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海外派遣の安全衛生|健康診断など企業の安全配慮義務について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

海外で働く労働者は、感染症やストレスなどさまざまな健康被害のリスクを負っています。そのため、出国前や帰国後の「健康診断」が非常に重要となります。

また、海外派遣前後の健康診断は企業の義務なので、対象者や実施時期、実施項目等を確認のうえ、漏れなく実施しなければなりません。

本記事では、海外派遣における健康診断の概要や、企業に求められる対応等をわかりやすく解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。

海外派遣者の安全衛生対策

企業は、海外派遣者の健康管理等についても安全配慮義務を有しています。そのため、労働者が健康で安全に働けるよう、必要な措置を講じる必要があります。

特に海外派遣となると、生活・職場環境がガラッと変わるため、健康管理には一層の配慮が求められるでしょう。

健康診断の義務づけ

労働安全衛生規則45条の2では、海外に6ヶ月以上派遣する者に対し、あらかじめ健康診断を実施することが義務づけられています。
健康診断をする目的としては、「国内で受けるはずだった定期健康診断の救済」や、「労働環境が海外に変わることに対する配慮」となります。

また同規則では、海外派遣後(帰国後)にも健康診断を実施することが義務づけられています。派遣前後の検査を通し、病気の早期発見や早期治療につなげることも、この健康診断の目的といえます。

対象者

健康診断の実施が義務づけられるのは、「海外に6ヶ月以上派遣される労働者」です。また、派遣形態が駐在や長期出張であっても、6ヶ月以上の滞在が見込まれる場合は健康診断の実施が必要です。

なお、帯同する家族については、法律上健康診断を実施する義務はありません。そのため、実施するかどうかは企業の任意となります。
しかし、海外帰国者はさまざまな感染症のリスクを負っているため、労働者本人だけでなく帯同する家族も受診対象とするのが望ましいでしょう。
また、小さな子供が帯同する場合、かかりつけ医に相談のうえ、ワクチン接種等も検討する必要があります。

帯同者への健康診断の実施を迷われた場合、健診機関に相談してみるのも良いでしょう。

実施時期

健康診断の実施が必要なのは、海外派遣前と帰国後の計2回です。一時帰国時は除くとされています。また、健診日前6ヶ月以内に定期健診や雇用時健診を実施している場合、重複する検査項目は省略可能です。

実施期限に法律上の定めはありませんが、海外派遣の1ヶ月前までに実施するのが望ましいとされています。これは、結果が出るまでに1~2週間はかかりますし、検査結果に異常があった場合、十分な経過観察が必要だからです。また、再検査や精密検査が必要となるケースもあるため、早めの対応が重要です。

なお、医師が必要と判断した場合、検査項目が追加されることもあります。かかりつけ医などに確認する余裕がない場合、産業医の意見を仰ぐのも良いでしょう。

長期派遣期間中の健康診断

労働安全衛生法上、健康診断が義務とされているのは、派遣前と帰国後の2回のみです。よって、海外派遣中に健康診断を受けさせる義務まではありません。
しかし、労働者の健康を考えると、海外派遣が長期に及ぶときは少なくとも年に1回程度は健康診断を実施するのが望ましいものと考えられます。

もっとも、派遣先によっては検査項目が日本と異なることがあります。また、医療体制が整っていない国だと、そもそも健康診断を受けられる病院がない可能性もあります。
その場合、企業が受診先を探して労働者へ情報提供したり、一時帰国した際に受診させたりする等の対応が必要です。

長期の海外派遣中に一度も健康診断を実施しなかった場合、安全配慮義務違反に問われるおそれもあるため注意しましょう。

健康診断項目

海外派遣前、後に実施する健康診断は、以下のような検査を行います。

  • 既往歴及び業務歴の調査
  • 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • 身長※1、体重、腹囲、視力、聴力(1000Hz、4000Hz)
  • 胸部X線検査及び喀痰(かくたん)検査※2
  • 血圧測定
  • 貧血検査(血色素及び赤血球数)
  • 肝機能検査(GOT、GPT、γGTP)
  • 血中脂質検査(LDL、HDL、中性脂肪)
  • 血糖検査
  • 尿検査(尿蛋白、尿糖)
  • 心電図検査

※1:20歳以上の者に対しては医師の判断により省略可
※2:胸部X線検査によって①病変が発見されない者または②結核発病のおそれがないと診断された者に対しては、医師の判断により省略可。

医師の判断により実施する検査

医師が必要と判断した場合に行う検査については、以下の内容になります。

  • 胃部X線検査
  • 腹部超音波検査
  • 尿酸値
  • B型肝炎ウイルス抗体検査
  • 血液型検査(ABO式、Rh式)(派遣前のみ)
  • 糞便塗抹検査(帰国時のみ)

要経過観察・要治療となった者への対応

海外派遣前の健康診断で「要経過観察」や「要治療」と判断された者については、以下のような適切な対応が求められます。

〈要経過観察と判断された者への対応〉
生活習慣病等は、中高年者を中心に「要経過観察」と診断されることが多いです。
その場合、栄養指導、運動指導が必要となりますが、どちらも派遣先の環境に応じた指導をしなければなりません。また、メール等での経過確認を習慣化していくことも重要です。

〈要治療と判断された者への対応〉
早急な治療を要する病気と診断された者については、派遣の中止も検討する必要があります。
なお、病状が安定していれば日本の医師から遠隔的な治療を受けさせることもありますが、基本的には現地の医療機関で治療をし、数ヶ月に1度帰国のうえ診察を受けさせることが推奨されています。

感染症対策

派遣先の地域によっては、衛生管理が不十分な国や、感染症が流行っている国も多くあります。そのような国に労働者を派遣する場合、出国前にワクチン接種を行い、感染を予防することが非常に重要です。
なお、ワクチンには一定期間を空けて数回接種が必要なものもあるため、余裕をもってスケジュールを立てる必要があります。

また、「現地の水道水や生の食材は避ける」「病原体がいる可能性のある動物には触れない」等、日常生活における注意点もしっかりアドバイスしておきましょう。

ストレスチェック・メンタルヘルスケア

海外派遣中は、慣れない言語や文化、生活環境、人間関係等、ストレス要因が増えやすくなります。それによってメンタル不調を起こし、仕事に支障をきたすケースも少なくありません。

メンタル不調を防ぐには、日頃から労働者とコミュニケーションをとり、健康状態をチェックする必要があります。一時帰国の際やオンラインでストレスチェックを行い、ストレス度合をチェックするのも効果的です。
また、海外派遣者に向けた相談窓口を設置し、利用を促すのも良いでしょう。

なお、一定規模以上の企業では、労働者にストレスチェックを実施することが義務づけられています。チェック項目や流れについては、以下のページをご覧ください。

ストレスチェック制度とは|実施義務や流れについて

ケガや病気の対応

労災保険は、海外への「出張」であれば適用されますが、「派遣」となると適用対象外になります。

ただし、派遣元の使用者が「労災保険における特別加入制度」の加入手続きをしていれば、海外派遣者は現地で負ったケガや病気について労災保険給付を受けられるようになります。

詳しい内容は以下のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

海外派遣の労災特別加入制度

災害・テロ発生の対応

海外派遣中に災害やテロの被害に遭った場合、労災保険給付を受けるには「労災保険の特別加入制度」の加入手続きが必要となります。そのため、使用者は派遣前に必ず手続きを済ませておきましょう。

なお、派遣先の地域によっては、災害やテロが頻発している国もあります。それらの国に労働者を派遣する場合、危機管理には一層の注意が求められます。詳しくは以下のページをご覧ください。

海外勤務の危機管理
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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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