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飲酒運転を理由とする懲戒処分について

事例内容 相談事例
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問題社員 懲戒解雇
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

弊社は事務職員の派遣等を行っている中小企業です。この度、弊社の従業員(役職なし、事務職)が会社を休みの日に飲酒運転をしていたことが判明しました。懲戒処分を検討しているのですが、懲戒処分を課すことは可能でしょうか。なお、今回の飲酒運転についての報道は確認されておりません。

弁護士方針・弁護士対応

企業外における従業員の非行については、それが事業活動の遂行に直接関連する場合や企業の社会的評価を低下させ若しくは棄損するおそれがある場合に、懲戒の対象とされています(最判昭和49年2月28日判決)。

本件では、貴社は派遣会社であるため、対象従業員の派遣先が自動車の運転と関連する業務を行っているような場合でない限り、貴社の事業活動の遂行と飲酒運転という非行が直接関連するとは言い難いでしょう。

また、対象従業員が役職のない事務職であることや本件の飲酒運転について報道が確認されていないのであれば、貴社の社会的評価を低下させたものとも評価できないと考えます。

したがって、本件については懲戒処分まで課さず、厳重注意の書面を出す等、事実上の指導に留めておくことがよいでしょう。

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