められることがあります。

「通勤」に関する労働災害については、以下のページで詳しく解説しています。

マイカー通勤のリスクから会社を守るための対応方法

マイカー通勤では、事故発生時に会社の責任も問われるリスクがあります。そのため、事前にルールを整備し、適切な管理体制を整えておくことが重要です。企業が講じておくべき対策は、次のとおりです。

  • マイカー通勤を原則禁止としたうえで「許可制」とする
  • 一定要件での任意保険加入を義務づける
  • 無免許運転や無保険状態にないことを定期的に確認する
  • マイカー通勤者に対し交通安全教育を実施する

マイカー通勤を原則禁止としたうえで「許可制」とする

マイカー通勤を認める場合は、原則として禁止したうえで、一定の条件を満たす従業員に限って許可する運用が望ましいでしょう。
許可制にすることで、会社はマイカー通勤を行う従業員を正確に把握でき、運転免許の有無や任意保険への加入状況など、安全面を事前にチェックすることが可能です。

また、会社が通勤方法をルール化し管理しておくことで、事故が起きてもマイカー通勤を放置していたとは評価されにくくなるというメリットがあります。その結果、使用者責任が問題となった場合でも、会社として必要な管理措置を講じていたことを主張でき、責任の軽減につながる可能性があります。

一定要件での任意保険加入を義務づける

マイカー通勤を許可するときの必須条件としたいのが、任意保険への加入です。
自賠責保険だけでは補償が不十分なことが多く、事故の内容によっては高額な賠償が発生するおそれがあります。そのため、「対人・対物賠償ともに無制限」などの補償内容を備えた、任意保険への加入を義務づけましょう。

こうした体制を整えておくことで、通勤中に事故が起きても、まずは従業員自身の保険で被害者への補償が行われ、会社が使用者責任を追及されるリスクを抑えることができます。

無免許運転や無保険状態にないことを定期的に確認する

マイカー通勤を認める場合は、運転免許証や任意保険の加入状況を定期的に確認することが重要です。

通勤許可時に問題がなくても、その後に免許が失効したり、任意保険が更新されず無保険状態になったりすることは少なくありません。この状態で事故が起きると、会社が多額の賠償責任を負うおそれがあります。

免許や保険の有効性を確認することで、無免許・無保険での通勤を防げるほか、事故時に会社の適切な安全管理を示しやすくなり、責任の軽減につながります。

マイカー通勤者に対し交通安全教育を実施する

マイカー通勤を認めるのであれば、従業員に対する交通安全教育も欠かせない取り組みです。
安全運転の基本や、事故が起こりやすい時間帯・場面について指導することで、従業員の安全意識が高まり、交通事故を防ぐ効果が期待できます。さらに、こうした教育を行っていれば、万が一事故が起きた場合でも、会社がマイカー通勤について適切に指導していたとして、責任を問われるリスクを減らすことができます。

マイカー通勤や使用者責任に関するよくある質問

マイカー通勤や通勤中の事故について就業規則に盛り込むべき内容はありますか?

マイカー通勤規程には、主に以下のような点を盛り込むのが望ましいでしょう。

  • マイカー通勤の許可基準
    「公共交通機関での通勤が著しく困難な場合」など、マイカー通勤を認める基準を定めます。
  • マイカー通勤の許可条件
    十分な補償内容の任意保険への加入、マイカーの業務利用の禁止、運転免許証・保険証券の写しの提出などを義務づけます。
  • 事故の報告義務
    事故が起きた場合は、速やかに会社へ報告することとし、報告内容や手順を定めます。
  • 事故の責任
    事故が発生した場合は、原則として運転者本人が責任を負い、会社は責任を負わないと定め、安全運転を徹底させましょう。
  • 費用負担の範囲
    ガソリン代や駐車場代、自動車保険料など、どこまでを会社負担とするのかを明記します。

この他、就業規則に記載すべき内容については、以下の記事をご覧ください。

マイカー通勤を許可制とすることは不利益変更にあたりますか?

これまで無条件でマイカー通勤を認めてきた会社が、新たに条件を付けて許可制に変更することは、労働条件の不利益変更にあたる可能性があります。そのため、マイカー通勤の条件などについて、従業員一人ひとりから同意を得る、または就業規則を変更するといった対応が求められます。運用を切り替えるときは、事前に十分な説明を行い、トラブルを防ぐことが重要です。

労働条件の不利益変更についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

マイカー通勤のリスクから会社を守るための体制づくりをサポートいたします

マイカー通勤には、使用者責任や運行供用者責任、労災対応など、多くの法的リスクが関わります。対応を誤ると大きなトラブルにつながるおそれがあるため、慎重な対応が欠かせません。

マイカー通勤の導入や、マイカー通勤に関する就業規則の見直しを検討している場合には、専門知識を持つ弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人ALGは、企業側の労働法務に精通した弁護士が多く在籍しています。マイカー通勤規程の作成・見直しや通勤をめぐるトラブル対応について、企業の実情に応じた実践的なアドバイスを提供することが可能です。会社を守る体制づくりをお手伝いしますので、マイカー通勤についてお悩みがある場合は、ぜひ私たちにご相談ください。

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執筆弁護士

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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