定年制とは|メリット・デメリットや就業規則への定め方、助成金など
監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
労働者にとって、定年は人生において大きな節目です。しかし、近年では「生涯現役」という考えが定着しつつあり、定年延長や再雇用を行う企業が増えています。
ところが、この「生涯現役」という考えについて、「仕事を続ける」というイメージはあるものの、具体的な制度について正確な理解がなされていないケースも散見されます。例えば、「65歳定年制」や「70歳定年制」といった話は、実際に定年の年齢を65歳や70歳にするわけではありません。
そこで、本記事では、定年制の概要やメリット・デメリット、定年の就業規則への定め方等について説明していきます。
目次
定年制とは
定年制とは、会社があらかじめ定めた年齢に労働者が達したときに、労働契約を終了させる制度です。多くの会社が定年制を採用しており、定年年齢は会社が自由に決めることができます。ただし、定年年齢は、基本的に60歳未満とすることができません(高齢者雇用安定法8条)。
高年齢者雇用安定法は2021年4月1日に改正されて、定年年齢の引き上げや再雇用制度の導入等により、70歳までの就業機会の確保が努力義務となっています。
定年制は、定年退職制と定年解雇制の2つに分類されます。
定年退職制とは、労働者の年齢が定年に達したときに、使用者の特別な意思表示がなくても当然に労働契約を終了させる制度です。
他方、定年解雇制とは、労働者の年齢が定年に達したことを解雇事由として、労働契約終了のために、解雇の意思表示が必要とされる制度です。
退職についての詳細は、下記のページをご覧ください。
65歳定年制
65歳定年制とは、定年年齢を65歳以下に定めている企業において、労働者の65歳までの雇用を確保する義務が課せられることです。現在は経過措置が設けられていますが、2025年4月1日以降に経過措置は廃止され、定年年齢を65歳と定めることが義務化されます。
ただし、「65歳定年制」といっても、現状は会社において定年が65歳と定められているわけではなく、以下の3種類の対応から、どれかを選び、65歳までの雇用確保に努める必要があるとされています。
- 65歳までの定年の引き上げ
- 65歳までの継続雇用制度の導入
- 定年の廃止
これらの対応が求められるようになったのは、年金受給開始年齢が引き上げられたことや、少子高齢化による労働力の不足、高齢者の就労意欲の向上等に対応する必要が生じたからです。
70歳までの継続雇用は努力義務
2021年4月1日に改正法が施行され、70歳までの労働者の就業機会の確保が努力義務とされました。これについて、「70歳定年制」などと表現されることがありますが、会社において定年を70歳に定めなければならないわけではありません。
会社が行うべき対応として、以下の5種類から選ぶ必要があります。
- 70歳までの定年延長
- 定年廃止
- 70歳までの継続雇用制度の導入
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する
- 70歳まで継続的に事業主が行う社会貢献事業に従事してもらう
定年制度のメリット・デメリット
近年では、定年制度の延長や廃止に踏み切る企業が増加傾向にあります。そこで、定年延長や定年廃止のメリット・デメリットについて、以下で解説します。
なお、高齢者雇用安定法の改正について詳細に知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
定年延長のメリット・デメリット
定年延長のメリットとデメリットは以下のとおりです。
【メリット】
- 熟練の労働者の力を引き続き活用できる
- 新たな人材を雇い、育成するためのコストがかからない
【デメリット】
- 賃金制度によっては人件費が高くなる
- 定年延長した際に給与を引き下げると、労働者の不満が生じるおそれがある
- 組織の活性化が難しくなり、新たな発想が生まれなくなるおそれがある
定年制度廃止のメリット・デメリット
定年制度を廃止することには、以下のようなメリットとデメリットがあると考えられます。
【メリット】
- 経験豊富な人材を雇い続けることができる
- 採用のためのコスト等を抑えられる
- 労働者に老後への安心感を与えることができる
【デメリット】
- 雇っている労働者の世代交代が進まなくなる
- 賃金の高い労働者が増えて、人件費が高くなるおそれがある
- 不要な人材を排除する機会を失う
- 労災や急病のリスク等が高くなるおそれがある
定年の就業規則への定め方
70歳までの就業確保措置を定める場合には、主に5つのパターンが考えられます。
- 70歳定年
- 65歳定年、70歳まで継続雇用
- 60歳定年、70歳まで継続雇用
- 65歳定年、70歳まで継続雇用
- 65歳定年、70歳まで業務委託契約
これらの方法の中でも、「65歳定年、70歳まで業務委託契約」が認められるため、新たに社会貢献事業を行うこと等が可能となっています。
定年のパターン | 就業規則に定める際のポイント |
---|---|
70歳定年 | ・確実に労働者を70歳まで雇用できる ・一度引き上げた定年年齢を引き下げることは難しい |
65歳定年、70歳まで継続雇用 | 定年を65歳としている企業では、70歳まで継続雇用する制度を新たに設けることで対応可能である |
60歳定年、70歳まで継続雇用 | すでに「60歳定年、65歳まで継続雇用」の制度を採用している企業では、さらに70歳まで継続雇用する制度を追加することで対応可能である |
65歳定年、70歳まで継続雇用or業務委託契約 | ・70歳まで、業務委託契約によりフリーランスで働いてもらうことができる ・自社で雇い続ける必要がなく、社会貢献事業が可能である ・労働者が自社の社員ではなくなるため、情報流出の防止や首切りへの反発の防止等、事前の話し合いや契約が重要になる |
就業規則で定めておくべき定年退職日
定年制をとる場合、就業規則に具体的な定年年齢と定年退職日を定めておく必要があります。定年退職日を定めるにあたり、例えば、以下のような内容で解釈の余地を残さないように具体的に記載しなければなりません。
- ①定年年齢に達した日
- ②定年年齢に達した日を含む月の末日
- ③定年年齢に達した日を含む賃金支払い計算期間の締め日
- ④定年年齢に達した日を含む年度の末日
等と、いくつか挙げられます。
また、定年年齢において、「○○歳に達した日」は誕生日当日を指すのではなく、「○○歳の誕生日の前日」を指すことになります(年齢計算ニ関スル法律が初日を参入していることが原因です。)。
定年延長などの雇用確保で利用できる65歳超雇用推進助成金
65歳超雇用推進助成金とは、意欲と能力のある高年齢者が働くことができる、生涯現役社会を実現するための助成金です。こうした助成金制度を活用しつつ、経験のある社員を継続雇用することも考えられます。
この助成金は、次の3コースで構成されています。
- 65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引上げや定年の廃止等について助成するコース - 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等について助成するコース - 高年齢者無期雇用転換コース
高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させたことについて助成するコース
定年退職時の退職金の支給
退職金制度を導入している場合には、定年退職する労働者について、退職の1ヶ月後~2ヶ月後程度の期間に退職金を支給するケースが多いです。
定年後の再雇用を行う際の退職金は、元の定年のタイミングに基づいて支給するのが一般的です。
退職金についての詳細は、下記のページをご覧ください。
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この記事の監修
- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある