事例内容 | 相談事例 |
---|---|
人事 | 採用 試用期間 |
その他 | その他 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
弊社では、インターンシップ生を毎年募集しているところ、弊社の認識としては、あくまでインターンシップ生は学生として、弊社の業務を見学ないし体験してもらうことを目的としています。したがって、弊社ではインターンシップ生に対し賃金は支払っておりません。
しかし、本当にインターンシップ生に賃金を支払う必要はないのでしょうか。インターンシップ生と交わす合意書の内容について助言いただき、今後の運用について教えてください。
弁護士方針・弁護士対応
会社側がインターンシップ生を指揮命令下に置き、労務提供を受けて、時間管理もしていたということになると、実態は雇用であったとして賃金が発生するおそれがあります。したがって、賃金を発生させないことを維持するのであれば、インターンシップに係る合意書を締結する際に、労務提供をするものではないことを明確にするよう助言しました。
また、それだけではなく、実際の運用において、指揮命令下に置かれていたと判断されないように、インターンシップ生とどのように接すべきか等についてもアドバイスさせていただきました。
加えて、近年問題となっているSNSでの誹謗中傷(会社に対しては信用毀損)についても、インターンシップ生には就業規則が適用されないことを前提に、合意書締結の内容として、SNSを通じて会社の信用を毀損する発言をしないことや会社の機密情報を漏らさないこと等をインターンシップ生に誓約してもらうことができるように書面を整えました。
- この事例に関連するタグ
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件
この条件で検索する