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産業医の機能強化・活動環境の整備の改正要点

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

働き方改革における就労環境の改善計画の一環として、産業医の機能が強化されました。産業医の機能を強化することがなぜ就労環境の改善につながるのか、機能の強化とは具体的にどのようなことを指すのか等、疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。

そこで、本記事では、働き方改革による産業医の機能強化について、特に「産業医の活動環境の整備」に着目して解説していきます。

働き方改革により産業医・産業保健機能が強化

働き方改革により改正された労働安全衛生法が2019年4月から施行され、産業医・産業保健機能が強化されました。具体的には、産業医の役割が大きくなるとともに、労働者が安心して産業医に健康相談等を行うことができる体制が整備されることになりました。そのためにも、事業者は、「産業医の活動環境を整備」するとともに、「労働者の健康相談の体制整備、及び健康情報の適正な取扱い」をするよう努めることが求められます。

今回は、事業者に求められる措置のうち、前者の「産業医の活動環境の整備」について解説していきますので、後者に関しては下記の記事をご参照ください。

健康相談の体制整備、及び健康情報の適正な取扱い

産業医とは

産業医とは、各事業場において、労働者が健康で快適な作業環境のもと業務を行えるよう、医学的な専門的立場から助言・指導を行う医師です。常時50人以上の労働者を使用している事業場では、選任が必須とされます。詳しくは下記の記事をご覧ください。

産業医の選任|必要人数とペナルティ

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改正の目的

日本社会においては、長時間労働の是正や過労死の防止、メンタルヘルス対策、治療と仕事の両立支援対策等が課題になっています。これらの課題に対応していくためには、産業保健機能の強化が必要となります。

すなわち、産業医は、労働者の健康管理等に必要な医学に関する知識を備えており、事業者に対して、労働者の健康管理等について必要な勧告を行う権限を持っています。こうした産業医の権限を拡大する等、産業保健機能を強化することは、より良い就労環境につながる可能性があります。そこで、働き方改革における就労環境を改善する措置の一環として、このような労働安全衛生法の改正を行ったものと考えられます。

産業医の活動環境の整備に関する改正点

改正後の労働安全衛生法を解説するうえでポイントになるのは、以下の3点です。詳細については次項以下で解説していきます。

  • 産業医の独立性・中立性の強化
  • 産業医への権限・情報提供の充実・強化
  • 産業医の活動と衛生委員会等との関係の強化

産業医の独立性・中立性の強化

産業医の独立性・中立性の強化

産業医学の専門的立場から、独立的かつ中立的に職務を遂行できるようにするため、産業医には、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識に基づき、誠実に職務を遂行することが求められます(労安衛法13条3項)。

産業医の知識・能力の維持向上

職務を遂行するうえでの産業医の独立性・中立性を強化するために、産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識や能力を維持し、向上させるよう努める義務を負います(労安衛則14条7項)。

産業医の辞任・解任時の衛生委員会等への報告

産業医がより独立的かつ中立的に職務を遂行できるようにするためには、「産業医としての身分」を安定させる必要があります。そのため、事業者は、産業医の辞任又は解任があった場合には、おおよそ1ヶ月以内に、その旨及び理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければなりません(労安衛則13条4項)。

なお、産業医自身の健康上の問題等、産業医にとって公開することが好ましくない理由で辞任した、又は解任が行われた場合には、衛生委員会等へ報告する際、産業医の意向を確認したうえでその理由を「一身上の都合」や「契約期間の満了」といった表現にすることは問題ありません。

産業医への権限・情報提供の充実・強化

産業医の権限の具体化

産業医の機能を強化するためには、事業者が産業医に付与するべき権限について、具体的かつ明確にしておく必要があります(労安衛則14条の4第1項、第2項)。

産業医に付与されるべき権限としては、以下の3点があります。注意点とともにまとめていますので、ご確認ください。

  • 1 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること
  • 2 労働者の健康管理等のために必要な情報を労働者から収集すること
    収集方法:作業場等を巡視した際に労働者から対面で話を聞く、事業者から得た労働者の情報を考慮して選んだ労働者を対象として、職場や業務に関するアンケートを行う等
  • 3 労働者の健康を確保するにあたって緊急を要する場合に、労働者に対して必要な措置の実施を指示すること
    緊急を要する場合:労働災害が発生する危険がある場合、熱中症等の兆候 があり、健康確保のために緊急の措置が必要であると考えられる場合等

労働者の健康管理等に必要な情報の提供

産業医を選任した事業者は、以下の情報について、規定の期間内に、原則として書面で産業医に提供する必要があります(労安衛法13条4項、13条の2第2項、労安衛則14条の2第1項、第2項、15条の2第3項)。(労働者の人数が50人未満の事業場の事業者に対しては、努力義務とされます。)

