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産業医の選任義務|必要人数や業務内容について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

一定以上の規模がある事業場では、産業医を選任しなければならず、法律によって義務付けられています。

産業医は、労働者の健康状態や職場環境を管理する専門家として、事業主へさまざまな助言・指導を行います。また、勧告など強い権限を持つため、健康被害のリスクを早期に解決するために有効です。

本記事では、産業医の具体的な役割や選任方法、事業主の責務などを解説していきます。従わないと罰則を受けたり、労働トラブルにつながったりする可能性があるため、きちんと把握しておくことが重要です。ぜひご覧ください。

産業医とは

産業医とは、労働者が健康かつ快適な環境で働けるよう、専門的立場から助言・指導を行う医師のことです。労働者の怪我や病気を予防するだけでなく、心身の健康を維持・向上させるための役割を担っています。

また、産業医になれるのは、厚生労働省令で定める一定の要件を満たした者のみです。具体的には、労働衛生に関する試験を合格した者や、大学で労働衛生を担当する教授などが該当します。
労働者の健康管理に必要な高度な医学知識が求められるといえるでしょう。

なお、産業医の主な活動は、労働者の健康状態を判断したり、業務の継続や休職について指導したりすることです。そのため、通常の医師が行う「診察」とは異なります。

産業医の選任義務

一定以上の従業員がいる企業では、産業医を選任することが義務付けられています(労働安全衛生法13条)。また、産業医を選任した際は、速やかに労働基準監督署へ届け出なければなりません
産業医を活用することは、企業にとっても以下のようなメリットがあります。

  • 労働者の健康障害やメンタル不調を早期に発見できる
  • 専門的な助言・指導により、労働者の健康意識が向上する
  • 職場の作業環境(設備や室温など)の管理についてアドバイスを受けられる

労働者の健康やメンタルに不調が起きると、休職や欠勤、人手不足などに陥るおそれがあります。また、労災が発生すれば、会社の経営にも影響を及ぼすでしょう。
これらの事態を防ぐため、産業医を活用しながら労働者の健康管理を徹底することが重要です。

労働者のメンタルヘルス対策は、以下のページでも解説しています。

メンタルヘルスケア

産業医の選任が必要な事業場と人数

産業医の選任義務と人数は、事業場の規模によって異なります。

常時使用する労働者の人数 産業医の人数
50人以上3000人以下 1名以上の産業医を選任
3001人以上 2名以上の産業医を選任

また、常時使用する労働者が1000人以上の事業場と、特定業務に常時500人以上の労働者を使用する事業場は、専属の産業医を選任することが義務付けられています。

なお、常時使用する労働者が50人未満の事業場では、産業医の選任は義務付けられていません。
ただし、一定の医学知識をもつ医師や保健師などに、労働者の健康管理を行わせることが努力義務とされています。

産業医の選任

「常時50人以上の労働者を使用する事業場」とは

常時50人以上とは

契約日数や労働時間に関係なく、継続して雇用・使用している労働者をいいます。
例えば、週1回5時間勤務のパートタイマー、シフトが不定期のアルバイトなども含みます。

事業場とは

同じ場所で、関連する組織的な作業ができる作業場のことです。企業全体ではなく、支店・支社・事業所等で区別されます。
例えば、本社の労働者が1000人、A支店の労働者が30人の場合、本社のみ産業医を1名選任する必要があり、A支店には選任義務はありません。

専属産業医の選任義務について

専属産業医とは、会社と直接契約し、会社専属で働く産業医のことをいいます。

労働者が1000人以上いる事業場、及び特定の“有害業務”に労働者が500人以上携わっている事業場では、1人以上の専属産業医を選任する必要があります。
“有害業務”の内容は、労働安全衛生規則で具体的に定められています(以下をご覧ください)。

さらに、労働者が3000人以上いる場合は、2人以上の専属産業医の選任が必要となります。

労働安全衛規則

(産業医の選任等)第13条

三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任すること。


  • 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  • 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  • ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
  • 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  • 異常気圧下における業務
  • さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
  • 重量物の取扱い等重激な業務
  • ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  • 坑内における業務
  • 深夜業を含む業務
  • 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  • 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
  • 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
  • その他厚生労働大臣が定める業務

専属産業医と嘱託産業医の違い

産業医の形態は、「専属産業医」と「嘱託産業医」の2つあります。
業務内容は同じですが、働き方に違いがあります。また、事業場の規模によってどちらの産業医を選任するかが決められています。