1 下記①~③の実施後に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(措置を講じない場合はその旨と理由)
①健康診断
②長時間労働者に対する面接指導
③ストレスチェックに基づく面接指導
提供期間:①~③の結果について医師又は歯科医師からの意見聴取を行った後、おおよそ1ヶ月以内
2 ①時間外・休日労働時間が1ヶ月当たり80時間を超過した労働者の氏名
②当該労働者について、当該超過時間に関する情報
※高度プロフェッショナル制度適用者の場合は、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超過した労働者に関する情報提供を行います。
該当者がいない場合には、その旨を知らせる必要があります。
提供期間:当該超過時間の算定を行った後、おおよそ2週間以内
3 労働者の業務に関する情報のうち、産業医が労働者の適切な健康管理等のために必要と認める情報
必要と認める情報:労働者の作業環境、労働時間、作業態様、作業負荷の状況、深夜業等の回数・時間数等
提供期間:産業医から当該情報の提供を求められた後、おおよそ2週間以内

勧告内容等の記録・保存

勧告するにあたって、産業医は、勧告の内容について事前に事業者に意見を求めます(労安衛則14条の3第1項)。これは、産業医の勧告の内容や趣旨を事業者が十分に理解し、産業医との間で適切に共有することによって、労働者の健康管理等がより一層有効に行われるようにするためです。

また、事業者は、産業医からの勧告の内容及び勧告を踏まえて講じた措置の内容(講じない場合はその旨と理由)を記録し、3年間は保存する必要があります(同条第2項)。

産業医の活動と衛生委員会等との関係の強化

産業医の勧告を受けたときの衛生委員会等への報告

産業医から勧告を受けた事業者は、勧告の内容、勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(講じない場合はその旨と理由)について、おおよそ1ヶ月以内に衛生委員会等に報告する必要があります(労安衛法13条6項)。

なお、衛生委員会とは、労使が協力し合って、労働者の健康管理等に関する効果的な対策を行うために事業場に設ける協議の場のことであり、常時使用する労働者の人数が50人以上の事業場では設置が強制されます。

産業医による衛生委員会等に対する調査審議の求め

産業医は、労働者の健康管理等に関して、専門的な見地からの積極的な提案が行えるよう、衛生委員会等に対して労働者の健康確保に必要な調査・審議を求めることが可能です(労安衛則23条5項)。

なお、この調査・審議を発議した産業医は、発議の趣旨等を説明しなければならないため、衛生委員会等に出席する必要があります。

勧告内容等の記録・保存

事業者は、衛生委員会等を開催する度、委員会の意見や意見を踏まえて講じた措置の内容、そのほか議事として重要なものを記録したうえで、3年間は保存しなければなりません(労安衛則23条4項)。

なお、これらの内容が議事録に具体的に記載されているのであれば、代替手段としてその議事録を保管することも認められます。

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事業者の責務

時間外・休日労働時間の報告

法改正によって、事業者に対して、1ヶ月当たりの時間外・休日労働時間が80時間を超過した労働者の氏名や超過した時間数等、労働者の健康管理に必要な情報を産業医に提供することが義務づけられました(労安衛法13条4項、労安衛則14条の2第1項)。したがって、事業者は、個々の労働者の労働時間を客観的かつ正確に把握し、基本的に毎月、産業医に報告しなければなりません。なお、残業代の支払いが不要な管理監督者についても、同様に労働時間を把握し、報告する義務があります。

こうした情報を産業医に報告することによって、過労死等の健康障害が発生するリスクを抱える労働者を発見し、労働災害の発生を未然に防ぐことが可能になります。

必要な措置内容の報告

産業医は、労働者の健康相談の結果を考慮したうえで、事業者に対して、当該労働者に対する今後の措置等に関する意見を述べる権限があります。そして、意見を受け取った事業者は、その意見を踏まえて実施した措置の内容等を産業医に報告します(労安衛則14条の2第1項)。

この一連の流れによって、産業医は措置の内容や状況を確認することができるので、さらなる改善措置(勧告)の必要性の有無等を判断することができます。また、措置の状況を産業医が把握することで、当該労働者の健康状態についても確認することができるので、健康障害が発生するリスクを低減することができます。

産業医を設置しなかった場合の罰則

事業場で常時50人以上の労働者を使用することになり産業医の選任が必要となった場合、そこから14日間のうちに選任を行わなければ、労働安全衛生法13条の規定に違反します。また、違反の罰則は同法120条に規定があり、50万円以下の罰金を科すとしています。

労働者から健康情報を収集する際の注意点

健康管理等を行うために必要な情報を労働者から収集するにあたって、産業医及び事業者は、次の点に配慮しなければなりません。

前提として、労働者の同意がないにもかかわらず、産業医が当該労働者から得た情報の内容等が事業者や人事担当者、上司等に伝わってしまっては、情報が適正に取り扱われているとはいえません。そこで、産業医は、必要な情報の収集対象となる労働者が、人事上の評価・処遇等について不利益を被ることがないように配慮する必要があります。

さらに、事業者に対しては、当該情報の収集対象となる労働者の選定方法、情報の収集方法、情報を取り扱う者の範囲、提供された情報の取扱い等、必要な情報の具体的な取扱いに関するルールについて、衛生委員会等で事前に審議して定めておくといった配慮が求められます。

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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