【専属産業医】
1つの事業場専属の産業医で、基本的に他の事業場との兼任できません。
労働者が1000人以上(有害業務は500人以上)の場合、専属産業医を1人以上選任します。
また、労働者が3000人以上と大規模な場合、業務内容も増えるため2人以上の専属産業医の選任が必要です。

【嘱託産業医】
“非常勤”の産業医で、事業場への訪問頻度も少ないのが特徴です。そのため、他の事業場や職場との兼任も可能です。
例えば、所属する病院で医師として働きながら、月1回ほど事業場に訪問するケースです。
労働者が50~999人の場合(有害業務で500人以上の場合を除く)、嘱託産業医を1人以上選任する必要があります。

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厚生労働省令が定める産業医の要件

産業医になるには、まず医師免許が必要です。
また、労働者の健康管理を行うのに必要な医学知識について、厚生労働省令で定める一定の要件を満たさなければなりません(労働安全衛生法13条)。要件の詳細は、以下のとおりです。

  • 厚生労働大臣が指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う産業医研修を修了した者
  • 労働衛生コンサルタント(試験区分保健衛生)に合格した者
  • 大学において、労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授、常勤講師の職にあり、又はあった者
  • 産業医の養成課程を設置している大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者

法律で定められている産業医の業務

本項では、法律上で定められている産業医の業務について解説していきます(労安衛則14条)。

健康診断

健康診断で異常がみつかった労働者に対し、面接を実施します。また、就業可能か判定を行い、事業主に報告します。
事業主は、産業医の意見をもとに、適切な就業上の措置を講じなければなりません。就業上の措置とは、以下のようなものです。

  • 療養のための休暇や休職
  • 就業場所の変更
  • 仕事内容の変更
  • 労働時間の短縮
  • 深夜業の頻度を減らす

また、事業主は、健康診断の結果を労働基準監督署へ報告する義務があります。報告を怠ると、労基署から連絡・注意を受けるおそれがあるため必ず行いましょう。
なお、労働基準監督署への提出にあたり、産業医の署名や捺印は必要ありません。

健康診断の種類や実施義務の詳細は、以下のページをご覧ください。

健康診断の実施義務

ストレスチェック

ストレスチェックとは、労働者がどれほどのストレスを抱えているか調査・分析する制度です。ストレスに関する質問票に労働者が回答することで、現在のストレス状態を把握します。
主な目的は、以下の2点とされています。

  • 労働者が自身のストレス状態を知り、適切に対処すること
  • 職場環境の改善に活かし、労働者のメンタル不調を未然に防ぐこと(1次予防)

ストレスチェックの実施頻度は年1回で、調査結果は労働基準監督署へ報告することが義務付けられています。また、調査結果は対象者本人にのみ通知され、職場関係者は見ることができません。
なお、対象者は「事業場で常時使用する労働者」ですが、労働者に受検義務はありません。

ストレスチェックの詳しい手順は、以下のページで解説しています。

ストレスチェック制度とは|実施義務や流れについて

面接指導

ストレスチェックによって「高ストレス者」と判定された労働者から面接指導の申し出があった場合、産業医は速やかに応じなければなりません。
高ストレス者とは、ストレスの自覚症状が強い者や、ストレスの原因や周囲のサポート状況が悪い者をいいます。例えば、長時間労働により疲労の蓄積を感じている労働者が挙げられるでしょう。

面接指導後は、基本的に本人の同意を得たうえで、結果を事業主に報告します。
事業主は、必要に応じて就業条件の見直し(労働時間の短縮、仕事内容の変更など)を行いましょう。

面接指導の詳しい手順は、以下のページで解説しています。

長時間労働者への面接指導|法改正や実施の流れについて

職場巡視

産業医は、少なくとも月1回職場を見回り、職場環境をチェックする必要があります。
作業方法や衛生状態を調べるだけでなく、業務内容や職場の雰囲気、コミュケーションの活発さを直接把握することが目的とされています。
職場巡視でのチェック項目は、以下のようなものです。

  • 蛍光灯や室内照明の取り付けは適切か
  • 換気や温度調節は適切か
  • 通路に危険な場所はないか
  • 廃棄物の処理や分別は適切か
  • 非常口のドアは正常か
  • 異臭やタバコの煙が充満していないか
  • ハラスメント対策や健康情報の発信など、安全衛生に関する取組みが行われているか

なお、作業方法や衛生状態に有害性があると気付いた場合、産業医は、労働者の健康障害を防ぐために必要な措置を講じることが義務付けられています(労安衛則15条1項)。

健康・安全衛生教育

産業医は必要に応じて、労働者に対して健康管理や衛生管理のために研修を行います(労安衛則14条第1項)。研修をすることにより、企業の健康維持や安全管理に役立つことになります。

安全衛生教育についての詳細は、下記のページをご覧ください。

企業が実施すべき安全衛生教育の重要性について

衛生委員会への参加

常時使用する労働者が50人以上の事業場は、業種に関係なく衛生委員会を設置しなければなりません。また、製造業など一部の業種では、労働者数などに応じて安全委員会(又は安全衛生委員会)を設置する必要があります。

衛生委員会では、主に以下のような事項について話し合います。

  • 労働者の健康障害防止対策
  • 衛生規程の作成
  • リスクアセスメントの結果と対策
  • 衛生教育実施計画
  • 長時間労働やメンタルヘルス対策

産業医は、衛生委員会のメンバーとして、医学的立場から適切な助言・指導を行うことが求められます。

衛生委員会や安全衛生委員会の詳細は、以下のページで解説しています。

安全衛生管理体制とは|管理者の選任と委員会の設置について

産業医の選任方法

産業医を選ぶには、以下のような方法があります。

医療機関に相談する

近隣の病院や診療所に直接相談する方法です。
また、健康診断を行っている医療機関に相談するのも良いでしょう。産業医が在籍している場合、コストを抑えて産業医を選任できる可能性があります。

都道府県医師会に相談する

医師会が地元の産業医を紹介してくれる可能性があります。ただし、医師会によって対応が異なるため、事前に確認することをおすすめします。
その地域に詳しい医師を選任したい場合、有効な手段でしょう。

産業医紹介サービスを利用する

企業のニーズに合わせ、業者が産業医を紹介してくれるサービスです。
雇用条件などを詳しく設定できるため、より柔軟な選任が可能となります。
コストはかかりますが、探し回る手間を省きたい方や、複数の事業場で選任しなければならない方にはおすすめです。

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働き方改革による「産業医の機能強化」と使用者の責務

2019年に始まった「働き方改革」により、労働安全衛生法が改正され、産業医の機能強化が図られることになりました。
働き方改革以前は、産業医を設置していても十分機能しておらず、長時間労働や過労死、メンタルヘルス不調などが問題視されていました。
産業医の役割や産業保健を強化することで、これらの問題を解決し、労働者が生き生きと働けるようにするのが改正の目的です。

働き方改革による改正点は、主に以下の3つがあります。

  • 産業医への情報提供の強化
  • 産業医による面接指導の強化
  • 勧告の強化

それぞれ次項から詳しくみていきます。

産業医の機能強化についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

産業医の機能強化・活動環境の整備の改正要点

産業医への情報提供

法改正により、事業主は産業医へ以下の情報を提供することが義務付けられました。

  • 健康診断実施後や、ストレスチェックに基づく面接指導後に講じた措置(又は講じようとしている措置)
  • 時間外労働が月80時間を超えた労働者の氏名や、労働時間に関する情報
  • 産業医が必要とする労働者の業務情報

これは、産業医がより効果的に労働者の健康管理を行うための義務です。事業主は、これらの情報の収集方法や管理方法、使用方法などを決め、適切に取り扱うことが必要です。
また産業医は、事業主から提供された情報を踏まえ、必要に応じて労働者の面接指導を行います。

産業医の勧告に対する措置

産業医は、事業主から提供された情報によって職場環境に改善が必要と感じた場合、事業主へその旨を勧告することができます。

以前は、事業主は勧告を「尊重」すれば良いとされていましたが、法改正により、勧告された内容を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告することが義務付けられました。
また、勧告内容とそれに対する措置の内容を記録し、3年間保管することも義務付けられています。
そのため事業主は、勧告を聞くだけでなく、具体的な措置を講じることも必要となりました。

産業医選任報告書の届出義務と罰則

産業医は、選任すべき事由が生じた日から“14日以内”に選任し、労働基準監督署へ届け出なければなりません(労安衛則13条)。
これは法的な義務ですので、怠った場合は“50万円以下の罰金”が科せられます(労安衛法120条)。また、「専属産業医」の選任が必要な事業場で「嘱託産業医」を選任していた場合も、罰則の対象となります。

産業医は、労働者の健康リスクを早期に発見し、快適な職場環境を作るのに欠かせない存在です。
また、メンタル不調や労災が発生して労働トラブルになれば、労働者から損害賠償請求される可能性もあります。労働者と企業をしっかり守るため、産業医の選任は必ず行いましょう。

なお、労働基準監督署への届出方法は、「書面の提出」又は「電子申請」のいずれかで行うことができます。

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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